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報復運転/妨害運転

報復運転/妨害運転は、他の車両運転者を威嚇する運転行為をいう。報復運転/妨害運転について詳しく見ていく。

CONTENTS
  • 1. 報復運転/妨害運転 | 意義
    • - 報復運転/妨害運転の行為
    • - 報復運転の成立要件
    • - 報復運転の処罰
  • 2. 報復運転/妨害運転 | 処罰の程度
    • - 刑事処罰
    • - 危険運転の罰金、免許停止など処罰
    • - 危険運転の通報
    • - 行政処分
  • 3. 報復運転/妨害運転 | 対応方法
    • - 被疑者の場合
    • - 被害者の場合
  • 4. 報復運転/妨害運転 | 戦略の策定
    • - 一人での対応が難しい場合

1. 報復運転/妨害運転 | 意義

刑事グループ 報復運転 妨害運転 成立要件

報復運転/妨害運転は、いずれも道路上で他の運転者を威嚇しまたは危害を加える行為として、刑事処罰の対象となる。

報復運転は、運転中の些細なトラブル等を理由に、故意に「危険な凶器または物件」とみなされる自動車を利用して相手方に危害を加えまたは恐怖心を起こさせるすべての行為をいう。

妨害運転は、安全な道路交通を阻害する運転行為であり、故意に他の運転者の交通を妨害しまたは威嚇するすべての行為を含む。

報復運転

報復運転は、特定人を対象に威嚇を加える行為であり、運転を手段として傷害、暴行、脅迫、損壊等を引き起こす場合に該当する。

妨害運転

妨害運転は、主に不特定多数を対象とし、単なる威嚇を超えて交通上の危険を招来する行為全般が含まれる。

報復運転/妨害運転の行為

報復運転

- 突然の車線変更および追越し行為
- 故意的な急制動により相手の自動車を塞ぎまたは停車する行為
- 急加速で相手の自動車に接近して走行し、または車両後方に近接して威嚇する行為
- 自動車から降りて相手の車両のドアを開けようとし、または罵詈、怒号、暴行、車両損壊等の行為により恐怖心を起こさせまたは傷害を加える行為

妨害運転

- 信号または指示の違反
- 中央線侵犯
- 速度違反
- 横断・Uターン・後進禁止違反
- 安全距離未確保、進路変更禁止違反、急制動禁止違反
- 追越し方法または追越し妨害禁止違反
- 正当な理由のない騒音発生
- 高速道路での追越し方法違反
- 高速道路、自動車専用道路での横断・Uターン・後進禁止違反

報復運転の成立要件

• 報復運転は、次の4つの成立要件のうち1つを満たせば成立します。

- 突然の車線変更および追い越しをする行為

- 突然の急ブレーキによって相手の自動車を阻んだり停車したりする行為

- 突然の急加速で相手の自動車に密着して走行したり、車両の後ろに近接して追従し威嚇しながら運転したりする行為

- 自動車から降りて相手の車両のドアを開けようとしたり、暴言、怒鳴り、暴行、車両の損壊などの行為をして恐怖心を抱かせたり傷害を負わせたりする行為

√ 前提条件 : 報復運転のターゲットとなる特定の運転者が存在しなければならず、報復運転に対する故意性が立証されなければなりません。

報復運転の処罰

報復運転の処罰は、刑事処罰と行政処分に 分かれます。

• 刑事処罰は、 特殊傷害罪、 特殊暴行罪、 特殊損壊罪、 特殊脅迫罪の 適用を 受けます。

自動車は 刑法上 危険な 物として 扱われる ためです。

1. 特殊傷害罪 : 1年 以上 10年 以下の 懲役刑

⇨ 報復運転で 人に 傷害を 負わせた 場合、罰金刑が 規定されて いない ため 注意が 必要です。

また、 特殊傷害により 被害者が 重傷を 負った 場合、 最大 20年まで 加重処罰を 受けることが あります。

2. 特殊暴行罪 : 5年 以下の 懲役 または 1千万ウォン 以下の 罰金刑

3. 特殊損壊罪 : 5年 以下の 懲役 または 1千万ウォン 以下の 罰金刑

4. 特殊脅迫罪 : 7年 以下の 懲役 または 1千万ウォン 以下の 罰金刑

• 報復運転の 行政処分

報復運転で 刑事立件 = 罰点 100点が 賦課され、 これにより 100日間 運転免許が 停止されます。

報復運転で 刑事拘束された 場合は、運転免許取消処分とともに、 欠格 期間が 1年 賦課されます。

2. 報復運転/妨害運転 | 処罰の程度

報復運転 妨害運転の処罰の程度

報復運転・妨害運転は事案に応じて刑事処罰または行政処分の対象となる。

刑事処罰

報復運転

刑法第258条の2(特殊傷害)

1年以上10年以下の懲役

刑法第261条(特殊暴行)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

刑法第284条(特殊脅迫)

