CONTENTS
- 1. 公務上災害 | 概念

- - 公務上災害補償手続
- - 公務上災害の認定基準
- - 公務上災害 | 認定基準
- - 公務上災害 | 補償
- 2. 公務上災害 | 認定基準

- - 公務上災害の主要業務分野
- - 公務上災害の申請
- - 公務上災害の補償
- 3. 公務上災害 | 手続き

- - 公務上災害、法務法人 大倫と共に
- - 公務上災害FAQ
- - 事件の受付および現場調査
- - 審議会の審議および給与の決定
- - 給付の算定および支給
- 4. 公務上災害|備付書類

- 5. 公務上災害 | 判例

- 6. 公務上災害 | 異議申立て

- - 請求手続き
- - 行政訴訟
- 7. 公務上災害 | 証拠資料の準備

- 8. 公務上災害 | 戦略的アプローチ

1. 公務上災害 | 概念

公務上災害とは、国家および地方自治体に所属する公務員が公務を遂行しながら被る災害をいいます。
公務員災害補償法施行令によれば、公務上の災害として認められるものは、公務遂行中に発生した事故により負傷を負った公務上の負傷と、公務遂行中に物理的、化学的、生物学的要因により発生した公務上の疾病です。
通勤中に発生した交通事故も、公務上災害として認められることがあります。
分かりやすく言えば、労働現場で被る災害を労働災害(労災)と呼ぶように、公務を執行しながら被る災害を公務上災害と呼ぶのです。
公務上災害補償手続
公務上災害により補償を受ける場合、補償業務手続はどのように行われるのでしょうか。
公務遂行中に疾病が生じたり、負傷したりするなど事故が発生すると、公務員は公務員災害補償審議会の審議を経て公務上災害として認定されれば、療養給付、リハビリ給付の支給を受けることができます。
公務上災害により退職した場合は障害給付および介護給付の支給を受け、死亡した場合は殉職遺族給付の支給を受けることができます。
公務上災害の認定基準
公務上災害は、物理的な事故だけでなく、精神的ストレスが原因となって発生した疾病も含まれます。
• 公務遂行中に発生した事故
• 公務員が通勤中に発生した交通事故
• 公務遂行の過程で、身体的・精神的負担を与える業務が原因となって発生した疾病
• 公務遂行の過程で、物理的・化学的・生物学的要因によって発生した疾病
• 職場内のいじめ、民願人などの暴言などによる業務上の精神的ストレスが原因となって発生した疾病
公務上災害 | 認定基準
公務上災害の認定基準は以下のとおりです。
公務上の負傷 | 公務遂行中に発生した事故で負った負傷 |
公務員が通勤中に発生した事故で負った負傷 | |
公務上の疾病 | 公務遂行の過程で物理的、化学的、生物学的要因によって発生した疾病 |
公務遂行の過程で身体的、精神的負担を与える業務が原因となって発生した疾病 | |
公務上の負傷が原因となって発生した疾病 |
公務上災害 | 補償
公務上災害が認められた場合に受けられる補償は以下のとおりです。
災害補償給付 | 療養給付 |
リハビリ給付 : リハビリ運動費、心理相談費など | |
障害給付 : 障害年金、障害一時金など | |
介護給付 | |
災害遺族給付 : 障害遺族年金、殉職遺族給付、危険職務殉職遺族給付など | |
扶助給付 | 災難扶助金 |
死亡弔慰金 |
2. 公務上災害 | 認定基準
公務上災害の認定基準は以下のとおりです。
公務上の負傷 | 公務遂行中に発生した事故で負った負傷 |
公務員が通勤中に発生した事故で負った負傷 | |
公務上の疾病 | 公務遂行の過程で物理、化学、生物学的要因によって発生した疾病 |
公務遂行の過程で身体的、精神的負担を与える業務が原因となって発生した疾病 | |
公務上の負傷が原因となって発生した疾病 |
公務上災害の主要業務分野
公務上災害の主張に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
公務上災害の審議・審査の申請に関連する手続きの案内および支援
公務上災害の成立要件の法律相談
公務上災害における交通事故の成立の可否の法律相談
公務上災害の因果関係の立証資料の検討および収集業務の代行
公務上の通勤経路の立証資料の収集
公務上の事故の主張資料の収集、法律相談
公務上災害の認定判例および先例の検討
公務上災害の審査棄却決定への対応方策の案内
公務上災害として認定された交通事故の判例の案内
自動車保険金の重複支給の可否の相談
公務上災害における交通事故の和解金算定の案内
公務上災害における交通事故の損害賠償請求の案内および損害賠償額の算定の手助け
公務員災害補償審議会の期日出席への同行および支援
その他、公務上災害に関連する法律相談の提供および訴訟代理業務
公務上災害の申請

