CONTENTS
- 1. エンターテインメント | 産業の概要および特性

- - 法律サービスへの需要の増加
- - エンターテインメント法律諮問領域
- 2. エンターテインメント | 企業の留意事項

- - エンターテインメント | 主要業務分野
- - エンターテインメント契約顧問
- - エンターテインメントの著作権諮問
- - エンターテインメントのコンテンツ制作過程に関する顧問
- - 芸能人の専属契約の管理
- - 知的財産権(IP)の確保および管理
- - 肖像権およびパブリシティ権の問題
- - 公演・イベント・コンテンツ契約の実務
- - アーティストの権益保護およびリスク対応
- - 海外活動および国際契約イシュー
- 3. エンターテインメント | 助力の必要性

- - エンターテインメント | 大倫の強み
- - 実務チェックリスト
- 4. エンターテインメントの紛争解決

1. エンターテインメント | 産業の概要および特性
エンターテインメント産業は、単に芸能人を企画しコンテンツを制作する次元を超えて、音楽・映画・ドラマ・バラエティ・公演・ゲーム・MCN・OTTなど、さまざまな分野が融合した複合産業です。
法的には、高度な創作物の管理と権利保護が求められる高リスク・高収益の産業です。
スター一人、コンテンツ一つが会社の全体収益を左右することがあり、これにより紛争発生時に企業の存立そのものが揺らぐこともあります。
特に、近年ではK-コンテンツのグローバル進出が加速するにつれ、国内法だけでなく海外法についての理解も必須となりました。
したがって、エンターテインメント企業は、制作、企画、流通など全方位的な法律監査体系を備えていなければならず、訴訟の予防と権利の確保に先立って、先制的なリスク管理が求められます。

法律サービスへの需要の増加
エンターテインメント分野の従来の法律サービスは、芸能人のプライバシー弁護および専属契約の諮問の部分に特化していました。
しかし近年、映画、音楽、放送、公演、ゲーム、スポーツ、SNSコンテンツなど幅広い分野へと発展し、エンターテインメント産業の市場規模が拡大するにつれて、法律紛争も深刻化しています。
クリエイターと企業、投資家などの利害関係者が絡む法的紛争はもちろん、エンターテインメント産業に対する政府の規制も強化され、適切な対応戦略が強調されています。
これに伴い、エンターテインメント関連のローファームおよび専門弁護士の法律サービスに対する需要も自然と増加しています。
エンターテインメント法律諮問領域
エンターテインメント産業で発生する可能性のある法的問題は非常に多様であり、これに対して専門弁護士の法律諮問を受けることが望ましいです。
∙ 著作権および知的財産権
エンターテインメント事業者は、コンテンツの著作権保護および紛争解決、特許、🔗商標/デザインなど多様な知的財産権に関連する紛争を経る可能性があります。
コンテンツ制作者と企業は著作権侵害問題を予防し、発生した場合にこれを解決するために、法的諮問が必要です。
∙ 契約および交渉
エンターテインメント事業者などは、芸能人、制作社、配給社間の契約、広告および後援契約、配給契約などにおいて法的紛争を経る可能性があります。
これに対して、弁護士は契約締結と交渉で発生する可能性のある不公正な条件を未然に防止できるよう支援します。
∙ 公演および放送法律
公演と放送に関連する法的問題で諮問が必要となる場合があります。
放送送出権、出演契約、著作権使用権など放送に関連する多様な法的イシューについて諮問の提供を受けることができます。
∙ デジタルメディアおよびストリーミングサービス
デジタルプラットフォームでのコンテンツ流通、ストリーミングサービスに対する法的規制、著作権保護に関連して法的紛争が発生する可能性があります。
この分野の急速な発展に伴い、関連する法的問題を予め把握し対応することが重要です。
2. エンターテインメント | 企業の留意事項

