CONTENTS
- 1. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 成立要件

- - 名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件① 公然性
- - 名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件② 事実または虚偽の事実
- - 名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件③ 被害者の特定性
- - 名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件④ 名誉を毀損
- - 名誉毀損・虚偽事実流布の違法性阻却事由
- - 名誉毀損の成立要件
- - 虚偽事実流布罪の成立要件
- 2. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 実際の事例

- - 名誉毀損/虚偽事実流布の主要業務分野
- 3. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 処罰の程度

- - 名誉毀損弁護士に質問する
- - 量刑基準
- 4. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 対応方法

- - 告訴状の内容を正確に確認
- - 警察の取調べに誠実に対応する
- - 供述の方向性を事前に設定する
- - 証拠収集
- - 一人で対応するのが難しい場合は?
- 5. 名誉毀損・虚偽事実流布|一人で対応が難しい場合

1. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 成立要件

名誉毀損/虚偽事実流布は他人の名誉を毀損し、または社会的評価を低下させる行為であり、刑法により処罰され得る犯罪である。
公然と具体的な事実または虚偽の事実を摘示することで成立し、民事上の責任と刑事上の責任を同時に負い得るため注意が必要である。
名誉毀損と虚偽事実流布はいずれも故意性が重要な要素であり、被害者の名誉が実際に毀損されていなければならない。
インターネットまたはデジタル媒体を通じて名誉毀損が行われる場合にはサイバー名誉毀損罪が成立し得る。
名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件① 公然性
• 公然性が 認められなければ なりません。
名誉毀損の 公然性 とは, 不特定 多数 あるいは 少数が 認識できる 状況を いいます。
判例は, 多数では なく 1人に事実を 流布したとしても, 多数人に 伝播する 可能性が 存在すれば, 公然性が 充足されると 見て います。
⇨ 判例で 公然性を 否定した 場合
1. 被害者と 共同事業関係に あり 親しい 間柄の 人に 被害者に 対する険談をした場合
2. 被害者とその 夫の前で 事実を 摘示した 場合
3. 被害者が 勤務する 学校の 理事長に 被害者の 不正を 告発した 場合
4. 被害者の 親戚 1人に 不倫関係を 話した 場合
5. 被害者 本人に 事実 あるいは 虚偽事実に 基づいた険談をした 場合
名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件② 事実または虚偽の事実
• 話す内容が事実であろうと虚偽であろうと、名誉毀損罪の成立には影響がありません。
しかし、事実か虚偽かによって処罰の刑が異なります。
そのため、もし名誉毀損の容疑を受けている被疑者または被告人の場合、
法的攻防において、当該内容が事実であることを立証することが重要となる場合もあるでしょう。
懲役刑も最大5年まで異なるため、起訴提起までされた状況であれば、無罪を立証するよりも、
事実摘示名誉毀損として認められて軽い処罰の刑を受ける方が、むしろ可能性のある状況となり得るためです。
1.事実摘示名誉毀損の場合、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金
2.虚偽事実名誉毀損の場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、10年以下の資格停止、1千万ウォン以下の罰金
名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件③ 被害者の特定性
• 被害者の特定性は、事実名誉毀損罪が成立するうえで最も厄介な部分です。
もし名誉毀損罪で誰かを告訴することになった場合、最も立証が難しい部分が、まさに被害者の特定性の部分です。
集団自体の名誉を毀損する場合や、ニックネーム、あだ名を指して名誉を毀損した場合は、特定性が問題となることがあります。
実際には、事件を受け付けた捜査官の裁量によって判断される部分が多く、告訴人側がこれを積極的に立証しなければならない部分があります。
⇨判例で特定性を否定した場合
1. サッカー同好会で試合をして争いが起こり、相手チーム全体の名誉を毀損する発言をした場合
: 同好会の特性上、加入と脱退が頻繁で、構成員が固定されておらず、個別の構成員を特定して指したわけでもないため、特定性が否定された。
2. ポータルサイトのカフェに、過去の職場勤務中に自分を苦しめた上司についての悪口を書き込んだ場合
: 相手の情報のうち、年齢と名前の一部の文字のみを掲示し、特定性が否定された。
3. ポータルサイトのカフェに『カフェで活発に活動する不動産』と指して、当該不動産について悪いレビューを掲示した場合
: カフェで活発に活動する不動産業者は自分たちだけであり、周りで分かるとして特定されたものだとして名誉毀損で告訴された事案で、
周りで分かったという偶然的な事情によって特定性が認められるものではないため、特定性が否定された。
名誉毀損・虚偽事実流布の成立要件④ 名誉を毀損
• 内容が事実、虚偽事実であれ、人の名誉を毀損する内容でなければ名誉毀損罪は成立します。
人に対する否定的な評価を増加させなければなりません。
チョルスは実際に数学評価で20点を取ったのに、
ヨンスが他の人らにチョルスが数学評価で100点を取ったと虚偽事実を流布した場合、名誉毀損罪は成立しません。
チョルスの名誉が毀損されたわけではないからです。
名誉毀損・虚偽事実流布の違法性阻却事由
• 名誉毀損の違法性阻却事由について
一般的違法阻却事由により違法性が阻却される場合
1.被害者の承諾
1-1.被害者の同意がある場合
2.正当行為
2-1.報道機関の報道、芸術作品に対する公正な論評など |
刑法第310条により違法性が阻却される場合
1.刑法第310条(違法性の阻却) 真実な事実の摘示による名誉毀損行為が真実な事実として
もっぱら公共の利益に関するものであるときは処罰しない。
1-1.本来刑事裁判では罪の立証責任は「検事」にありますが、
第310条による違法性阻却のためには、公共の利益と真実な事実であるか否かの立証責任は「被告人(加害者)」が負担します。 |
名誉毀損の成立要件
② 公然性
③ 事実または虚偽の事実の摘示
④ 名誉の毀損
名誉毀損は他人の社会的評判や尊厳を損なう行為として虚偽の事実を流布し、または事実を公開して他人の名誉を毀損する場合に成立する。
名誉毀損が成立するためには被害者の名誉が実際に毀損されたことを立証できなければならず、この際流布された内容が虚偽の事実である場合にはより明確に成立する。
また事実を流布したとしても、その情報が社会的に不必要であるか、傷つけ得る内容であれば名誉毀損として認定され得る。
虚偽事実流布罪の成立要件
② 公然性
③ 特定性
④ 誹謗目的の故意性
虚偽事実流布は事実でない情報を広めて他人の名誉を毀損する犯罪であり、虚偽の事実が公然と流布されて初めて成立する。
この場合、流布された内容が実際に存在しないか歪曲された事実でなければならず、流布された情報が被害者の社会的評判を低下させ得るものでなければならない。
また虚偽事実を流布する際には必ず他人の名誉を毀損しようとする故意の意図がなければならず、このような意図がなければ犯罪が成立しない場合がある。
虚偽事実を流布した者が故意ではなく単に事実を伝達したに過ぎない場合であれば、虚偽事実流布は成立しない場合がある。
2. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 実際の事例

