CONTENTS
- 1. 電子金融監督規定 | 適用対象と目的

- 2. 電子金融監督規定 | 改正の主な内容

- - CISOの取締役会への報告義務の新設
- - 災害復旧センターの設置義務の拡大
- - 電子金融事故責任履行保険の限度引上げ
- - 規制緩和と自律責任
- 3. 電子金融監督規定 | 点検事項

- - 金融会社の主要点検事項
- - 電子金融業者の主要点検事項
- 4. 電子金融監督規定 | 法律顧問の必要性

- - 大倫の法律対応システム
1. 電子金融監督規定 | 適用対象と目的
電子金融監督規定は、金融会社と電子金融業者が電子金融取引の安全性と利用者保護のために備えるべき保安体制と運営基準を定めた規定です。
銀行・保険・証券など伝統的な金融会社はもちろん、電子金融取引に関与する様々な事業者もまた規律対象に含まれます。
▷ 割賦金融・施設貸与など与信専門金融会社
▷ 自社電算システムを構築した相互貯蓄銀行など
2025年2月施行の改正規定は、災害復旧センター設置義務対象を拡大するなど、一定規模以上の電子金融業者と与信専門金融会社を新たに規制範囲内に含めました。
取引規模や資産規模の成長により初めて義務対象に編入された場合、既存の運営体制が規定基準に届かない部分がないかを事前に点検する必要があります。
2. 電子金融監督規定 | 改正の主な内容
電子金融監督規定は2025年2月5日に改正され、技術の発展とデジタル金融環境の変化に対応するため、従来293個に達していたセキュリティ関連の詳細規定が166個に縮小され、金融会社が自律的にセキュリティ体系を設計・運営できる基盤が整えられました。
ただし、改正規定には規制を強化する内容も含まれており、一部の条項には別途の猶予期間が付与されているため、当該時点までに準備を終える必要があります。
CISOの取締役会への報告義務の新設
従来は、CISOが情報保護委員会の審議・議決事項を最高経営者に報告すればよかったのですが、改正規定では、取締役会にも主要事項を直接報告するよう義務化しました。
取締役会に報告すべき事項に関する内部基準を策定し、必要な場合は関連する内規を整備しなければなりません。
災害復旧センターの設置義務の拡大
災害復旧センターの構築は、物理的空間の確保のほかにも、システムの構築、二重化の設計、復旧テストなど追加的な手続を伴うため、施行日を考慮してあらかじめ準備の日程を策定しなければなりません。
新規義務対象 | 基準 |
電子金融業者 | 年間電子金融取引総額2兆ウォン以上 |
与信専門金融会社 | 総資産2兆ウォン以上 + 常時従業員300名以上 |
相互貯蓄銀行 | 自体の電算システムを構築・運営する場合 |
電子金融事故責任履行保険の限度引上げ
電子金融事故発生時の利用者保護を強化するため、業権別の責任履行保険加入限度が全般的に引き上げ調整されました。
区分 | 改正前 | 改正後 |
前払業者 / 電子支給決済代行業者 | 1億ウォン | 2億ウォン |
与専社 / 保険会社 / 相互貯蓄銀行 | 1億ウォン | 2億ウォン |
資産2兆ウォン以上の金投業者など | 5億ウォン | 10億ウォン |
規制緩和と自律責任
建物・設備・電算室の基準、悪性コード防止対策の詳細事項、パスワードの設定方式、職務分離の詳細規定など、従来の微視的な規定が大幅に削除されたり、原則規定へ統合されました。
しかし、原則中心への転換は、金融会社がセキュリティ体系を自律的に設計できる範囲が広がると同時に、それに伴う責任もまた金融会社が直接負担することになることを意味します。
金融監督当局は、自律セキュリティ体系を構築しなかったり、セキュリティ事故が発生した場合、事後の結果責任を強化する方向でデジタル金融セキュリティ法制を整備する予定であることを、すでに予告しています。
したがって、金融会社は、詳細規定の削除を義務の消滅と理解するのではなく、自律的に適切なセキュリティ水準を維持するための内部統制体系を、実効性をもって設計・運営する必要があります。
3. 電子金融監督規定 | 点検事項
電子金融監督規定は金融会社に対して電子金融取引の安全性確保と利用者保護のための保安体系全般にわたる法的義務を課しており、改正規定の施行に伴い内部統制体系と関連規程全般に対する点検が要求されています。
金融会社の主要点検事項
· 災害復旧センター設置義務対象に該当する場合、構築日程と準備計画が準備されているかどうか
· 責任履行保険が改正基準を充足するか、更新が必要かどうか
· マルウェア防止対策、ウェブサーバー管理対策など既存の内部規定が改正規定体系に合うように整備されているかどうか
· IT関連部署体系を改編する場合、事故発生時の責任帰属問題を事前に検討したかどうか
· 自律的に運営することになった保安領域で実質的な保安水準が維持されているかどうか
· 電子金融事故処理手続(類型分類・処理段階・深刻度評価など)が内部規定に具体的に準備されているかどうか
特に内部統制手続の瑕疵は事故発生時に役員個人の責任問題につながる可能性があり、改正規定施行に合わせて内部的な業務プロセスを全般的に整備することが重要です。
電子金融業者の主要点検事項
簡便決済、PG、前払いチャージ金など電子金融サービスを運営する電子金融業者は、金融会社に準ずる保安義務を負担し、規模とサービスの特性に応じて適用基準が異なります。
· 電子金融事故責任履行保険の最低補償限度額が改正基準を充足するか、更新が必要かどうか
· 電子金融事故発生時の報告義務基準(遅延・中断時間、加入者数など)を正確に把握しているかどうか
· 事故報告関連の内部規定が改正規定施行細則基準に合うように整備されているかどうか
· マルウェア感染防止対策および公開用ウェブサーバー管理対策が改正規定に合うように更新されているかどうか
· 自律的に運営することになった保安領域で改正前規定水準以上の保安性が維持されているかどうか
電子金融業者は利用者と直接接しているだけに、保安事故が発生すると利用者被害と紛争に拡散する場合が少なくありません。
また、規模が成長して新たに義務対象に含まれた場合は、既存の運営体制全般を規定基準に合わせて再整備する必要があります。
4. 電子金融監督規定 | 法律顧問の必要性
電子金融監督規定違反は、行政制裁(業務停止、課徴金、登録取消)にとどまらず、利用者の被害に伴う損害賠償紛争や役員の責任問題にまで至り得ます。
特に改正規定の施行後は、自律保安体系の適正性自体が重要な判断要素として作用する可能性が高く、内部統制体系が規定趣旨に合致するよう設計されているかを事前に点検することが重要です。
大倫の法律対応システム
大倫は、金融規制および企業法務分野の対応経験に基づき、電子金融監督規定関連の問題に体系的に対応しています。
· 金融監督院現場検査・書面検査の対応および意見提出
· CISO・役員の内部統制責任関連の法的リスク分析
· 災害復旧センターの構築、保険更新など施行準備関連の法的検討
· 電子金融事故発生時の利用者紛争および損害賠償の対応
· 自律セキュリティ体系構築のための内規・業務プロセスの法的検討
電子金融関連の紛争は、技術的事実関係と規制解釈が複合的に作用する場合が多いため、事件の初期段階から体系的な法律検討が重要です。
もし電子金融監督規定関連の法律自問が必要であれば、大韓民国9位のロームである大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)のデジタル金融弁護士に助力をご要請ください。












