CONTENTS
- 1. 外国為替取引法 | 基本概念と目的

- - 違法外国為替取引の主要な類型
- 2. 外国為替取引法 | 外国為替取引の手続きと申告義務

- - 輸出入の外国為替取引における義務事項
- 3. 外国為替取引法 | 関税庁の外国為替調査業務

- - 関税庁の検査範囲
- 4. 外国為替取引法 | 違反の例と処罰の水準

- - 法令違反時の処罰の水準と行政制裁
- 5. 外国為替取引法 | 関税庁の定期外国為替検査の実施

- - 外国為替取引法違反のチェックリスト
1. 外国為替取引法 | 基本概念と目的
外国為替取引法は、貿易、海外旅行、留学、海外投資など、わが国と外国との間の外国通貨または外国で通用する支払手段の取引に関する基準を定めた法律である。
この法律は、国際収支の均衡と通貨価値の安定を図り、対外取引の円滑化を目標とする。
外国為替取引法は、大きく次の三つの範囲に適用される。
- 国内で外国為替を取引する場合
- 国内と海外との間で外国為替を取引する場合
- 国内の居住者が海外で外国為替取引を行う場合
すなわち、輸出入企業だけでなく、海外直接投資、海外不動産の取得、海外送金、相殺取引などを含め、外国為替を伴うすべての対外取引に広範に適用される。
違法外国為替取引の主要な類型
- 外貨や小切手などの支払手段を税関に申告せず、海外へ搬出または搬入する行為
- 実質的な物品輸入がないのに書類上のみ輸入代金を支払うかのように偽装して外貨を流出させる行為
- 輸出価格を故意に低く申告し、実際の差額を海外で現地回収して隠匿する行為
- 輸出代金を国内に回収せず、海外に隠匿したり現地で使用したりする行為
- 密輸の販売代金のような犯罪資金を海外へ搬出する行為
- 密輸など犯罪資金を用意するために資金を海外へ搬出する行為。
2. 外国為替取引法 | 外国為替取引の手続きと申告義務
外国為替取引法によれば、輸出代金の受領は自由に行うことができるが、その受領方法によっては韓国銀行総裁に外国為替取引を申告しなければならない。
もしその申告義務に違反した金額が5億ウォン以上の範囲で下記に定める金額を超過する場合、1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される。
また、1億ウォン以下の過料も科され得る。
これにより得た外国為替、証券、不動産などは当然に没収し、没収できない場合はその価額を追徴する。
輸出入の外国為替取引における義務事項
1)債権・債務間の相殺処理
企業が輸出代金を現金で直接受け取らず、すでに負担している輸入代金、クレーム(損害賠償)代金、各種手数料などと相殺して精算しようとする場合には、外国為替銀行長にこれを事前に申告しなければならない。
多国籍企業が 複数の取引の債権・債務を一括して相殺したり、複数の取引当事者間で複雑な相殺を行ったりする場合には、韓国銀行総裁に別途申告しなければならず、相殺に関する証憑資料の法定保管義務期間は最短でも5年である。
2)長期決済(期限超過決済)
輸出代金は原則として物品の船積みの前後に定められた期間内に決済を受けなければならないが、一定金額以上の代金が長期間決済されない場合、申告義務が生じる。
具体的には、契約1件当たり米貨10万ドルを超過する輸出代金について、物品の船積み前に1年を超えて代金を受け取ろうとする場合には、必ず事前に韓国銀行総裁に申告しなければならない。
3)第三者を通じた代金の支払いまたは受領
輸出入取引の当事者ではない第三者が代金を代わりに支払ったり受け取ったりする場合にも、事前申告が必要となる。
例えば、国内の輸入業者が海外の取引先に直接代金を支払わず、国内の第三の取引先を通じて支払う場合や、反対に輸出代金を元の取引当事者ではない他の国内外の企業が代わりに支払う場合が代表的である。
4)外国為替銀行を経ない直接支払い
輸入代金など経常取引の対価を1万ドルを超えて支払う場合には、必ず外国為替銀行を通じて送金しなければならない。
もし現金を携帯して搬出し、直接支払わなければならない状況であれば、申告が欠かせない。
3. 外国為替取引法 | 関税庁の外国為替調査業務

外国為替取引法に関連して、関税庁は外国為替取引法上の外国為替取引および違法外国為替取引の捜査、資金洗浄調査などを担当する。
[外国為替調査の対象企業]
① 一定規模以上の外国為替取引を行う企業
② 外国為替取引の実績がある企業
③ 資本取引および海外直接投資を行う企業
④ 両替業者など取引の当事者
関税庁の検査範囲
外国為替取引 | -輸出入および役務取引の手続きの遵守の有無 -価格操作などによる外貨の違法流出の有無 -外国為替業務取扱機関などの検査拒否、妨害、忌避の際は認可取消、6か月以内の業務停止など、または1億ウォン以下の過料 |
違法外国為替取引 | -違法輸出入事犯の捜査 -支払手段の輸出入時の未申告・虚偽申告 |
資金洗浄調査 | -犯罪収益の取得、処分、発生原因の事実の仮装など類型の捜査 -関税法、対外貿易法、外国為替取引法上の違法輸出入事犯、関税犯などの捜査 |
4. 外国為替取引法 | 違反の例と処罰の水準