公務上災害を被った公務員は、所属する所属機関長の確認を受けて、公務員年金公団に公務上災害に対する給付請求を申請することができます。
あるいは、公務員本人が直接、公務員年金公団に請求することもできます。
ただし、所属機関長の確認なしに直接、公務員年金公団に受け付けた場合は、事後に所属機関長の確認を経ることになります。
まだオンライン請求システムが開発されていないため、直接オフラインで請求することのみが可能です。
交通事故の場合、自動車保険から支払われる治療費と公務上災害の療養給付は重複して支給されませんが、療養給付では補償されない慰謝料および対物補償は、自動車保険で請求しても療養給付として受け取ることができます。
ただし、第三者(加害者)から治療費名目の和解金を受領した場合、和解金額の範囲内で療養給付を支給しません。
公務上災害の補償
公務上災害が認められた場合に受けられる補償は以下のとおりです。
災害補償給付 | 療養給付 |
リハビリ給付 : リハビリ運動費、心理相談費など | |
障害給付 : 障害年金、障害一時金など | |
介護給付 | |
災害遺族給付 : 障害遺族年金、殉職遺族給付、危険職務殉職遺族給付など | |
扶助給付 | 災難扶助金 |
死亡弔慰金 |
3. 公務上災害 | 手続き

公務員が職務遂行中に疾病、 負傷または死亡に至った場合、 当該事案は公務上災害として分類され、一定の補償を受けることができます。
これらの給付は「公務員災害補償法」に基づき、 公務員年金公団と人事革新処の審議手続きを経て最終決定されます。 主な手続きは次のとおりです。
※ 給付の請求は給付事由発生日から3年以内に請求しなければならず、3年が経過した場合には時効により請求権が消滅するため、注意が必要です。
公務上災害、法務法人 大倫と共に
√ 公務上災害発生時、因果関係の把握に法的検討
√ 公務上災害発生時、給与請求申請の支援
√ 公務上災害発生時、補償年金委員会提出意見書の代理作成
√ 公務上災害発生時、委員会決定異議行政訴訟提起の検討
√ 公務上災害発生時、交通事故保険処理過程における法的リスクの検討
√ 公務上災害発生時、補償年金委員会審査請求過程における法的支援
√ 公務上災害発生時、給与決定に対する訴提起の検討可能
√ 公務上災害交通事故発生時、因果関係の立証に支援
公務上災害FAQ
A.公式の会食ではない私的な会食は、 公務上災害として認められません。 詳細な事案に関する相談は、 交通事故弁護士とともに行っていただければと思います。Q. 事前に計画なく私的に会食を行い、帰宅中に交通事故に遭いました。 公務上災害の申請は可能でしょうか?
>A. 可能です。 公式の体育行事、 同好会である場合は、 公務上災害として認められます。Q. 公務員です。 体育行事、 同好会の活動中に負傷した場合にも、 公務上災害の申請は可能でしょうか
事件の受付および現場調査
公務上災害の申請は公務員年金公団の災害補償室に受け付け(☎ 1588-4321)、 公団は受付以降、必要書類の補完要求、 現場調査、 専門調査および医学諮問などを進めます。
審議会の審議および給与の決定
関連する事実関係と医学的判断を総合した後、 人事革新処所属の災害補償審議会で公務上災害に該当するか否かを審議することになり、 この結果に応じて給与の種類と支給の可否が決定されます。
給付の算定および支給
審議結果に応じて、療養給付、 リハビリ給付、 職務復帰支援、 障害給付、 遺族給付(殉職・危険職務殉職を含む) などが決定され、 公務員年金公団で給付額を算定した後、実際の支給が行われます。
4. 公務上災害|備付書類
公務員が巡察、出張、通勤途中に交通事故に遭い、公務上災害申請を行おうとする場合、次のような書類を所属機関(年金取扱機関)に申請しなければなりません。
▶ 公務上災害申請の備付書類
▷ 診断書の原本(診断名、治療期間を記載)
▷ 公務上療養承認申請書
▷ 傷病経緯調査書
▷ 自部署職員の事故発生報告書
▷ 交通事故事実確認書(警察署への交通事故届出時に提出)
▷ 示談書の写しまたは未示談確認書(加害者がいる場合)
▷ 公務上の負傷であることを立証できる書類(勤務日誌、出張命令簿、各種日誌など)
5. 公務上災害 | 判例

