CONTENTS
- 1. 関税調査 | 調査対応の重要性

- - 関税調査 | 手続
- 2. 関税調査 | 調査の概括と調査の類型

- - 対象選定の基準
- - 核心的な調査分野
- 3. 関税調査 | 調査の手続および方法

- - 関税調査の最大期間
- - 関税調査の代表的な方法
- - 調査に伴う準備資料のリスト
- - 調査の終了および不服手続
- - 通告処分
- 4. 関税調査 | 納税者権利保護および強制措置

- - 権利保護を要請できる分野
- - 強制措置の可能性
- 5. 関税調査|対象企業のための実務のヒント

1. 関税調査 | 調査対応の重要性

関税調査は、関税の課税標準額と税額の決定、更正のために、納税者の帳簿や書類、物件を調査する手続です。
税関が納税者の関税関連業務全般を点検し、違法行為を摘発して、課税の漏れ、虚偽申告などを正すことになります。
訪問または書面で進められ、司法警察権を行使できる税関公務員が、任意捜査、拘束令状の申請、押収捜索や現行犯の逮捕など強制捜査まで進めることになります。
輸出入活動は国家経済の重要な軸を担っており、このような活動には必ず関税に関連するさまざまな法令と手続が伴います。
国際貿易秩序の維持と国内産業保護の手段であり、国家財政に大きな影響を及ぼす段階であるため、輸出入企業の立場からは、関税法令を正確に履行し、各種の申告事項を忠実に遵守するのがよいでしょう。
関税調査 | 手続
関税庁は輸出入業者の通関の適正性、適法性を確認するために関税調査を行います。
▶定期関税調査の対象
直近4年以上関税調査を受けていない場合
▶非定期関税調査の対象
具体的な脱税の通報がある場合
関税申告の内容に誤りの疑いを認めるに足る資料がある場合
関税調査は以下の手続に従って進められます。
2. 関税調査 | 調査の概括と調査の類型
関税調査は、「関税法」に基づき、関税庁所属の税関公務員が、輸出入者または納税者の会計帳簿、税金計算書、原産地証明資料、外国為替取引明細など、多様な書類および実物を直接調査して、課税標準および税額が適正に申告されたかどうかを確認する行政手続です。
単純な事後検証とは区別され、通常的な書類検討以上の訪問調査、書面調査、簡易調査など、多様な形態で進められることがあります。
特に、2024年からは、税関の負担を減らし、誠実な企業の負担も減らすための簡易調査制度が導入されました。
従来の定期調査および非定期調査と区別され、調査が必要な水準ではあるものの、比較的リスクの低い企業を対象として、書面中心または短期の訪問調査を通じて必要な釈明を受けて締めくくる手続です。
簡易調査制度の新設により、リスクの低い企業の場合、関税調査の期間と提出資料の範囲が大幅に縮小される利点があります。
対象選定の基準
次のような基準を総合的に考慮して対象が選定されます。
定期調査
- 定期的な誠実度分析の結果、不誠実の容疑
- 直近4年以上調査を受けておらず、検証の必要性
- 無作為抽出方式による標本調査
非定期調査
- 申告、申請、課税価格決定資料の提出など、納税協力義務の未履行
- 輸出入業者の具体的な脱税の通報
- 申告内容に脱税、誤りの容疑を認める資料の発覚
- 納税者が税関公務員に金品を提供および斡旋
類型 | 内容 |
関税調査(旧 企業審査) | 関税の課税標準と税額の決定、更正のための訪問、書面により納税者の帳簿や書類、物件を調査すること |
定期関税調査(旧 法人審査) | 定期選定の方法で選定された関税調査対象企業に対する通関適法性調査 |
非定期関税調査(旧 企画審査) | 定期選定以外の方法で選定された関税調査対象企業に対する通関適法性調査 |
簡易調査(新設) | 関税調査の対象に選定された企業のうち、関税行政の協力度、誠実度、過去の関税調査の履歴などを考慮し、リスクが低い企業を対象として、釈明資料の要求、検証、訪問調査の期間を10日以内に短縮して実施し、留意事項を案内・助言する関税調査 |
※ 従来運営されていた「企業審査運営に関する訓令」が「関税調査運営に関する訓令」に改正(2024.01.01)
核心的な調査分野
- 課税価格の適正性: 正常な取引価格の適用、特殊関係の有無など
- 品目分類および税率の適用: HSコードの誤り、高税率品目の漏れの有無
- 許可・承認・条件賦課の有無: 輸入禁止または制限品目の点検
- 数量・重量・規格の適正性
- 関税の減免・免除の申請の適法性
- FTA原産地証明書および事後検証への対応の可否
- 付加価値税など内国税の精算の適正性
- 保税区域の運営実態
- 外国為替取引関連法令の遵守の可否
- 知的財産権の侵害の可能性
- 還付金の不当受領の有無
3. 関税調査 | 調査の手続および方法
関税調査は、徹底した手続的正当性を基盤に進められます。
税関はまず 調査開始の20日前までに関税調査事前通知書を納税者に送付しなければならず、この通知書には、調査対象期間、調査分野、提出資料リスト、調査期間、清廉協約書など、必要な情報が含まれます。
これは再調査の際も同様です。

