CONTENTS
- 1. エンターテインメント | 産業の概要および特性

- - 法的サービスの需要の増加
- - エンターテインメント法律顧問領域
- 2. エンターテインメント | 企業の留意事項

- - エンターテインメント | 主要業務分野
- - エンターテインメント契約顧問
- - エンターテインメントの著作権諮問
- - エンターテインメントのコンテンツ制作過程に関する顧問
- - 芸能人の専属契約管理
- - 知的財産権(IP)の確保および管理
- - 肖像権およびパブリシティ権に関する争点
- - 公演・イベント・コンテンツ契約の実務
- - アーティストの権益保護およびリスク対応
- - 海外活動および国際契約に関する争点
- 3. エンターテインメント | 助力の必要性

- - エンターテインメント | 大輪の強み
- - 実務チェックリスト
- 4. エンターテインメントの紛争解決

1. エンターテインメント | 産業の概要および特性
エンターテインメント産業は、単に芸能人を企画しコンテンツを制作する次元を超え、音楽・映画・ドラマ・バラエティ・公演・ゲーム・MCN・OTTなど多様な分野が融合した複合産業である。
法的には、高度な創作物の管理と権利保護が求められる、高リスク・高収益の産業である。
スター一人、コンテンツ一つが会社全体の収益を左右することがあり、これにより紛争が発生した場合、企業の存立自体が揺らぐこともある。
特に近年は、Kコンテンツのグローバル進出が加速するにつれ、国内の法律だけでなく海外の法についての理解も欠かせないものとなっている。
したがって、エンターテインメント企業は、制作、企画、流通など全方位的な法務監修の体制を備えておく必要があり、訴訟の予防と権利の確保に先立ち、先制的なリスク管理が求められる。

法的サービスの需要の増加
エンターテインメント分野の従来の法的サービスは、芸能人の私生活の弁護や専属契約の顧問の部分に特化していた。
しかし近年は、映画、音楽、放送、公演、ゲーム、スポーツ、SNSコンテンツなど広範な分野へと発展し、エンターテインメント産業の市場規模が拡大するにつれ、法的紛争も深刻化している。
クリエイターと企業、投資家など利害関係者が絡む法的紛争はもちろん、エンターテインメント産業に対する政府の規制も強化され、適切な対応戦略が重視されている。
これに伴い、エンターテインメント関連の法律事務所や専門の弁護士の法的サービスに対する需要も自然に増加している。
エンターテインメント法律顧問領域
エンターテインメント産業で生じ得る法的問題は多岐にわたり、専門弁護士の法律顧問を受けることが望ましい。
∙ 著作権および知的財産権
エンターテインメント事業者は、コンテンツの著作権保護および紛争解決、特許、🔗商標・意匠など多様な知的財産権に関する紛争を経験することがある。
コンテンツ制作者や企業は、著作権侵害の問題を予防し、発生した場合にはこれを解決するために法的助言を必要とする。
∙ 契約および交渉
エンターテインメント事業者などは、芸能人、制作会社、配給会社の間の契約、広告およびスポンサー契約、配給契約などで法的紛争を経験することがある。
これに対し弁護士は、契約締結や交渉で生じ得る不公正な条件を未然に防げるよう支援する。
∙ 公演および放送に関する法律
公演や放送に関連する法的問題において助言が必要となることがある。
放送の送出権、出演契約、著作権の使用権など、放送に関連する多様な法的争点について助言を受けることができる。
∙ デジタルメディアおよびストリーミングサービス
デジタルプラットフォームでのコンテンツ流通、ストリーミングサービスに対する法的規制、著作権保護に関連して法的紛争が生じることがある。
この分野の急速な発展に伴い、関連する法的問題をあらかじめ把握し対応することが求められる。
2. エンターテインメント | 企業の留意事項