▶ 一時的な逸脱と公務上災害の認定判例
しかし裁判所は、事故地点が通常の退勤経路上にあり、弁当箱の購入は日常生活に必要な合理的な行為であると判断して、公務上災害として認めました。また、店舗に滞在した時間も過度な逸脱とは見がたいと判断しました。
この事件は、通勤中に一時的な逸脱があったとしても、目的と経緯が正当であれば公務上災害として認められ得るという点を示す判例です。
▶ 退勤後の私的な集まりと公務上災害の不認定判例
裁判所は、公務員B氏が退勤途中に私的な集まりを持つことで、公務および通常の通勤経路から外れたと判断し、事故もこの逸脱の後に帰宅する過程で発生したため、公務上災害として認めませんでした。
この事件は、私的な親睦の集まりが公務と無関係であり、逸脱の経緯が正当でないと判断され、公務上災害として認められなかったことを示す判例です。
6. 公務上災害 | 異議申立て
公務員年金法によって、退職給与、遺族給与、障害給与など各種給与決定に不服がある場合、公務員災害補償年金委員会に審査(再審)を請求することができます。
通勤途中または勤務中の交通事故により公務上災害療養給与を申請したが、不承認処分を受ける場合が多くあります。
このような結果に不服がある場合、 公務員災害補償年金委員会に再審を請求することができます。
この審査請求は、給与決定の事実を認知した日(公団の処分文書受領日)から90日以内、または決定日から180日以内に行わなければならず、特別な事由があるときは期間の延長が可能です。
請求手続き
<審査請求者> 審査請求書を公団または地方自治体に提出 (審査請求理由書を添付)
▼
<公団または地方自治体> 審査請求書を公務員災害補償年金委員会に移送(10日以内) *必要書類 : 審査請求理由書/ 答弁書 / その他関係書類
▼
<公務員災害補償年金委員会> 委員会の議決により審査決定 決定書を請求人・公団または地方自治体およびその他の関係人に送達 |
行政訴訟
行政訴訟は審査請求と同時に進めることができ、審査請求の手続きを経ずに直ちに行政訴訟のみを提起することも可能です。
訴状を提出する際は、必ず処分の違法事由、事故の経緯、医学的診断、通勤経路などの具体的な事実関係とともに、これを裏づける証拠資料を合わせて提出しなければなりません。
事故当時の状況を立証できる警察の調査書、診断書、CCTV資料、目撃者の陳述書などの確保が非常に重要です。
行政訴訟は、処分の事実を知った日(決定書の送達日)から90日以内、または処分日から1年以内に提起しなければなりません。
被告である公団の所在地を管轄する行政裁判所、またはソウル行政裁判所に訴状を提出
7. 公務上災害 | 証拠資料の準備

公務上災害の申請時には、事故の経緯と公務との関連性を立証できる証拠資料を徹底的に準備することが核心です。
提出された資料は審査および訴訟の過程で判断の重要な根拠となるため、 初期段階から細かく収集する必要があります。
事故後の病院の診断書、 治療経過記録の確保
交通事故関連書類
警察申告書、 事故事実確認書、 事故現場の写真およびCCTV
通勤経路の証明
通勤経路を立証できる交通カードの使用内訳、 会社の出退勤時間記録など
8. 公務上災害 | 戦略的アプローチ
通勤中に発生した交通事故が公務上災害として認められるためには、事故の経緯、経路逸脱の有無、公務との関連性など、さまざまな要素を総合的に判断しなければなりません。
単なる事故の事実だけでは公務上災害として認められない場合があるため、事実関係を体系的に整理し、これを裏づける立証資料を確保する過程が重要です。
本法人は、交通事故および公務上災害の事件を多数取り扱ってきた経験をもとに、自社の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターを通じて、事故の経緯、経路、時間などを客観的に分析し、CCTV、ドライブレコーダー、交通記録などのデジタル資料の確保を通じて、具体的な立証資料を支援します。
このような体系的な資料の準備とともに、事件の性質に合った法的主張の構成を通じて、異議申立ての段階はもちろん、必要に応じて行政訴訟まで全過程にわたって実質的な支援を行っています。
通勤中の事故で公務上災害の可否が問題となる場合は、何よりも初期対応と立証戦略の策定が重要であるため、🔗交通事故専門弁護士の相談を受けられることをお勧めします。









