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業務分野

侮辱罪

侮辱罪とは、人に対し侮辱的な言辞を行うことにより成立する犯罪である。他人を侮辱した場合、侮辱罪による処罰の対象となり得るため注意が必要である。

CONTENTS
  • 1. 侮辱罪|定義
    • - 侮辱罪と名誉毀損罪の違い
    • - 侮辱罪の成立要件
    • - 侮辱罪 インターネット侮辱罪、サイバー侮辱罪
    • - 成立要件
    • - 侮辱罪の事例類型
    • - 名誉毀損との違い
  • 2. 侮辱罪|成立要件
    • - 侮辱罪の主要業務分野
    • - 侮辱罪の否認、侮辱罪の無罪事例
    • - 侮辱罪、不快になれば成立? 侮辱罪成立判決の傾向
    • - 量刑基準
    • - 特異事項
    • - 公然性
    • - 特定性
    • - 侮辱性
  • 3. 侮辱罪|処罰水準
    • - 侮辱罪の成立要件確認
    • - 証拠の分析および確保
    • - 合意の試み
    • - 法的手続きに備えた準備
    • - 量刑基準
    • - 特記事項
  • 4. 侮辱罪|被疑者の場合
    • - 侮辱罪の成立要件の確認
    • - 告訴手続き
    • - 捜査機関の取調べ
    • - 合意および処罰
    • - 証拠の分析および確保
    • - 示談の試み
    • - 法的手続に備えた準備
  • 5. 侮辱罪|被害者の場合
    • - 証拠収集
    • - 告訴手続
    • - 捜査機関の取調べ
    • - 示談および処罰
  • 6. 侮辱罪|一人で対応が難しい場合

1. 侮辱罪|定義

大輪 刑事グループの侮辱罪 成立要件

侮辱罪は 公然と人を侮辱し、その人の社会的評価を低下させた行為を処罰する犯罪である。

大法院は侮辱について、事実を摘示しなくても社会的評価を低下させ得る抽象的判断や軽蔑的感情の表現であれば成立し得ると判示している。

大法院 2015. 9. 10. 宣告、2015do2229 判決

「侮辱」とは、事実を摘示せずに人の社会的評価を低下させ得る抽象的判断や軽蔑的感情を表現することをいう。

したがって、ある表現が相手方の人格的価値に対する社会的評価を低下させ得るものでなければ、表現がやや無礼な方法で示されたとしても侮辱罪の構成要件に該当するとみることはできない。

侮辱罪と名誉毀損罪の違い

악플고소 언어폭력

• 侮辱罪が成立する場合と、名誉毀損罪が成立する場合は、どのように違うのか

侮辱罪は、抽象的な表現、軽蔑感の表現、価値判断の表現を行う場合に成立します。

一方、名誉毀損は「具体的事実の摘示または虚偽の摘示」がなければなりません。

単純な卑俗語や俗語の使用の場合は侮辱罪に該当し、具体的に事実を摘示してその人の名誉を失墜させた場合は名誉毀損罪に該当します。

√ 名誉毀損罪は反意思不罰罪、侮辱罪は親告罪です。

侮辱罪の成立要件

• 侮辱罪の成立要件を見てみましょう

1. 公然性

: 外部の少数であれ多数であれ、侮辱的情報を知り得る状態でなければなりません。

他人が立ち聞きしにくい状態で行われた侮辱的言辞は、公然性が否定され、侮辱罪は成立しません。

2. 被害者の特定性

: 被害者が特定されなければなりません。単純に集団を侮辱する場合、集団個々人が特定されないとして無罪を宣告した判例が存在します。

3. 侮辱的行為

: 侮辱的行為が存在しなければなりません。具体的である必要はなく、抽象的で単純な価値判断の表現程度であれば構いません。

ある表現が侮辱的行為であるかは、事件前後の状況を検討しなければなりません。

(無慈悲な悪口でなくても、侮辱に該当する場合があります)。

不作為による侮辱も成立すると見ます(敬意を表すべき法的義務がある者がこれを表さない場合)。

4. 違法性阻却事由

: 一般的な違法性阻却事由のみが認められます。正当行為がその例です。

名誉毀損で認められる刑法第310条「公共の利益に関するときには処罰しない」は、侮辱罪では適用されません。

侮辱罪 インターネット侮辱罪、サイバー侮辱罪

サイバー侮辱罪、 インターネット侮辱罪は 存在するのか? これは サイバー名誉毀損、 すなわち 情報通信網法上の 名誉毀損として 処罰されます。

情報通信網法上の 名誉毀損罪を 適用しつつ、事件の罪質を 検討し、単純な 侮辱罪程度に とどまる 場合は 処罰を 侮辱罪の 水準に し、名誉毀損に 該当する 場合は 侮辱罪よりも やや 重く 処罰して います。

