CONTENTS
- 1. 麻薬類管理法違反 | 目的

- - 麻薬類管理法違反における麻薬犯罪
- - 麻薬類管理法違反における麻薬、ゾルピデムやプロポフォールも含まれるのか
- - 麻薬類管理法違反の処罰水準
- - 成立要件
- - 麻薬類管理法違反 | 成立
- - 麻薬類管理法違反|成立
- - 麻薬の種類
- 2. 麻薬類管理法違反 | 処罰水準

- - 投薬・単純所持および場所提供など
- - 麻薬類管理法違反の類型 ② 流通担当のアルバイト
- - 麻薬類管理法違反の類型③ 集団における麻薬
- - 麻薬類管理法違反の類型 ④ 麻薬再犯、拘束捜査の場合
- - 麻薬類の売買・斡旋など
- - 麻薬類の輸出入・製造などの禁止
- - 麻薬類大量犯の加重処罰
- 3. 麻薬類管理法違反 | 量刑要素

- - 麻薬類管理法違反関連 刑事専門弁護士
- 4. 麻薬類管理法違反 | 段階別の対応方法

- - 警察の段階
- - 検察の段階
- - 裁判所の段階
- 5. 麻薬類管理法違反 | 助力の必要性

- - 麻薬類管理法違反 | 大倫の強み
- 6. 麻薬類管理法違反 | 助力の必要性

- - 麻薬類管理法違反 | 大倫の強み
- 7. 麻薬類管理法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

