CONTENTS
- 1. 営業秘密保護法 | 営業秘密の成立要件

- - 非公知性
- - 経済的有用性
- - 秘密管理性
- 2. 営業秘密保護法 | 営業秘密の種類

- - 営業秘密保護法の主要業務分野
- - 営業秘密の成立要件 経済的有用性
- - 営業秘密の成立要件の秘密管理性
- 3. 営業秘密保護法 | 処罰基準

- - 営業秘密保護法の処罰対象
- - 処罰の程度
- - 量刑基準
- 4. 営業秘密保護法の実務的な事例

- - 営業秘密保護法の実務事例
- 5. 営業秘密保護法違反への対応方法

- - 営業秘密保護法違反の容疑の防御
- 6. 営業秘密保護法 | 被疑者の場合

- - 事実関係の把握
- - 弁論準備
- - 被害者との示談
- 7. 営業秘密保護法|被害者の場合

- - 刑事告訴
- - 民事手続
- 8. 営業秘密保護法|自力での対応が困難な場合

1. 営業秘密保護法 | 営業秘密の成立要件

営業秘密保護法における営業秘密とは、公然と知られておらず経済的価値を有し秘密として管理されている情報をいう。
営業秘密として成立するためには、非公知性、経済的有用性、秘密管理性の要件をすべて充足しなければならない。
非公知性
非公知性とは、当該情報が公然と知られていない状態を意味する。
これは公開された刊行物等に掲載されず秘密として維持されており、その情報を保有する者を通じなければ一般人が入手できない場合をいう。
ただし、秘密保持義務を負う者に当該情報を提供する場合は、非公知性の要件を害さない。
経済的有用性
経済的有用性とは、当該情報が技術的または経営上の価値を有していなければならないことを意味する。
これは、その情報により競争上の利益を得ることができる場合、または当該情報を取得し、もしくは開発するために相当な費用や労力が必要とされる場合に認められる。
秘密管理性
秘密管理性とは、当該情報が秘密として維持・管理されていなければならないことを意味する。
このため、情報に秘密である旨の表示をし、または告知し、アクセス可能な対象者やアクセス方法を制限し、秘密保持義務を課す等の措置を通じて、当該情報が客観的に秘密として管理されている事実が認識可能な状態になければならない。
2. 営業秘密保護法 | 営業秘密の種類

