CONTENTS
- 1. 関税還付 | 価格競争力向上の核心制度

- - 還付対象原材料
- - 関税還付制限物品
- 2. 関税還付 | 定義と類型の分類

- - 個別還付と簡易定額還付の方法
- 3. 関税還付 | 還付手続きと調査方法

- - 所要量算定方法・事前審査制度
- - 関税還付の算出方法
- - 還付金の納付および関税犯罰
- 4. 関税還付 | 還付申請企業の留意事項

1. 関税還付 | 価格競争力向上の核心制度

関税還付は、輸出企業のコスト負担を軽減し、資金回転率を高め、結果として価格競争力を向上させる核心的な制度です。
輸入原材料を輸出および外貨獲得のための原材料として使用する製造業者は、納付した関税など租税負担が輸出原価に直接反映されるため、これを還付してもらうことは企業の収益性と競争力に実質的な影響を及ぼします。
世界的なサプライチェーンの不安定さと為替変動により製造原価が上昇する状況下、関税還付は資金流動性の確保手段として注目されています。
また、政府の立場では、還付を通じて輸出を促進することで、外貨獲得および国家競争力を強化する効果を得ることになります。
還付対象原材料
関税等を還付してもらえる原材料(輸出用原材料)は以下のとおりです。
この場合、所要量は客観的に計算できる必要があります。
また、国内生産原材料と輸入された原材料が同一で相互代替使用が可能な場合、輸出用原材料が使用されたものとみなされます。
1. 輸出物品生産時
-当該輸出物品に物理的・化学的に結合された物品
-当該輸出物品の生産工程に投入されて消耗された物品(輸出物品の生産における間接投入消耗品を除く)
-当該輸出物品包装用品
2. 輸入状態のまま輸出時
-当該輸出物品
関税還付制限物品
すべての原材料が関税還付されるわけではありません。
国内産業に被害を与えたり、国内産業の成長発展を実質的に遅らせるおそれがある場合、関税法に基づき、一定の比率に応じて還付が制限されます。
- ダンピング防止関税賦課対象
- 補助金・奨励金相殺関税賦課対象
- 貿易利益侵害のおそれがある報復関税物品
2. 関税還付 | 定義と類型の分類

輸出に直接使用された輸入原材料について納付した関税を事後に還付する制度である関税還付は、「関税法」および「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」(以下『関税還付特例法』)によって制度化されています。
関税還付は、物品が 輸出等に供された日から5年以内に申請しなければならず、輸出等に供された日の末日から遡って 2年以内(輸出履行期間)に輸入された当該物品の輸出用原材料に対する関税等(関税、臨時輸入付加税、個別消費税など含む)を還付します。
関税還付の類型は、大きく次のように分類することができます。
- 個別還付: 実際の輸入・輸出の履歴および原材料の使用内訳をもとに精算して還付
- 簡易定額還付: 輸出金額に一定の還付率を掛けて算定(中小企業中心)
個別還付と簡易定額還付の方法
個別還付は、輸出物品の製造に要した原材料の輸入時の納付税額を算出して還付金を支給します。
簡易定額該当品目を輸出した場合は、輸出金額1万ウォン当たり一定金額を還付金として支給します。

