CONTENTS
- 1. 国際紛争(国際訴訟) | 概念および重要性

- 2. 国際紛争(国際訴訟) | 原因および主要な類型

- - 国際紛争(国際訴訟) | 主な業務分野
- 3. 国際紛争(国際訴訟) | 手続および特徴

- 4. 国際紛争(国際訴訟) | 対応方法

- - 事前予防の重要性
- - 迅速な初期対応
- - 現地法務法人との協業
- - 外国判決の執行戦略
- 5. 国際紛争(国際訴訟) | 争点および留意事項

- - 国際訴訟と国際仲裁の概念および相違の比較
- - 国際紛争(国際訴訟)で助力が必要な理由
1. 国際紛争(国際訴訟) | 概念および重要性

国際紛争(国際訴訟)は、国内企業の海外進出が活発になり、国内外の企業間の交流が活発になるにつれて、いっそう重要になった分野である。
グローバル市場が拡大するにつれて、海外進出を目指す、またはすでに海外市場で活発に活動している企業が増え、これに伴い法的紛争も多様な類型で発生している。
企業が自力では解決しがたい様々な紛争や対立について、和解や調停の手続では解決されない場合、国際訴訟を検討することになる。
例えば、国内企業が外国企業との契約上の義務の不履行を理由に訴訟を提起し、または外国内の資産について権利を主張する場合等がこれに該当する。
国際訴訟を進めるに先立ち、訴訟代理人の選任の問題や各種書類の提出の問題、資料の翻訳と期日への出席、高額な訴訟費用および準拠法の適用等、様々な問題が生じる。
したがって、国際訴訟に進む前に、国際紛争が発生した際には紛争の仲裁制度を活用し、または両当事者が円満に合意に至ることが望ましい。
特に、言語と文化、法体系が異なる国家間の紛争は、通常の民事訴訟よりはるかに複雑である。
各国の国際私法、外国判決の承認および執行の要件、仲裁合意および準拠法条項等、複雑な法的検討が必要である。
国際訴訟に至る場合、迅速な初期対応と法律規定の適用の有無、解釈、および紛争の対象となった事件の事実関係の把握等を速やかに進め、適切な対処方案を整えることが重要である。
2. 国際紛争(国際訴訟) | 原因および主要な類型
▶国際契約をめぐる紛争
契約の不履行、損害賠償、解除の通知、違約金等、契約の解釈をめぐる紛争が最も一般的である。契約書に明示された管轄裁判所または仲裁機関、適用法律(準拠法)が核心的な争点となる。
▶国際仲裁をめぐる紛争
契約書に仲裁条項がある場合、訴訟に代えて仲裁を通じた紛争解決を試みる。
国際仲裁は、いずれの仲裁機関の仲裁規則に従うか、仲裁人が誰であるか等の様々な要素に応じて決定される。
代表的な仲裁機関としては、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、大韓商事仲裁院(KCAB)、国際商業会議所仲裁裁判所(ICC)等がある。
▶海外投資および進出をめぐる紛争
海外進出の過程で現地法人の持分をめぐる紛争、事業の中断、政府の規制等が発生することがあり、これは民事・刑事の訴訟や投資家対国家の紛争(ISDS)につながることがある。
▶国際租税および金融をめぐる紛争
二重課税、海外資金の会計処理、脱税の疑い等により課税当局との紛争が発生し、これに伴い租税訴訟または刑事手続が進行する。
▶国際的な知的財産権の侵害
特許、商標、意匠等をめぐる侵害の問題は、国家ごとに法律が異なり、国際訴訟の代表的な紛争類型である。
国際紛争(国際訴訟) | 主な業務分野
国際紛争(国際訴訟) に関する主な業務分野は以下のとおりです。
国際 契約書 の検討
🔗
調停、🔗国際仲裁 手続きの 支援および 代行
対応 方法の 検討および オーダーメイド ソリューションの 提供
民事 訴訟 事件の 代理および 助言
公正取引 訴訟の 検討および 先例の 確認
経営権 紛争 企業 訴訟 事件の 代理
国際金融および 保険事件 訴訟の 代理
国際刑事手続きの 進行および 捜査機関の 取調べ 対応
🔗国際租税訴訟の判例確認および 助言
知的財産権に関する 紛争および 訴訟の 代理
判決 後の 手続き 案内および 助言
必要 書類の 案内および翻訳 業務
その他 国際紛争(国際訴訟) 当事国 関連法令および 規制の 解釈
3. 国際紛争(国際訴訟) | 手続および特徴

