CONTENTS
- 1. 免許取消救済 | 概念

- - 免許取消救済と飲酒運転救済
- - 免許取消救済・免許停止救済の進行
- 2. 免許取消救済 | 異議申立て

- - 行政処分の減軽基準
- - 免許取消救済 ② 行政審判
- - 免許取消救済 ②-① 運転免許取消執行停止
- - 免許取消救済③ 行政訴訟
- - 行政処分の減軽が認められない事由
- 3. 免許取消救済 | 行政審判

- - 免許取消救済、法務法人 大倫の交通事故弁護士の助力
- - 免許取消救済と飲酒救済、交通事故弁護士に問う
- - 行政審判とは
- - 行政審判の請求期間
- - 行政審判請求書の提出
- 4. 免許取消救済 | 行政訴訟

- - 行政訴訟とは
- - 行政訴訟の提起期間
- - 行政訴訟における訴状の提出
- 5. 免許取消救済 | 法的支援

1. 免許取消救済 | 概念

免許取消救済とは、運転者が警察署や行政機関から運転免許の取消または停止処分を受けた場合、その処分が違法または不当であると判断されればこれを争い是正することができる手続をいう。
運転免許の取消・停止処分は一般的に道路交通法違反や累算点数超過等の事由により下される。
これは運転者の日常生活や生計に大きな影響を及ぼし得るため、正当でない処分であれば積極的な免許取消に対する救済手続を通じて権利を回復しなければならない。
免許取消救済と飲酒運転救済
運転免許を取得しても、その運転免許が一定期間停止されたり取り消されたりすることがあります。
運転免許の停止や取消処分を受ける理由は非常にさまざまです。
√ 罰点・累算点数(処分罰点)の超過による場合
√ 運転免許の取消事由に該当する場合
√ 飲酒運転をして運転免許の取消事由に該当する場合
次のような理由で免許停止処分や免許取消処分を受けた場合、救済手続きが設けられていますので、当該手続きを必ず熟知し、運転が生計の手段である場合には救済を受けなければなりません。
免許取消救済・免許停止救済の進行
• 免許取消救済・免許停止救済の前に、平素からの罰点管理が必要です。
平素から罰点照会を誠実に行い、自身に累積された罰点を確認することが重要です。
40点以上の場合には免許停止処分を受けることになるため、その前に常に罰点管理をしておくことが重要です。
意図しない事情で罰点を受けた場合、当該罰点を減軽するために、別途の減軽制度について調べてみることをお勧めします。
2. 免許取消救済 | 異議申立て
免許取消救済の最初の対応手段は、行政庁に直接「異議申立て」を行うことである。
運転免許の取消または停止処分を受けた場合、 処分日から60日以内に市・道警察庁長に対し異議を申し立てることができる。
異議申立ては、運転免許行政処分異議審議委員会という独立した審議機関を通じて検討され、一定の要件を満たした場合に行政処分の減軽が可能となる。
行政処分の減軽基準
以下の事情がある場合、異議審議委員会は情状を斟酌して免許取消または停止処分を減軽することができる。
• 3年以上交通奉仕活動に従事した模範運転者
• 警察署長以上の表彰を受けた経歴がある場合
これらの資料は反省文、在職証明書、家族関係証明書、表彰状の写し等で立証でき、減軽を希望する場合は審議前に必ず準備して提出しなければならない。
免許取消救済 ② 行政審判
異議申立をした運転者は、異議申立の有無に関係なく行政審判請求を同時に請求することができます。
韓国は行政審判前置主義を採用しているため、行政審判の裁決を経なければ行政訴訟を提起することができません。
行政審判は、運転免許取消処分があったことを知った日から90日以内、処分があった日から180日以内に請求しなければなりません。
免許取消救済 ②-① 運転免許取消執行停止
Q. 行政審判を申請した状態です。しかし、私は行政審判の進行中に運転をしなければならない状況です。何か方法はないでしょうか…?
行政審判が進行されている間、運転者は運転をしなければならないことがあります。通常、行政審判が進行される期間は数か月を要する可能性があるためです。
さらに、運転が生計の手段である運転者の場合、免許が取り消された状況で運転をしなければならない状況が生じることがあります。
このような場合、運転者に回復し難い損害が発生しうると見て、運転免許取消処分の効力や執行を、行政審判の裁決があるまで停止させるために
「執行停止」制度を活用しています。行政審判が進行されている間に「運転免許取消処分執行停止申請」をしておけば、
運転者は行政審判の裁決があるまで運転を継続することができます。
そこで、交通事故弁護士の助けを得て 「飲酒運転 免許取消処分執行停止」「交通事故 運転免許取消処分執行停止」 の申請を依頼しています。
免許取消救済③ 行政訴訟
免許取消救済に関する最後の手続きとして、行政訴訟があります。行政審判の裁決を経ずに直ちに行政訴訟を提起すると、訴訟要件を欠いた訴えの提起となるため、却下判決を受けることになります。
行政訴訟は、行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日から 90日以内 に提起することができます。
飲酒免許取消救済、 運転免許救済の最後の手続きであるため、必ず交通事故専門弁護士の助けを得ることをお勧めいたします。
行政処分の減軽が認められない事由
ただし、以下に該当する場合には、異議申立てを行っても行政処分の減軽は認められない。
1. 飲酒運転に関する処分
• 人的被害を伴う飲酒事故
• 飲酒測定拒否、警察官への暴行、逃走
• 直近 5年以内に飲酒運転の前歴あり
2. 違反点数の累算点超過による処分
• 直近 5年以内に 3回以上の人的被害事故
• 直近 5年以内に 3回以上の免許停止処分
• 直近 5年以内に行政処分減軽による救済歴あり
このような場合には異議申立てだけでは救済が困難であり、行政審判や行政訴訟などより正式な手続を通じた対応が必要となる。
3. 免許取消救済 | 行政審判