エンターテインメントを運営する企業が必ず留意すべき内容を整理する。
エンターテインメント | 主要業務分野
エンターテインメントに関する主要業務分野は以下のとおりです。
エンターテインメントの出演契約・制作および配給契約の交渉
所属芸能人の契約管理および精算の相談
スポンサーシップおよび広告契約の法的相談
スタッフ、 演出陣など雇用契約および労働法の遵守の有無の検討
創作物の著作権の登録・保護戦略の策定
エンターテインメントのブランド・ロゴの商標権の登録、 管理
AI、 AR/VR など技術特許の保護
🔗違法ダウンロード など著作権侵害、 使用料など IP 紛争の解決
契約違反および不公正条項の訴訟・仲裁の代理
SNS などオンライン上の名誉毀損、 個人情報侵害の訴訟
エンターテインメント企業間の M&A 法律相談・実地調査
その他のメディア関連の法・規制対応
エンターテインメント産業に関する立法コンサルティング
エンターテインメント契約顧問
エンターテインメント企業とは、芸能界に属する俳優やアーティストが所属する企業を指します。
そして、インターネット放送を行う人々と契約を結んだ企業、そしてウェブ小説やウェブトゥーンの作家などが所属する企業などがすべて含まれます。
該当する従事者と契約を結ぶ際、契約書の内容に不公正な条項が含まれていないか、法律的な助言が必要となる場合があります。
また、契約解除に関してエンターテインメント企画事務所が法律顧問を要請するケースが多くあります。
所属アーティストやクリエイターと紛争が生じた際に迅速な対応をするためにも、必ず契約前に顧問を受けることが必要です。
エンターテインメントの著作権諮問
エンターテインメント分野において著作権は非常に重要です。
著作者の著作物を無断で複製したり配布する場合、著作権法違反として法的紛争に巻き込まれることがあります。
著作権侵害を受けた場合は法的対応が必要であり、コンテンツを制作しようとするのであれば、今後の著作権紛争を予防するために関連諮問を受けることが重要です。
エンターテインメントのコンテンツ制作過程に関する顧問
エンターテインメント 産業において、映画や 放送など企画開発、 シナリオ、 投資、 撮影、 配給など 制作の全 過程で 法律 紛争が発生する可能性があります。
これに伴い、民事・刑事・行政・知的財産権など総合的な 法律 顧問が必要となる場合があります。
映画・公演・放送に 対する 需要が 急増し、 これに 対する コンテンツ 制作が あふれる だけに、 関連 法律に 対する 理解と 遵守も 重要です。
制作過程で 法律紛争が 生じたときの事後 対処がより 重要だと見ることが できます。
芸能人の専属契約管理
芸能人との専属契約は、単なる雇用関係ではなく、創作労働やイメージの使用を含む複合的な契約構造を持つ。
契約書には、活動範囲、精算方式、違約金、解除事由、二次著作物の収益分配など、細目条項の明確化が極めて重要となる。
公正取引委員会はこのために標準専属契約書を提示しているが、実務ではこれを一部修正したり特約を設けたりする場合が多く、紛争が頻繁に生じる。
特に新人芸能人との契約では不公正な契約がしばしば発生し、これが民事・刑事訴訟に拡大することもある。
企業は契約締結前に十分な法律顧問を経る必要があり、契約終了後の権利帰属の問題(例: グループ名の使用、YouTube収益の分配など)についても事前の整理が必要となる。
近年ではAIアバター、メタバース、バーチャルインフルエンサーなどの契約モデルも登場し、新たな法的争点も生じており、これを反映した契約の刷新も併せて行う必要がある。
知的財産権(IP)の確保および管理
知的財産権は、エンターテインメントの資産そのものである。
コンテンツ、音源、台本、振付、衣装デザイン、キャラクター、グループ名、ファンダム名など、目に見えないが収益を生み出すすべての創作物は、法的に保護されるべき対象である。
特に著作権・商標権・意匠権などは、国内登録のほかにWIPO、EUIPO、米国USPTOなど国際登録システムを通じた海外保護戦略も並行する必要がある。
近年では、音源を基盤としたNFT、二次創作物の活用(ミーム、カバー映像など)、ファンコミュニティの収益化など、既存の著作権法の死角を活用した事業モデルも増えており、企業はより精緻なIP管理体系を備える必要がある。
例えば、OSTの音源が東南アジアで違法に複製・配布される場合、現地の法律事務所と協業して迅速な対応を準備する必要があり、事前にDRMやウォーターマークの挿入などの技術的措置も並行する必要がある。
肖像権およびパブリシティ権に関する争点
肖像権は、単なる「顔画像の保護」を超えて、芸能人の名前・声・ジェスチャー、ひいては固有の色やスタイルまで保護対象となり得る権利である。
パブリシティ権は肖像権を基盤とした商業的活用の権限であり、広告、グッズ、ゲーム、映像などでこの権利が広範に作用する。
したがって企業は、芸能人と契約を締結する際に、広告および二次使用の権限をどこまで付与されるかを明確にし、契約終了後も商業的活用を望む場合には別途の同意条項を設けることが望ましい。
海外のファンダムを対象としたグッズ制作やSNSでのタイアップなど非公式コンテンツも増えており、パブリシティ権侵害に備えたモニタリングや告訴手続のマニュアル整備が求められる。
公演・イベント・コンテンツ契約の実務
公演・イベント契約は、数十の利害関係者が絡む複合的な契約構造である。
企画会社、アーティスト、会場の貸主、音響・照明業者、広報会社、チケット会社、保険会社などが絡んでおり、一方の契約の不履行が催事全体の中止につながることがある。
特に近年は、オンライン公演、メタバースのファンミーティング、ストリーミングの有料化などが増加し、新たな類型の契約条項も必要となった。
例えば、インターネット接続の不具合や著作権上の問題による公演中断時の返金範囲、損害賠償責任などを明確に定める必要がある。
アーティストの権益保護およびリスク対応
ここ数年で、芸能人の精神的健康、プライバシー侵害、噂の拡散、性犯罪被害など、深刻な権益侵害の事例が増えている。
これと同時に、企業にはアーティストのスケジュール、契約、トレーニングなど内部の労働環境も点検する義務がある。
練習生との契約における労働者性の有無、長時間労働、精算の不透明性などは、ただちに法的紛争につながることがある。
特にアーティストがSNS活動中の失言によって社会的な議論に巻き込まれた場合、所属事務所は公式謝罪とともに法的対応の準備を並行する必要があり、「SNS運用ガイドライン」「プライバシー保護規則」などの内規整備も欠かせない。
それだけでなく、悪質な噂、名誉毀損、虚偽記事に対するモニタリングを常時行い、芸能人保護のための専従人員の確保も検討する必要がある。
海外活動および国際契約に関する争点
K-コンテンツの海外進出が活発になり、エンターテインメントは国際契約、現地の法律、税務管理、外貨精算など多様な争点に直面する。
特に米国、日本、東南アジア、欧州市場での活動は、著作権紛争、商標権登録、公演許可、外国為替取引法違反など、数多くのリスクを伴う。
例えば、現地の流通業者とのコンテンツライセンス契約を締結する際に、二次利用、収益分配、解除条項などが明確でなければ、深刻な損害を被ることがある。
また、所属アーティストの海外公演時のビザ問題、出入国規定違反、外貨収益の未申告は、税務調査につながることがある。
したがって、国際的な法律顧問を受けられる外部の法律事務所との協業体制を備えることが望ましく、すべての契約書は必ず現地語および英文で同時に作成し、公証手続も検討する必要がある。
3. エンターテインメント | 助力の必要性