国際訴訟の手続は国内訴訟と類似するが、次のような複雑な要素が含まれる。
① 管轄権の判断
いずれの国家の裁判所が訴訟を審理できるかは、国際訴訟における第一の争点である。
大韓民国では国際私法を通じて国際裁判管轄権を規定しており、以下の基準に従って判断される。
-被告の住所または本店が大韓民国に所在
-契約の履行地または紛争の発生地が大韓民国
-当事者間に管轄の合意がある
-被告が管轄に異議を申し立てず訴訟に応じた場合(弁論管轄)
② 送達の手続
相手方が外国に居住している場合、ハーグ送達条約または二国間条約、外交経路等を通じて訴状を送達する必要があり、数か月を要することもある。
③ 立証活動
外国語の翻訳文、外国法の解釈書、海外の公証文書等が必要であり、証拠収集の過程も複雑である。外国のDiscovery手続がない場合、自発的な資料の確保が鍵となる。
④ 判決の宣告および執行
外国で判決を受けたとしても、相手方が韓国内に財産を保有している場合、これを執行するには判決の「承認」が必要である。
4. 国際紛争(国際訴訟) | 対応方法

国際紛争(国際訴訟)の対応方法および実務戦略について確認する。
事前予防の重要性
国際契約を締結する時点から紛争を予防できる措置を講じることが最も重要である。
契約書には、管轄裁判所、準拠法、仲裁の有無および手続、通知の方法、不可抗力条項等を明確に記載する必要がある。
多くの企業が紛争の発生後に法的な助力を求めるが、実質的な紛争の勝敗は契約書の文言で分かれる場合がほとんどである。
契約書には、紛争発生時の解決方式についての条項を必ず明示する必要がある。
「管轄裁判所の指定」または「国際仲裁条項」等がこれに該当する。
多くの場合、自国の裁判所を管轄裁判所として指定しようとするが、これは交渉力に応じて決まるため、第三国の中立的な仲裁機関を指定する方式が公正性を確保するうえで有利である。
契約書に具体化するとよい仲裁手続の例を挙げる。
契約書の例となる項目:
-交渉(協議) → 調停(Mediation) → 仲裁(Arbitration)
-仲裁機関:SIAC, ICC, KCAB
-準拠法:韓国法または第三国法
-仲裁人の数:1名または3名
-仲裁言語:英語または韓国語
このような多段階の紛争解決手続は、実際に紛争が発生した際に速やかな解決を促し、訴訟より費用と時間を減らすことができる。
迅速な初期対応
紛争発生時には、証拠保全、送達、期日への出席等に備えて迅速に対応する必要がある。
現地の法律構造と文化の相違を反映した戦略の策定が必要である。
現地法務法人との協業
当事国の法令に従った対応が必要であるため、現地の法務法人または国際的な法律事務所との協業は必須である。
日本、米国等の主要な進出国についての法律ネットワークを備えた法律事務所の助けを受けるとよい。
外国判決の執行戦略
外国判決が承認されると、大韓民国の裁判所で執行判決を受ける必要がある。
執行判決は、外国判決の内容が大韓民国の裁判所で強制執行され得るか否かを判断する手続である。
外国判決の承認の要件(相互主義、適法手続、公序良俗違反の有無等)についての検討が必要である。
民事訴訟法第217条(外国裁判の承認):外国裁判所の確定判決またはこれと同一の効力が認められる裁判は、以下の要件をすべて備えた場合に承認される。
1. 大韓民国の法令または条約による国際裁判管轄の原則上、その外国裁判所の国際裁判管轄権が認められること
2. 敗訴した被告が、訴状またはこれに準ずる書面および期日通知書もしくは命令を、適法な方式に従い防御に必要な時間的余裕をもって送達を受けたか(公示送達またはこれに類する送達による場合を除く)、送達を受けていなくても訴訟に応じたこと
3. その確定裁判等の内容および訴訟手続に照らして、その確定裁判等の承認が大韓民国の善良な風俗その他の社会秩序に反しないこと
4. 相互の保証があるか、または大韓民国とその外国裁判所が属する国家との間で、確定裁判等の承認要件が著しく均衡を失しておらず、重要な点で実質的に差異がないこと
② 裁判所は、第1項の要件が満たされているかについて、職権で調査しなければならない。
5. 国際紛争(国際訴訟) | 争点および留意事項
国際紛争(国際訴訟)の実務上の争点および留意事項について確認する。
▶管轄権の重複およびフォーラム・ショッピングへの注意
互いに異なる国家の裁判所が管轄権を主張し、または有利な裁判所を選択するための「フォーラム・ショッピング」が発生することがある。
この場合、裁判所が自国の管轄権を否認し、または訴訟の重複による手続の遅延が懸念される。
▶ 送達の困難
外国人の住所地を特定できず、または送達手続が現地の法律により複雑である場合、裁判が遅延し、または無効となることがある。