成立要件

侮辱罪は、他人の名誉を毀損するために侮辱的な発言や行動をした場合に成立する犯罪です。

名誉毀損と同様に公然と人を侮辱しなければならず、 一般に他人に暴言を吐けば侮辱罪が成立しうるものです。

また、 侮辱の行為が公共の場所や状況で行われなければならず、多くの人々が聞くことができる環境でなければなりません。

そればかりでなく、故意に行われなければならず、相手を侮辱する意図を持って行動してはじめて成立します。

① 公然性、② 特定性、③ 故意性

侮辱罪の事例類型

▷ 職場内の侮辱

上司の過ちを指摘する際に罵倒や人身攻撃的な発言をする場合

▷ 地下鉄など公共の場所での侮辱

他人に対して罵倒や誹謗行為をする場合

▷ 軍隊内の上官侮辱

上官を面前で侮辱したり、文書、図画等で侮辱する場合

名誉毀損との違い

侮辱罪と名誉毀損は類似して他人の名誉を毀損する犯罪であるが、成立要件と行為の性格に違いがある。

侮辱罪相手方を軽視したり卑下する発言や行動を通じて他人の名誉を毀損する犯罪であり、事実の有無にかかわらず成立する。

単に相手方を卑下したり軽蔑する言動が核心であり、特定の事実を流布しなくても成立し得る。

たとえば、 「お前は何の価値もない」といった発言は侮辱罪に該当し得る。

一方、 名誉毀損 事実を歪曲したり虚偽の事実を流布して他人の名誉を毀損する犯罪である。

名誉毀損の核心は事実に関連する内容であり、真実であれ虚偽であれ何らかの事実を歪曲したり虚偽情報を流布した場合に成立する。

たとえば、 「あの人が金を盗んだ」という虚偽の事実を公然と流布する場合が名誉毀損に該当する。

2. 侮辱罪|成立要件

侮辱罪は 他人の名誉を毀損するために侮辱的な発言や行動をした場合に成立する犯罪である。

① 公然性、② 特定性、③ 侮辱性

侮辱罪の主要業務分野

侮辱罪関連の主要業務分野は次のとおりです。

侮辱罪成立の有無に関する相談

侮辱罪の具体的な事案検討および事件経緯の確認

侮辱罪の証拠資料検討および収集業務代行

侮辱罪の証拠資料デジタルフォレンジック業務の遂行

侮辱罪の公然性成立の有無および伝播可能性に関する相談

侮辱罪の告訴状受付代理および作成検討

侮辱罪の親告罪合意代行および相談

侮辱的表現の検討および類似事例の分析

特定性成立の有無の検討および相談

侮辱罪関連の損害賠償請求訴訟代理および相談

侮辱罪の刑事手続き全般進行の訴訟代理

サイバー侮辱罪関連の法律相談および進行代理

侮辱罪の罰金刑関連相談

侮辱罪の不起訴および不送致事例の案内および相談

侮辱罪関連の録音録製作相談

侮辱罪の合意金算定関連相談

侮辱罪の否認、侮辱罪の無罪事例

√ 侮辱罪の否認、侮辱罪の無罪事例です。

1. 普段嫌いな人物を犬の姿で表現した場合

: 単純な諧謔の表現とみなして侮辱罪を否認。

2. こんな仕事をどう処理しているんだ?年取ったのが自慢か?などの卑下発言

: 無礼で礼儀のない言動であるが、軽微な表現と見て侮辱罪を否認。

3. 子供が担任の先生から不当な扱いを受けた事実に怒り、担任教師の元を訪ねて資格のない教師だと発言した親

: 場所が職員室であったが、公然性が否定されて侮辱罪を否認。

4. 正常じゃないから病院に行けというコメントを残した場合

: 侮辱的な表現と見るには多少不足し、侮辱罪を否認。

侮辱罪、不快になれば成立? 侮辱罪成立判決の傾向

社会的評価を毀損し得る悪口に該当してこそ有罪と判断することができるというのが、最近の法院の判決の傾向です。

言い換えれば、 自分が不快だからといって侮辱罪が成立するわけではなく、自身の社会的名誉が侵害される程度の悪口であるという点が認められてこそ侮辱罪が成立します。

