CONTENTS
- 1. 児童虐待 | 概念

- - 児童虐待 | 類型
- 2. 児童虐待 | 類型

- - 児童虐待の主要業務分野
- - 情緒的虐待
- - 性的虐待
- - 遺棄、放任
- - 身体虐待
- - 情緒的虐待
- - 性虐待
- - 放任
- 3. 児童虐待 | 処罰水準

- - 児童虐待の処罰・保護者の対応方法
- - 児童虐待の処罰・保育園の対応方法
- - 受講命令・履修命令の処分
- - 親権喪失宣告
- - 就業制限
- - 処罰の量刑基準
- 4. 児童虐待の申告方法

- - 児童虐待の傍観者の通報方法
- - 児童虐待・保育園の申告方法
- 5. 児童虐待|加害者になってしまったら?

- - 初期陳述の準備
- - 虐待の認識と状況の説明
- - 証拠の保存と管理
- - 客観的な資料の確保
- 6. 児童虐待 | 被害家族なら?

- - 証拠の収集
- - 告訴の進行
- - 事後管理
- 7. 児童虐待 | 一人で対応するのが難しいなら?

1. 児童虐待 | 概念

児童虐待は、18歳未満の児童を虐待することによって成立する犯罪です。
具体的には、保護者を含む成人が、児童の健康や福祉を害したり、正常な発達を阻害したりする暴力や過酷行為をすることをいいます。
児童虐待犯罪は、通常、児童を保護している保護者が最も多く犯します。
身体的虐待のみを児童虐待と考え、知らず知らずのうちに情緒的虐待を犯し、容疑を否定するケースが多くありますが、身体的・精神的・性的な暴力や過酷行為をすべて包括しています。
児童虐待 | 類型
▶ 身体虐待
保護者を含む成人が児童に身体的損傷を負わせたり、または身体損傷を負うことを許容したすべての行為をいいます。
▷ 道具を利用して身体に危害を加える行為
▷ 腕力を使用して身体を脅威する行為
▷ 身体に有害な物質で身体に加えられる行為
▶ 情緒的虐待
保護者を含む成人が児童に対して行う言語的侮辱、情緒的脅威、監禁や抑制、その他の加虐的な行為をいい、言語的、精神的、心理的虐待ともいいます。
▷ 眠らせない行為
▷ 裸にして追い出す行為
▷ 家族内で仲間外れにする行為
▷ 児童に家庭暴力を目撃させる行為
▷ 捨てると脅したり、荷物をまとめて追い出す行為
▷ 未成年者の出入禁止の店に児童を連れて回る行為
▷ 監禁、略取および誘引、児童労働の搾取など情緒発達を害する行為
この他にも、性的虐待、保護者が児童を捨てる行為である放任など、様々な形態の行為が児童虐待に含まれます。
2. 児童虐待 | 類型

