CONTENTS
- 1. 原産地証明 | 原産地・品目分類の重要性

- 2. 原産地証明 | 原産地の概念および判断基準

- - 原産地証明の補充的基準
- - 国際貿易 | 主要業務分野
- 3. 原産地証明 | 原産地証明書の申請手続

- - 原産地証明書の発給手続
- - 機関発給の手続
- 4. 原産地証明 | 品目分類の決定手続

- - 品目分類事前審査の申請
- 5. 原産地証明 | 原産地表示および表示違反への対応

- - 原産地証明違反時の制裁措置
- 6. 原産地証明 | 不服および紛争対応策

- - 弁護士・関税専門委員など専門家の助力
1. 原産地証明 | 原産地・品目分類の重要性

原産地証明と品目分類は、関税調査の際の主な検討対象となります。
原産地は、輸出入物品が生産および製造された国をいう概念であり、 グローバルな貿易環境においては「製造国」以上の重要性を持ちます。
貿易規制、 関税恵典、 反ダンピング対応、 消費者の信頼確保など、様々な目的に影響を及ぼすためです。
特に自由貿易協定(FTA)の拡大に伴い、原産地証明書(C/O, Certificate of Origin)は輸出入企業の関税戦略に直結する重要な要素として定着しました。
輸出入物品の品目分類(HS Code)もまた、原産地証明と判定、 特恵関税の適用において重要な基準となります。
2. 原産地証明 | 原産地の概念および判断基準
原産地とは、輸出入物品が実質的に製造、 加工、 生産された国または地域を意味します。
商標や会社の本社が位置する国ではなく、物理的変形が行われた場所を基準とするのが特徴です。
1. 完全生産基準
- 一つの国の中で全量採取・生産された物品
- 例: 農産物、 鉱産物、 天然漁獲物など
2. 実質的変形基準
- 2か国以上が関与した生産過程において、一定基準以上の加工が発生したか否かを基準として原産地を決定
- 米国の一般原産地基準は実質的変形基準であり、完成品と非原産地原材料を比較して、新たな品名、 用途、 特性などを持つ新たな物品に変形されることを意味
基準名 | 説明 |
税番変更基準(CTC) | HS6桁基準で品目番号が一定水準以上変更されたかを確認 -2桁(類)、 4桁(号)、 6桁(小号) |
付加価値基準(VA) | 最終製品において、原産地国内で発生した付加価値が一定比率以上であること |
特定工程基準(SP) | 協定上明示された特定の製造工程(裁断、 縫製、 捺染、 染色など)を経たか否かを基準として判定 |
原産地証明の補充的基準
原産地の決定基準としては、微小基準(最小許容基準)、 累積基準、 中間財など補充的基準を設けています。
単純な包装、 洗浄、 再分類などの単純加工は原産地として認められません。
国際貿易 | 主要業務分野
国際貿易に関する主要業務分野は以下のとおりです。
🔗
両当局の税関規定の検討および諮問
税関規定、🔗関税政策 に基づく検討資料の確保および文書化作業
商品分類および輸入・輸出制限規定の確認
契約上の法的管轄権問題の解釈および検討、 諮問
国際裁判所および仲裁裁判所の事件進行の代理および支援
国際貿易に関する法的デューデリジェンス
製品の国際標準遵守評価の実施および検討
国際貿易クレームに関する法律諮問
契約書の紛争条項の確認および検討
🔗国際貿易 現場コンサルティング業務の進行
事業計画書の作成および検討
英文供給契約の翻訳作業
貿易政策に関する判例法理の検討および政府規制の確認
貿易委員会の先例の確認
貿易金融分野の諮問
🔗関税措置 問題への対応
3. 原産地証明 | 原産地証明書の申請手続
輸出商品の原産地国を公式に証明する書類である原産地証明書があってこそ、協定別の原産地決定基準が満たされます。
FTA特恵関税の適用、 海外バイヤーの要求、 貿易紛争への対応などの目的で原産地証明書を活用しています。
原産地証明書の類型 | 説明 |
特恵原産地証明書 | FTA・GSPなど協定上の関税譲許などの特恵を受けるための証明書 発給機関 : 税関、 商工会議所 |
非特恵原産地証明書 | 一般輸出品として、原産地表示または不公正貿易行為(ダンピング)調査要求のための証明書 発給機関 : 商工会議所 |
原産地証明書の発給手続

