CONTENTS
- 1. 業務上過失致死傷 | 構成要件

- - 業務上過失致死傷の業務
- - 業務上過失致死傷の業務上過失
- - 業務上過失致死傷の反意思不罰罪
- - 業務関連性
- - 過失の認定
- - 傷害または死亡の結果
- 2. 業務上過失致死傷 | 主要類型

- - 過失致死傷罪との相違点
- - 業務上過失致死傷の示談金の算定
- 3. 業務上過失致死傷 | 処罰基準

- - 処罰の程度
- - 量刑基準
- 4. 業務上過失致死傷 | 被疑者の場合

- - 事実関係の確認および証拠確保
- - 被害者との示談の努力
- - 捜査機関の取調べに誠実に臨むこと
- - 処罰軽減要素の準備
- 5. 業務上過失致死傷 | 被害者の場合

- 6. 業務上過失致死傷 | 対応方法

1. 業務上過失致死傷 | 構成要件

業務上過失致死傷は、一定の業務に従事する者が過失により他人を傷害し、または死亡に至らしめた場合に成立する犯罪である。
業務上過失致死傷の業務
• 業務上過失致死傷の業務は、どのようなものを含むのでしょうか?
業務上過失致死傷でいう業務とは、物を売るなどの業務をいうのではありません。
業務中に起きたとしても、その業務に伴う他人の生命・身体に対する危険の水準が、日常生活に比べて重い注意義務を求めたり、高度の予見可能性を期待したりする程度でなければ、業務上過失致死傷に該当しません。
業務上過失致死傷の業務の最も代表的なものは、運転、工事現場での業務、医療業などです。
また、その他の人の生命・身体の危険を防止することを義務の内容とする業務が含まれます。
過失によって交通事故を起こして人を負傷させた場合、刑法上の業務上過失致傷罪ではなく、交通事故処理特例法(致傷)罪が成立します。
この場合、反意思不罰罪が適用されます(12大重過失の交通事故である場合は例外)。
業務上過失致死傷の業務上過失
• 業務上過失致死傷でいう業務上過失が存在する必要があります。
業務上過失致死傷は文字どおり過失犯です。すなわち、犯罪に対する故意がなくてはなりません。
業務従事者が業務の性質上特別に要求される注意義務を尽くさないために結果発生を予見または回避できなかった場合に該当する場合に処罰します。
普通過失に比べて違法および責任が加重されるため、一般過失致死傷罪より加重処罰されます。
業務上過失致死傷の反意思不罰罪
• 業務上過失致死傷罪は、反意思不罰罪の適用を受けません。
単純な過失致傷罪は反意思不罰罪であるため、誤って人を負傷させた場合、被害者と示談が成立すれば、処罰を受けないことがあります。
しかし、業務上過失致死傷は、被害者と示談をすれば軽い処分を受けられる量刑条件となりうるものの、処罰を免れることは困難です。
業務関連性
業務上過失致死傷罪が成立するには、行為者が人の生命や身体の安全を保護するために注意義務が求められる業務に従事していなければならない。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき継続的に遂行される事務や事業を意味し、一時的または単純な行為は含まれない。
過失の認定
当該業務を遂行するに当たり、一般的に求められる注意義務に違反した事実が認められなければならない。
これは安全規則の不遵守、管理の不備、注意の怠慢等により結果を予見し回避することができたにもかかわらず、これをしなかった場合を含む。
傷害または死亡の結果
過失により現実に人に傷害を負わせ、または死亡に至らしめる結果が発生しなければならない。
行為者の過失と発生した結果との間には因果関係が成立しなければならず、結果が発生しなかった場合には本罪で処罰することはできない。
2. 業務上過失致死傷 | 主要類型

業務上過失致死傷罪が最も頻繁に発生する代表的な場所としては、病院、建設現場、そして交通事故現場がある。
以下のような事例はいずれも業務上過失致死傷罪が適用される可能性があり、身近なところで頻繁に発生し得る。
単なる過失であっても、一定の業務に従事している場合は業務上過失致死傷に関する告訴や申告を受ける可能性があり、これにより警察の取調べを受けることもあり得る。
事故類型 | 具体的事例および説明 |
医療事故 | 手術中の過失、投薬過誤等、医療行為中の過失による死亡・傷害 |
作業中の墜落事故 | 建設現場等での安全規則不遵守による墜落事故 |
機械誤作動事故 | 機械や設備の管理不備による誤作動で発生した人的被害 |
交通事故 | 運転者の安全義務違反による交通事故で他人に傷害または死亡を招来 |
過失致死傷罪との相違点
過失致死傷罪と業務上過失致死傷罪は、いずれも過失により他人に傷害を負わせたり死亡に至らしめた場合に成立する犯罪である。
ただし、業務上過失致死傷罪は業務に関連する注意義務を違反して結果が発生した場合であり、より重く処罰されることが特徴である。
業務上過失致死傷の示談金の算定
業務上過失致死傷の示談金の算定が最も困難でしょう。
被害者に示談の意思がない場合がありうるため、示談の進行の可否や示談金の基準は、被害者または被害者の遺族が全面的に決定するのが正しいです。
しかし、
これに備えて、刑事専門弁護士の助力を得て、被害者との示談手続きを進めることが望ましいです。
3. 業務上過失致死傷 | 処罰基準