名誉毀損および虚偽事実流布に関連する実際の事例のうち、よく発生する例である。
名誉毀損
| 職場内で特定の同僚に対する悪評を広めた場合
| 学校で学生や教師を対象に虚偽事実を述べた場合
| 知人の集まりで虚偽の噂を広めた場合等
虚偽事実流布
| 選挙を前に特定候補者について事実でない犯罪関与説を広めた場合
| 根拠なく特定業者が違法営業中であるとの噂を近隣住民や顧客に広めた場合
| 元同僚について虚偽の事実を周囲に述べた場合等
名誉毀損/虚偽事実流布の主要業務分野
名誉毀損/虚偽事実流布関連の主要業務分野は以下のとおりです。
名誉毀損成立要件に関する法律顧問および検討
名誉毀損証拠資料収集業務代行
虚偽事実名誉毀損および事実摘示名誉毀損の区分および適用可否検討
虚偽事実流布関連の成立可否
公然性成立可否検討
1人流布の伝播性関連法律顧問
虚偽性関連の名誉毀損成立可否顧問
被害者特定性関連顧問
オンライン上の投稿に関する名誉毀損成立可否顧問
否定的単語の名誉毀損成立可否顧問
公益的目的関連の名誉毀損成立可否顧問
レビュー投稿関連の名誉毀損成立可否顧問
構成員特定関連の名誉毀損成立可否顧問
否定的評価関連の主観性顧問
違法性阻却事由関連顧問
名誉毀損/虚偽事実流布の立証責任関連法律顧問
名誉毀損/虚偽事実流布の民事上損害賠償請求関連の法律顧問および訴訟代理
名誉毀損/虚偽事実流布の和解代行業務
3. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 処罰の程度
名誉毀損は刑法第307条により処罰されており、処罰の程度は以下のとおりである。
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者(事実摘示名誉毀損) | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者(虚偽事実摘示名誉毀損) | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
虚偽事実流布罪は刑法第313条により処罰され、処罰の程度は以下のとおりである。
虚偽の事実を流布し、またはその他偽計をもって 人の信用を毀損した者 | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
名誉毀損弁護士に質問する
Q. 名誉毀損で告訴したいです。 法律相談だけ 受けて 告訴は 一人で 進めても いいですか?
A. 告訴は 一人で 進めることが 可能です。 しかし 告訴人調査と 今後の 刑事手続きに おいて 弁護人の 助力が 必要であるため, 名誉毀損弁護士と ともに 進めることを お勧めします。
Q. 虚偽事実を流布して 回っている 人を 侮辱罪で 告訴すべきですか? それとも 名誉毀損罪で 告訴すべきですか?
A. 侮辱罪と 名誉毀損の 違いは, 具体的な 事実の摘示の 有無です。 虚偽事実の 内容が 具体的であれば 名誉毀損罪の 告訴を 検討してみるべきです。 詳しい 事案に 対する 相談は 名誉毀損弁護士に 受けられることを お勧めします。
量刑基準
※ 虚偽事実摘示名誉毀損
▷ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷ 酌量に値する犯行動機
▷ 虚偽事実摘示の程度が軽微な場合
▷ 未必の故意
▷ 伝播の可能性が低い場合
▷ 死者に対する名誉毀損の場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 名誉毀損/虚偽事実流布 | 対応方法

