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業務分野

交通事故過失割合

交通事故過失割合とは、事故発生時に運転者の注意義務違反の程度を法的基準に従って評価し、当事者間の損害賠償責任の範囲を定める割合である。

CONTENTS
  • 1. 交通事故過失割合 | 概念
    • - 交通事故過失比率が出る時間
    • - 交通事故の過失割合の確認、大幅に強化された
  • 2. 交通事故過失割合 | 算定要因
    • - 交通事故過失割合 | 例示
    • - 交通事故過失割合 | 主な業務分野
    • - 交通事故の過失相殺
    • - 交通事故・過失割合の異議申立て
  • 3. 交通事故過失割合 | 納得できない場合
    • - 交通事故の過失割合に関する紛争:法務法人 大倫の助け
    • - 過失割合紛争審議委員会の活用
    • - 金融監督院への苦情申立て
    • - 民事訴訟の進行
  • 4. 交通事故過失割合 | 民事訴訟の訴状作成方法
    • - 訴状に必ず記載すべき必須事項
  • 5. 交通事故過失割合 | 証拠収集のポイント
  • 6. 交通事故過失割合 | 迅速な紛争解決

1. 交通事故過失割合 | 概念

法務法人大輪による交通事故過失割合の概念説明

交通事故過失割合とは、交通事故が発生した際に両当事者の過失責任を問うために算定する数値である。

ここで過失とは、通常の人を基準として行うべき義務を怠り、または行ってはならない義務を行った場合をいう。

交通事故における過失とは、自動車を運転中に発生した事故について運転者の注意義務違反に対する責任を意味する。

したがって交通事故過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の責任の程度を示す割合をいう。

交通事故過失比率が出る時間

과실비율 나오는시간, 교통사고 과실비율 나오는시간

交通事故過失比率が出る時間は、どの程度大体どの程度かかるのでしょうか?

交通事故過失比率確認や過失比率がいつ出るのか気になる方は多いと思います。

交通事故が起きると、過失比率の確認が最も重要だと考えるためです。

通常、交通事故が起きると、各保険会社に連絡して現場調査を開始します。

その場で過失比率を大体チェックし、事故直後、一日程度の時間がかかります。

保険会社は過失図表や裁判所の判例などに基づき、過失比率を知らせてくれます。

ただし、両当事者のうち一方でも過失比率について異議を提起する場合、過失比率について紛争調整をしたり、訴訟につながる場合があります。

交通事故の過失割合の確認、大幅に強化された

• 大幅に 強化された 交通事故の 過失割合、 必ず 確認が 必要です。

過去には 加害者の 一方 過失(100:0)が 適用される 事例が 非常に 少なかったですが、

交通事故の 過失割合の 認定基準を 強化して 双方 過失と 判定される ケースを 減らし、

100対 0の 一方過失割合の 適用 基準を 拡大しました。

これに よって 加害者の 過失割合が 大幅に 増加しました。

もし このような 交通事故の 過失割合に 不服がある場合は、 不服手続きに ついても 調べておくべき でしょう。

2. 交通事故過失割合 | 算定要因

交通事故過失割合は複数の要因を総合的に考慮して算定される。

交通事故過失割合の算定要因は以下のとおりである。

判例、法令(道路交通法等)、保険業監督業務施行細則、紛争調停事例等の客観的資料

警察、保険担当者、事故鑑定士等による事故の主要原因等の調査内容

安全運転の不履行、事故予測可能性、事故回避可能性等の主観的判断

交通事故過失割合が不合理に算定された場合、正確な算定方法について異議を提起できる。

交通事故過失割合 | 例示

交通事故過失割合の例示は以下のとおりです。

事故の状況

被害者の過失

住宅街の路地、地方国道での無断横断20%
車道と歩道が区分され車両が多い道路での無断横断25% (1車線追加ごとに5%ずつ加算)
夜間または飲酒状態での無断横断事故の状況に応じて5%加算
親の監督不行き届き、子どもの無断横断事故の状況に応じて5~10%加算
車道でのタクシー拾い15%
信号機のない横断歩道の歩行10%
信号機のある横断歩道での赤信号無視50%
シートベルト未着用前部座席10%、後部座席5%
バイクの無免許運転10%
バイクの夜間運転事故の状況に応じて10%加算
バイクが停止車両の後部に追突する場合60%
片側2車線道路での夜間飲酒無断横断の場合60%

