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業務分野

国際仲裁

国際仲裁は、紛争当事者が仲裁人を選任し、事件の判断を受ける手続である。国際仲裁は手続上、時間と費用が節約される一方、仲裁の判断は法的拘束力を有する。

CONTENTS
  • 1. 国際仲裁 | 制度の理解と活用戦略
    • - 主要な仲裁機関の比較
  • 2. 国際仲裁 | 法的概念および効力
    • - 仲裁判定の適用対象と要件
    • - 仲裁条項作成のチェックリスト
  • 3. 国際仲裁 | 仲裁機関の選択と仲裁の方式
    • - 国際仲裁手続の流れ
  • 4. 国際仲裁 | 判定と執行
    • - 仲裁判定の執行
    • - 仲裁判定の取消事由
  • 5. 国際仲裁 | 仲裁前の企業チェックリスト

1. 国際仲裁 | 制度の理解と活用戦略

法務法人大輪の国際仲裁の概念説明

国際仲裁は、グローバルな取引が増加するのに伴い、国境を越える紛争解決の方式が必要な場合に活用できる制度である。

契約の相手方が外国企業である場合、国内の民事訴訟のみでは十分な法的保護を期待することが難しい。

この際に活用できるのが、国際仲裁(International Arbitration)の手続である。

国際仲裁は、裁判所の裁判に代えて、紛争当事者があらかじめ定めた手続と機関に従って紛争を解決する方式であり、特に次のような利点があるため、多くの企業に選好されている。

主要な仲裁機関の比較

機関

本部

利点

ICC

フランス・パリ

グローバルな信頼度、複雑な事件に適合

SIAC

シンガポール

中立国、手続の効率性

KCAB

韓国・ソウル

低コスト、韓国語が可能、中小企業に適合

HKIAC

香港

国際金融事件に専門的

ICDR/AAA

米国

米国内での執行に有利

2. 国際仲裁 | 法的概念および効力

法務法人大輪の国際仲裁の拘束力の問題の説明

国際仲裁とは、当事者が紛争の発生時に裁判所ではなく第三者である仲裁人を通じて紛争を解決することを事前に合意し、それに従って構成された仲裁廷が準拠法を適用して法的拘束力を有する判断(仲裁判定)を下す手続である。

また、ニューヨーク条約に基づき、外国で下された仲裁判定は各国で承認され、強制執行が可能となるよう保障されている。

仲裁判定の適用対象と要件

外国の仲裁判定の承認と執行が必要な場合、ニューヨーク条約が適用され、仲裁判定には常設の仲裁機関または個別の仲裁人が下した判定のいずれも含まれる。

また、仲裁合意は書面によってなされる必要があり、契約書に含まれる仲裁条項または別途の仲裁合意書がこれに該当する。

条約は、契約的性質の法律関係であるか否かにかかわらず適用される。

仲裁条項作成のチェックリスト

国際仲裁に関する条項の項目を挿入する際は、次の項目を明確に設定する必要がある。

項目

主な内容

仲裁機関

ICC, KCAB, SIAC, HKIAC 等の仲裁機関の指定

仲裁地

仲裁手続と準拠法の選択に影響(仲裁地は仲裁審理が行われる物理的な場所)

仲裁言語

紛争処理に使用される言語(英語、韓国語等)

仲裁人の数および選定方式

通常1~3名。当事者の合意または機関の指名

準拠法

契約の解釈および紛争解決に適用される実体法

仲裁合意が書面で存在すれば国際仲裁を開始できるため、仲裁合意の有効性を確保することが何より重要である。

3. 国際仲裁 | 仲裁機関の選択と仲裁の方式

企業が国際仲裁を初めて経験する場合、任意仲裁の方式よりも機関仲裁を選択することが安定的である。

区分

機関仲裁

任意仲裁(ad hoc)

定義

仲裁機関の規則と行政上の監督のもとで進行

仲裁機関の関与なく進行

ICC, KCAB, SIAC, HKIAC 等

UNCITRAL仲裁規則に基づく

利点

手続上の安定性、専門性、強制力

柔軟な手続、費用の削減が可能

欠点

機関への支払手数料等の費用が発生、手続が複雑

当事者間の対立時に非効率な手続の進行が懸念される

国際仲裁手続の流れ

1. 仲裁の開始

  • 申立人が仲裁申立書または仲裁要請書を提出すると仲裁が開始される
  • 機関仲裁の場合、機関が書面を送達し、または手続の進行を主管する
  • 紛争の概要、要求事項、仲裁合意書の写し 等を提出する必要がある

