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業務分野

国際紛争(国際訴訟)

国際紛争(国際訴訟)とは、個人や企業間の法律紛争が国境を越えて発生した際に、これを解決するための法的手続きを意味します。国際紛争は、複雑な法的考慮が必要な分野です。

CONTENTS
  • 1. 国際紛争(国際訴訟) | 概念および重要性
  • 2. 国際紛争(国際訴訟) | 原因および主な類型
    • - 国際紛争(国際訴訟) | 主な業務分野
  • 3. 国際紛争(国際訴訟) | 手続および特徴
  • 4. 国際紛争(国際訴訟) | 対応方法
    • - 事前予防の重要性
    • - 迅速な初期対応
    • - 現地法務法人との協業
    • - 外国判決の執行戦略
  • 5. 国際紛争(国際訴訟) | 争点および留意事項
    • - 国際訴訟 vs 国際仲裁の概念および違いの比較
    • - 国際紛争(国際訴訟)で助けが必要な理由

1. 国際紛争(国際訴訟) | 概念および重要性

국제분쟁 및 국제소송 발생 원인

国際紛争(国際訴訟)は、 国内企業の 海外 進出が 活発になり、 国内外 企業間の 交流が 活発になるにつれて、さらに 重要になった 分野です。

グローバル 市場が 拡大するにつれ、 海外 進出を 夢見たり、 すでに 海外 市場で 活発に 活動 している 企業が 多くなり、 それに よって 法的 紛争 もまた さまざまな類型で発生しているのです。

企業の自力では 解決しにくい さまざまな 紛争や葛藤に 対して 合意や 調停 手続では 解決されない 場合は、 国際訴訟を 考慮することになります。


例えば、国内企業が外国企業との契約上の義務不履行を理由に訴訟を提起したり、 外国内の資産について権利を主張したりするような場合が該当します。

国際訴訟を 進めるに 先立ち、 訴訟代理人の 選任 問題や 各種 書類 提出 問題、 資料の 翻訳と 期日への 出席、 高額の訴訟費用および 準拠法の 適用 など さまざまな 問題が 発生するでしょう

したがって、 国際訴訟へと 進む前に 国際紛争が 発生した際に紛争 仲裁 制度を 活用したり、両 当事者が円満に合意に至ることが望ましいです。

特に言語や文化、法体系が異なる国家間の紛争は、一般の民事訴訟よりもはるかに複雑です。

各国の国際私法、外国判決の承認および執行の要件、仲裁合意および準拠法条項など、複雑な法的考慮が必要です。

国際訴訟へと つながる 場合は、 迅速な 初期 対応や法律 規定の 適用 の可否、 解釈と 紛争 対象となった 事件の 事実関係の 把握 などを 迅速に 進めて適切な 対処 方策を 策定することが 重要です。

2. 国際紛争(国際訴訟) | 原因および主な類型

▶国際契約紛争

契約不履行、損害賠償、解除通知、違約金など、契約解釈をめぐる紛争が最も一般的です。契約書に明示された管轄裁判所または仲裁機関、適用法律(準拠法)が核心的な争点となります。


▶国際仲裁紛争

契約書に仲裁条項がある場合、訴訟の代わりに仲裁を通じた紛争解決を試みます。

国際仲裁は、どの仲裁機関の仲裁規則に従うか、仲裁人が誰かなど、さまざまな要素によって決まります。

代表的な仲裁機関としては、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、大韓商事仲裁院(KCAB)、国際商業会議所仲裁裁判所(ICC)などがあります。


▶海外投資および進出紛争

海外進出の過程で、現地法人の持分紛争、事業の中断、政府規制などが発生することがあり、これは民刑事訴訟や投資家対国家間紛争(ISDS)へとつながることがあります。


▶国際租税および金融紛争

二重課税、海外資金の会計処理、脱税の嫌疑などで課税当局と紛争が発生し、これに伴い租税訴訟または刑事手続が進行されます。


▶国際知的財産権の侵害

特許、商標、デザインなどをめぐる侵害問題は、国ごとに法律が異なるため、国際訴訟の代表的な紛争類型です。

国際紛争(国際訴訟) | 主な業務分野

国際紛争(国際訴訟) に関する主な業務分野は以下のとおりです。

国際 契約書 の検討

🔗

国際契約紛争 発生 後の 助言

調停、🔗
国際仲裁 手続きの 支援および 代行

対応 方法の 検討および オーダーメイド ソリューションの 提供

民事 訴訟 事件の 代理および 助言

公正取引 訴訟の 検討および 先例の 確認

経営権 紛争 企業 訴訟 事件の 代理

国際金融および 保険事件 訴訟の 代理

国際刑事手続きの 進行および 捜査機関の 取調べ 対応

🔗
国際租税訴訟の判例確認および 助言

知的財産権に関する 紛争および 訴訟の 代理

判決 後の 手続き 案内および 助言

必要 書類の 案内および翻訳 業務

その他 国際紛争(国際訴訟) 当事国 関連法令および 規制の 解釈

3. 国際紛争(国際訴訟) | 手続および特徴

법무법인 대륜의 국제분쟁 조력


国際訴訟の手続は国内訴訟と類似していますが、次のような複雑な要素が含まれます。


① 管轄権の判断

どの国家の裁判所が訴訟を審理できるかは、国際訴訟の第一の争点です。

大韓民国では国際私法を通じて国際裁判管轄権を規定しており、以下の基準に従って判断されます。


-被告の住所または本店が大韓民国に所在

-契約の履行地または紛争発生地が大韓民国

-当事者間に管轄合意がある

-被告が管轄に異議を提起せず訴訟に応じた場合(弁論管轄)