事案によって異なる判断がなされる可能性があるため、侮辱罪事件を進める場合、関連事件の経験豊富な弁護士の助けを得ることが望ましいでしょう。

量刑基準

▷ 斟酌すべき犯行動機

▷ 侮辱の程度が軽微な場合

▷ 心身耗弱

▷ 処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)

▷ 心身耗弱

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

特異事項

侮辱罪は親告罪に該当します。

親告罪とは、被害者または法定代理人など告訴権者の告訴があって初めて検事が公訴を提起できる犯罪を意味します。

したがって、侮辱罪の場合、 被害者が一定期間内に告訴しなければ処罰できません。

公然性

侮辱行為は不特定多数人が認識し得る状態で行われなければならない。

たとえば、複数の人がいる公開された場所で罵倒したり、多数が閲覧できるオンライン掲示板に侮辱的な文章を投稿する場合、公然性が認められる。

一方、1対1のチャットやメッセージのように特定少数にのみ公開された場合には公然性が認められない。

特定性

侮辱の対象となる人物が誰であるか明確に特定されなければならない。

氏名や写真を直接言及しなくても、周辺状況や文脈を通じて被害者を特定できれば特定性が認められる。

たとえば、特定の団体や集団全体を指す場合であっても、その集団が明確に特定されれば侮辱罪が成立し得る。

侮辱性

単純に不快感を与える表現ではなく、社会的評価を低下させる卑下や軽蔑の意味が含まれていなければならない。

また、公共の場所で相手方を嘲弄したり軽蔑する行動をした場合にも侮辱罪が成立し得る。

3. 侮辱罪|処罰水準

侮辱罪 成立要件と処罰水準

侮辱罪は犯行の程度や被害者の状況に応じて処罰が異なり得るものであり、裁判所は事件の特性を考慮して具体的な刑罰を決定する。

侮辱罪に関与した場合、刑事処罰のみならず、損害賠償訴訟まで請求される可能性がある。

一般侮辱罪

刑法第311条(侮辱)1年以下の懲役もしくは禁錮または 200万ウォン以下の罰金

上官侮辱罪

軍刑法第64条(上官侮辱等) 2年以下の懲役もしくは禁錮

侮辱罪の成立要件確認

侮辱罪は 『公然と人を侮辱する行為』として成立し、被害者が特定されなければなりません。

したがって、相手方の主張が事実と異なるか、被害者が不特定多数である場合には侮辱罪が成立しないことがあります。

この点を念頭に置いて、ご自身の立場を明確にし、不利な部分について積極的に反論する必要があります。

証拠の分析および確保

相手方が提示する侮辱行為に関する証拠を細かく確認する必要があります。

録音、 文字メッセージ、 掲示物など提出された証拠が事実か、 内容が誇張されたり歪曲された部分はないかを綿密に検討する必要があります。

また、自身の立場を裏付けられる資料があれば、これを確保して反論の根拠として活用する必要があります。

合意の試み

事件を円満に解決するために、相手方との合意を試みることができます。

合意条件を明確に確認し、 合意内容を必ず文書で作成して保管しなければなりません。

合意を通じて告訴が取り下げられたり処罰を免れることができるため、慎重に取り組まなければなりません。

法的手続きに備えた準備

合意が困難であったり訴訟に進む場合に備えて、事件経緯と関連証拠を体系的に整理する必要があります。

裁判所で要求する書類と手続きを徹底的に確認して対応する必要があります。

量刑基準

▷ 参酌すべき犯行動機

▷ 侮辱の程度が軽微な場合

▷ 心神微弱

▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)