3. 関税還付 | 還付手続きと調査方法
| 原材料輸入(還付対象原材料)→製造・加工→製品・輸出(還付対象輸出)→関税還付申請 |
関税還付のための基本的な流れは以下のとおりです。(個別還付基準)
原材料の輸入 | -外国輸入原材料の納付税額 -国内購入時、基礎原材料納税証明書、輸入税額分割証明書、平均税額証明書などで納付税額を証明 |
輸出物品の製造 | -輸入原材料が輸出物品に物理的・化学的に結合 -輸出物品の生産工程に投入されて消耗される物品、輸出物品包装用品もまた還付対象原材料に含む |
所要量算定 | -自律所要量、標準所要量などによる輸出物品の生産所要量の算定 |
還付申請 | -輸出など提供日から5年以内に還付申請 |
還付金支給 | -提出した資料の妥当性検討および還付額の決定 |
事後審査 | -申請口座への送金 -還付金支給後、正確性の審査が可能 |
所要量算定方法・事前審査制度
該当する案件別の総所要量でなければ、所要量算定は次のように行われます。
所要量=輸出物品数量×単位実量(単位設計所要量、一定期間別単位所要量、1会計年度単位所要量など)
企業はあらかじめ還付申請前に、所要量計算の適正可否などを税関長に事前に確認してもらうことができます。
これを通じて、原材料の還付対象の可否や副産物の計算など、複雑な所要量計算過程における問題を解決でき、その後の誤った所要量計算による事後追徴や過少還付も防止することができます。
所要量事前審査結果の有効期間は、通知を受けた日から1年です。
また、以前の申請内容と事実関係の変更がない場合は、有効期間満了2か月前まで更新申請が可能です。
申請物品と申請原材料、製造工程などに関する説明とともに、所要量事前審査を依頼することができ、この場合、以下のような書類を提出する必要があります。
関税還付の算出方法

還付申請者は、輸出物品に対する原材料所要量計算書類を作成し、その所要量計算書に従って還付金が算出されます。
輸出用原材料を使用して生産された物品が2つ以上の場合、生産された物品の価格を基準に関税等を還付することになります。
また、輸出用原材料が関税率や輸入価格の変動、2つ以上の関税率適用などにより過多・過少還付されるおそれがある場合、有効期間を短く定めて還付したり、物量を定めて還付する方式で調整しています。
還付金の納付および関税犯罰
関税還付額などが精算されると、税関長は遡及して2年以内に輸入された当該物品の輸出用原材料に対する関税等を還付します。
還付金は、還付申請人が希望する口座に入金する方法で支給します。
納税者は、還付要件を備えているにもかかわらず還付を拒否された場合、書面通知を要求したり異議申立てなどを通じてこれを争うことができます。
- 異議申立て:税関に提起(90日以内)
- 審査請求または監査院審査:国税庁または監査院(90日以内)
- 行政訴訟:行政裁判所に提起(90日以内)
ただし、虚偽の所要量算定、重複還付、原材料納税証明書の偽造などにより過多還付金が発生した場合、加算税の賦課などで別途徴収しています。
また、関税犯として追及される場合、税関公務員の調査および処分に基づき、次のような刑罰を受ける可能性が高くなります。
偽り、不正な方法で関税還付 | 3年以下の懲役または還付税額の5倍以下の罰金、未遂犯処罰 |
所要量計算書の虚偽作成、基礎原材料納税証明書の不正発給など | 3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
関税還付書類の保管不備(5年の保管期間) | 2千万ウォン以下の罰金 |
関税還付書類の提出未履行 | 1千万ウォン以下の罰金 |
4. 関税還付 | 還付申請企業の留意事項

関税還付のためには、輸入申告書、輸出申告書、原材料購入記録、製品出荷内訳、納税証明書、原材料倉庫出庫内訳、工程図などが必須の検討対象となります。
この際、税関長は還付額の妥当性、簡易定額還付申請の適正性、業者の還付履歴の信頼度などを全般的に確認することになります。
関税還付は、国家が法で保障する正当な権利であると同時に、故意または過失で誤って活用した場合、重大な法的リスクに発展しうる制度です。
したがって、定期的に所要量を点検し、事前審査などの制度を活用して透明な電算記録を準備し、還付を準備する必要があります。
当法人は、関税弁護士および関税専門委員によるTFの構成を通じて、関税還付コンサルティングを行っています。
| ▶ 輸入-生産-輸出の履歴を自動連結するシステム構築の顧問 |
| ▶ 定期的な内部監査および専門家コンサルティングによるミスの事前遮断およびリスク管理 |
| ▶ 自律所要量、標準所要量など適合する方法の選定 |
▶ 簡易定額還付の活用が可能な場合の手続き簡素化の支援 |











