CONTENTS
- 1. 国際仲裁 | 制度の理解と活用戦略

- - 主要な仲裁機関の比較
- 2. 国際仲裁 | 法的概念および効力

- - 仲裁判定の適用対象と要件
- - 仲裁条項作成チェックリスト
- 3. 国際仲裁 | 仲裁機関の選択と仲裁の方式

- - 国際仲裁手続の流れ
- 4. 国際仲裁 | 判定と執行

- - 仲裁判定の執行
- - 仲裁判定の取消事由
- 5. 国際仲裁 | 仲裁前の企業チェックリスト

1. 国際仲裁 | 制度の理解と活用戦略

国際仲裁は、グローバル取引が増加するに伴い、国境を越える紛争解決の方式が必要なときに活用できる制度です。
契約の相手方が外国企業である場合、国内の民事訴訟だけでは十分な法的保護を期待することは困難です。
このときに活用できるのが、国際仲裁(International Arbitration)の手続です。
国際仲裁は、裁判所の裁判に代えて、紛争当事者があらかじめ定めた手続と機関に従って紛争を解決する方式であり、特に次のような利点があるため、多くの企業に好まれています。
主要な仲裁機関の比較
機関 | 本部 | 長所 |
ICC | フランス・パリ | グローバルな信頼度、複雑な事件に適合 |
SIAC | シンガポール | 中立国家、手続の効率性 |
KCAB | 韓国・ソウル | 低コスト、韓国語が可能、中小企業に適合 |
HKIAC | 香港 | 国際金融事件の専門 |
ICDR/AAA | 米国 | 米国内での執行に有利 |
2. 国際仲裁 | 法的概念および効力

国際仲裁とは、当事者が紛争発生時に裁判所ではなく第三者の仲裁人を通じて紛争を解決することを事前に合意し、それに基づき構成された仲裁判定部が準拠法を適用して、法的拘束力を持つ判断(仲裁判定)を下す手続です。
また、ニューヨーク条約に基づき、外国で下された仲裁判定は各国で承認され、強制執行ができるよう保障されています。
仲裁判定の適用対象と要件
外国仲裁判定の承認と執行が必要な場合にはニューヨーク条約が適用され、仲裁判定は常設仲裁機関または個別の仲裁人が下した判定のいずれも含まれます。
また、仲裁合意は書面で行われなければならず、契約書に含まれた仲裁条項または別途の仲裁合意書がこれに該当します。
条約は、契約的性質の法律関係であるか否かにかかわらず適用されます。
仲裁条項作成チェックリスト
国際仲裁に関連する条項項目を挿入する際は、次の項目を明確に設定しなければなりません。
項目 | 主要な内容 |
仲裁機関 | ICC, KCAB, SIAC, HKIAC など仲裁機関の指定 |
仲裁地 | 仲裁手続と準拠法の選択に影響(仲裁地は仲裁審理が行われる物理的な場所) |
仲裁言語 | 紛争処理に使用される言語(英語、韓国語など) |
仲裁人の数および選定方式 | 通常1~3名。当事者の合意または機関の指名 |
準拠法 | 契約の解釈および紛争解決に適用される実体法 |
仲裁合意が書面で存在すれば国際仲裁を開始できることから、仲裁合意の有効性を確保することが何よりも重要です。
3. 国際仲裁 | 仲裁機関の選択と仲裁の方式
企業が国際仲裁を初めて経験する場合は、任意仲裁の方式よりも機関仲裁を選ぶ方が安定的です。
区分 | 機関仲裁 | 任意仲裁(ad hoc) |
定義 | 仲裁機関の規則と行政監督の下で進行 | 仲裁機関の介入なしに進行 |
例 | ICC, KCAB, SIAC, HKIAC など | UNCITRAL 仲裁規則に基づく |
長所 | 手続的安定性、専門性、強制力 | 柔軟な手続、費用削減が可能 |
短所 | 機関への支払手数料など費用の発生、手続が複雑 | 当事者間に対立がある場合、非効率的な手続進行の懸念 |
国際仲裁手続の流れ
1. 仲裁の開始
- 申請人が仲裁申請書または仲裁要請書を提出すると、仲裁が開始
- 機関仲裁の場合は、機関が書面を送達したり、手続の進行を主管
- 紛争の概要、要求事項、仲裁合意書の写し などを提出しなければならない
2. 仲裁人の選任
- 一般的に3人の仲裁人で構成
- 各当事者が1人を指名し、合意により第三者の仲裁人を選定
- 選定が困難な場合は仲裁機関が指定(中立性が重要であるため、国籍、利害関係、専門分野を考慮)
3. 手続の準備
- 文書交換、書面提出の日程、証拠開示手続(document production)などを事前に協議
- SIAC などは手続の効率化のためにオンライン会議も積極的に活用
4. 文書開示と証拠提出
- 相手方の資料提出を要請でき、拒否する場合は関連性または重要性の不足などの事由が必要
- 保護対象の文書であっても、秘密保持の誓約の下で提出可能
- 事実関係の立証は、文書、証人、専門家の陳述書などを通じて可能
5. 審理期日(Hearing)
- 当事者は冒頭陳述(Opening statement)から開始
- 証人尋問、反対尋問、専門家の証言などを通じて主張を展開
- 最長2週間にわたり進行可能、必要時には書面審理で代替可能
4. 国際仲裁 | 判定と執行

