CONTENTS
- 1. レジャー産業 | 企業が知っておくべき法律構造

- - 海洋レジャー観光振興法
- - 水上レジャー安全法
- 2. レジャー産業|事業登録と運営要件

- - 水上レジャー事業の登録義務
- - 登録の欠格事由
- - 操縦免許
- 3. レジャー産業 | 安全管理義務

- - 事業者の安全管理義務
- - 営業中の禁止行為
- - 気象・安全状況による営業制限
- 4. レジャー産業 | 保険加入の義務

- 5. レジャー産業 | 実務でよく見落とされる点

- - 免許証の更新を逃した場合
- - 登録の有効期間満了後も営業を継続する場合
- - 利用者の安全教育を形式的に処理する場合
- - 変更登録なく営業区域・器具を変更する場合
- 6. レジャー産業 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. レジャー産業 | 企業が知っておくべき法律構造
レジャー産業とは、海洋・水上・陸上などさまざまな環境で行われるレジャー活動を基盤に、運送・宿泊・施設運営・装備賃貸などの関連サービスを提供することで、経済的付加価値を創出する産業をいいます。
国内のレジャー産業は、海洋レジャー観光振興法、水上レジャー安全法など、複数の法令が業種別・活動別にそれぞれ適用される構造で規律されます。
レジャー企業は、自社の事業類型がどの法令の適用を受けるのかをまず正確に把握することが、法的リスク管理の出発点です。
海洋レジャー観光振興法
海洋レジャー観光振興法は、海洋および沿岸で行われるレジャー観光活動の振興と資源管理を目的としています。
釣り、マリーナ、水上レジャー、水中レジャー、クルーズ、海水浴、海洋生態観光、海洋治癒など、海洋レジャー観光の範囲を幅広く規定しており、海洋水産部長官が5年ごとに総合計画を策定・施行します。
レジャー産業の事業者は、この計画に基づく政策の方向性を把握し、事業戦略に反映する必要があります。
水上レジャー安全法
水上レジャー安全法は、水上レジャー活動の安全と秩序の確保、水上レジャー事業の健全な発展を目的としています。
水上オートバイ・モーターボート・ゴムボート・セーリングヨットなどの動力水上レジャー機器を利用する事業者、ラフティング事業者、水上レジャー機器の賃貸事業者などが主な規律の対象です。
事業登録の義務、安全管理の義務、保険加入の義務など、具体的な法的義務が緻密に規定されており、違反した場合には事業登録の取消しにまで至ることがあります。
2. レジャー産業|事業登録と運営要件

レジャー産業の事業を始めるには、業種と営業区域に応じて求められる登録要件と資格基準を事前に充足しなければなりません。
登録なしに営業したり、欠格事由を見過ごしたまま事業を開始すると、刑事処罰と行政制裁が同時に発生し得ます。
水上レジャー事業の登録義務
水上レジャー機器を貸し出したり、水上レジャー活動をする人を水上レジャー機器に乗せたりする事業を営もうとする者は、必ず事前に登録をしなければなりません。
営業区域が海水面であれば海洋警察署長に、内水面であれば市長・郡守・区庁長にそれぞれ登録し、登録の有効期間は10年です。
有効期間の満了後も引き続き営業するには更新登録をしなければならず、登録なく事業を行ったり、営業停止期間中に事業を継続したりした場合には、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
登録の欠格事由
以下に該当する者は、水上レジャー事業の登録をすることができません。
法人の代表者・役員の欠格事由も事前に点検しなければなりません。
欠格事由 |
未成年者・被成年後見人・被限定後見人 |
本法違反で懲役の実刑宣告を受けた後2年が未経過 |
本法違反で執行猶予中の場合 |
登録取消後2年が未経過 |
操縦免許
動力水上レジャー機器を操縦する人は、海洋警察庁長の操縦免許を受けなければならず、免許証は操縦中に常に携帯しなければなりません。
操縦免許は一般操縦免許(1級・2級)とヨット操縦免許に区分され、最初の発給日から7年ごとに更新しなければなりません。
更新をしなければ、更新期間の満了日の翌日から操縦免許の効力が停止されます。無免許操縦を事実上ほう助したり、免許証を貸与したりする行為も処罰の対象です。
3. レジャー産業 | 安全管理義務
レジャー産業において安全管理義務違反は、営業停止・登録取消につながることがあります。
事故が発生した後は、刑事責任と民事損害賠償が同時に問題となります。
事業者の安全管理義務
水上レジャー事業者およびその従事者は、次の義務を履行しなければなりません。
∙ 営業区域の気象・水上状態の確認
∙ 事故発生時の即時の救護措置および関係機関への通報
∙ 利用者に対するライフジャケットなど安全装備の着用措置および搭乗前の安全教育
∙ 事業場内への人命救助要員またはラフティングガイドの配置
∙ 非常救助船の配置
営業中の禁止行為
次の行為は、違反した場合に営業停止・登録取消の事由となります。
禁止行為 |
14歳未満で同伴のない未成年者・泥酔者・精神疾患者の搭乗を許容すること |
水上レジャー機器の定員を超過した運航 |
機器内での酒類の販売・提供または持ち込みの許容 |
登録された営業区域を逸脱した営業 |
安全検査を受けていない動力水上レジャー機器の営業使用 |
非常救助船を目的外に使用すること |
気象・安全状況による営業制限
台風・波浪などの気象特報の発令時、 霧で視程が 0.5キロメートル以内に制限される際には、水上レジャー活動自体が禁止されます。
海洋警察署長または市長・郡守・区庁長は、気象悪化、 水質汚染、 有害生物の発生などの場合、営業区域・時間の制限または営業の一時停止を命じることができます。
この命令に違反すると 6か月以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金に処されます。
4. レジャー産業 | 保険加入の義務

