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業務分野

国際通商

国際通商は、国家間で商品・サービス・資本・技術が移動する過程で発生する多様な取引、紛争及び規制を扱う幅広い法・経済の領域であり、輸出入通関、無易契約などを含む。

CONTENTS
  • 1. 国際通商 | 意義と近年の動向
    • - 国際通商|輸出入通関の総合コンサルティング
    • - 国際通商 | 輸出入通関実績の自体審査
    • - 国際通商|AEO公認認証の代行
  • 2. 国際通商 | 輸出入通関のリスク管理
    • - 輸出入通関の流れと留意事項
    • - 輸出入通関のフロー図
    • - 通関保留の事由
    • - AEO認証コンサルティング
  • 3. 国際通商 | FTA原産地検証
    • - 原産地検証の手続
    • - FTA検証結果に応じた措置
  • 4. 国際通商 | 悪条件下での国際動向に応じた対応
    • - 反ダンピング関税への対応
    • - 関税弁護士と企業の準備事項

1. 国際通商 | 意義と近年の動向

国際通商は、国家間で商品・サービス・資本・技術が移動する過程で発生する多様な取引、紛争及び規制を扱う幅広い法・経済の領域である。


近年の国際通商環境は、自由貿易秩序が弱まり、保護貿易主義とサプライチェーンのブロック化の基調が強まることで、企業が直面する法的リスクがより複雑になっている。


ロシア・ウクライナ戦争、米中の戦略的競争により、輸出統制・金融制裁・投資制限など経済制裁が強化されている。

したがって企業は FTA(自由貿易協定)、BIT(二国間投資協定) など多国間・二国間の協約と、各国の貿易規制・通関法令・経済制裁措置を総合的に検討し、先制的に対応しなければならない。

関税弁護士による国際通商の概念説明

国際通商|輸出入通関の総合コンサルティング

国際通商の過程で発生する複雑な手続きや国ごとの規制は、企業にとって大きな負担として作用せざるを得ません。

そのため企業は、原産地証明、HSコード分類、輸入要件への対応などに関する実務的なコンサルティングを求めています。

国際通商においては専門家の助力を得てリスクを最小化し、通関の効率性を高める必要があります。

当法人は関税専門弁護士など関税の専門人材が輸出入企業に総合的なコンサルティング業務を提供します。

国際通商 | 輸出入通関実績の自体審査

国際通商時、輸出入現況点検、関税調査など多様な法的リスクに直面し得ます。

本法人は、このような法的リスクに対応するため、最近5年間の輸出入実績について自体審査を進行して報告書を送付しております。

自体審査の結果、税関の処分に不当な点があれば、品目分類事前審査、課税価格事前審査などを進行することができます。

▶輸出入通関実績の自体審査報告書項目

品目分類

課税価格

輸出入要件

関税還給

FTAなど

国際通商|AEO公認認証の代行

2005年、世界税関機構を中心に国際社会が採択したAEO(輸出入安全管理優秀業者)は、税関当局から安全性を公認された業者です。

わが国の関税庁は、輸出入企業の法規遵守、内部統制システム、財務健全性、安全管理の適正性を審査した後、AEOとして公認しています。

▶AEO公認対象部分

輸出業者、輸入業者、関税士、保税区域運営人、保税運送業者、貨物運送周旋業者、荷役業者、船舶会社、航空会社

AEO審査の結果に応じてA、AA、AAAの公認等級が付与され、公認を受ける場合、輸出入通関時の検査比率の縮小、優先検査の進行、管理対象の解除など、輸出入企業のための多様な特典を提供されることができます。

▶AEO公認および更新手続き
公認申請 > 公認審査 > AEO公認審議委員会 > 公認(有効期間5年) > 事後管理および等級調整 > 更新のための総合審査

当法人は、このようなAEO公認および更新手続き全般を代理しています。

2. 国際通商 | 輸出入通関のリスク管理

国際通商において主に紛争が発生する部分は、輸出入契約及び通関の分野である。

国ごとに異なる貿易法規、貿易規範、慣習法などを看過した場合、通関の遅延、課税紛争、代金回収の遅延など多様な問題が生じ得る。

当法人の関税弁護士及び関税専門委員のTFは、国際物品売買契約に関する UN ウィーン条約(CISG)、ICCの信用状統一規則(UCP600)とインコタームズ(INCOTERMS)、海商法、国際仲裁法 など根拠法を総合し、次のような助言を提供している。