エンターテインメントを運営する企業が必ず留意すべき内容を見ていきます。
エンターテインメント | 主要業務分野
エンターテインメントに関する主要業務分野は以下のとおりです。
エンターテインメントの出演契約・制作および配給契約の交渉
所属芸能人の契約管理および精算の相談
スポンサーシップおよび広告契約の法的相談
スタッフ、 演出陣など雇用契約および労働法の遵守の有無の検討
創作物の著作権の登録・保護戦略の策定
エンターテインメントのブランド・ロゴの商標権の登録、 管理
AI、 AR/VR など技術特許の保護
🔗違法ダウンロード など著作権侵害、 使用料など IP 紛争の解決
契約違反および不公正条項の訴訟・仲裁の代理
SNS などオンライン上の名誉毀損、 個人情報侵害の訴訟
エンターテインメント企業間の M&A 法律相談・実地調査
その他のメディア関連の法・規制対応
エンターテインメント産業に関する立法コンサルティング
エンターテインメント契約顧問
エンターテインメント企業とは、芸能界に属する俳優やアーティストが所属する企業を指します。
そして、インターネット放送を行う人々と契約を結んだ企業、そしてウェブ小説やウェブトゥーンの作家などが所属する企業などがすべて含まれます。
該当する従事者と契約を結ぶ際、契約書の内容に不公正な条項が含まれていないか、法律的な助言が必要となる場合があります。
また、契約解除に関してエンターテインメント企画事務所が法律顧問を要請するケースが多くあります。
所属アーティストやクリエイターと紛争が生じた際に迅速な対応をするためにも、必ず契約前に顧問を受けることが必要です。
エンターテインメントの著作権諮問
エンターテインメント分野において著作権は非常に重要です。
著作者の著作物を無断で複製したり配布する場合、著作権法違反として法的紛争に巻き込まれることがあります。
著作権侵害を受けた場合は法的対応が必要であり、コンテンツを制作しようとするのであれば、今後の著作権紛争を予防するために関連諮問を受けることが重要です。
エンターテインメントのコンテンツ制作過程に関する顧問
エンターテインメント 産業において、映画や 放送など企画開発、 シナリオ、 投資、 撮影、 配給など 制作の全 過程で 法律 紛争が発生する可能性があります。
これに伴い、民事・刑事・行政・知的財産権など総合的な 法律 顧問が必要となる場合があります。
映画・公演・放送に 対する 需要が 急増し、 これに 対する コンテンツ 制作が あふれる だけに、 関連 法律に 対する 理解と 遵守も 重要です。
制作過程で 法律紛争が 生じたときの事後 対処がより 重要だと見ることが できます。
芸能人の専属契約の管理
芸能人との専属契約は、単に雇用関係ではなく、創作労働とイメージの使用を含む複合的な契約構造を持ちます。
契約書には、活動範囲、精算方式、違約金、解除事由、二次著作物の収益分配など、細部条項の明確化が非常に重要です。
公正取引委員会はこのために標準専属契約書を提示していますが、実務ではこれを一部修正したり特約を設けたりする場合が多く、紛争が頻繁です。
特に、新人芸能人との契約では不公正な契約が頻繁に発生し、これは民事・刑事訴訟に拡大することもあります。
企業は契約締結前に十分な法律相談を経なければならず、契約終了後の権利帰属の問題(例: グループ名の使用、ユーチューブの収益配分など)についても事前の整理が必要です。
近年では、AIアバター、メタバース、仮想インフルエンサーなどの契約モデルも登場し、新たな法的問題も発生しているため、これを反映した契約の革新も併せて行われなければなりません。
知的財産権(IP)の確保および管理
知的財産権はエンターテインメントの資産そのものです。
コンテンツ、音源、台本、振付、衣装デザイン、キャラクター、グループ名、ファンダム名など、目に見えないが収益を創出するすべての創作物は法的に保護されるべき対象です。
特に著作権・商標権・デザイン権などは、国内登録のほかにもWIPO、EUIPO、米国USPTOなどの国際登録システムを通じた海外保護戦略も並行されるべきです。
最近は音源を基盤にしたNFT、二次創作物の活用(ミーム、カバー映像など)、ファンコミュニティの収益化など、既存の著作権法の死角を活用した事業モデルも増えており、企業はより精緻なIP管理体系を整える必要があります。
例えばOST音源が東南アジアで違法に複製・配布される場合、現地の法律事務所と協業し即時の対応を準備しなければならず、事前にDRMおよびウォーターマーク挿入などの技術的措置も並行する必要があります。
肖像権およびパブリシティ権の問題
肖像権は、単なる「顔のイメージ保護」を超えて、芸能人の名前・声・ジェスチャー・さらには固有の色やスタイルまで保護対象となり得る権利です。
パブリシティ権は肖像権を基にした商業的活用権限で、広告、グッズ、ゲーム、映像などにおいてこの権利が広範囲に作用します。
したがって、企業は芸能人と契約を締結する際、広告および二次使用権限をどこまで付与されるか明確にし、契約終了後にも商業的活用を希望する場合は別途の同意条項を設けることが望ましいです。
海外のファンダムを対象とするグッズ製作やSNSの広告協賛など、非公式コンテンツも増えているため、パブリシティ権侵害に備えたモニタリングと告訴手続のマニュアル整備が必須です。
公演・イベント・コンテンツ契約の実務
公演・イベント契約は、数十の利害関係者が絡み合う複合的な契約構造です。
企画会社、アーティスト、会場の貸与者、音響・照明業者、広報会社、チケット会社、保険会社などが絡み合っており、一方の契約の失敗が公演全体の中止につながり得ます。
特に近年は、オンライン公演、メタバースのファンミーティング、ストリーミングの有料化などが増加し、新しい類型の契約条項も必要になっています。
例えば、インターネット接続エラーや著作権の問題による公演中断時の返金範囲、損害賠償責任などが明確に定められる必要があります。
アーティストの権益保護およびリスク対応
ここ数年の間に、芸能人の精神健康、私生活侵害、デマの拡散、性犯罪被害など深刻な権益侵害の事例が増えています。
これと同時に、企業はアーティストのスケジュール、契約、訓練など内部の労働環境も点検する義務があります。
練習生契約時の労働者性の有無、長時間労働、精算の不透明性などは、すぐさま法的紛争につながりかねません。
特にアーティストがSNS活動中の失言によって社会的論争に巻き込まれた場合、所属事務所は公式謝罪とともに法的対応の準備を並行しなければならず、「SNS運営ガイドライン」「私生活保護規則」などの内規の整備も必須です。
のみならず、悪質なデマ、名誉毀損、虚偽記事に対するモニタリングを常時実施し、芸能人保護のための専従人員の確保も考慮しなければなりません。
海外活動および国際契約イシュー
Kコンテンツの海外進出が活発になるにつれて、エンターテインメントは国際契約、現地法律、税務管理、外貨精算など多様なイシューに直面します。
特に、米国、日本、東南アジア、欧州市場での活動は、著作権紛争、商標権登録、公演許可、外国為替取引法違反など数多くのリスクを伴います。
例えば、現地流通業者とのコンテンツライセンス契約締結時、二次的利用、収益分配、解除条項などが明確でなければ、深刻な損害を被る可能性があります。
また、所属アーティストの海外公演時のビザ問題、出入国規定違反、外貨収益の未申告は税務調査につながる可能性があります。
したがって、国際法律諮問を受けることができる外部法律事務所との協業体系を備えることが望ましく、すべての契約書は必ず現地語および英文同時作成、公証手続きも検討する必要があります。
3. エンターテインメント | 助力の必要性