- - 証拠の分析
- - 実際の捜査状況への対応
- - 専門弁護士による共同対応
1. 麻薬類管理法違反 | 目的

麻薬類管理に関する法律は 麻薬、向精神性医薬品、大麻および原料物質の取扱いと管理を適切に規定し、麻薬類中毒に対する治療と予防などのために必要な事項を定めた法律です。
この法律の目的は、麻薬類の誤用や乱用による保健上の危険を防止し、国民の保健を向上させ、健全な社会づくりに寄与することにあります。
麻薬類犯罪の類型
▷ 密輸
▷ 密売
▷ 密耕
▷ 投与
▷ 所持など
麻薬類管理法違反における麻薬犯罪
• 麻薬類管理法でいう通常の意味の麻薬
麻薬法と向精神性医薬品管理法、 大麻管理法を麻薬類管理に関する法律に統合し、
第2条では、 麻薬、 向精神性医薬品、 大麻 の三つに分類して定義しています。
どの麻薬類に関わったかによって、
麻薬類管理に関する法律違反(麻薬)、
麻薬類管理に関する法律違反(向精神性医薬品)、
麻薬類管理に関する法律違反(大麻)に、それぞれ罪名が分かれます。
麻薬類管理に関する法律 (= 一般に知られている麻薬) | |||
第2条第1号 麻薬類 | 第5条の2 臨時麻薬類 | ||
第2号 (正確な意味の)麻薬 | 第3号 向精神性医薬品 | 第4号 大麻 | |
麻薬類管理法違反における麻薬、ゾルピデムやプロポフォールも含まれるのか
• 麻薬にゾルピデム、プロポフォール、うつ病の薬も含まれるかについて
麻薬にゾルピデムやプロポフォールなどが含まれるかどうかについて疑問に思う方が多くいらっしゃいます。
ゾルピデムは睡眠薬の中でも代表的な薬物であり、プロポフォールは麻酔薬で、いずれもメディアを通じて有名になった薬です。
したがって、その効力がよく知られており、麻薬に劣らず悪用される事例が多く現れています。
結論から申し上げますと、中枢神経に作用する薬物として、向精神性医薬品ラ目に規定されています。
中古として売買を行う場合、刑事処罰を受けることがあるため、必ず注意しなければなりません。
麻薬類管理法違反の処罰水準
• どのような行為をしたか、どのような種類の麻薬をしたかに応じて、処罰水準が変わります。
√ 投薬、単純所持など
√ 売買、斡旋など
√ 輸出入、製造など
√ 大量販売
麻薬類取扱者ではない者が麻薬を所持、所有した場合、 1年以上の有期懲役に処され得ます。
また、向精神性医薬品をオンラインサイトで違法に売買して摘発された場合、
あるいはそのような行為を斡旋した場合、投薬をした場合には 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑という非常に重い処罰が待っています。
成立要件
麻薬類管理法違反は、麻薬類を取り扱うことができる資格のない者が麻薬類を扱った場合に成立します。
投薬はもちろん、麻薬類を売買または製造する行為はさらに加重処罰され、資格のない者が麻薬を所持している場合も処罰の対象となります。
麻薬類管理法違反 | 成立
麻薬類管理法違反は、麻薬類を取り扱う資格のない者が麻薬類を取り扱った場合に成立します。
投与はもちろん、麻薬類を売買したり製造したりする行為はさらに加重して処罰され、資格のない者が麻薬を所持している場合も処罰の対象となります。
麻薬類管理法違反に該当する麻薬は、私たちが一般的に知っている種類だけでなく、その範囲は非常に広いです。
そのため、自分でも知らないうちに犯罪に関与してしまい、警察の取り調べを受けるケースが発生することもあります。
また、麻薬類との接触が簡単に行われ得るため、自分でも気づかないうちに犯罪に関与し、警察の取り調べを受けるケースが発生することもあります。
麻薬類管理法違反|成立
麻薬類管理法違反は、麻薬類を取り扱う資格のない者が麻薬類を扱ったときに成立します。
投与はもちろん、麻薬類を売買したり製造する行為はいっそう加重処罰され、 資格のない者が麻薬を所持している場合も処罰対象となります。
麻薬類管理法違反に該当する麻薬は、私たちが一般に知っている種類だけでなく、その範囲が非常に広くあります。
そのため、自分も知らないうちに犯罪に巻き込まれて警察の調査を受ける場合も発生し得ます。
また、麻薬類との接触が簡単に行われ得るため、自分も知らないうちに犯罪に巻き込まれて警察の調査を受ける場合が発生することもあります。
麻薬の種類
麻薬類とは、狭義の麻薬と向精神性医薬品、大麻の三つに区分されます。
麻薬 | 芥子、阿片、ヘロイン、モルヒネ、コカインなど |
向精神性医薬品 | LSD、エクスタシー、アンフェタミン類など |
大麻類 | 大麻草、大麻樹脂、大麻オイル |
2. 麻薬類管理法違反 | 処罰水準