免許取消救済の方法の一つは、行政庁が下した免許取消・停止処分に対し「行政審判」を請求することである。
行政審判は、行政機関の違法または不当な処分により国民の権利や利益が侵害された場合、裁判所の訴訟よりも簡便かつ迅速に救済を受けることができる手続である。
免許取消救済、法務法人 大倫の交通事故弁護士の助力
√ 免許取消救済の手続きにおける法的顧問の支援
√ 免許取消処分の際の異議申立ての手続きにおける法的リスクの検討
√ 免許取消救済の手続きの代理進行
√ 免許取消救済の行政審判の法的顧問の支援
√ 免許取消救済の行政審判の手続きの代理進行
√ 免許取消救済の行政審判の手続きの進行中の取消処分の執行停止の申請の支援
√ 免許取消救済の異議申立てから行政訴訟の段階までのワンストップ進行
√ 免許取消救済の知人の嘆願書の作成の法的検討
√ 飲酒取消救済の法的顧問の支援
√ 飲酒行政処分の法的検討の支援
√ 飲酒運転救済申請の手続き進行の支援
√ 飲酒運転の刑事手続きの進行の支援
√ 免許取消に関する行政訴訟の代理進行
免許取消救済と飲酒救済、交通事故弁護士に問う

免許取消救済と飲酒救済、交通事故弁護士に問う
Q. 飲酒運転で免許取消になりました。救済手続はどうなりますか??
A. 血中アルコール濃度が 0.1% 未満の場合、人的被害が起きていない場合など、減軽処分の欠格事由に該当しなければ、異議申立てを申請して行政処分の減軽を受けることができます。
具体的な事案は、交通事故弁護士との相談をお勧めいたします。
Q. 免許取消救済の期間が過ぎて救済を受けられませんでした。運転免許の再取得は可能ですか?
A. 運転免許の免許取消の欠格期間が過ぎた場合、運転免許の再取得が可能です。免許取消の欠格期間をご確認いただけますようお願いいたします。
Q. 飲酒運転弁護士の選任費用はどうなりますか?
A. 飲酒運転について、刑事的手続や運転免許に対する救済手続など、飲酒運転の処分について弁護士が果たしうる役割はさまざまです。
詳しい費用の問題は、飲酒運転弁護士との相談を通じてお調べいただくのが正確です。
Q. 飲酒免許取消の期間はどうなりますか?
A. 飲酒免許取消の期間は、血中アルコール濃度に応じて、飲酒運転違反の回数に応じて、人命被害の有無に応じて異なります。 詳しい基準は、以下のリンクをご参照ください。
Q. 飲酒行政訴訟は通常、進行期間がどれくらいかかりますか?
A. 行政訴訟は事案に応じて進行期間が異なります。
通常、訴訟は短期で1年 ~ 長期で3年までかかります。 ただし、訴訟が短期で進行するからといって有利なわけではなく、長期にかかるからといって不利なわけではないことをご参考いただけますようお願いいたします。
Q. 運転免許停止になりました。免許取消救済と手続は同一ですか?
A. 運転免許停止救済は、免許取消救済と手続が同一です。執行停止も同様に申請することができます。
行政審判とは
行政審判とは、行政機関が行った処分の妥当性を争う手続であり、一般国民が別途の裁判を経ずに迅速に権利救済を受けることができる制度である。
運転者の場合、飲酒運転、違反点数超過、無免許運転などの事由により市・道警察庁から運転免許の停止または取消処分を受けることがあるが、その処分が不当であると考えられる場合には行政審判を請求することができる。
行政審判の請求期間
行政審判は定められた期間内に請求しなければ有効とならない。
処分があったことを知った日から 90日以内、または処分があった日から 180日以内に請求しなければならない。
行政審判請求書の提出
行政審判を通じて免許取消または停止処分に対する救済を受けるためには、所定の様式による「審判請求書」を作成して提出する必要がある。