エンターテインメント産業は、継続的に変化し革新が起きている分野である。
したがって、企業や個人は、法的紛争を予防し安定的な運営を行うために、専門の弁護士による法律顧問を受けることが望ましい。
特に、著作権、契約、広告およびマーケティング、デジタルメディアなど多様な分野で発生し得る法的リスクへの対応が求められる。
これに伴い、経験豊富な🔗エンターテインメント弁護士の推薦を通じて、個人および企業は、法的リスクを最小限に抑え、持続可能な成長を図ることができるようにする必要がある。
エンターテインメント | 大輪の強み
法務法人大輪には、大企業の社内弁護士、弁理士資格を持つ弁護士、多数の国内外企業の契約書に関する顧問・検討、および著名な芸能人のプライバシー対応や悪質コメント関連の案件を担当した専門弁護士などが多数所属している。
また、大輪のグローバルネットワークを活用し、海外進出計画やK-コンテンツに関連する法的紛争において効果的な戦略を提供できる。
特に、エンターテインメント産業の投資や買収・合併、共同制作などで生じ得る投資構造の設計およびM&Aに関する法律顧問も提供している。
このほか、危機管理や各種リスクへの対応など、法的リスクを効果的に管理できる。
エンターテインメント産業に関連して法的紛争が予想される場合、🔗エンターテインメント弁護士 法律相談予約を通じて助力を求めることができる。
実務チェックリスト
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 専属契約の締結前 | 期間、活動範囲、精算方式の明確化の有無 |
| 出演契約 | スケジュール、出演料、放送権限、後続の編集権限の明示の有無 |
| 著作権管理 | 創作者への帰属・譲渡の有無、登録の有無 |
| 広告契約 | イメージ使用の範囲、期間、コンテンツの再利用条件 |
| 流通契約 | 排他性の有無、収益分配の構造、契約期間の検討 |
| 紛争への備え | 仲裁・調停条項、管轄裁判所の設定、損害賠償の範囲 |
4. エンターテインメントの紛争解決

エンターテインメント 企業で 必要な 諮問は、 いくつもの分野が あります。
このような 法律 諮問を 求めるために 分野別に 法務法人を 選任することは できません。
そのため、エンターテインメント 法律諮問において 多様な 専門弁護士を 保有している 総合法律サービスの提供が 可能な 有限法務法人の 相談が 必要であると 予想されます。
法務法人 大倫は、 弁護士法に 従って 弁護士数と 資本金規模を 満たし、有限法務法人として 登録されました。
ゲーム、 ウェブトゥーン関連の エンタメ 事業の諮問に 特化した 弁護士、 大手エンターテインメント所属出身の 弁護士、 知的財産権 専門弁護士が 協業して総合的な 法律サービスを 提供しており、 エンターテインメントの 紛争解決に 率先して 取り組んでいます。