営業秘密は、企業の競争力を成長させる原動力ともいえるほど保護されるべき重要な要素である。
営業秘密には以下のような種類がある。
▶ 営業秘密の種類
2. 秘密として管理する企業固有の経営方式
3. 製品および施設の設計図、製品の生産方法等の技術情報
4. 顧客名簿、主要計画、管理情報等の経営上の情報
このような営業秘密が内部的に漏洩されたり、退職した従業員により流出された場合には法的紛争が生じ得る。
これを防止するため、秘密保持誓約書を作成し、または同種業界への再就職禁止期間を設定する等、多様な予防措置が講じられている。
営業秘密保護法に違反して企業側の告訴を受け捜査機関の取調べを受けることになった場合、刑事処罰を受ける可能性がある。
営業秘密保護法の主要業務分野
営業秘密保護法に関連する主要業務分野は以下のとおりです。
営業秘密保護法に関連する法令の解釈および法律相談
営業秘密保護法に関連する営業秘密の該当の可否に関する法律相談
営業秘密保護法違反の可否に関する法律相談
秘密保持誓約書の内容に関する検討および修正事項の相談
営業秘密保護法に関連する秘密漏洩に関する相談
営業秘密保護法に関連する同業界への再就職禁止期間の設定の相談
営業秘密保護法に関連する業務上背任罪の成立の可否の相談
営業秘密漏洩罪に関連する刑事手続きの防御弁論の支援
営業秘密保護法に関連する民事上の損害賠償請求訴訟の防御
営業秘密保護法違反の労働者を対象とした告訴代理の支援
営業秘密保護法違反行為の根拠資料の確保の代行
営業秘密の侵害行為の禁止請求の申請代理
その他、営業秘密の侵害行為の民事上の救済に関連する法律相談
営業秘密保持契約書の作成代理および検討相談
営業秘密の成立要件 経済的有用性
営業秘密の二つ目の成立要件は経済的有用性です。
当該情報が有用な技術上または営業上の情報として、
当該営業秘密が保護価値を有するためには、経済的価値を有していなければならないのは当然です。
営業秘密の成立要件の秘密管理性
営業秘密の3つ目の成立要件は、もっとも重要な
営業秘密は、その保有者が秘密として管理しているものでなければなりません。
当該情報が秘密情報であると認識され得るものでなければならず、当該秘密に対するアクセス対象者やアクセス方法を制限しなければなりません。
また、当該営業秘密にアクセスした者に秘密遵守義務を課すなど、客観的にその営業秘密が流出してはならないという事実が認識可能な状態でなければなりません。
3. 営業秘密保護法 | 処罰基準
営業秘密保護法に違反して告訴された場合は、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律により処罰される。
2024年改正営業秘密保護法は、刑事処罰を強化して法人の公訴時効を10年に延長し、罰金刑の上限を最大3倍まで引き上げた。
民事上の責任も強化され、故意による侵害時には損害額の最大5倍までの懲罰的損害賠償が可能となった。
営業秘密侵害が成立するためには、以下の要件を充足しなければならない。
▶ 成立要件
2. 営業秘密を指定された場所外に無断で流出する行為
3. 窃取・欺罔・脅迫、その他の不正な手段により営業秘密を取得する行為
4. 営業秘密保有者から営業秘密の削除を要求されたにもかかわらず、これを継続して保有する行為
営業秘密保護法の処罰対象
√ 不正な目的で営業秘密を無断で流出したり、返還・削除の要求に応じなかったりした場合
√ 不正な目的がなくても、窃取・欺罔・脅迫などの不正な手段で営業秘密を取得した場合
√ 先のすべての行為を知りながら営業秘密を取得・使用した場合
√ 第三者に営業秘密を漏洩した者
営業秘密を外国へ流出したり、外国で使用されることを知りながら取得・使用したりした者
15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金刑
営業秘密を国内で流出したり、取得・使用したりした者
10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金刑
処罰の程度
不正競争防止法第18条 | 10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処する。
※ 罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超過するときは、利得額の2倍以上10倍以下の罰金に処する。 |
量刑基準
▶ 犯行加担または犯行動機に特に斟酌すべき事由がある場合
▶ 営業秘密が外部に流出せず回収された場合
▶ 未必の故意で犯行に及んだ場合
▶ 心神耗弱
▶ 自首、内部告発または組織的犯行の全貌に関する完全かつ自発的な開示
▶ 処罰不願または被害回復
▶ 消極的加担
▶ 営業秘密の管理を怠った場合
▶ 真摯な反省
▶ 刑事処罰の前歴なし
4. 営業秘密保護法の実務的な事例
営業秘密保護法の実務的な事例を検討しながら、具体的な類型を見ていきましょう。
営業秘密保護法の実務事例
• 同業界の従業員の採用を通じた営業秘密保護法違反
: 当該従業員が前の会社の営業秘密を漏洩した事実についてまったく知らなかったとしても、
企業が営業秘密の侵害行為に対する注意義務を尽くしていなかった場合、共同営業秘密侵害が成立し得ます。
• 投資および合併・買収の過程における営業秘密保護法違反
: 合併・買収の過程で営業秘密保護法違反のリスクを予防するためには、
買収対象に含まれる営業秘密の具体的な範囲を明確にすることが望ましいです。
• 産業スパイによる営業秘密保護法違反
: 虚偽の就職、虚偽の協力など、さまざまな方式で企業の営業秘密を確保または取得する産業スパイに注意しなければなりません。
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5. 営業秘密保護法違反への対応方法