② 送達手続

相手方が外国に居住している場合、ハーグ送達条約または二国間条約、外交ルートなどを通じて訴状を送達しなければならず、数か月を要することもあります。


③ 立証活動

外国語の翻訳文、外国法の解釈書、海外の公証文書などが必要であり、証拠収集の過程も複雑です。外国のDiscovery手続がない場合、自発的な資料の確保が鍵となります。


④ 判決の宣告および執行

外国で判決を受けたとしても、相手方が韓国内に財産を保有している場合、これを執行するには判決の「承認」が必要です。

4. 国際紛争(国際訴訟) | 対応方法

국제분쟁 및 국제소송 문제점

国際紛争(国際訴訟)の対応方法および実務戦略について見ていきます。

事前予防の重要性

国際契約を締結する時点から、紛争を予防できる措置を講じることが最も重要です。

契約書には、管轄裁判所、準拠法、仲裁の可否および手続、通知方法、不可抗力条項などを明確に記載すべきです。

多くの企業が紛争が発生した後に法的助力を求めますが、実質的な紛争の勝敗は契約書の文言で決まる場合がほとんどです。

契約書には、紛争発生時の解決方式に関する条項を必ず明示すべきです。

「管轄裁判所の指定」または「国際仲裁条項」などがこれに該当します。

多くの場合、自国の裁判所を管轄裁判所に指定しようとしますが、これは交渉力によって決まるため、第三国の中立的な仲裁機関を指定する方式が公正性を確保するうえで有利です。

契約書に具体化しておくとよい仲裁手続の例をお知らせします。

契約書の例の項目:

-交渉(協議) → 調停(Mediation) → 仲裁(Arbitration)

-仲裁機関: SIAC, ICC, KCAB

-準拠法: 韓国法または第三国法

-仲裁人の数: 1名または3名

-仲裁言語: 英語または韓国語


このような多段階の紛争解決手続は、実際に紛争が発生した際に早期の解決を誘導し、訴訟より費用と時間を削減することができます。

迅速な初期対応

紛争発生時には、証拠保全、送達、期日出席などに備えて迅速に対応しなければなりません。

現地の法律構造と文化の違いを反映した戦略の策定が必要です。

現地法務法人との協業

当事国の法令に従った対応が必要であるため、現地法務法人または国際法律事務所との協業は不可欠です。

日本、米国など主要な進出国に対する法律ネットワークを備えた法律事務所の助けを受けることが望ましいです。

外国判決の執行戦略

外国判決が承認されると、大韓民国の裁判所で執行判決を受けなければなりません。

執行判決は、外国判決の内容が大韓民国の裁判所で強制執行できるかどうかを判断する手続きです。

外国判決の承認要件(相互主義、適法手続き、公序良俗違反の有無など)に対する検討が必要です。

民事訴訟法第217条(外国裁判の承認):外国裁判所の確定判決またはこれと同一の効力が認められる裁判は、以下の要件をすべて備えてこそ承認される。

1. 大韓民国の法令または条約に基づく国際裁判管轄の原則上、その外国裁判所の国際裁判管轄権が認められること

2. 敗訴した被告が訴状またはこれに準ずる書面および期日通知書や命令を、適法な方式に従って防御に必要な時間的余裕をもって送達を受けたか(公示送達やこれに類似する送達による場合を除く)、送達を受けていなくても訴訟に応じたこと

3. その確定裁判等の内容および訴訟手続きに照らし、その確定裁判等の承認が大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に反しないこと