児童虐待は大きく身体虐待、情緒虐待、性虐待、放任の4つの類型に分類され、その具体的な行為と範囲は以下のとおりです。
児童虐待の主要業務分野
児童虐待関連の主要業務分野は以下のとおりです。
児童虐待関連の事例および判決文の分析
児童虐待関連の法令解釈および制度現況の把握
児童虐待の適用法令の確認および助言
身体的虐待および情緒的虐待の成立の有無の助言
児童虐待の申告手続の案内
児童虐待の容疑の否認の助言
児童虐待の調査への同行および事前検討のシミュレーション
児童虐待犯罪の処罰刑の助言
児童虐待の裁判手続および家庭裁判所事件の進行の案内
児童虐待犯罪の保護処分に関する法律顧問
児童虐待の放任および遺棄に関する助言
児童虐待の分離措置に関する法律顧問
児童虐待の接近禁止仮処分に関する助言
児童虐待の被害者との合意の代行
児童虐待の反省文および知人の嘆願書のサンプル提供、作成案の修正事項の検討
保育園の児童虐待に関する法律顧問
児童虐待事件の現場CCTVの確保業務
保育園教師の児童虐待の容疑への対応策の樹立
その他、児童虐待関連の民事損害賠償請求訴訟への対応
情緒的虐待
児童に対して外見をけなしたり、暴言を吐いたり、家庭暴力に
しつけを目的に、殴る代わりに裸でいさせるなど、情緒的虐待も歴然とした児童虐待に含まれます。
情緒的虐待は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得ます。
情緒的虐待は、身体的虐待と異なり、外見上は表れず、物証が不足するケースが多いため、しつけという言葉で隠しやすく、深刻さの割に解決が容易でないのが現実です。
性的虐待
児童に強制的にわいせつな性的行為をさせたり、これを媒介したりする行為、性的羞恥心を与える行為をいいます。
通常の児童虐待に比べて法定刑が重いです。
頼るべき保護者や成人から性的虐待を受けると申告をすることが難しく、実際に性的虐待を受けた子どもたちを探し出して加害者を処罰することは容易ではありません。
遺棄、放任
保護者が児童に基本的な衣食住を含む治療および教育を提供せず放置する場合、 これは児童虐待罪で処罰されることがあります。
遺棄や放任の場合、 情緒的虐待とともに、自分なりの児童教育方式、 しつけ方式という名目の下で行われる場合が多く、範囲が広いです。
遺棄や放任行為を行うことで、身体的、 情緒的虐待につながる場合が多くあります。
身体虐待
保護者を含む成人が児童に身体的損傷を負わせたり、または身体損傷を負うことを許容したすべての行為をいいます。
▷ 道具を利用して身体に危害を加える行為
▷ 腕力を使用して身体を脅威する行為
▷ 身体に有害な物質で身体に加えられる行為
情緒的虐待
保護者を含む成人が児童に対して行う言語的侮辱、情緒的脅威、監禁や抑制、その他の加虐的な行為をいい、言語的、精神的、心理的虐待ともいいます。
▷ 眠らせない行為
▷ 裸にして追い出す行為
▷ 家族内で仲間外れにする行為
▷ 児童に家庭暴力を目撃させる行為
▷ 捨てると脅したり、荷物をまとめて追い出す行為
▷ 未成年者の出入禁止の店に児童を連れて回る行為
▷ 監禁、略取および誘引、児童労働の搾取など情緒発達を害する行為
性虐待
保護者を含む成人が、自身の性的充足を目的として児童に行うすべての性的行為をいいます。
▷ 性的に醜行する行為
▷ 類似性行為を行う行為
▷ 性交を行う行為
▷ 性売買をさせたり性売買を媒介する行為
放任
保護者が児童を危険な環境に置いたり、児童に必要な衣食住、義務教育、医療的措置などを提供しない行為をいいます。
▷ 不潔な環境や危険な状態で放置する行為
▷ 特別な事由なく学校に通わせなかったり、無断欠席を放置する行為
▷ 必要な医療的処置および介入をしない行為
3. 児童虐待 | 処罰水準
児童虐待を犯した場合、児童虐待処罰法および児童福祉法によって処罰されます。
また、暴行・脅迫・傷害など具体的な行為については、刑法上の該当条項に従って重複処罰される可能性があります。
もし児童福祉施設に従事している人が児童虐待を犯した場合は加重処罰を受けることになり、処罰水準は次のとおりです。
▶ 児童虐待処罰法第4条(児童虐待殺害・致死)
児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害した時 | 死刑、無期または7年以上の懲役 |
▶ 児童虐待処罰法第5条(児童虐待重傷害)
児童の生命に対する危険を発生させたり 不具または難治の疾病に至らせた時 | 3年以上の懲役 |
▶ 児童虐待処罰法第7条(児童福祉施設の従事者などに対する加重処罰)
児童虐待の申告義務者が児童虐待を犯した時 | その罪に定めた刑の2分の1まで加重 |
▶ 児童福祉法第71条第1項第1号および第73条
児童を売買する行為 | 10年以下の懲役 |
▶ 児童福祉法第71条第1項第1号の2
