CONTENTS
- 1. 経済制裁 | 企業が必ず知るべき理由

- - 2つの構造
- - 国内企業にも重要な理由
- 2. 経済制裁 | 主要な体制と核心的な執行機関

- - 1次制裁と2次制裁
- 3. 経済制裁 | 違反時の制裁内容

- - 天文学的な規模の課徴金
- - 営業上の不利益と評判の損傷
- 4. 経済制裁 | 実務でよく見落とされる点

- - 迂回取引構造を通じた間接的な関与
- - 違反の疑いがある際の自進申告制度の未活用
- 5. 経済制裁 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 経済制裁 | 企業が必ず知るべき理由

経済制裁とは特定国家、団体または個人に商業的・金融的不利益を賦課することにより、その行動変化を誘導する強圧的手段です。
貿易障壁、資産凍結、旅行禁止、武器禁輸、金融取引制限など様々な形態で行使され、国際社会全般の取引秩序に直接的な影響を与えます。
2つの構造
経済制裁は、大きく2つの層に区分されます。
第一に、国際法的制裁です。
国連安全保障理事会(UNSC)の決議を通じて課される多者的制裁であり、UN加盟国全体に履行義務が発生します。
北朝鮮・イランなどに対する制裁が代表的です。
第二に、国内法的制裁です。
米国・EU・英国など各国が自国法に従って独自に課す一方的制裁であり、特に米国は、自国と直接的な関連のない非米国企業にまで域外適用を拡大しています。
多くの場合、両者は相互補完的な構造を持ちます。
国内企業にも重要な理由
韓国企業はドル決済システムの利用、米国金融機関を通じた取引、米国産品目・技術の含有、米国人の関与、そして二次制裁適用の可能性など、様々な連結点により米国制裁の域外的効果に露出する可能性があります。
米司法省およびOFAC(米財務省海外資産管理局)は、米国との関連性のない会社であっても、米国人の制裁違反を引き起こす方法で経済制裁規定に違反する場合は厳格に責任を追及するという立場を継続的に明らかにしてきました。
これは韓国企業も例外ではないことを意味します。
2. 経済制裁 | 主要な体制と核心的な執行機関
経済制裁に関連して、企業が実務で必ず把握すべき主要な制裁体制は以下のとおりです。
制裁体制 | 主管機関 | 主要な対象 |
UN制裁 | 国連安全保障理事会 | 北朝鮮、イランなど国際平和を脅かす国家・団体 |
米国の金融制裁 | 財務省海外資産管理局(OFAC) | キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリアなど |
米国の輸出統制 | 商務省産業安全保障局(BIS) | 戦略物資・デュアルユース品目・ソフトウェア・技術の輸出、再輸出、移転の統制 |
EU制裁 | EU理事会 | ロシア、ベラルーシ、イランなど |
英国制裁 | 金融制裁履行局(OFSI) | EUの制裁体制と類似 |
1次制裁と2次制裁
1次制裁は、制裁を課す国の国民や企業が、直接、制裁対象と取引することを禁止する措置です。
2次制裁は、米国の制裁法に違反して制裁を受けた当事者と取引する非米国人に対する制裁指定のリスクを意味します。
つまり、韓国企業が米国の制裁対象と取引する場合、米国と直接取引していなくても、2次制裁の対象となり得ます。
この点が、韓国企業が米国の経済制裁を「米国の問題」として看過してはならない核心的な理由です。
3. 経済制裁 | 違反時の制裁内容

経済制裁の違反は、行政制裁、評判の毀損などが同時に発生し得る複合リスクです。
天文学的な規模の課徴金
経済制裁の違反がどれほど重い結果につながるかは、実際の執行事例によく表れています。
米国司法省およびOFACは、あるグローバルタバコ会社およびその子会社が、シンガポール・中国法人を通じた迂回取引構造で北朝鮮にタバコを販売しながら、OFACが指定した北朝鮮機関の関与の事実を隠蔽したまま、米国の金融機関に関連取引を処理させるよう誘導したと判断しました。
その結果、当該会社は、銀行詐欺に関連する連邦法、国際緊急経済権限法(IEEPA)違反の共謀などを理由に、罰金および課徴金として約6億2,900万ドルを支払うことに合意し、これは非金融会社を基準として史上最大規模の経済制裁違反の執行事例として記録されました。
制裁違反によって課される課徴金は、取引規模に連動して算定される場合が多く、その規模が企業の存立を脅かす水準に至り得るものであり、米国との直接的な関連性がない企業も例外ではありません。
営業上の不利益と評判の損傷
制裁違反が確認されたり疑われた瞬間から、金融機関の口座閉鎖、ドル決済の遮断、海外取引先の取引中断、国際入札からの排除など、有形無形の被害が連鎖的に発生し得ます。
4. 経済制裁 | 実務でよく見落とされる点
経済制裁違反は, 「わが社は制裁対象国と直接取引していない」という安易な認識から生じる場合が多くあります。
迂回取引構造を通じた間接的な関与
第三国の仲介業者や香港・UAEなどの法人を通じた取引が、結果的に制裁対象につながる場合、直接取引と同様に制裁違反とみなされ得ます。
違反の疑いがある際の自進申告制度の未活用
違反が疑われるなら、現行のDOJ NSDの自進申告政策を活用して、制裁違反による被害を軽減することができます。
米国司法省の自進申告政策(VSD Policy)によれば、適時の自進申告・完全な協力・救済措置を履行した企業に対しては、加重要素がない場合、原則的に不起訴合意と罰金の不賦課の推定が適用され得ます。
ここでいう不起訴・罰金不賦課の推定は、DOJ NSDのVSD Policyの基準であり、OFACには別途の自進申告・行政執行の軽減体系が存在します。
5. 経済制裁 | 大倫の事前・事後の助力システム

経済制裁は、国際法・米国法・EU法など複数の法体系が同時に適用される複合的な領域です。
1件の取引が複数の制裁体制の違反を同時に構成し得るものであり、違反が確認されると同時に民事・刑事手続きと行政制裁が同時に展開され得るため、初期対応の方向の設定が結果を大きく左右します。
事前予防のための助力
∙ 実物・金融取引のUN・米国・EUの経済制裁および輸出統制規範の違反の可否の検討
∙ 制裁リスクの診断および社内コンプライアンス体制の構築の諮問
∙ 契約書内の経済制裁遵守確約条項(Sanctions Compliance Clause)の設計
事後対応のための助力
∙ 経済制裁違反による民事・刑事捜査への対応
∙ 制裁対象の指定に対する解除申請手続きの支援
∙ 制裁による契約不履行・損害賠償に関連する国際紛争への対応
制裁に関連する調査の通報を受けた直後、または取引構造上、制裁リスクが感知される初期の段階で、専門家とともに状況を点検することがもっとも重要です。
法務法人 大倫には、経済制裁・国際通商分野の対応経験を有する国際通商専門弁護士が多数所属しています。
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