麻薬類管理法違反に対する処罰水準は、違反行為の種類と具体的な状況に応じて変わります。
以下は主要な違反類型別の処罰基準を簡略に整理した内容で、全体の処罰規定のうち核心的な部分のみをご案内いたします。
詳細な処罰基準と適用の可否は事件ごとの状況に応じて変わりうるため、正確な判断が必要です。
誤用したり乱用する恐れが甚だしく、医療用に使われず安全性が欠如しているものであって、これを誤用したり乱用した場合に甚だしい身体的または精神的依存性を引き起こす薬物、またはこれを含有する物質
投薬・単純所持および場所提供など
類型別の構成要件 | 根拠条文 | 処罰水準 | |
| 麻薬 | 所持・所有・管理・授受 | 麻薬類管理に関する法律第59条第1項第9号 | 1年以上の有期懲役 |
| 使用/場所・施設・装備・資金・運搬手段の提供 | 麻薬類管理に関する法律第60条第1項第1号 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 | |
| 向精神薬(イ目) | 所持・所有・使用・管理 | 麻薬類管理に関する法律第59条第1項第5号 | 1年以上の有期懲役 |
| 使用/場所・施設・装備・資金・運搬手段の提供 | 麻薬類管理に関する法律第60条第1項第1号 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 | |
| 大麻など | 大麻の栽培・所持・所有・運搬・保管・使用 | 麻薬類管理に関する法律第61条第1項第6号 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 大麻・大麻草の種子の皮を喫煙・摂取するなど同じ目的 | 麻薬類管理に関する法律第61条第1項第4号 | ||
| 大麻の使用/場所・施設・装備・資金・運搬手段の提供 | 麻薬類管理に関する法律第61条第1項第2号 | ||
麻薬類管理法違反の類型 ② 流通担当のアルバイト
√ 麻薬流通担当者をアルバイトとして募集し、知らないうちに麻薬類管理法違反の容疑を受けることがあります。
普通のアルバイトを募集する公告を掲載して人を誘引し、実際には麻薬を配達する業務をさせる一味がいます。
これに騙されて、お金を稼ぐためにアルバイトをするうちに、わけもわからず麻薬類管理法違反で調査を受けることになる場合もあります。
これを予防するために、必ず企業の情報を確認し、自分がどのような業務を行うのかを必ず熟知しなければなりません。
麻薬類管理法違反の類型③ 集団における麻薬
√ 集団の中で知人たちと交わっていると、
自分でも知らないうちに、知人が勧めた酒や薬などを手渡されただけなのに、麻薬類管理法違反について調査を受けることがあります。
青少年期に友人たちと交わっていると、友人たちがすることを真似したくなり、一緒にしてしまう習性があります。
友人たちが勧めるものが麻薬だと知らずに、あるいは麻薬であると知りつつも、友人たちと疎遠になることを恐れて投薬してしまう場合があります。
青少年の麻薬犯罪の始まりは、大部分が「友人がやったから」が原因だといいます。
成人も大きな違いはありません。
知人が勧めた麻薬に手を出して結局は中毒に至り、あちこちで麻薬を購入するまでに至るなどのケースが頻繁に見られます。
麻薬類管理法違反の類型 ④ 麻薬再犯、拘束捜査の場合
√ 麻薬犯罪は同種の前科があったり、常習的に麻薬を投与した容疑が見つかった場合、拘束捜査につながる可能性が大きいです。
拘束捜査として進められた事件は、実刑が下される確率が非常に大きくなります。
これは麻薬犯罪の初犯の場合でも、拘束捜査として進められる可能性が十分にあります。
青少年の麻薬犯罪の場合に拘束捜査が進められる可能性は低いですが、
実刑が宣告される事例が頻繁にありますので、麻薬犯罪は必ず初期に対応をしっかり行わなければなりません。