児童に淫らな行為をさせたり、これを媒介する行為 または児童を対象とするセクハラなどの性的虐待行為 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
▶ 児童福祉法第71条第1項第2号
児童の身体に損傷を与えたり、身体の健康および発達を害する身体的虐待行為 自身の保護・監督を受ける児童を遺棄したり、衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を疎かにする放任行為 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
児童虐待の処罰・保護者の対応方法
• 児童虐待の申告をされた保護者
親は児童虐待の申告義務者として規定されており、児童虐待が認められる場合は加重処罰を受ける可能性があるため、より慎重に対応しなければなりません。
児童に直接的に身体的危害を加えた事実がなければ、情緒的児童虐待の立証は相当曖昧な場合が多いです。
したがって、当該嫌疑で立件されて調査を受ける状況であれば、無条件に認めたり否定したりすることは良い対応方法ではありません。
児童虐待専門弁護士と状況の前後の把握、事実関係の把握の後、適切な証拠資料と情状酌量資料を提出して調査に臨むことが望ましいです。
また、児童との関係改善および疎通のために努力している事実と、虐待の故意がなかったという事実を立証することが重要です。
児童虐待の処罰・保育園の対応方法
• 保育園の従事者が児童虐待の嫌疑で申告された場合
すべての保育園は義務的にCCTVを設置することになっているため、児童虐待事件の現場が撮影されたCCTV映像資料を最も先に確保することが重要です。
被害児童の年齢が幼いため、児童たちの陳述は捜査や裁判で有意味な証拠になりません。
したがって、CCTV映像のような客観的な証拠資料の確保が重要です。
その後、映像を確認し、嫌疑を否認するのか、嫌疑は認めつつ情状弁論を展開するのかを児童虐待専門弁護士と相談して判断することが望ましいです。
また、民事的責任や行政的責任について訴訟が提起される可能性があるため、これに対する対応策も講じなければなりません。
受講命令・履修命令の処分
児童虐待犯罪で有罪判決を受けた場合(ただし、宣告猶予は除く)、裁判所は最大200時間の範囲内で、再犯予防のための受講命令または児童虐待治療プログラム履修命令を併せて命じることができます。
受講命令または履修命令は、実刑や執行猶予の有無に関係なく併科される可能性があります。
また、裁判所は刑の執行を猶予しながら、受講命令とともに保護観察や社会奉仕命令などを併科することもできます。
裁判所が児童虐待行為者に対して刑の執行を猶予する場合は、受講命令のほかに、その執行猶予期間内において保護観察または社会奉仕のうち一つ以上の処分を併科することができます。
親権喪失宣告
児童虐待犯罪を犯した場合、それに伴う刑事処罰の他にも親権喪失または親権行使の制限が行われる可能性があります。
実際に児童の保護・養育を責任を持って担当すべき保護者が虐待を犯した場合、親権を維持することが児童の福利に反すると判断され、法院が親権喪失を宣告することができます。
また、児童福祉施設の長や学校の長は、児童虐待行為が親権喪失事由に該当すると判断する場合、市・道知事、市長・郡守・区庁長または検事に親権制限または親権喪失の宣告を請求するよう要請することができます。
就業制限
児童虐待犯罪により刑または治療監護の宣告を受けて確定した者は、一定期間、児童関連機関に就業したり運営したりすることができません。(「児童福祉法」第29条の3第1項)
当該刑または治療監護の全部もしくは一部の執行が終了した、または終了したものとみなされる場合、もしくは執行を受けないことが確定した場合、その時点から10年間、児童関連機関を運営したり就業もしくは事実上労務を提供したりすることが制限されます。
処罰の量刑基準
逮捕・監禁(一般的な基準)
▷ 逮捕・監禁の程度が軽微な場合
▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷ 酌量に値する犯行動機
▷ 自らの意思で被害者を安全な場所に解放した場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部告発
▷ 処罰不願または被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
遺棄・虐待(一般的な基準)
▷ 遺棄・虐待の程度が軽微な場合
▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▷ 酌量に値する犯行動機
▷ 心神耗弱
▷ 自首または内部告発
▷ 処罰不願または被害回復(供託を含む)
▷ 消極的加担
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 児童虐待の申告方法