エンターテインメント産業は、絶えず変化し革新が起きている分野です。
したがって企業や個人は、法的紛争を予防し安定的な運営を行うために、専門弁護士の法律諮問を受けることが望ましいです。
特に著作権、契約、広告およびマーケティング、デジタルメディアなど様々な分野で発生し得る法的リスクへの対応は非常に重要です。
これに伴い、経験豊富な🔗エンターテインメント弁護士のおすすめを通じて、個人および企業は法的リスクを最小化し、持続可能な成長を図ることができるようにしなければなりません。
エンターテインメント | 大倫の強み
法務法人 大倫には、大企業の社内弁護士、弁理士資格を持つ弁護士、多数の国内外企業の契約書諮問・検討および有名芸能人のプライバシー対応や悪質コメントに関する事案を担当した専門弁護士などが多数所属しています。
また、大倫のグローバルネットワークを活用して、海外進出計画、Kコンテンツに関連する法的紛争において効果的な戦略を提供することができます。
特に、エンターテインメント産業の投資や買収合併、共同制作などで生じ得る投資構造の設計やM&Aの法律諮問も提供しています。
このほかにも、危機管理や各種リスクへの対応など、法的リスクを効果的に管理することができます。
もしエンターテインメント産業に関連して法的紛争が予想される場合、🔗エンターテインメント弁護士の法律相談予約を通じて助力をご要請ください。
実務チェックリスト
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 専属契約の締結前 | 期間、活動範囲、精算方式の明確化の有無 |
| 出演契約 | スケジュール、出演料、放送権限、後続編集権限の明示の有無 |
| 著作権管理 | 創作者帰属・譲渡の有無、登録の有無 |
| 広告契約 | イメージ使用範囲、期間、コンテンツ再利用条件 |
| 流通契約 | 排他性の有無、収益配分構造、契約期間の検討 |
| 紛争への備え | 仲裁・調停条項、管轄裁判所の設定、損害賠償範囲 |
4. エンターテインメントの紛争解決

エンターテインメント 企業で 必要な 諮問は、 いくつもの分野が あります。
このような 法律 諮問を 求めるために 分野別に 法務法人を 選任することは できません。
そのため、エンターテインメント 法律諮問において 多様な 専門弁護士を 保有している 総合法律サービスの提供が 可能な 有限法務法人の 相談が 必要であると 予想されます。
法務法人 大倫は、 弁護士法に 従って 弁護士数と 資本金規模を 満たし、有限法務法人として 登録されました。
ゲーム、 ウェブトゥーン関連の エンタメ 事業の諮問に 特化した 弁護士、 大手エンターテインメント所属出身の 弁護士、 知的財産権 専門弁護士が 協業して総合的な 法律サービスを 提供しており、 エンターテインメントの 紛争解決に 率先して 取り組んでいます。