• 企業は、営業秘密保護法違反への対応方法について熟知しておく必要があります。
営業秘密保護法違反に対応するために、企業は体系的なコンプライアンスシステムを構築することが必要です。
また、投資および合併・買収の過程で企業法律相談を受けることは、必須的に行われるべきです。
従業員と締結した労働契約書、秘密保持協約書など、企業の営業秘密に関連するすべての法的文書について検討を受け、
文書補完作業について企業法律相談を受けることも、よい方法です。
営業秘密保護法違反の容疑の防御
営業秘密保護法違反の容疑をかけられている場合は、自分が漏洩した秘密が営業秘密に該当するかどうかを検討することが重要です。
事件の容疑の防御のために、営業秘密保護法に経験の多い刑事専門弁護士の助力を得るのが望ましいでしょう。
むやみに容疑を認めたり、無罪弁論を展開したりすることは、後に悪い結果となって返ってくることがあります。
営業秘密保護法違反の容疑の認定の可否は非常に広範囲にわたるため、 法律専門家の助力を得られることをお勧めします。
6. 営業秘密保護法 | 被疑者の場合
営業秘密保護法違反の嫌疑で被疑者となった場合、法定刑が非常に重いのみならず、企業から民事上の損害賠償訴訟が追加的に提起される可能性がある。
取調べを控えている場合は、まず自身の行為が法で定義する営業秘密侵害に該当するか丹念に検討することが重要である。
事実関係の把握
自身の行為が営業秘密侵害に該当するか、侵害した場合にはどの程度の水準であるか正確に把握する必要がある。
関連資料を収集し、証拠を確保して対応戦略を策定することが重要である。
一人で対応する場合の注意事項
- 自身の嫌疑なしを立証できるメール、メッセンジャーの会話、業務文書等の証拠を徹底的に確保すること
- 捜査および裁判手続に誠実に臨み、感情的に対応しないこと
- 必要に応じて迅速に法律専門家の相談を受けること
弁論準備
裁判過程において、自身の行為が営業秘密侵害に該当しないこと、または侵害の程度が軽微であることを主張する必要がある。
一人で対応する場合の注意事項
- 侵害事実の否認や軽微さを裏付けることのできる論理と資料を準備すること
- 弁論準備過程で必要な法律知識を十分に熟知すること
- 捜査機関や裁判所が求める手続に積極的に協力すること
被害者との示談
被害者との示談を通じて民事上の責任を解決し、刑事処罰の程度を軽減し得る。
自力で対応する際の注意事項
- 示談内容を書面で作成し法的紛争の防止に備えること
- 示談後も関連証拠と書類を丁寧に保管すること
7. 営業秘密保護法|被害者の場合
営業秘密保護法違反により被害を受けた被害者の場合、迅速かつ体系的な対応が求められる。
刑事告訴により厳正な処罰を求めることができ、民事上の損害賠償請求により被害の補償を受けることができる。
また、侵害行為が継続しているか発生する可能性がある場合には、裁判所に差止めおよび予防を請求することができる。
刑事告訴
営業秘密侵害行為について捜査機関に告訴し、刑事処罰を求めることができる。
自力で対応する際の注意事項
- メール、メッセンジャーの会話記録、保存されたファイル、CCTV 映像等、侵害に関連するすべての証拠を確保すること
- 告訴状には侵害内容、侵害日時、侵害者が誰であるか、被害規模等を具体的に記載すること
- 裁判過程において証拠提出および証人尋問等の手続に誠実に臨むこと
民事手続
故意または過失により営業上の利益が侵害されて損害が発生した場合、侵害者に対して損害賠償を請求することができる。(不正競争防止法第11条)
また、侵害行為が既に発生したか発生するおそれがある場合、裁判所に当該行為の差止めまたは予防を請求することができる。(不正競争防止法第10条)
自力で対応する際の注意事項
- 契約書、取引明細、営業記録等の損害規模を立証できる証拠を確保すること
- 損害賠償請求書作成の際は具体的かつ明確に被害内容を記述すること
- 裁判所提出書類を期限内に正確に準備し提出すること
8. 営業秘密保護法|自力での対応が困難な場合

本法人は多様な企業関連刑事事件のデータに基づき、営業秘密保護法関連事件の複雑な争点と多様な状況に応じて迅速かつ緻密に対応している。
緊急対応システムを運用し迅速な事件処理が可能であり、刑事弁護士 1~20名のタスクフォースを構成し事案別の対応戦略を策定したうえで依頼者を支援している。
営業秘密保護法関連事件でお困りの場合は、本法人の刑事弁護士にご相談いただきたい。