  • 貿易契約の種類と類型別の締結方式
  • 定型取引条件による費用・危険の負担主体の明確化
  • 品質・数量・価格・決済・船積・包装・保険など基本条件の検討
  • 紛争解決条項(不可抗力、クレーム、仲裁、管轄、準拠法) の検討
  • 特約事項(独占供給契約、FTA 適用の誤りに関する責任など) の検討

輸出入通関の流れと留意事項

輸出入の過程で最も実務的に重要な領域は通関である。

通関手続は HSコード(品目分類)、課税価格の算定、輸入要件への対応、FTA 特恵関税要件の検討など多層的なリスクが生じ得る部分である。

特に権利使用料、外国為替取引の申告、関税の減免などとも密接に関連している。

輸出入通関に関して、企業は以下の内訳を徹底的に準備し、事後調査のために証憑を備えておかなければならない。

輸出入通関のフロー図

物品搬入

-外国物品の到着後、保税区域に物品を蔵置

要件具備

-輸入貨主 : 要件確認及び税率推薦、減免推薦書の具備及び提出

輸入申告

-申告人 : 輸入申告書を通関システムに送信

-通関システム : 検査対象、書類提出対象を選別後、申告人に受付を通知

申告書処理

-税関 : 検査現品の確認後、通関審査

-異常がない場合、決裁登録

担保提供(事前納付)

-税関に納税担保の提供及び事前納付

申告受理

-事前納付又は担保設定の後、通関システムで自動的に申告受理

物品搬出

-輸入貨主 : 保税区域(蔵置場所) の運営人に物品搬出を要請

税金納付

-輸入貨主 ; 申告受理後 15日以内に税金を納付

[輸出通関フロー図]

輸出申告 → C/S システム(危険物品選別システム) → 自動受理又は物品検査(受理前検査) → 書類審査 → 運送 → 物品検査(積載前検査) → 船積(積込)

通関保留の事由

関税法により、輸出及び輸入、搬送の申告書の記載事項に補完が必要な場合や、提出書類などが適切に備わっていない場合、申告が直ちに受理されず通関が保留されることがある。

このほか、 義務事項の違反や国民保健を害するおそれがある場合、安全性検査が必要な場合、滞納処分が委託された当該滞納者が輸入する場合、関税法違反の疑いで告発及び調査を受ける場合など、輸入物品の通関が保留されることがある。

通関保留の事由を明確に把握し、保留解除の措置を履行しない場合、搬送又は廃棄されることがある。

迅速な申告受理のためには、あらかじめ関税専門委員など専門家に助言を受けておくことが望ましい。

AEO認証コンサルティング

AEO(Authorized Economic Operator, 輸出入安全管理優秀企業) 認証を取得すると、通関検査比率の縮小、優先検査など多様な恩恵が与えられる。

関税庁は、法規遵守、内部統制システムと財務健全性、安全管理の適正性などを審査し、 AEOとして公認している。

公認の効力は約 5年間持続し、更新することができる。

[AEO 公認対象の区分]

  • 輸出企業
  • 輸入企業
  • 関税士
  • 保税区域の運営人
  • 保税運送業者
  • 貨物運送周旋業者
  • 荷役業者
  • 船舶会社
  • 航空会社

AEO 提出書類

3. 国際通商 | FTA原産地検証

国際通商分野における大輪の支援事項

FTA 特恵関税の適用を受けるためには、輸出入物品の原産地が協定上の要件を満たさなければならない。

各国の税関は原産地検証を通じて協定関税適用の適正性を調査し、違反時には追徴関税の賦課及び刑事処罰が可能である。

企業は定期・随時の点検を通じて、原産地に関するコンプライアンスを体系化する姿勢が必要である。

これに従い、関税弁護士及び関税専門委員は、原産地証明書の形式的・実質的要件の検討と、協定関税適用手続の適正性の有無の検討、税関の原産地自律点検への対応を行っている。

原産地検証の手続

輸出検証(韓国→相手国)

間接検証 : 相手国の税関からの要請の後、韓国の関税庁が輸出者を調査

輸入検証(相手国→韓国)

間接検証 : 韓国の関税庁が相手国の税関に要請した後、相手国の税関が相手国の輸出者を調査

直接検証 : 韓国の関税庁が相手国の輸出者に直接要請し、相手国の輸出者が相手国の生産者を調査

[FTA別の原産地検証方法]