関税調査の最大期間
調査期間は法令に基づき最大期間が定められています。
- 一般調査期間:90日
- 簡易調査期間:10日
- 再調査期間:60日
- 必要時の延長:120日~180日
- 調査期間延長:20日
訪問調査の場合は実質訪問は20日以内とし、中小企業の場合は10日以内に調整可能です。
[調査期間延長の主な事由]
関税調査の代表的な方法

関税調査は通常、訪問調査と書面調査に分かれます。
原則は訪問調査ですが、企業のリスク度や事案の複雑性によって方法が決定されます。
- 書面調査 : 税関事務所での書類、帳簿の検討
- 訪問調査 : 税関職員が直接企業を訪問
-帳簿と電算資料の検討
-担当者と面談する形態
書面調査は、提出された資料だけで十分な説明が可能で、調査の複雑性が低い場合に適用されます。
ただし、書面調査では解明できない事案が確認された場合は、訪問調査または統合調査に変更されることもあります。
資料の誠実性と回答の正確性によって調査の強度が変わることに留意しなければなりません。
調査に伴う準備資料のリスト
対象企業は、当該関税調査の通知を受けた日から10日以内に資料を準備し、税関長に提出すればよいことになっています。
会社紹介関連 | 会社説明資料、経営組織図、輸出入取引品目、国内仕入・売上資料など |
貿易手続関連 | 貿易業務プロセス、リスト通関物品の説明資料など |
輸出入申告・取引資料 | 輸出入申告必証、送り状、見積送り状、輸出入取引契約書リスト |
外国為替取引資料 | 外国為替取引明細、資本取引申告書、海外直接投資等申告書、 |
会計・税務資料 | ERPデータフロー図、監査報告書、決算報告書、事業報告書、総勘定元帳、仕入帳、棚卸資産出納簿など |
課税価格関連 | 輸入物品の取引契約書、価格資料、費用支払明細、ロイヤリティおよび手数料、生産支援等の契約書 |
特殊関係取引関連 | 特殊関係者間の相互出資現況、輸入物品の価格算出明細、移転価格分析報告書、国税庁申告書など |
関税減免資料 | 減免申請物品のカタログ等の説明資料、減免申請書の事後管理台帳 |
通関要件・関税還付資料 | 輸出入公告、製品生産計画および作業指示書、還付申請書など |
原産地関連 | 原産地協定税率の適用関連資料 |
品目分類関連 | 品目分類事前審査の確認明細、取扱製品の物品説明書、品目分類の根拠資料など |
調査の終了および不服手続
関税調査が終了した後、評価会議を経て納税者の意見を聴取し、その結果を通知し、不足税額を徴収したり、関税犯を処理することになります。
この時、納税者は課税前適否審査、異議申立、審査請求、審判請求など段階別の不服手続を活用することができます。
審判請求後も不服する場合は、90日以内に行政訴訟を提起することができ、この場合は行政裁判所に訴訟を提起することになります。
不服手続のため、権利侵害、不当な課税および徴収に対する対応資料を整理しておくことが必須です。
通告処分
税関の通告処分は比較的軽微であると思われる関税法違反事案について、罰金に相当する金額、没収物品、追徴金に該当する金額を納付するよう通告する行政行為です。
この場合、犯罪歴(前科)には該当しません。
通告処分について罰金を納付したり履行した場合は裁判所の確定判決と同一であり、通告処分を履行しない場合は検察告発など刑事訴訟手続として進行されます。
4. 関税調査 | 納税者権利保護および強制措置