交通事故過失割合 | 主な業務分野


交通事故過失割合に関する主な業務分野は次のとおりです。

🔗

自動車事故過失割合 算定方式の 確認および 検討

過失図表の 確認および 法律相談

算定前の 事件現場の 確認および 法律相談

予想交通事故過失割合の 算定および 事件処理の 助力

保険会社の 算定方式への 異議申立て

算定方式の 不服手続きの 案内および 異議申立て請求の 利益の 有無の 案内

🔗
損害賠償請求訴訟 訴えの 利益に関する相談

刑事手続きの 進行案内の 有無

損害賠償請求額の 算定 法律相談

和解額の 算定 法律相談

再算定の相談および 検討

民事刑事上の 訴訟対応および 法的 紛争 対応

被害者の 過失割合 軽減 手続きの 案内および 意見書の 提出

損害賠償の過失相殺の法律相談

🔗
交通事故紛争 調停制度の活用案内

交通事故の過失相殺

交通事故の過失割合において、民事手続きでは加害者の過失だけでなく、被害者の過失も併せて考慮されます。

したがって、民事手続きでは交通事故の過失割合の具体的な判断が行われます。

双方の当事者に過失割合が認められる場合、交通事故の過失相殺という概念が登場することもあります。


※交通事故の過失相殺 :

交通事故による損害が発生したとき、その損害を被害者の過失を考慮して賠償する法理

Ex ) 交通事故の過失相殺の例示

A車両の運転者

過失割合20%

被害額100万ウォン

Bに補償すべき金額 = 40万ウォン( Bの被害額200万ウォンの20% )

B車両の運転者

過失割合80%

被害額200万ウォン

Aに補償すべき金額 = 80万ウォン( Aの被害額100万ウォンの80% )

Q. 示談金や治療費にも過失相殺を適用しますか?

A. 当然適用されます。
例えば、本人の過失が20%の場合、

治療費が200万ウォン発生し、示談金の算出金額が300万ウォンとすると、過失相殺を適用すれば

示談金300万ウォン x 80% = 240万ウォン
治療費200万ウォン x 20% = 40万ウォン

過失相殺後の示談金240万ウォン - 治療費の過失相殺分40万ウォン = 200万ウォン
結局、示談金は200万ウォンとなります。

交通事故・過失割合の異議申立て

交通事故の 過失割合に不服がある場合は 次のような調停手続きを踏むことができます。

交通事故の 過失割合の 認定問題で両 当事者間に 紛争が 発生した場合、 紛争解決の ために 調停が 可能です。

事故発生 → 保険会社への受付および警察署への申告 → 保険会社の過失割合算定 → 過失割合の認定 → 両当事者の保険会社間の最終過失割合協議 → 最終過失割合の認定 → 終結

