CONTENTS
- 1. 関税還付 | 価格競争力向上の中核的制度

- - 還付対象原材料
- - 関税還付の制限物品
- 2. 関税還付 | 定義と類型の分類

- - 個別還付と簡易定額還付の方法
- 3. 関税還付 | 還付の手続きと調査方法

- - 所要量の算定方法・事前審査制度
- - 関税還付の算出方法
- - 還付金の納付および関税犯の処罰
- 4. 関税還付 | 還付申請企業の留意事項

1. 関税還付 | 価格競争力向上の中核的制度

関税還付は、輸出企業の費用負担を軽減し、資金回転率を高め、結果的に価格競争力を向上させる中核的な制度である。
輸入原材料を輸出および外貨獲得のための原材料として使用する製造業者は、納付した関税など租税負担が輸出原価に直接反映されるため、これを還付されることは企業の収益性と競争力に実質的な影響を及ぼす。
世界的なサプライチェーンの不安定さと為替変動により製造原価が上昇する状況において、関税還付は資金流動性の確保手段として注目されている。
また、政府の立場では、還付を通じて輸出を促進することにより、外貨の獲得および国家競争力を強化する効果を得ることになる。
還付対象原材料
関税等の還付を受けられる原材料(輸出用原材料)は次のとおりである。
この際、所要量は客観的に計算できなければならない。
また、国内生産の原材料と輸入された原材料が同一で相互に代替使用が可能な場合、輸出用原材料が使用されたものとみなす。
1. 輸出物品の生産時
-当該輸出物品に物理的・化学的に結合した物品
-当該輸出物品の生産工程に投入されて消耗された物品(輸出物品の生産に間接投入される消耗品を除く0
-当該輸出物品の包装用品
2. 輸入状態のまま輸出する時
-当該輸出物品
関税還付の制限物品
すべての原材料が関税還付の対象となるわけではない。
国内産業に被害を与えたり、国内産業の成長・発展を実質的に遅延させるおそれがある場合、関税法により一定の比率に応じて還付が制限される。
- ダンピング防止関税の賦課対象
- 補助金・奨励金の相殺関税の賦課対象
- 貿易利益の侵害のおそれがある報復関税の物品
2. 関税還付 | 定義と類型の分類

輸出に直接使用された輸入原材料について納付した関税を事後に還付する制度である関税還付は、「関税法」および「輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法」(以下「関税還付特例法」)により制度化されている。
関税還付は、物品が 輸出等に提供された日から5年以内に申請しなければならず、輸出等に提供された日の末日から遡って 2年以内(輸出履行期間)に輸入された当該物品の輸出用原材料に対する関税等(関税、臨時輸入付加税、個別消費税などを含む)を還付する。
関税還付の類型は、大きく次のように分類できる。
- 個別還付: 実際の輸入・輸出の履歴および原材料の使用履歴を基に精算して還付
- 簡易定額還付: 輸出金額に一定の還付率を掛けて算定(中小企業中心)
個別還付と簡易定額還付の方法
個別還付は、輸出物品の製造に要した原材料の輸入時の納付税額を算出して還付金を支給する。
簡易定額の該当品目を輸出した場合、輸出金額1万ウォン当たり一定金額を還付金として支給する。