1) 青少年の麻薬犯罪の場合、 未成年者であっても満14歳以上は刑事処罰が可能であるという点に留意してください。
未成年者が実刑(懲役、禁錮)を宣告されると、少年院ではなく少年刑務所に行くことになります。
麻薬類の売買・斡旋など
類型別の構成要件 | 根拠条文 | 処罰の程度 | |
| 麻薬・向精神薬(イ目) | 営利目的の売買・斡旋・授受など 常習的な売買・斡旋・授受など | 麻薬類管理に関する法律第58条第2項 | 死刑・無期または 10年以上の懲役 |
| 麻薬・向精神薬(イ目) | 売買・斡旋/同じ目的での所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第58条第1項第1号、第3号 | 無期または 5年以上の懲役 |
| 大麻 | 売買・斡旋/ 同じ目的での所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第59条第1項第7号 | 1年以上の有期懲役 |
麻薬類の輸出入・製造などの禁止
類型別の構成要件 | 根拠条文 | 処罰の水位 | |
| 麻薬・向精神性医薬品(イ目)、大麻 | 営利目的の輸出入・製造など 常習的な輸出入・製造など | 麻薬類管理に関する法律第58条第2項 | 死刑・無期または 10年以上の懲役 |
| 麻薬 | 輸出入・製造/ 同じ目的の所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第58条第1項第1号 | 無期または 5年以上の懲役
|
| 向精神性医薬品(イ目) | 輸出入・製造/同じ目的の所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第58条第1項第3号 | |
原料植物の成分抽出/輸出入/ 同じ目的の所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第58条第1項第4号 | ||
| 大麻 | 輸出入/ 同じ目的の所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第58条第1項第5号 | |
| 大麻 | 製造/ 同じ目的の所持・所有 | 麻薬類管理に関する法律第59条第1項第7号 | 1年以上の 有期懲役 |
麻薬類大量犯の加重処罰
輸出入、製造、所持、所有などを行った麻薬や 向精神性医薬品などの価額が5千万ウォンを超える場合 | 無期または10年以上の懲役 |
輸出入、製造、所持、所有などを行った麻薬や 向精神性医薬品などの価額が500万ウォン以上5千万ウォン未満の場合 | 無期または7年以上の懲役 |
3. 麻薬類管理法違反 | 量刑要素
投与・単純所持など
▷ 未必の故意で犯行を犯した場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 捜査協力
▷ 消極的加担
▷ 麻薬中毒者の自発的・積極的な治療の意思
▷ 刑事処罰の前歴なし
売買・斡旋など
▷ 投与・単純所持などのための買受または収受
▷ 未必の故意で犯行を犯した場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 捜査協力
▷ 刑事処罰の前歴なし
輸出入・製造など
▷ 未必の故意で犯行を犯した場合
▷ 投与・単純所持などのための輸出入または製造
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 捜査協力
▷ 消極的加担
▷ 刑事処罰の前歴なし
麻薬類管理法違反関連 刑事専門弁護士
刑事専門弁護士に 麻薬類管理法違反について お尋ねください
A. 麻薬の購入で なくても オンライン上で薬を 売買する 行為は 薬事法 違反です。 さらに 麻薬を 購入したという 容疑を 受けているので 必ず 刑事専門弁護士と 相談の上 対応されることをお勧めします。Q. ダイエット薬だと 思って 購入したのですが麻薬だそうです。 麻薬犯罪として 処罰されるのでしょうか?
Q. たまたま 知人に 勧められてたった 一度 麻薬をしました。 麻薬は 初犯で 罰金刑は 可能でしょうか?
A. 好奇心による 1回限りの投薬であれば罰金刑を 狙ってみる こともできますが、 詳しい量刑斟酌の 事案は 刑事専門弁護士と 相談を 通じて 対応されるべきです。
4. 麻薬類管理法違反 | 段階別の対応方法