  • EFTA : 輸出当事国の関税当局の要請による間接検証
  • ASEAN・中国 : 輸出当事国の発給機関の要請による間接検証(例外的に訪問調査)
  • 米国 : 輸出当事国の関税当局への要請(繊維、衣類に限定) 及び書面質問、情報要請、訪問調査などを実施
  • EU : 輸出当事者の関税当局の要請による間接検証

FTA検証結果に応じた措置

原産地証明書は、発給主体の適正性、有効期間の経過、様式及び取引当事者の要件などを通じて、形式的要件の充足の有無を確認している。

FTA 原産地検証の後、協定関税の適用が保留され又は制限されることがある。

1)協定関税の適用保留

原産地検証の進行時、同一物品の追加輸入の場合、検証が終わるまで協定関税の適用を一時保留

2)協定関税の適用制限

証憑書類の未提出、原産地検証結果の未回信、原産地の虚偽報告などにより、協定関税が適用されず一般関税として追徴

-5年間に 2回以上原産地証明が不誠実である場合、 最大 5年間、協定関税適用制限者として指定

3)行政制裁及び刑罰

過料金額

対象行為

1千万ウォン以下

関税庁(税関長) が要求した書類を正当な事由なく期間内に未提出

500万ウォン以下

原産地調査の拒否・妨害・忌避

その他

原産地証憑書類の誤り通報後、税額の訂正・補正・修正申告の未履行など

量刑・罰金

対象行為

3年以下の懲役又は 3千万ウォン以下の罰金

秘密取扱資料の漏えい、原産地証憑書類を偽計など不正な方法で発給・申請した場合

2千万ウォン以下の罰金

用途税率適用物品を他の用途に使用・譲渡した場合

300万ウォン以下の罰金

関連書類の保管義務違反、虚偽資料の提出などその他の違反

4. 国際通商 | 悪条件下での国際動向に応じた対応

関税弁護士が解説する国際通商の関税問題

米国トランプ第2期政権の発足に伴う米中貿易摩擦の激化により、 半導体、二次電池、希土類、防衛物資などのグローバルな輸出制裁が継続的に強化されている。

これに円滑に対応するには、米国輸出管理規則(EAR)による輸出統制と、米国海外資産管理局 (OFAC, Office of Foreign Assets Control)による金融制裁、及び各種行政命令などを基盤に、輸出国・品目、取引相手、取引状況について綿密な検討が必要である。

EAR の対象該当性の検討と、戦略物資(デュアルユース) 及び状況許可対象物品の専門判定の代理、仲介許可対象該当性の有無について、専門家とともに備えることが望ましい。

反ダンピング関税への対応

『反ダンピング関税』とは、外国物品が輸出国内の正常価格より低い価格で販売され、輸入国の国内産業が実質的に被害を受け、又は受けるおそれがある場合に賦課する貿易救済関税である。

ダンピング判定の核心的要件は、 1)ダンピング行為の有無 2)ダンピング輸入による国内産業への被害発生の有無 3) ダンピングと産業被害との間の因果関係の存在 などにある。

輸入国政府は、ダンピング輸入に対し、反ダンピング関税の賦課措置などにより国内産業を保護し得る。

企業の立場では、次のような先制的な備えが必要である。

関税弁護士と企業の準備事項

  1. 内部統制システムの構築: 契約・通関・原産地・輸出統制の全過程の常時モニタリング
  2. 関連法規のアップデート: 各国の通商措置及び経済制裁の動向の常時把握
  3. 専門家ネットワークの活用: 弁護士、関税専門委員及び貿易顧問機関などとの緊密な協力
  4. 紛争時の迅速な対応体制の構築: 反ダンピング、相殺関税など紛争が発生した場合、WTO などへの提訴を検討

国際通商を専門とする弁護士と関税専門委員は、法律検討だけにとどまらない。

企業依頼人の貿易契約の設計段階から、紛争の予防と迅速な解決、通関・制裁・税務・外為までを包括する総合的な助言を行う必要がある。

当法人は国際通商のTFを構成し、体系的に助言を提供することで、契約段階から原産地、通関、輸出統制、制裁対応などをあらかじめ備え、問題が発生した場合には即時の不服申立てと訴訟、国際仲裁など後続の対応策を用意している。

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