国際仲裁を経た判定は、裁判所の判決と同一の効力を持ちます。
書面で判定書が送付されると、当事者は当該判定を遅滞なく履行しなければなりません。
国際仲裁は、基本的に控訴ができない単審制であることに留意しなければなりません。
仲裁判定の執行
仲裁判定の取消事由
ただし、仲裁判定に対する不服は、裁判所に仲裁判定取消の訴えを提起する形では進めることができます。
手続的正当性と合法性、公共の秩序を阻害したかどうかが判断基準となります。
仲裁判定の取消を望む当事者が仲裁判定の正本を受け取った日から3か月以内に提起でき、その後、裁判所の承認と執行決定が確定した後には、取消訴訟の提起自体も禁止されます。
裁判所は、次のような事由があるときに仲裁判定を取り消すことができます。
- 仲裁合意が無効であるか、無能力者によって締結された
- 被申請人が仲裁手続について適切な通知を受けられなかったか、防御する機会を剥奪された
- 判定の内容が仲裁合意の範囲を超えている
- 仲裁人の構成や手続が、当事者間の合意または当該国の法に違反している
- 判定がまだ確定していないか、取消・停止された場合
- 紛争の性質が現地法上、仲裁では解決できない事案であるか、執行が公共の秩序に反する
5. 国際仲裁 | 仲裁前の企業チェックリスト
チェック項目 | 国際仲裁前の考慮事項 |
1. 紛争の仲裁適合性 | -契約上の仲裁条項の有無 -性質上の仲裁適合性(刑事、 緊急仮処分の事案は適合しない) |
2. 仲裁以外の交渉・調停など他の手段の試みの有無 | 時間・費用の節約の可能性の評価 |
3. 契約上の事前手続き(協議など)の履行の有無 | 仲裁開始条件の未充足の場合、請求棄却の可能性 |
4. 十分な証拠および文書の確保 | 契約書、 通報文、 Eメール、 作業日誌などの立証可能性 |
5. 費用対期待収益の合理性 | 弁護士費用、 仲裁人・機関費用、 専門家手当などを含めて仲裁手続きを進行 |
6. 相手方の支払い能力 | 資産追跡の必要性の検討 |
7. 相手方の資産が所在する国における判定執行の可能性 | ニューヨーク条約の加盟国か否か、 公序の例外などの検討 |
8. 公訴時効や請求期限の徒過の有無 | 国ごとの時効に留意 |
9. 政治的・経済的状況の考慮 | 選挙、 為替レート、 制裁などのリスクの考慮 |
10. 仲裁に特化した専門家との相談 | -一般訴訟などの弁護士と仲裁専門弁護士は業務遂行の方式が異なる -交渉の余地、 戦略的延期の有無など戦略の樹立が可能 |
国際仲裁は、訴訟の代替手段にとどまらず、契約締結の段階から戦略的に設計すべき安全装置です。
仲裁条項の有無、 内容の明確性、 仲裁地の選択、 言語と機関に至るまで、そのすべてが今後、数億ウォンから数十億ウォンの損益を左右し得ます。
国際仲裁は、事前の戦略樹立と文書管理、 仲裁機関の活用に応じて、企業の権利保護に強制力を提供します。
各国の準拠法への理解があり、 国際仲裁の事例を経験した専門弁護士に事案を相談され、国際仲裁の実益の判断からお受けになることをお勧めします。