3. 関税還付 | 還付の手続きと調査方法
| 原材料の輸入(還付対象原材料) → 製造・加工 → 製品・輸出(還付対象輸出) → 関税還付の申請 |
関税還付のための基本的な流れは次のとおりである。(個別還付基準)
原材料の輸入 | -外国からの輸入原材料の納付税額 -国内購入時は基礎原材料納税証明書、輸入税額分割証明書、平均税額証明書などにより納付税額を証明 |
輸出物品の製造 | -輸入原材料が輸出物品に物理的・化学的に結合 -輸出物品の生産工程に投入されて消耗される物品、輸出物品の包装用品もまた還付対象原材料に含む |
所要量の算定 | -自律所要量、標準所要量などによる輸出物品の生産所要量の算定 |
還付申請 | -輸出等の提供日から5年以内に還付を申請 |
還付金の支給 | -提出した資料の妥当性の検討および還付額の決定 |
事後審査 | -申請口座へ送金 -還付金の支給後に正確性の審査が可能 |
所要量の算定方法・事前審査制度
当該案件別の総所要量でない場合、所要量の算定は次のように行われる。
所要量 = 輸出物品の数量 × 単位実量(単位設計所要量、一定期間別単位所要量、1会計年度単位所要量など)
企業は、還付申請の前にあらかじめ、所要量計算の適正性の有無などを税関長に確認してもらうことができる。
これを通じて、原材料の還付対象の有無や副産物の計算など、複雑な所要量計算過程の隘路を解決でき、その後の誤った所要量計算による事後の追徴や過少還付も防ぐことができる。
所要量事前審査の結果の有効期間は通知を受けた日から1年である。
また、以前の申請内容と事実関係に変更がなければ、有効期間満了の2か月前まで更新申請が可能である。
申請物品と申請原材料、製造工程などについての説明とともに所要量事前審査を依頼することができ、この場合、下記のような書類を提出しなければならない。
関税還付の算出方法

還付申請者は輸出物品に対する原材料の所要量計算書類を作成し、その所要量計算書に基づいて還付金が算出される。
輸出用原材料を使用して生産された物品が二つ以上の場合、生産された物品の価格を基準に関税等を還付することになる。
また、輸出用原材料が関税率や輸入価格の変動、二つ以上の関税率の適用などにより過大・過少に還付されるおそれがある場合、有効期間を短く定めて還付したり、物量を定めて還付したりする形で調整している。
還付金の納付および関税犯の処罰
関税の還付額などが精算されると、税関長は 遡って2年以内に輸入された当該物品の輸出用原材料に対する関税等を還付する。
還付金は、還付申請人が希望する口座に入金する方法で支給する。
納税者は、還付の要件を満たしているにもかかわらず還付が拒否された場合、書面での通知を要求したり、異議申立てなどを通じてこれを争ったりすることができる。
- 異議申立て: 税関に提起(90日以内)
- 審査請求または監査院審査: 国税庁または監査院(90日以内)
- 行政訴訟: 行政裁判所に提起(90日以内)
ただし、虚偽の所要量算定、重複還付、原材料納税証明書の改ざんなどにより過大還付金が発生した場合、加算税の賦課などにより別途徴収している。
また、関税犯とされた場合、税関公務員の調査および処分により、次のような刑罰を受ける可能性が高まる。
虚偽・不正な方法による関税還付 | 3年以下の懲役または還付税額の5倍以下の罰金、未遂犯も処罰 |
所要量計算書の虚偽作成、基礎原材料納税証明書の不正発給など | 3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金 |
関税還付書類の保管不備(5年の保管期間) | 2千万ウォン以下の罰金 |
関税還付書類の提出不履行 | 1千万ウォン以下の罰金 |
4. 関税還付 | 還付申請企業の留意事項

関税還付のためには、輸入申告書、輸出申告書、原材料の購入記録、製品の出荷履歴、納税証明書、原材料倉庫の出庫履歴、工程図などが必須の検討対象となる。
この際、税関長は 還付額の妥当性、簡易定額還付の申請の適正性、業者の還付履歴の信頼度 などを全般的に精査することになる。
関税還付は、国が法で保障した正当な権利であると同時に、故意または過失によって誤って活用した場合、重大な法的リスクにつながり得る制度である。
したがって、定期的に所要量を点検し、事前審査などの制度を活用して透明な電算記録を準備し、還付に備える必要がある。
当法人は、関税弁護士および関税専門委員のTF編成を通じて関税還付コンサルティングを行っている。
| ▶ 輸入-生産-輸出の履歴を自動連結するシステムの構築に関する顧問 |
| ▶ 定期的な内部監査および専門家のコンサルティングによる誤りの事前遮断およびリスク管理 |
| ▶ 自律所要量、標準所要量など適合する方法の選定 |
▶ 簡易定額還付を活用できる場合の手続き簡素化の支援 |