関税調査において納税者の権利は法的に保障されています。
税関は調査開始前に必ず納税者権利憲章を説明し伝達しなければならず、納税者はこれに従って調査範囲の拡大制限、中止要請、代理人同席の権利などを保障されます。
また、調査対象期間および分野、対象品目などを拡大する必要がある場合には、調査期間終了3日前までに納税者保護担当官の事前承認が必要です。
権利保護を要請できる分野
税関長の処分が完了する前の事項のうち、関税行政の執行または執行予定の過程で税関公務員が裁量を濫用し、または権利が不当に侵害される場合、納税者保護担当官に権利保護を要請することができます。
- 関税調査範囲の拡大承認
- 関税調査期間の延長・一時中止の要請
- 帳簿等の一時保管期間の延長
- 修正輸入税金計算書の未発給決定の発給可否など
ただし、犯則調査や外国為替調査、外国為替検査の事項等に対する保護要請は、納税者保護担当官の業務ではありません。
強制措置の可能性
関税調査は行政手続きで終わらず、強制力が伴う準司法的調査です。
正当な事由なく資料提出を拒否する場合、過料賦課および押収措置が可能であり、関税法など法令違反事項が明白であったり、税関公務員の質問に対して虚偽陳述などを行う場合は、犯則予備調査に転換されて刑事告発または罰金刑などの処分が下される可能性があります。
また、必要時には金融口座情報の要求、保税倉庫物品の搬出禁止命令、外国為替検証のための第三者資料の要求など、強制手段が動員される可能性があります。
企業の立場からは必ず留意し防御しなければならない部分です。
[代表的な法令違反行為]
5. 関税調査|対象企業のための実務のヒント
関税調査が開始される前に、納税者側は調査を遂行するための内部対応チームを構成しておくことが望ましいです。
関税弁護士または関税士と共に対応方向を策定することが望ましいです。
調査開始日には調査要員が納税者の事業場を訪問したり、書面資料を受領した後、調査範囲に応じて実査または分析を遂行するため、正当な事由がある場合は調査中断や延期を要請することができます。
場合によっては資料提出期限の延長も可能ですが、正当な事由なく資料提出を遅延または拒否した場合、過料の賦課および調査期間延長など不利益が発生する可能性があるため、専門家の相談のもと対応されることをお勧めします。
関税調査は税関公務員の調査対応より、事前準備のためのリスク管理がより重要です。
当法人の関税弁護士および関税専門委員のTFは、次のような戦略を策定して対応することができます。
•最近5年間の輸入申告・FTA原産地証明・減免内訳資料の検討
•会計、通関、原産地部署など内部TF構成のサポート
•関税調査時の関税弁護士および関税専門委員の立会い
•関税調査の早期終結が可能な通告処分の検討
•税関追徴関税の不服請求の後続進行
•検察送致時、調査対応した弁護士が事件連携進行