名誉毀損/虚偽事実流布は民事·刑事上の責任が同時に発生し得る犯罪である。
したがって、名誉毀損関連事件に関わった場合は防御戦略を迅速に策定することが必要である。
告訴状の内容を正確に確認
告訴状を受けた場合、まず告訴の趣旨と具体的な告訴事由を把握しなければならない。
告訴状には告訴人の主張、被告訴人がどのような行為をしたかに関する犯罪事実、そして告訴人が提出した証拠資料が含まれているため、これを正確に読み対応の方向を設定しなければならない。
警察の取調べに誠実に対応する
警察からの出頭要請を受けた場合、指定された日時に必ず出頭しなければならず、取調べ中は誠実かつ冷静な態度を維持する必要がある。
自身の立場を整理しておき、質問に対して一貫した供述を維持することが有利である。
また、 自分に不利な供述を避ける権利があり、状況に応じて供述を拒否する権利(供述拒否権)も法的に保障されている点を把握しておくことが望ましい。
供述の方向性を事前に設定する
取調べの前には、自身の立場と論理的根拠を整理しておくことが望ましい。
たとえば 当該発言が公益を目的としたものであったか、単純な意見表明にすぎなかったか、相手方を誹謗する意図がなかった点 などを中心に整理して準備すれば、捜査機関の誤解を減らすのに役立つ場合がある。
証拠収集
虚偽事実でないことを立証するためには、当該内容が事実であることを証明できる客観的な証拠を十分に収集する必要がある。
たとえば 映像、写真、文書、第三者の陳述書などがこれに該当する。
また、自身が故意に名誉を毀損したものではないことを示す資料、日頃の誠実な生活態度や再犯の恐れがないことを証明できる資料(反省文、嘆願書など)を準備しておけば、捜査機関や裁判所の判断に有利に作用する場合がある。
これらの資料は自身の供述の信憑性を高め、嫌疑を晴らす上で重要な役割を果たす。
一人で対応するのが難しい場合は?
名誉毀損および虚偽事実流布事件は、深刻な法的影響を及ぼす可能性があるため、初期対応が非常に重要です。
事実関係を迅速に整理して有利な証拠を確保する一方、合意可能性も慎重に検討しなければなりません。
軽率な対応は刑事処罰や民事訴訟につながる可能性があるため、注意が必要です。
小さな誤解が大きな法的不利益にまで広がらないよう、先に説明した留意事項を綿密に確認しつつ迅速に対処することが重要です。
法務法人 大倫は、大韓弁協登録の刑事専門弁護士が多数所属しており、事件初期から迅速かつ体系的な法律支援を提供しています。
→ 事件の事実関係の分析および有利な証拠の収集
→ 告訴状および調査資料の検討を通じた対応戦略の策定
→ 警察調査時の陳述助力および法的権利の保護
→ 合意交渉および民事訴訟対応の支援
→ 自体の証拠調査センターと協力したデジタル証拠および資料の確保
→ 被害者との円満な合意手続きの進行
もし一人で対応するのが難しい場合は、法務法人 大倫の刑事弁護士に助けをご依頼ください。
5. 名誉毀損・虚偽事実流布|一人で対応が難しい場合
名誉毀損・虚偽事実流布事件は深刻な法的影響を及ぼし得るため、初期対応が非常に重要である。
事実関係を迅速に整理し、有利な証拠を確保する一方、示談の可能性も慎重に検討する必要がある。
軽率な対応は刑事処罰や民事訴訟につながり得るため、注意が必要である。
小さな誤解が大きな法的不利益に発展しないよう、前述の留意事項を十分に確認し、迅速に対処することが重要である。
法務法人大輪には大韓弁護士協会登録の刑事専門弁護士が多数所属しており、事件初期から迅速かつ体系的な法的支援を提供している。
→ 事件の事実関係分析および有利な証拠収集
→ 告訴状および取調べ資料の検討による対応戦略の策定
→ 警察取調べ時の供述支援および法的権利の保護
→ 示談交渉および民事訴訟対応の支援
→ 自社証拠調査センターとの連携によるデジタル証拠および資料の確保
→ 被害者との円満な示談手続の進行
一人での対応が難しい場合、法務法人大輪の刑事弁護士に支援を求めることを検討されたい。












