CONTENTS
- 1. 電子金融監督規定 | 適用対象と目的

- 2. 電子金融監督規定 | 概説の主要内容

- - CISOの理事会報告義務の新設
- - 災害復旧センターの設置義務の拡大
- - 電子金融事故 責任履行保険 限度の引き上げ
- - 規制緩和と自律責任
- 3. 電子金融監督規定 | 点検事項

- - 金融会社の主要点検事項
- - 電子金融業者の主要点検事項
- 4. 電子金融監督規定 | 法律相談の必要性

- - 大輪の法律対応システム
1. 電子金融監督規定 | 適用対象と目的
電子金融監督規定は、金融会社と電子金融業者が電子金融取引の安全性と利用者保護のために備えるべきセキュリティ体制と運営基準を定めた規定である。
銀行・保険・証券など従来の金融会社はもちろん、 電子金融取引に関与する多様な事業者もまた規律対象に含まれる。
▷ 割賦金融・施設リースなど与信専門金融会社
▷ 独自の電算システムを構築した相互貯蓄銀行など
2025年 2月に施行された改正規定は、 災害復旧センターの設置義務の対象を拡大するなど一定規模以上の電子金融業者と与信専門金融会社を新たに規制範囲内に含めた。
取引規模や資産規模の成長により初めて義務対象に編入された場合、 既存の運営体制が規定基準に満たない部分がないか事前に点検する必要がある。
2. 電子金融監督規定 | 概説の主要内容

電子金融監督規定は 2025年 2月 5日に改正され、 技術の発展とデジタル金融環境の変化に対応するため、 従来 293個に達していたセキュリティ関連の詳細規定が 166個に縮小され、 金融会社が自律的にセキュリティ体制を設計・運営できる基盤が整えられた。
ただし改正規定には規制を強化する内容も含まれており、一部の条項には別途の猶予期間が付与されているため、当該時点までに準備を終える必要がある。
CISOの理事会報告義務の新設
従来はCISOが情報保護委員会の審議・議決事項を経営者に報告すればよかったが、 改正規定は理事会にも主要事項を直接報告するよう義務化した。
理事会に報告する事項に関する内部基準を策定し、必要な場合には関連する内規を整備しなければならない。
災害復旧センターの設置義務の拡大
災害復旧センターの構築は、物理的な空間の確保のほかにもシステム構築、 二重化設計、 復旧テストなど追加的な手続が伴うため、施行日を考慮して事前に準備日程を策定しなければならない。
新規義務対象 | 基準 |
電子金融業者 | 年間電子金融取引総額 2兆ウォン以上 |
与信専門金融会社 | 総資産 2兆ウォン以上 + 常時従業員 300名以上 |
相互貯蓄銀行 | 独自の電算システムを構築・運営する場合 |
電子金融事故 責任履行保険 限度の引き上げ
電子金融事故の発生時に利用者保護を強化するため、 業種別の責任履行保険の加入限度が全般的に引き上げられた。
区分 | 改正前 | 改正後 |
前払業者 / 電子支払決済代行業者 | 1億ウォン | 2億ウォン |
与信専門金融会社 / 保険会社 / 相互貯蓄銀行 | 1億ウォン | 2億ウォン |
資産 2兆ウォン以上の金融投資業者等 | 5億ウォン | 10億ウォン |
規制緩和と自律責任
建物・設備・電算室の基準、 悪性コード防止対策の詳細事項、 パスワード設定方式、 職務分離の詳細規定など、従来の細部的な規定が大幅に削除され、または原則規定に統合された。
ただし、原則中心への転換は、金融会社がセキュリティ体系を自律的に設計できる範囲が広がると同時に、それに伴う責任もまた金融会社が直接負うことを意味する。
金融監督当局は、自律的なセキュリティ体系を構築しない場合やセキュリティ事故が発生した場合に、事後の結果責任を強化する方向でデジタル金融セキュリティ法制を整備する予定であることを、すでに予告している。
したがって金融会社は、細部規定の削除を義務の消滅と理解するのではなく、 自律的に適切なセキュリティ水準を維持するための内部統制体系を実効性のある形で設計・運営する必要がある。
3. 電子金融監督規定 | 点検事項
電子金融監督規定は、金融会社に対して電子金融取引の安全性確保と利用者保護のためのセキュリティ体系全般にわたる法的義務を課しており、 改正規定の施行に伴い、内部統制体系および関連内規全般についての点検が求められている。
金融会社の主要点検事項
· 災害復旧センターの設置義務対象に該当する場合、 構築日程と準備計画が用意されているか
· 責任履行保険が改正基準を満たしているか、 更新が必要か
· 悪性コード防止対策、 ウェブサーバー管理対策など従来の内規が改正規定の体系に合わせて整備されているか
· IT 関連部署の体制を改編する場合、 事故発生時の責任帰属の問題を事前に検討したか
· 自律的に運営することとなったセキュリティ領域で、実質的なセキュリティ水準が維持されているか
· 電子金融事故の処理手続(類型分類・処理段階・深刻度評価など)が内規に具体的に定められているか
特に内部統制手続の欠陥は、事故発生時に役員個人の責任問題につながることがあり、 改正規定の施行に合わせて内部の業務プロセスを全般的に整備することが求められる。
電子金融業者の主要点検事項
簡易決済、PG、 前払チャージ金など電子金融サービスを運営する電子金融業者は、金融会社に準じたセキュリティ義務を負い、 規模とサービスの特性に応じて適用基準が異なる。
· 電子金融事故の責任履行保険の補償限度が改正基準を満たしているか、 更新が必要か
· 電子金融事故の発生時における報告義務の基準(遅延・中断時間、 加入者数など)を正確に把握しているか
· 事故報告に関する内規が改正規定の施行細則の基準に合わせて整備されているか
· 悪性コード感染防止対策および公開用ウェブサーバー管理対策が改正規定に合わせて更新されているか
· 自律的に運営することとなったセキュリティ領域で、改正前の規定水準以上のセキュリティ性が維持されているか
電子金融業者は利用者と直接接している分、 セキュリティ事故が発生すると利用者被害や紛争へと拡大する場合が少なくない。
また、規模が拡大するにつれて新たに義務対象に含まれた場合には、従来の運営体系全般を規定基準に合わせて再整備する必要がある。
4. 電子金融監督規定 | 法律相談の必要性
電子金融監督規定の違反は、行政制裁(業務停止、 課徴金、 登録取消)にとどまらず、 利用者被害に伴う損害賠償紛争や役員の責任問題にまでつながることがある。
特に改正規定の施行後は、自律的なセキュリティ体系の適正性そのものが重要な判断要素として作用する可能性が高く、内部統制体系が規定の趣旨に適合するように設計されているかを事前に点検することが求められる。
大輪の法律対応システム
大輪は、金融規制および企業法務分野の対応経験を基に、電子金融監督規定に関わる問題に体系的に対応している。
· 金融監督院の現場検査・書面検査への対応および意見提出
· CISO・役員の内部統制責任に関する法的リスク分析
· 災害復旧センターの構築、 保険更新など施行準備に関する法的検討
· 電子金融事故発生時の利用者紛争および損害賠償対応
· 自律的なセキュリティ体系構築のための内規・業務プロセスの法的検討
電子金融に関わる紛争は、技術的な事実関係と規制の解釈が複合的に作用する場合が多いため、事件の初期段階から体系的な法律検討が重要である。
もし電子金融監督規定に関わる法律相談が必要であれば、大韓民国 9位の法律事務所である大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)の🔗金融弁護士の相談予約受付を申し込んでいただきたい。