7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

刑法第369条(特殊損壊)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

妨害運転

道路交通法第151条の21年以上の懲役または500万ウォン以下の罰金

危険運転の罰金、免許停止など処罰

• 危険運転の罰金など刑事処罰

1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑

• 危険運転の行政処分

危険運転の刑事立件 = 罰点40点が賦課され、これにより40日間運転免許が停止されます。

危険運転で刑事拘束された場合は、運転免許取消処分とともに欠格期間1年が賦課されます。

危険運転の通報

√ 危険運転の通報方法

1. ドライブレコーダー映像などを確保し、直接警察署に行って事件を受け付ける

2. スマート国民提報サイトの通報タブを利用して通報を受け付ける

: 映像での提報は、事件発生から2日以内に可能です。

3. 国民申聞鼓の民願申請タブを利用して民願を受け付ける

: 違反日から2日以内に提報が可能です。

4. 現場で車を停車させた後、112に直接通報して事件を受け付ける


√ 危険運転で通報された場合、危険運転の通報への対応

1. 危険運転の加害者として通報された場合、上記の危険運転に該当する行為をしたかどうかを確認しなければなりません。

2. ドライブレコーダーなど事件の映像を確保した後、自身の行為を検討してみます。

3. 上記の危険運転の9つの行為のうち2つ以上の行為を連続して行ったり、1つの行為を持続もしくは反復したりした点がないことを立証できれば、

危険運転に該当せず、 20万ウォン以下の罰金または拘留の軽い処分に該当し得ます。

4. 上記のような立証のために、事件現場のCCTVを確保したり、自分の車両のドライブレコーダーを保存したりするのが望ましいです。

また、交通事故専門弁護士の助力を得るのが望ましいです。

行政処分

報復運転

在宅(不拘束)の場合

100日間の運転免許停止処分

勾留の場合

運転免許取消処分

妨害運転

在宅(不拘束)の場合

違反点数40点の付与、40日間の運転免許停止処分

勾留の場合

運転免許取消処分、欠格期間1年の付与

3. 報復運転/妨害運転 | 対応方法

報復運転/妨害運転 対応方法

報復運転・妨害運転は、一瞬の感情や不注意が刑事処罰につながり得る重大な事案である。

実際に事件の経緯や運転者の意図によって処罰の程度が大きく異なり得るため、事案に即した的確な対応が求められる。

被疑者の場合

▷ 証拠資料の確保

報復運転および妨害運転の該当性は客観的な資料により判断されるため、車両ドライブレコーダー映像、周辺CCTV映像、目撃者の供述等の関連証拠を漏れなく確保することが極めて重要である。

▷ 事実関係の整理

自身の運転行為が報復運転に該当するか、または妨害運転の反復的・危険な行為に該当するかを綿密に検討する。

事件経緯、車両位置、運転時の速度、車線変更、違反行為の反復の有無等を可能な限り具体的に記録しておく必要がある。

▷ 法令違反内容の確認

妨害運転の場合、信号違反、中央線越え、急制動等の道路交通法上禁止された行為が連続しまたは反復されたかを正確に確認する必要がある。

▷ 量刑要素の準備

過度な処罰を避けるために反省の態度を明確に示し、被害回復の努力を行う必要がある。

自筆の反省文作成、被害者との示談の試み、周囲の者の嘆願書の確保等、寛大な処分のための資料を予め準備することが有効な場合がある。

被害者の場合

▷ 迅速な証拠確保

事故または威嚇状況が発生した直後に車両ドライブレコーダー映像、周辺CCTV、目撃者の連絡先等を確保する必要がある。

▷ 被害状況の記録

事件発生の時刻、場所、相手車両のナンバー、運転者の人相・服装、威嚇や被害の程度等を詳細に記録する必要がある。

▷ 警察届出および供述

直ちに警察に届け出て正式な手続を進め、事実に基づく正確な供述を行う必要がある。

▷ 身体および財産被害の確認

負傷の有無を確認し、必要に応じて病院で診察を受け診療記録を保管する。車両や財産の被害については修理明細と見積書を確保しておくことが望ましい。

4. 報復運転/妨害運転 | 戦略の策定

報復運転・妨害運転は、単なる交通違反にとどまらず、刑事処罰はもちろん運転免許停止・取消等の重大な法的不利益につながり得る事案である。

被疑者の場合、初期段階で事件経緯と証拠資料を綿密に整理し、運転行為の故意性の有無や反復性等について戦略的な対応方針を設定することが極めて重要である。

安易に嫌疑を否認したり事実関係を過小評価したりすると、特殊暴行、特殊脅迫、妨害運転罪等として加重処罰される可能性があるため、慎重な対応が必要である。

被害者の場合、ドライブレコーダー映像、相手車両のナンバー、威嚇時の言動等の立証資料を迅速に確保し、警察届出および二次被害防止措置まで並行することが望ましい。

一人での対応が難しい場合

本法人は報復運転・妨害運転事件を多数取り扱った刑事専門弁護士が、情況分析、供述戦略、量刑資料の構成等、実際の捜査・裁判の流れに即した対応を行っている。

自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターと連携し、ドライブレコーダー映像、走行データ、交通記録等の客観的資料を精密に分析するとともに、運転者の意図性と危険性判断の核心争点を先制的に把握して対応戦略を策定している。

運転免許停止・取消等の行政処分に至った事案については、本法人内の行政専門弁護士と連携し、異議申立等の後続手続まで対応体制を整えている。

報復運転/妨害運転事件で困難を抱えている場合、刑事弁護士への相談を検討されたい。

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