2. 仲裁人の選任

  • 一般に3名の仲裁人で構成
  • 各当事者が1名を指名し、合意により第三の仲裁人を選定
  • 選定が困難な場合、仲裁機関が指定(中立性が重要であるため、国籍、利害関係、専門分野を考慮)

3. 手続の準備

  • 文書の交換、書面提出の日程、証拠開示手続(document production)等を事前に協議
  • SIAC等は手続の効率化のためにオンライン会議も積極的に活用

4. 文書開示と証拠の提出

  • 相手方に資料の提出を求めることができ、拒絶する場合には関連性または重要性の不足等の事由が必要
  • 保護対象の文書であっても、秘密保持の誓約のもとで提出が可能
  • 事実関係の立証は、文書、証人、専門家の陳述書等を通じて可能

5. 審理期日(Hearing)

  • 当事者は冒頭陳述(Opening statement)から始める
  • 証人尋問、反対尋問、専門家の証言等を通じて主張を展開
  • 最長2週間にわたり進行が可能であり、必要に応じて書面審理に代替が可能

4. 国際仲裁 | 判定と執行

国際仲裁 判定と執行

国際仲裁を経た判定は、裁判所の判決と同一の効力を有する。

書面で判定書が送付されると、当事者はその判定を遅滞なく履行する必要がある。

国際仲裁は基本的に控訴が不可能な単審制である点に留意する必要がある。

仲裁判定の執行

仲裁判定の取消事由

ただし、仲裁判定に対する不服は、裁判所に仲裁判定取消しの訴えを提起する方法によって行うことができる。

手続上の正当性と合法性、公の秩序を害したか否かが判断の基準となる。

仲裁判定の取消しを望む当事者は、仲裁判定の正本を受け取った日から3か月以内に提起することができ、その後、裁判所の承認と執行の決定が確定した後には取消しの訴えの提起自体も禁止される。

裁判所は、次のような事由がある場合に仲裁判定を取り消すことができる。

  • 仲裁合意が無効であるか、または無能力者によって締結された
  • 被申立人が仲裁手続について適切な通知を受けられなかったか、または防御の機会を奪われた
  • 判定の内容が仲裁合意の範囲を超えている
  • 仲裁人の構成または手続が、当事者間の合意または当該国の法に違反している
  • 判定がまだ確定していないか、または取り消され・停止された場合
  • 紛争の性質が現地法上、仲裁で解決できない事案であるか、または執行が公の秩序に反する

5. 国際仲裁 | 仲裁前の企業チェックリスト

チェック項目

国際仲裁前の考慮事項

1. 紛争の仲裁への適切性

-契約上の仲裁条項の有無

-性質上の仲裁への適合性(刑事、緊急の仮処分の事案は適さない)

2. 仲裁以外の交渉・調停等の他の手段の試みの有無

時間・費用の節約が可能か否かの評価

3. 契約上の事前手続(協議等)の履行の有無

仲裁開始の条件を満たさない場合、請求が棄却されることがある

4. 十分な証拠および文書の確保

契約書、通知文、メール、作業日誌等による証明の可能性

5. 費用に対する期待収益の合理性

弁護士費用、仲裁人・機関費用、専門家の手当等を含めて仲裁手続を進行

6. 相手方の支払能力

資産の追跡の要否の検討

7. 相手方の資産が所在する国家での判定執行の可能性

ニューヨーク条約の加入国か否か、公の秩序の例外等の検討

8. 公訴時効または請求期限の徒過の有無

国家別の時効に留意

9. 政治的・経済的状況の考慮

選挙、為替、制裁等のリスクを考慮

10. 仲裁に特化した専門家との相談

-一般の訴訟事務等を扱う弁護士と仲裁を専門とする弁護士は、業務の遂行方式が異なる

-交渉の余地、戦略的な延期の可否等の戦略を立てることが可能

国際仲裁は、訴訟の代替手段にとどまらず、契約締結の段階から戦略的に設計すべき安全装置である。

仲裁条項の有無、内容の明確性、仲裁地の選択、言語と機関に至るまで、いずれもが今後、数億ウォンから数十億ウォンの損益を左右する場合がある。

国際仲裁は、事前の戦略の策定と文書管理、仲裁機関の活用に応じて、企業の権利保護に強制力を提供する。

各国の準拠法についての理解を有し、国際仲裁の事例を経験した専門弁護士に事案を相談し、国際仲裁の実益の判断から受けられたい。

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