外国為替取引法違反は、企業の規模に関係なく実務で頻繁に発生し得る。
外国為替取引法上の代表的な違反事例は次のとおりである。
①事実と異なる証憑資料による支払い・受領
虚偽のインボイスを銀行に提出し、ビットコインなど仮想通貨の購入資金を貿易代金と偽装して米国へ送金
②債権・債務の相殺
再生手続きの進行中の企業が、香港所在の現地法人の持分を処分し、株式を非居住者会社の債権と相殺したが、韓国銀行総裁に申告しなかった
③5千ドルを超過する金額を、取引の当事者ではない第三者に支払い
米国A社から物品を輸入し、物品代金をA社が指定した第三者に支払い
④外国為替銀行を通さない支払い
台湾から物品を輸入し、輸入代金の一部を国内に入国した台湾輸出業者の代表に直接支払い
⑤税関申告なしに貨幣、小切手、証券、手形などを搬出入
-イランへ物品を輸出し、仲介業者に支払うべき手数料を携帯して搬出し、税関長に未申告
-米国の永住権者が2万ドル以上の外貨小切手を搬入し、税関長に未申告
⑥外国為替銀行に申告しなかった海外直接投資
-外国為替銀行長への海外直接投資の申告なしに、日本所在の現地法人の持分を取得
-外国法人に2年間貸付投資することを申告した後、海外直接投資の変更申告なしに投資金を回収
法令違反時の処罰の水準と行政制裁
▶外国為替取引法違反の類型と処罰の水準
外国為替取引法違反の類型 | 処罰の水準 |
| 外国為替取引の停止措置にもかかわらず、支払い、受領、取引を行った場合 | 5年以下の懲役または 5億ウォン以下の罰金(違反行為の目的物の価額の3倍が5億ウォンを超過する場合、罰金は目的物の価額の3倍以下) |
| 外国為替取引の秘密保持義務に違反した場合 | 2年以下の懲役または 2億ウォン以下の罰金(併科可能) |
| 申告義務違反または虚偽申告 | 1年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金(違反行為の目的物の価額の3倍が1億ウォンを超過する場合、罰金は目的物の価額の3倍以下) |
▶外国為替取引法違反の類型と行政制裁
| 外国為替取引法違反の類型 | 過料 |
| 虚偽申告および申告受理の拒否にもかかわらず外国為替取引・資本取引を維持 | 1億ウォン以下の過料 |
| 支払い、受領方法の未報告または検査拒否、妨害または忌避 | 3,000万ウォン以下の過料 |
| 外国為替調査資料の未提出または虚偽提出 | 1,000万ウォン以下の過料 |
5. 外国為替取引法 | 関税庁の定期外国為替検査の実施

外国為替取引法に関連して、関税庁は2025年から一定規模以上の外国為替取引企業に対して定期的な外国為替検査を実施する。
これは、過去のように違法取引の容疑がある場合にのみ外国為替調査を実施していた方式から脱し、事前予防と実効的管理へとパラダイムが変化したものである。
[定期検査の対象企業]
- 一定規模以上の外国為替取引実績を有する企業
- 海外直接投資を行う企業
- 資本取引を行う企業
- 相殺・第三者への支払い・期間超過支払いなどリスクの高い取引を行う企業
外国為替取引法違反が摘発されると、金融監督院・関税庁・警察などで調査を受け、重大な違反は刑事手続きにまで至り得るため、企業の事前予防および迅速な対応が求められる。
外国為替取引法違反のチェックリスト
外国為替取引法違反は行政処分などにとどまらず、貿易金融の制限や追徴金、刑事処罰など企業の信頼度に致命的な影響を及ぼし得る。
中小・中堅の輸出入企業であれば、輸出入実績に合わせたオーダーメイドの外国為替取引法遵守コンサルティングとともに、定期的なリスク点検が欠かせない。
大韓民国9位の法律事務所である大輪(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、関税・外国為替分野の関税弁護士および関税専門委員など特殊分野の専門家の実務陣が協力し、企業の貿易現場で発生し得る外国為替取引法関連リスクの事前遮断のためのコンサルティングを実施している。
▶外国為替取引の適法性点検 : 輸出入代金の支払い・受領手続きの外国為替取引法遵守の有無の確認 ▶申告・報告ガイド : 法令に基づく申告義務・手続き & 漏れが生じやすい項目に対する正確な方法のガイド ▶内部管理体系の改善 : 外国為替取引関連データ管理体系の構築・内部統制システムの強化による外国為替取引リスクの事前予防 ▶教育および情報提供 : 最新規定に関する情報提供、チェックリスト・ガイドラインの提供による自律点検能力の向上 |
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