審判請求は必ず書面で行わなければならず、口頭では受理されない。
▶ 審判請求書の記載事項(必須項目)
請求書には以下の事項を必ず記載しなければならず、記載漏れがある場合には補正を求められることがある。
• 被請求人および管轄行政審判委員会
• 審判請求の対象となる処分の内容
• 当該処分があったことを最初に知った日付
• 請求の趣旨および理由
(例:「○○地方警察庁長の 20XX.XX.XX.付運転免許取消処分を取り消すよう求める。」等)
• 被請求人が行政審判の可否を告知したか否かおよびその内容
※ 法人または法人格なき社団・財団の場合には代表者の氏名および住所も併せて記載しなければならず、請求人または代表者が署名または押印しなければならない。
▶ 提出方法および留意事項
被請求人(管轄地方警察庁等)または管轄行政審判委員会
• 提出方法
審判請求書の原本とともに、被請求人の数だけ副本(写し)を併せて提出しなければならない。
4. 免許取消救済 | 行政訴訟
免許取消救済のための最終的な手続は行政訴訟である。
運転免許の取消や停止処分が違法または不当であると判断される場合、行政訴訟を通じてその処分の取消を求めることができる。
ただし、「道路交通法」上の免許取消等の行政処分については、必ず行政審判を経た後でなければ行政訴訟を提起することができないため、行政審判前置主義に留意する必要がある。
行政訴訟とは
行政訴訟とは、行政庁の違法な処分または不作為により権利もしくは法律上の利益を侵害された国民が裁判所に提起する訴訟をいう。
運転免許の取消や停止のような道路交通法上の処分も行政訴訟の対象となり得るものであり、これを通じて当該処分の違法性を争い救済を受けることができる。
行政訴訟の提起期間
運転免許取消処分に対する行政訴訟は、以下の期間内に提起しなければならない。
① 裁決書の正本が送達された日から 90日以内
② 処分があった日から 1年以内
これらのうちいずれか一つでも期限を超過した場合、原則として訴訟の提起は却下される。
ただし、天災地変や不可抗力等の正当な事由がある場合には、例外的に期間の延長を受けることができる。
行政訴訟における訴状の提出
▶ 訴状の記載内容
訴状には以下の事項を必ず記載しなければならず、これは行政訴訟法および民事訴訟法に基づく必須項目である。
原告(訴訟提起者)と被告(処分行政庁)の氏名および住所
• 請求の趣旨
原告が裁判所に求める判決の主文の内容
(例:「○○警察庁長が 20XX.XX.XX.付で行った運転免許取消処分を取り消す」)
• 請求原因
原告が主張する処分の違法性等の具体的な事由および事実関係
▶ 提出方法および留意事項
被告行政庁の所在地を管轄する行政裁判所
• 書類の提出
訴状の原本とともに印紙代納付領収書、送達料納付確認書等の必須書類を添付
5. 免許取消救済 | 法的支援
運転免許取消処分は単なる行政制裁にとどまらず、日常生活や生計に重大な影響を及ぼす決定である。
行政審判や行政訴訟を通じた救済を試みる場合、客観的な証拠の整理や法律要件の充足の有無、請求書の作成方法などによって結果が大きく異なることがある。
この過程においては、処分事由に対する法的反論と主張の論理的構成など精緻な対応が求められる。
当法人は免許取消救済に関連する多様な事件処理の経験と類似事例のデータを基に、依頼者の状況に適した戦略を策定している。
事件の初期段階から依頼者との綿密な相談を通じて必要な法的争点を導き出し、分野別専門家が参加するTF体制を通じて実質的な救済結果の獲得に取り組んでいる。
免許取消救済の手続を進める場合は、法務法人大輪の 🔗交通事故専門弁護士に支援を依頼されたい。