▷ 心神微弱

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

特記事項

侮辱罪は親告罪に該当する。

親告罪とは、被害者または法定代理人等告訴権者の告訴があって初めて検察官が公訴を提起できる犯罪を意味する。

したがって侮辱罪の場合、 被害者が一定期間内に告訴しなければ処罰することができない。

4. 侮辱罪|被疑者の場合

侮辱罪で告訴された場合、感情的に対応するよりも法的に有利な方向を模索する必要がある。


嫌疑の成立可否を綿密に検討し、証拠を中心に論理的に対応することが重要である。

侮辱罪の成立要件の確認

侮辱罪は 「公然と人を侮辱する行為」により成立し、被害者が特定されなければならない。

したがって、相手方の主張が事実と異なる場合や被害者が不特定多数である場合、侮辱罪が成立しない可能性がある。

この点を念頭に置き、自身の立場を明確にして不利な部分について積極的に反論する必要がある。

告訴手続き

管轄の警察署や検察庁を直接訪問して告訴状を提出することができます。

告訴状には、被害事実、 加害者に関する情報、 確保した証拠資料などを明確に記載しなければなりません。

より明確で説得力のある告訴状を作成するために、弁護士の助力を受けることが役立つことがあります。

捜査機関の取調べ

捜査機関の出席要求に誠実に応じ、 取調べの過程で被害の事実を詳細に説明しなければなりません。

侮辱行為による精神的苦痛や社会的被害などがあったのであれば、その内容を具体的に陳述するとよいでしょう。

合意および処罰

被疑者との円満な解決を望む場合、合意を試みることができ、合意の際には被害回復に重点を置くことが望ましいです。

合意が成立しなかったり合意を望まない場合、正式裁判を通じて法的処罰を要請することができます。

証拠の分析および確保

相手方が提示する 侮辱行為に関する証拠を注意深く確認する必要がある。

録音、テキストメッセージ、投稿など提出された証拠が事実であるか、内容が誇張されたり歪曲された部分はないか綿密に検討する必要がある。

また自身の立場を裏付けることができる資料があれば、これを確保して反論の根拠として活用する必要がある。

示談の試み

事件を円満に解決するために 相手方との示談を試みることができる。

示談条件を明確に確認し、示談内容を必ず文書で作成して保管する必要がある。

示談により告訴が取り下げられたり処罰を免れ得るため、慎重に対応する必要がある。

法的手続に備えた準備

示談が困難であるか、訴訟に進む場合に備えて事件経緯と関連証拠を体系的に整理する必要がある。

裁判所が要求する書類と手続を徹底して確認し対応する必要がある。

5. 侮辱罪|被害者の場合

侮辱罪の被害者であれば、事実関係を整理し法的手続を通じて保護を受けることが重要である。

証拠収集

侮辱的な発言が含まれたテキストメッセージ、オンライン投稿、映像など関連資料を最大限確保する必要がある。

侮辱行為が発生した日時、場所、状況を具体的に記録しておくことが重要である。

現場にいた目撃者がいれば陳述書を受け取っておくことも証拠として活用され得る。

告訴手続

管轄の警察署や検察庁に直接訪問して告訴状を提出することができる。

告訴状には被害事実、加害者に関する情報、確保した証拠資料などを明確に記載する必要がある。

より明確で説得力のある告訴状を作成するために弁護士の支援を受けることが有益な場合がある。

捜査機関の取調べ

捜査機関の出頭要求に誠実に応じ、取調べの過程で被害事実を詳細に説明する必要がある。

侮辱行為による精神的苦痛や社会的被害などがあった場合、その内容を具体的に供述することが望ましい。

示談および処罰

被疑者との円満な解決を望む場合、示談を試みることができ、示談の際は被害回復に重点を置くことが望ましい。

示談が成立しない場合や示談を望まない場合、正式な裁判を通じて法的処罰を要請することができる。

6. 侮辱罪|一人で対応が難しい場合

大輪 刑事グループの侮辱罪 刑事弁護士の支援の必要性

侮辱罪事件への対応が難しい場合、法務法人大輪の刑事弁護士に支援を求めることができる。

本法人には検察、警察経歴を有する専門弁護士が多数所属しており、事件に徹底して備え、効果的に対応している。

また自社の証拠調査、デジタルフォレンジックセンターを運営しており、事件に有利に作用する証拠資料を収集して依頼人を積極的に支援している。

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