4. 相互保証があるか、大韓民国とその外国裁判所が属する国とにおいて確定裁判等の承認要件が著しく均衡を失せず、重要な点で実質的に差異がないこと

② 裁判所は第1項の要件が充足されたかに関して職権で調査しなければならない。

5. 国際紛争(国際訴訟) | 争点および留意事項

国際紛争(国際訴訟)の実務上の争点および留意事項について見ていきます。

▶管轄権の重複およびフォーラム・ショッピングへの注意

互いに異なる国家の裁判所が管轄権を主張したり、有利な裁判所を選択するための「フォーラム・ショッピング」が発生することがあります。

この場合、裁判所が自国の管轄権を否認したり、訴訟の重複による手続の遅延が懸念されます。


▶ 送達の困難さ

外国人の住所地を特定できなかったり、送達手続が現地の法律により複雑な場合、裁判が遅延したり無効になることがあります。

国際送達に関する「ハーグ送達条約」への加入の有無などを確認すべきです。


▶ 翻訳および費用の負担

訴訟に必要なすべての書類は正確な翻訳が要求され、通訳・翻訳の費用は相当なものです。

特に法的用語の解釈の違いによる誤解が裁判結果に影響を及ぼしうるため、慎重な翻訳が必須です。


▶ 判決執行の実効性

外国で判決を受けても、相手方が資産を海外に隠匿したり、外国裁判所が執行を拒否した場合、実質的な利益を実現することが難しい場合があります。

事前に資産の現況および執行の可能性を十分に調査すべきです。

国際訴訟 vs 国際仲裁の概念および違いの比較

国際取引で紛争が発生すると、解決手段として国際訴訟または国際仲裁のいずれかを選択することになります。

この二つの方式は、手続や執行、費用、時間などで違いがあり、契約書の段階から明確に選択して備えなければなりません。


✅ 国際訴訟とは?

国際訴訟は、紛争当事者のうち一つの国家の裁判所が管轄し、裁判手続を通じて法的判断を下す方式です。

管轄権、準拠法、外国判決の承認および執行の可否など、複雑な国際私法の問題が伴います。

手続が厳格で、控訴・上告など複数の段階が存在します。

公開裁判で進められ、裁判記録や内容が外部に知られる可能性があります。


✅ 国際仲裁とは?

国際仲裁は、契約当事者が合意した仲裁機関または仲裁人に紛争解決を委任する手続です。


中立的な第三者が当事者の主張と証拠をもとに準拠法を適用して判定を下します。

ニューヨーク条約加盟国では、仲裁判定の執行力が保障されます。


✅ どちらの方式がより良いですか?

相手方の国家の司法制度が不安定であったり、手続が長期化するおそれがある場合は、国際仲裁が有利です。

紛争金額が大きかったり、法律的解釈が争点である場合は、控訴手続を通じて法理検討が可能な国際訴訟が適切なことがあります。

契約書の作成時には、仲裁の可否、仲裁機関、仲裁地、仲裁規則などを具体的に明示し、国際訴訟に備えた管轄裁判所の指定と準拠法もあわせて設定するのがよいでしょう。

国際紛争(国際訴訟)で助けが必要な理由

国際紛争は、国内事件と異なり、単に法条文を解釈する水準を超えて、当該国の法体系、文化、訴訟手続き、仲裁規則など幅広く深い専門性が求められます。

また、外国判決の執行、仲裁合意の有効性の検討、翻訳文の作成など実務的課題も多く、一般企業が独自に対応するには現実的な限界があります。


✅ 国際私法および外国法に関する専門知識が必要

国際訴訟や仲裁は、各国の司法制度、手続法、実体法がすべて異なるため、韓国法のほかに米国法、英国法、中国法など外国法に関する基本的な理解が必要です。

専門弁護士は、契約の準拠法および管轄権の判断から、外国判決の承認および執行手続きに至るまで、様々な法律争点について戦略的に対応することができます。


✅ 管轄、準拠法、執行可能性の判断など戦略の設計

紛争が発生した際に最初に検討すべきは、『どの裁判所が管轄権を有するか』、『どの法が適用されるか』、『勝訴した際に実質的に執行が可能か』です。

専門弁護士は、管轄紛争を未然に防止するための契約書作成の段階の諮問から、重複訴訟およびフォーラム・ショッピング防止のための戦略の設計まで、全過程に関与することができます。


✅ 仲裁条項の設計および有効性の確保

実務では、仲裁条項の一つの文言が、仲裁手続きの開始自体を不可能にすることもあります。

専門弁護士は、仲裁機関、仲裁地、言語、仲裁人の数、準拠法などを明確に設定し、国際仲裁合意の有効性を高める方式で契約書を設計します。

また、国際仲裁の開始以降は、文書開示手続き、証人陳述、ディスカバリー対応など実務ノウハウが必須です。


✅ 外国訴訟または仲裁への対応時の現地法務法人との協業

国際紛争は、海外の訴訟または仲裁機関が管轄する可能性が高いです。

この場合、当該国の現地法律事務所との協業が必須であり、韓国の弁護士が直接対応することが難しい手続きがほとんどです。

経験豊富な専門法律事務所は、日本、米国、欧州、東南アジアの現地法律事務所と協業した実績を備えており、迅速かつ効果的な対応が可能です。

国際紛争は、単なる法律問題以上のリスクを伴います。

企業の評判、事業の持続性、投資回収の可能性など実質的な被害を伴いうるため、事前の段階から徹底した準備と対応が必要です。
紛争は、いつでも発生しうります。

しかし、戦略的に備えた企業は、危機を機会に変えることができます。

当法人は、国際訴訟の経験が豊富な弁護士と国際通商の専門家が、グローバル企業の国内進出を多数支援してきた経験を基に、国家間の取引に関する法的紛争にも卓越した対応力を有しています。

外国人投資、コンテンツ産業、関税・通商など複合的な国際イシューに関する専門性を備えた大倫は、国際訴訟においても戦略的かつ実効的な法律サービスを提供します。

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