FTAに基づき、輸出者が自律的に原産地を判定し、証明書を作成する方式です。
自律発給の段階の要約
第1段階 - 署名カードの備付け |
第2段階 - 署名権者の指定 : 署名、 部署名、 役職、 氏名、 指定日、 指定事由を記載 |
第3段階 - 証明書の発給および署名 : 協定名、 原産地および決定基準、 輸出者情報を含む |
第4段階 - 証明書台帳の記載および管理 : 輸出申告番号、 受理日、 原産地、 取引相手方など |
[自律発給が 可能な 協定 締約国]
- チリおよび ペルー
- EFTA(スイス、 ノルウェー、 アイスランド、 リヒテンシュタインなど) FTA
- EU FTA
- RCEP(地域的な包括的経済連携協定)
- 米国、 中米、 トルコ、 コロンビア、 中米、 英国など
機関発給の手続
一定の協定または輸出国の要件に応じて、関税庁または商工会議所を通じて原産地証明書の発給を受ける手続です。
輸出物品の船積みが完了する前までに原産地証明書を発給しなければならず、 船積み完了後にも過失や錯誤があった場合は1年以内に発給することができます。
必要書類の一覧(一般原産地証明書基準)
機関発給の例示協定
中国、 ベトナム、 シンガポール、 ASEAN、 インド、 RCEP、 イスラエル、 カンボジア、 インドネシア、 フィリピンなど
4. 原産地証明 | 品目分類の決定手続

品目分類は、 機能と 形状、 用途、 材質など分類 規則に 従って 分類した ものです。
輸出入物品を国際統一商品分類体系(HS)に従って分類する手続であり、 国ごとに 使用する 桁 数は 異なっても、先頭からの 6桁は全 世界で 同一の 番号が 付与されます。
品目分類に よって 当該品目に適用される関税率の決定 および 通関要件と 原産地決定基準との連携、 原産地証明書の正確な作成が可能か否かが 変わってきます。
品目分類事前審査の申請
関税評価分類院では、輸出入申告前に自ら品目分類をするのが困難な輸出入者のために事前審査制度を設けています。
輸出入申告された物品が事前審査で回答されたものと同一の場合、通知内容による品目分類を適用します。
事前審査を通じて通関リスクを事前に遮断しておくことが望ましいです。
品目別の事前審査の記載事項と証憑書類

5. 原産地証明 | 原産地表示および表示違反への対応
輸入物品の場合、原産地の表示対象および方法は以下のとおりです。
区分 | 詳細内容 |
表示対象 | HS 4桁 品目基準で計 1,224個のうち 674個の品目 (全輸入品目の 55%) |
表示方法 | 「原産地: 国名」、「Made in 国名」 など |
表示位置 | 購入者が容易に認識できる位置、 印刷・烙印・刻印などの方式 |
原産地証明違反時の制裁措置
原産地を偽って表示したり、最終消費者が誤認するように表示する行為は、原産地表示違反の類型です。
原産地証明後に表示を損傷・変更したり、原産地表示自体を行わないこと、 原産地表示を適切に行わなかった物品を国内で販売することもまた違反行為です。
流通段階の取締り権限は、関税庁のほかにも市・道知事、 国立農産物品質管理院など地方行政機関にもあります。
重大な過失により上記のような禁止行為を犯した場合、これもまた2千万ウォン以下の罰金に処されます。
6. 原産地証明 | 不服および紛争対応策

原産地証明、検証または表示事項に対して異議事項がある場合、輸出入企業は次のような手続きを活用して対応する必要があります。
- 税関または関税庁から調査結果通知書を受領
- 30日以内に物品情報(品名、規格、用途など)と異議申立ての要旨を整理・申請
原産地不認定などにより課税など行政処分が下される場合、以下のような不服手続きを踏むことができます。
区分 | 提起期間 | 裁決庁 |
課税前適否審査 | 課税前通知を受けた日から30日以内 | 税関長または関税庁長(5億ウォン以上) |
審査請求 | 処分通知を受けた日から90日以内 | 関税庁長 |
審判請求 | 処分通知を受けた日から90日以内 | 租税審判院長 |
監査院審査請求 | 処分通知を受けた日から90日以内 | 監査院長 |
弁護士・関税専門委員など専門家の助力
輸出入企業は、貿易取引の複雑性とFTA活用の急増に伴い、 原産地証明と品目分類体系の正確な理解と適用が不可欠です。
原産地証明の自律発給の拡大などにより、証明責任が輸出者に移転しているだけに、内・外部の管理体系(内部原産地管理システム、HSコード専担人材など)を構築することが、長期的な法的リスクを予防し費用を削減する上で助けとなります。
当法人は、関税弁護士および関税専門委員が、原産地証明と表示、 品目分類など輸出入通関に関する全般的な諮問を迅速に提供しています。
▶原産地証明書の要件の検討
▶協定関税の適用手続の適正性の有無の検討
▶税関の原産地自律点検への対応
▶相手輸入国の原産地検証の現地調査の参観