児童虐待を受けている子供を見たら、これをしつけだと考えるよりも、児童虐待ではないかと疑い、申告する習慣が重要です。
または、児童が保育園、塾などに通いながら児童虐待を受けた状況が疑わしい場合は、児童虐待の申告を優先的に行って予防することが重要です。
自分でない誰かが申告するだろう、保護者が何とかするだろうという安易な考えは、児童虐待犯罪を根絶できない根本的な原因となります。
児童虐待の傍観者の通報方法
- 局番なしで112へ通報
- 匿名通報・ショートメッセージによる112通報が可能
- 児童虐待モバイルアプリ「児童見守り112」で通報可能
- 児童権利保障院のホームページで専門機関を通じた相談が可能
児童虐待・保育園の申告方法
児童が保育園で虐待を受けた状況が疑わしい場合、録音機などを隠して保育園に登園させる方法を用いることができます。
これは不法な証拠収集行為ではありません。
このような方法を通じて児童虐待の状況が発見されれば、不意に保育園にCCTVを要請して証拠資料を確保し、保育園を相手に刑事告訴を進めることができます。
この際、児童虐待専門弁護士の助けを受けて正式に刑事告訴状を提出することは、警察に真摯な捜査を促すことができ、今後の不送致や証拠なしに対しても対応することができます。
5. 児童虐待|加害者になってしまったら?
児童虐待の容疑をかけられた場合、事件の経緯を明確に把握し、自身の立場を体系的に整理する過程が必要です。
初期陳述の準備
児童虐待の嫌疑が提起されると、最初の陳述が非常に重要です。
陳述の前に陳述拒否権を知ってこれを行使し、 弁護人の助力を求めることができることを認識しておく必要があります。
虐待の認識と状況の説明
嫌疑となった行為が児童虐待に該当するかを自ら正確に把握し、事件当時の状況を客観的に説明する準備をしなければなりません。
特に虐待の意図がなかったり誤解があった場合は、その点を明確にすることが必要です。
証拠の保存と管理
関連する会話記録、ショートメッセージ、写真、映像など事件に関連したすべての資料を削除せず、しっかり保存しなければなりません。
不要な削除や隠蔽は不利な証拠として作用し得ます。
客観的な資料の確保
児童虐待の有無を判断するうえで重要な客観的資料の確保が必要です。
状況を裏付けられる周囲の供述やCCTV、デジタル記録などを収集し、自身の立場を明確にするために活用すべきです。
6. 児童虐待 | 被害家族なら?
児童虐待犯罪を知った場合や虐待が疑われる場合には、管轄の自治体(市・郡・区など) または捜査機関に直ちに申告することができます。
被害の事実が明確な場合、 児童虐待行為者に対する刑事告訴も可能です。
証拠の収集
告訴を準備する際は、被害を立証できる証拠をできるだけ多く確保することが非常に重要です。
次のような資料を日付とともに体系的に整理しなければなりません。
▷ 病院の診断書および診療記録
▷ 相談記録および相談所提出資料
▷ 虐待の状況を示すSMS、画像、SNSの投稿など
告訴の進行
児童虐待の告訴を進めるには、まず告訴の権限が自身にあるかを確認しなければなりません。
告訴は、被害児童本人や法定代理人、そして被害児童の親族が行うことができます。
次に、被害を立証できる写真、映像、診断書、相談記録、通話録音など関連する証拠をできるだけ多く収集し、日付とともに整理しなければなりません。
告訴状の作成時には、次のような事項を含めなければなりません。
▷ 具体的な虐待の内容と被害事実
▷ 加害者の人的事項
▷ 被害児童の状態
▷ 確保した証拠の目録
完成した告訴状は、管轄の警察署や検察庁の民願室に直接訪問して提出するか、郵便で送ることができます。
事後管理
被害児童と家族のために、相談、教育、医療・心理治療の支援が提供される制度があります。
家庭復帰後には、専従公務員と民間の専門家が訪問し、持続的な指導と管理が行われます。
7. 児童虐待 | 一人で対応するのが難しいなら?

当法人は、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数所属しており、事件の規模と類型に応じて1~20人まで構成されるTFを構成し、児童虐待事件を細密に分析して、オーダーメイドの戦略を樹立します。
また、自社の証拠調べ、デジタルフォレンジックセンターとの協力を通じて、携帯電話のデータ、CCTV映像、通話内訳など様々な証拠を体系的に収集して客観的な資料を確保することで、事件の真実究明と効果的な防御戦略の樹立に努めています。
もし、児童虐待事件への対応に困難を経験されている場合は、刑事弁護士に助けをご依頼ください。
被疑者の場合
▷ 調査時に事実関係に基づいた陳述の準備と、不必要な陳述の自制戦略の提供
▷ 児童保護者の陳述および証拠と対比した反駁資料の収集および整理
▷ 児童虐待事件の特性に応じた心理的・法的対応計画の樹立
被害者の場合
▷ 虐待の証拠として認められ得る傷の写真、病院記録、相談内容など体系的な証拠収集の支援
▷ 加害者に対する刑事告訴および民事的賠償請求の手続きを含む全方位の法律支援
▷ 被害児童および家族の心理回復のための相談および保護策の案内



