レジャー産業において、保険加入は選択ではなく法的義務です。
登録対象の動力水上レジャー機器の所有者は、所有した日から1か月以内に保険または共済に加入しなければならず、水上レジャー事業者は従事者と利用者の双方のための保険に加入しなければなりません。
保険未加入の事業者は、100万ウォン以下の過料の賦課対象となり、再開業の届出時に保険加入の有無をまず確認されなければなりません。
利用者に保険加入の情報を知らせなかったり、虚偽で知らせたりする行為も、過料の賦課対象です。
5. レジャー産業 | 実務でよく見落とされる点
レジャー産業で発生する法的問題は、 「安全事故さえなければよい」という認識から生じる場合が多くあります。
以下は、実際の現場で問題となる代表的な状況です。
免許証の更新を逃した場合
操縦免許は7年ごとに更新しなければなりません。
更新期間を過ぎると効力が自動的に停止され、当該機器を操縦した瞬間に無免許操縦となります。
従事者の免許有効期間の管理は事業者の責任です。
登録の有効期間満了後も営業を継続する場合
事業登録の有効期間(10年)の満了後、更新なく営業を継続すると、未登録営業に該当します。
処罰だけでなく、この期間中に発生した事故に対する法的責任も加重されることがあります。
利用者の安全教育を形式的に処理する場合
搭乗前の安全教育は、事業者の法的義務です。
教育内容が不十分であったり省略されたりした状態で事故が発生すると、刑事処罰とともに民事の損害賠償責任が大幅に加重されます。
変更登録なく営業区域・器具を変更する場合
登録事項に変更が生じれば、必ず変更登録をしなければなりません。
これを漏らすと、登録取消の事由となり得ます。
6. レジャー産業 | 大倫の事前・事後の助力システム
レジャー産業に関する法的紛争は、行政制裁(営業停止・登録取消)と刑事処罰、利用者の損害賠償請求が同時に展開される場合が多くあります。
特に事故が発生した場合、安全管理義務の履行の有無が核心的な争点となるため、平素から法的要件に合った運営体系を整えることが、最も効果的なリスク管理です。
事前予防
∙ 操縦免許・安全教育の修了など従事者の資格管理体系の構築
∙ 安全管理義務・禁止行為の遵守の有無に関する定期点検の顧問
∙ 保険・共済の加入義務の対象および適正な保障範囲の検討
∙ 海洋レジャー観光総合計画の反映および許認可に関する顧問
事後対応
∙ 水上レジャーの安全事故に関する刑事捜査への対応
∙ 利用者・従事者の損害賠償請求への対応
∙ 過料・課徴金処分に対する異議申立ておよび不服対応
∙ 営業制限・命令違反に関する行政紛争への対応
安全事故の発生直後、または行政機関の調査着手の通報を受けた時点が、最も重要な対応の時点です。
法務法人 大倫には、レジャー産業およびエンターテインメント分野に関する理解と専門知識を備えたエンターテインメント弁護士が多数所属しています。
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