最終過失割合に不服がある場合は、過失割合紛争審議委員会(通常2か月程度かかります)を通じて紛争調停を申請することができます。

過失割合紛争審議委員会を通じて審議決定を受け、これを受け入れるか、不服がある場合は民事訴訟を進めることができます。

3. 交通事故過失割合 | 納得できない場合

過失割合は保険会社間の合意や既存の基準表に基づいて定められる場合が多いが、実際の事故状況と異なると感じて不満を訴える場合も少なくない。

その場合には以下の手続を通じて異議を提起し、または正当な割合を改めて争うことができる。

交通事故の過失割合に関する紛争:法務法人 大倫の助け

√ 交通事故発生時の 過失割合の 算定への 助け

√ 交通事故 発生時の 過失割合の 算定後の 保険会社との 法的 紛争の 解決への 助け

√ 過失割合の 不服手続きの 進行への 助け

√ 交通事故 発生時の 運転者の 注意義務 違反の無罪 主張への 助け

√ 民事訴訟の 進行時の 過失割合の 軽減 主張への 助け

√ 交通事故の 過失割合の協議時の 法的 検討への 助け

√ 過失割合の 算定時の 関連 判例の検討への 助け

√ 交通事故 発生 地点 付近の車両の ドライブレコーダーおよび CCTVの 確保への 助け

過失割合紛争審議委員会の活用

保険会社の自動車事故受付案件について、他社間の過失紛争の合意および審議を支援する機関である。

▶ 紛争審議委員会における過失割合算定手続

1. 事故発生および保険会社への届出

2. 保険会社が紛争審議委員会に事件を受付

3. 紛争審議委員会は証拠資料(現場写真、供述、CCTV等)および関連法令を検討

4. 客観的資料に基づき過失割合を算定

5. 審議結果に基づき保険処理を進行

ただし、紛争審議委員会に審議を請求するためには以下の要件を充たす必要がある。

• 保険会社(または共済組合)に事故届出がなされていること

• 自動車保険(共済)の担保に該当すること

• 過失割合および求償金に関する紛争であること

• 共済組合に対する請求は自動車傷害担保でないこと

金融監督院への苦情申立て

保険会社の処理結果に同意できない場合、金融監督院の苦情センターを通じて苦情を申し立て、公式に過失割合の算定を再度要請できる。

▶ 金融監督院への苦情手続

1. 金融監督院の金融苦情センターに苦情を提起

2. 金融紛争調停申請書を提出

3. 調査委員会が事実関係を調査

4. 調停または却下の決定

5. 調停結果を受入れた場合は終結 / 不服の場合は民事訴訟が可能

民事訴訟の進行

保険会社や紛争審議委員会、金融監督院の判断のいずれにも同意できない場合には、直接民事訴訟を提起して過失割合を改めて判断してもらうことができる。

▶ 民事訴訟の進行手続

訴状受付 -> 答弁書提出 -> 証拠提出および審理 -> 判決宣告および執行

4. 交通事故過失割合 | 民事訴訟の訴状作成方法

交通事故過失割合 民事訴訟の訴状作成方法 大輪

交通事故過失割合に関する紛争において損害賠償を請求する場合、訴状は裁判所が事件を審理し判断する出発点である。

以下の内容を参考に、自力でも民事訴訟を開始できるよう訴状の作成方法を整理する。

訴状に必ず記載すべき必須事項

訴状を提出するためには「民事訴訟法」に基づき次の事項を必ず記載しなければならない。

① 当事者情報

② 法定代理人の氏名および住所

③ 事件の表示

④ 請求の趣旨

⑤ 請求原因

⑥ 添付書類の表示

⑦ 作成日付および署名または記名捺印

⑧ 裁判所の表示

請求の趣旨とは

請求の趣旨とは、原告(訴訟を提起する者)が裁判所に求める「判決の結果」を意味する。

簡潔に言えば、「どのような決定を下してほしいか」という要請である。

請求原因とは

請求原因とは、原告が訴訟を提起するに至った「事件の経緯」または「理由」をいう。

以下のような流れに沿い、簡潔かつ具体的に記載することが望ましい。

添付書類の表示とは

民事訴訟において最も重要なのは「立証」である。

本人の主張を裏付ける客観的な証拠を丁寧に整理する必要がある。

5. 交通事故過失割合 | 証拠収集のポイント

交通事故過失割合 算定要因

交通事故の過失に関する訴訟を準備する場合、証拠の確保が最も重要である。

そのため、以下のような客観的な証拠資料を漏れなく整理しておくことが重要である。

▶ 車両の位置と停車状況を示す資料

• 事故直後に撮影した現場写真

• 停車位置、衝突部位、信号状態等の記録

• 相手車両の進行方向と位置

▶ 車両損傷状態の確認資料

• 車両の前面・後面・側面の損傷部位の写真

• 衝撃の方向と強度を判断できる部分

• 修理見積書や車両整備記録(事故直後)

▶ 現場映像および第三者資料の確保

• 警察署や管轄区庁の防犯カメラ映像の請求

• 事故地点周辺の商店・住宅等の防犯カメラの確認

• 周辺車両のドライブレコーダー映像の確保要請

• 目撃者の陳述書または連絡先の確保

※ 映像資料は保存期間が短い場合が多く、迅速な確保が極めて重要である。

6. 交通事故過失割合 | 迅速な紛争解決

交通事故の過失割合算定は、交通事故事件処理過程において最も核心的な手続の一つである。

個人でも訴訟の準備および対応は可能であるが、複雑な法律判断と精密な証拠収集の過程では法律専門家の助力が大きな助けとなる。

当法人は事故現場の調査と当事者間の利害関係調整のための示談支援はもちろん、交通事故過失割合に関する専門的な法律助言サービスを提供している。

また、自社運営の証拠調査センターを通じ、訴訟に必要な客観的証拠の確保を体系的に支援している。

交通事故過失割合の紛争において迅速かつ正確な問題解決を求める場合は、🔗交通事故専門弁護士に相談されることを推奨する。

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