国際送達に関する「ハーグ送達条約」への加入の有無等を確認する必要がある。
▶ 翻訳および費用の負担
訴訟に必要なすべての書類には正確な翻訳が求められ、通訳・翻訳の費用は相当なものとなる。
特に法的用語の解釈の相違による誤解が裁判の結果に影響を及ぼすことがあるため、慎重な翻訳が必須である。
▶ 判決執行の実効性
外国で判決を受けても、相手方が資産を海外に隠匿し、または外国裁判所が執行を拒否する場合、実質的な利益を実現することが困難となることがある。
事前に資産の現況および執行の可能性を十分に調査する必要がある。
国際訴訟と国際仲裁の概念および相違の比較
国際取引で紛争が発生すると、解決手段として国際訴訟または国際仲裁のいずれかを選択することになる。
この二つの方式は、手続と執行、費用、時間等において差異があり、契約書の段階から明確に選択し、備える必要がある。
✅ 国際訴訟とは
国際訴訟は、紛争当事者のいずれかの国家の裁判所が管轄し、裁判手続を通じて法的判断を下す方式である。
管轄権、準拠法、外国判決の承認および執行の有無等、複雑な国際私法の問題を伴う。
手続が厳格であり、控訴・上告等の複数の段階が存在する。
公開の裁判として進行し、裁判記録と内容が外部に知られることがある。
✅ 国際仲裁とは
国際仲裁は、契約当事者が合意した仲裁機関または仲裁人に紛争解決を委任する手続である。
中立的な第三者が、当事者の主張と証拠を基に準拠法を適用して判定を下す。
ニューヨーク条約の加入国では、仲裁判定の執行力が保障される。
✅ どちらの方式がより望ましいか
相手方の国家の司法制度が不安定であり、または手続が長期化するおそれがある場合、国際仲裁が有利である。
紛争金額が大きく、または法律上の解釈が争点となる場合、控訴手続を通じて法理の検討が可能な国際訴訟が適切な場合がある。
契約書の作成時には、仲裁の有無、仲裁機関、仲裁地、仲裁規則等を具体的に明示し、国際訴訟に備えた管轄裁判所の指定と準拠法も併せて設定するとよい。
国際紛争(国際訴訟)で助力が必要な理由
国際紛争は、国内の事件とは異なり、単に法の条文を解釈する水準を超えて、当該国家の法体系、文化、訴訟手続、仲裁規則等、幅広く深い専門性が求められる。
また、外国判決の執行、仲裁合意の有効性の検討、翻訳文の作成等の実務的な課題も多く、一般の企業が独自に対応するには現実的な限界がある。
✅ 国際私法および外国法についての専門知識が必要
国際訴訟や仲裁は、各国の司法制度、手続法、実体法がいずれも異なるため、韓国法のほか米国法、英国法、中国法等の外国法についての基本的な理解が必要である。
専門の弁護士は、契約の準拠法および管轄権の判断から、外国判決の承認および執行の手続に至るまで、様々な法律上の争点について戦略的に対応することができる。
✅ 管轄、準拠法、執行可能性の判断等の戦略設計
紛争が発生した際に最初に検討すべきことは、「いずれの裁判所が管轄権を有するか」「いかなる法が適用されるか」「勝訴した場合に実質的に執行が可能か」である。
専門の弁護士は、管轄をめぐる紛争を未然に防止するための契約書作成段階の助言から、重複訴訟およびフォーラム・ショッピングの防止のための戦略設計まで、全過程に関与することができる。
✅ 仲裁条項の設計および有効性の確保
実務では、仲裁条項の一つの文言が仲裁手続の開始自体を不可能にすることもある。
専門の弁護士は、仲裁機関、仲裁地、言語、仲裁人の数、準拠法等を明確に設定し、国際仲裁合意の有効性を高める方式で契約書を設計する。
また、国際仲裁の開始後には、文書開示手続、証人の陳述、ディスカバリーへの対応等の実務上のノウハウが必須となる。
✅ 外国での訴訟または仲裁への対応時の現地法務法人との協業
国際紛争は、海外の訴訟または仲裁機関が管轄する可能性が高い。
この場合、当該国家の現地の法律事務所との協業が必須であり、韓国の弁護士が直接対応することが困難な手続がほとんどである。
経験豊富な専門的な法律事務所は、日本、米国、欧州、東南アジアの現地法律事務所と協業した実績を有しており、迅速かつ効果的な対応が可能である。
国際紛争は、単なる法律問題を超えるリスクを伴う。
企業の評判、事業の持続性、投資回収の可能性等、実質的な被害を伴うことがあるため、事前の段階から徹底した準備と対応が必要である。
紛争はいつでも発生し得る。
しかし、戦略的に備えた企業は、危機を機会に変えることができる。
当法人は、国際訴訟の経験が豊富な弁護士と国際通商の専門家が、グローバル企業の国内進出を数多く支援してきた経験を基に、国家間の取引に関連する法的紛争についても優れた対応力を備えている。
外国人投資、コンテンツ産業、関税・通商等の複合的な国際的問題についての専門性を備えた大輪は、国際訴訟においても戦略的かつ実効的な法律サービスを提供する。