麻薬類管理法違反の事件は、警察段階から検察、法院段階に至るまで、各段階別に体系的な法的対応が非常に重要です。
警察の段階
警察の段階では、捜査が始まるだけに調査に徹底的に備える必要があります。
捜査官の質問に対して事実に即した簡潔かつ明確な答弁を準備することが必要です。
不要な弁明や推測性の陳述は避けるべきであり、 事件関連の証拠資料を体系的に整理して、必要に応じて適切に提出できるよう準備しておく必要があります。
検察の段階
検察の段階では、拘束令状の請求の可否と起訴の判断がなされるため、 拘束が不要であることを立証できる客観的な資料を充実に準備する必要があります。
家族関係、 職場など社会的な信頼性を示す証憑資料を体系的に整理し、 事件の経緯と被疑者の反省の態度、 再犯の可能性など情状酌量の事由を具体的に作成して提出する必要があります。
被疑者の調査は事実確認に集中し、 不利な陳述は自制し、必要に応じて黙秘権を行使するなど戦略的な対応が求められます。
裁判所の段階
裁判所の段階では、裁判の準備のために証拠と資料を徹底的に管理し、 防御の論理を明確に整理する必要があります。
初犯か否か、 反省の態度、 治療の意志など、量刑事由を立証できる医療記録や相談記録を準備して提出しなければならず、 裁判の過程では核心的な争点を簡潔かつ明確に主張することが必要です。
今後の控訴の可能性に備えて、裁判記録と証拠を体系的に保管することも重要です。
5. 麻薬類管理法違反 | 助力の必要性
麻薬類管理法違反は、初期対応が非常に重要です。
初犯であっても、麻薬犯罪の特性上、勾留捜査となる可能性が高いため、令状実質審査に迅速に対応することが不可欠です。
近年、政府の麻薬類撲滅という目的に基づき、反省と麻薬類中毒防止プログラムを誠実に履修することを条件に、起訴猶予処分を受けられる場合も増えてきています。
しかし、そのためには徹底した準備が必要であり、経験豊富な刑事専門弁護士の助力を受けることが非常に重要です。
したがって、麻薬類管理法違反事件に関与してしまった場合は、できるだけ早く専門弁護士の助力を受け、起訴猶予処分を受けられるよう準備することが望ましいです。
麻薬類管理法違反 | 大倫の強み
法務法人 大倫は、調査手続を正確に把握している麻薬専従部の検事経歴の刑事弁護士が、事件初期の調査段階から宣告まで直接依頼人と同行します。
また、3~20人の専門家TFを構成して事件に共同対応していますので、迅速かつ正確なオーダーメイドの戦略策定が可能です。
もし麻薬類管理法違反で調査を控えているなら、刑事専門弁護士と対処策に関する相談を受けてみてください。
6. 麻薬類管理法違反 | 助力の必要性
麻薬類管理法違反は、初期対応が非常に重要です。
初犯であっても、麻薬犯罪の特性上、拘束捜査の可能性が高いため、令状実質審査に迅速に対応することが必須的です。
最近、政府の麻薬類根絶という目的に従い、反省と麻薬類中毒防止プログラムを誠実に履修する条件の下に、起訴猶予処分を受けられる場合も増えています。
しかし、そのためには徹底的な準備が必要であり、経験豊富な刑事専門弁護士の助けを受けることは非常に重要です。
したがって、麻薬類管理法違反の事件に関与した場合は、可能な限り早く専門弁護士の助力を受けて、起訴猶予処分を受けられるように準備することが望ましいです。
麻薬類管理法違反 | 大倫の強み
法務法人 大倫は、調査手続について正確に把握している麻薬専担部の検事経歴の刑事弁護士が、事件の初期である調査段階から宣告まで、直接依頼人と同行します。
また、3-20人の専門家TFを構成して事件に共同で対応しているため、迅速で正確なオーダーメイドの戦略の樹立が可能です。
もし麻薬類管理法違反で調査を控えている場合は、刑事専門弁護士と対処方策についての相談を受けてみていただけますようお願いいたします。
7. 麻薬類管理法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

麻薬類管理法違反の嫌疑が提起され、捜査や裁判を控えているなら、体系的かつ専門的な法的対応が必ず必要です。
証拠の分析から捜査段階の対応、裁判の準備まで、各過程で慎重かつ徹底した準備をしなければなりません。
このとき、一人で対応するのが難しいなら、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に相談をお求めください。
証拠の分析
麻薬類事件では証拠が事件の核心であるため、麻薬検査の結果だけでなく、状況供述の信憑性を検証するため、嘘発見器検査など多様な専門ツールを活用して徹底的に分析します。
これにより証拠の真偽の有無と法的効力を綿密に検討し、防御戦略の策定に必要な客観的な根拠を確保します。
実際の捜査状況への対応
捜査段階での深層調査と被疑者調査に備えるため、模擬調査を実施します。
実際の捜査環境と類似した状況を再現し、質問の類型や調査の進行方式を事前に経験できるよう支援します。
これにより対応のミスを最小化し、捜査の過程で権利を効果的に行使できるよう助力します。
専門弁護士による共同対応
麻薬類管理法違反事件について、捜査と裁判の経験が豊富な専門弁護士を中心に1~20名のTFを構成し、事件全般にわたって共同対応しています。
捜査の初期から裁判まで一貫性のある防御論理を展開できるよう、体系的に助力します。