業務上過失致死傷罪は、直接的に傷害や死亡の結果に関連がなくとも、刑事的責任を負う可能性がある。
例えば、業務上安全措置を講じるべき注意義務がある者がこれを怠り、または事故発生を十分に予見しながらもこれを防げなかった場合にも処罰の対象となる。
このように業務上過失致死傷罪は、過失の程度と業務上注意義務違反の有無に応じて加重処罰され、事故予防に対する責任を厳格に問う犯罪である。
処罰の程度
業務上過失致死傷の嫌疑が認められた場合は刑法により処罰され、処罰の程度は以下のとおりである。
業務上過失・重過失致死傷(刑法第268条) | 5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
量刑基準
▷ 軽微な傷害が発生した場合
▷ 心神耗弱(本人の責めに帰さない場合)
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 保険加入
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 業務上過失致死傷 | 被疑者の場合
業務上過失致死傷の嫌疑に関与した場合は、過失責任を最小化し、または否認するために客観的資料を確保することが不可欠である。
事実関係の確認および証拠確保
事故当時の作業環境と業務遂行状況を綿密に把握する必要がある。
作業日誌、安全管理記録、CCTV映像、ドライブレコーダー、目撃者供述等、事故経緯と過失の有無を立証できる客観的資料を迅速に確保する必要がある。
特に作業指示書や安全教育受講記録等、業務上注意義務の履行状況を示す資料も重要な証拠となる。
被害者との示談の努力
被害者との円滑な示談のため、適切な示談金および慰謝料を準備し、早期に示談の意思を伝える必要がある。
示談が困難な場合には供託制度を通じて被害回復の意思を表明することができるため、これを積極的に検討する必要がある。
捜査機関の取調べに誠実に臨むこと
捜査機関での取調べ時には、業務遂行過程と安全措置の履行状況を具体的に説明し、自身の立場を明確に供述する必要がある。
業務上過失の経緯と措置内容を一貫して真実に回答し、取調べに積極的に協力する必要があり、不必要な否認や曖昧な回答は避けるべきである。
処罰軽減要素の準備
過失の程度、被害規模、被害者との示談の状況等、自身の状況に適した量刑資料を体系的に整理する必要がある。
業務上安全管理マニュアルの遵守状況、事故発生前後の措置記録、再発防止のための具体的な改善措置等も併せて準備し、処罰の程度を引き下げるために活用する必要がある。
5. 業務上過失致死傷 | 被害者の場合
業務上過失致死傷の被害者や遺族の場合、事故発生直後に迅速に状況を把握し証拠を確保することが極めて重要である。
捜査機関に対し正確かつ具体的な事実関係を供述することが捜査の核心となる。
被疑者の注意義務違反の内容、事故当時の業務環境、被害の程度等に関する詳細な供述は、過失の有無と責任の所在を明確にする上で重要な役割を果たす。
項目 | 具体的内容および対応戦略 |
迅速な証拠確保 | 事故現場のCCTV、作業指示書、安全管理記録、写真等の客観的資料を即時確保 |
客観的医療記録の確保 | 診断書、治療記録、通院記録等、傷害および治療経過を証明できる資料の収集 |
被害事実の詳細な供述 | 事故発生の日時、場所、状況および加害者の注意義務違反の内容等、事実関係を具体的に供述 |
刑事告訴手続の進行 | 警察署または検察庁に告訴状を提出し、確保した証拠資料とともに具体的な事実関係の供述を準備 |
民事損害賠償請求の準備 | 治療費、慰謝料、休業損失等の損害内訳の整理および医療費領収書、診断書等の証拠資料の準備 |
示談の可否判断および対応 | 被疑者側からの示談の提案時に、示談金の範囲、誠意、今後の再発防止措置等を考慮し受諾の可否を決定 |
6. 業務上過失致死傷 | 対応方法
業務上過失致死傷罪は、過失により他人の生命や身体に重大な被害を及ぼす重大な犯罪であり、刑事処罰が避けられない。
処罰の軽減を受けるためには、初期捜査段階から自身の過失経緯について誠実に認め、被害回復のための積極的な努力が重要である。
特に業務上注意義務違反の具体的内容と事故当時の状況に応じて刑量が大きく異なり得るため、事件の法的争点を正確に把握し体系的な対応戦略を策定する必要がある。
被害者は事故直後に迅速に捜査機関に届け出て、事故現場のCCTV、作業日誌、診断書等の客観的証拠を徹底的に確保して提出すれば、被害事実の立証と権利保護に有利である。
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