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業務分野

遺言

遺言は死亡後の法的効果を定めるための行為であり、法が定めた方式・要件を遵守してはじめて効力が認められる。紛争を予防し、財産の正確な帰属を可能にする。

CONTENTS
  • 1. 遺言|要件
    • - 遺言ができる人
    • - 遺言の内容
    • - 遺言の方式
    • - 遺言の証人の手配
    • - 遺言をすることができる者
    • - 遺言 | 遺言者
    • - 遺言 | 法的紛争発生の可能性
  • 2. 遺言|方式
    • - 遺言 主要業務分野
    • - 自筆証書遺言
    • - 録音遺言
    • - 公正証書遺言
    • - 秘密証書遺言
    • - 口授証書遺言
  • 3. 遺言|内容
    • - 遺言の無効
    • - 遺言取消
    • - 遺言で定めることのできる法定事項
    • - 遺言で定められない事項
  • 4. 遺言の法的顧問の必要性
  • 5. 遺言|効力
    • - 遺言の効力発生時点
    • - 効力と遺言執行
    • - 遺言があっても裁判所が介入する場合
  • 6. 遺言|撤回と変更
    • - 遺言撤回の方式
    • - 撤回の効力と基準
    • - 遺言書紛失の効果
  • 7. 遺言|無効
    • - 一部のみ無効の場合
    • - 有効性を判断する際の考慮事項
  • 8. 遺言|執行
    • - 遺言執行の基本手続
    • - 遺言執行者
    • - 検認手続が必要な場合
  • 9. 遺言|チェックリスト
    • - 相続弁護士の事件処理体制

1. 遺言|要件

遺言 成立要件 有効性 内容 業務分野



遺言は、人が死亡した後に自らの財産と法律関係について自由に最終的な意思を表示できる手段である。

遺言ができる人

• 遺言は意思能力がある 17歳に達した人が行うことができます。

17歳以上であっても意思能力がない人は有効な遺言をすることができません。

未成年者, 被成年後見人, 被限定後見人のような制限能力者も, 17歳以上で遺言能力を備えるならば 遺言をすることができます。

遺言の内容

• 遺言の内容には、家族関係、相続財産の処分、遺言の執行に関する事項が含まれます。

1. 家族関係に関する事項

: 親生否認、認知、後見人の指定、未成年後見監督人の指定

2. 相続財産の処分に関する事項

: 遺贈(遺言を通じて無償で財産を他人に与えること)、財団法人の設立、信託の設定、相続財産の分割方法の指定および委託、相続財産分割の禁止(最大5年)

3. 遺言の執行に関する事項

: 遺言執行者の指定または委託

遺言の方式

• 遺言は民法で定めた 5つの方式で行われてこそ法的効果が認められます。

1. 自筆証書遺言

遺言者が直接自筆で作成した遺言書です。 必ず 遺言者の 捺印(印鑑)が なければ 法的な 効力が あります。

2. 録音遺言

証人の 参席 のもとで 遺言者が 遺言の 内容と 氏名 などを 正確に 述べ, 証人が 再び 確認する 形態の 遺言。 動画で 撮影する 場合も これに 準用します。

3. 公正証書遺言

証人 2名が参席し, 公証人が遺言を書き取り, 遺言者と証人が書き取った遺言を確認する方式。

4. 秘密証書遺言

遺言者が 遺言を 作成し, 証人 2名 以上が 見ている 前で これを 封じ, 遺言を 書いたことを 確認させる 形態の 遺言。

5. 口授証書遺言

疾病その他急迫な事由により他の方式に従って遺言できない場合に

遺言者が 2人 以上の 証人を 参席させた 状況で 遺言を 書かせ, 証人と 遺言者が 確認する 方式です。

状況の 終了後 7日 以内に 裁判所の 検認を 受けなければなりません。

遺言の証人の手配

自筆証書による遺言を除いては, すべての遺言に証人がいなければなりません。

証人欠格者は 証人になることが できません。

証人欠格者

未成年者

被成年後見人と被限定後見人

遺言で利益を受ける人, その配偶者と直系血族

遺言をすることができる者

民法は遺言をすることができる者と遺言が可能な時点を厳格に規定している(「民法」第1061条)。

項目

要件

年齢基準

17歳以上のみ遺言可能

精神状態

遺言当時に意思能力を備えている必要がある


これにより、17歳未満であるか、17歳以上であっても意思能力がない者は有効な遺言をすることができない。


自らの行為やその結果を正常な認識力と予測力に基づき合理的に判断できる精神的能力である意思能力がなければ、自らの意思に従い自由に遺言することができないためである。

遺言 | 遺言者

遺言は、遺言能力が認められた者のみが行うことができます。

遺言は17歳以上でなければ行うことができず、意思能力があることが立証された後に行うことができます。

したがって、疾病その他により意思能力を喪失した状態であれば、遺言をしても無効となることがあります。

遺言 | 法的紛争発生の可能性

遺言が作成された後にも, 相続人間で法的紛争が発生することがあります。

最もよくある紛争は遺言の効力に関する問題です。

例えば, 遺言が適法に作成されなかったと主張する場合, 遺言の事実の可否が争点となることがあります。

もう一つの紛争は, 遺言に含まれた相続分配に対する不満です。

相続人の一部が遺言どおりに相続を受けられなかったとか, 不公正に分配されたと主張することがあります。

また, 故人が生前に特定の相続人に過度な贈与を行い, 実際の相続財産が減った場合にも, 遺言の配分に対する葛藤が発生することがあります。

遺言をめぐって相続人間の葛藤が深まると, 裁判所は遺言の解釈と執行に関する決定を下さなければならないことがあります。

このような法的紛争は, ともすると長期間の法廷闘争につながることがあるため, 遺言作成の段階から法的検討と🔗相続弁護士のおすすめを通じて顧問を受けることが望ましいです。

2. 遺言|方式

遺言は形式的手続を厳格に遵守してはじめて法的効力が認められる。

民法は合計5種類の方式の遺言を規定しており、このうち一つの方式に従い要件をすべて充足してはじめて有効な遺言として成立する(「民法」第1066条~第1070条)。

遺言 主要業務分野

遺言に関する主要業務分野は以下のとおりです。

遺言の方式に関する法律相談

自筆証書遺言の方式に関する相談

録音遺言に関する録音記録の相談

公正証書遺言に関する相談

秘密証書遺言に関する相談

口授証書遺言に関する相談

その他の方式による遺言の効力の相談

遺言証書の偽造および変造に関する相談

遺言証書の偽造/変造罪の刑事告訴の進行

遺言証人に関する相談

遺言に関する登記手続の進行

遺言手続の進行費用の問題の相談

遺言者の意思能力の問題の相談

相続人間の遺留分の算定の検討

遺言公証の効力に関する相談

遺贈に関する相談

遺言の変更および撤回に関する相談

遺言による相続財産分割の禁止に関する相談

その他の遺言に関する法律相談

遺言内容の法的解釈

遺言内容に非協力的な相続人の法的処罰の有無の相談

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者が自らの手で直接作成する遺言方式である。

以下の要件をすべて備えてはじめて自筆証書遺言が有効となる。

要件

説明

全文自筆

遺言の内容全体を遺言者が手で直接作成しなければならない

(ワープロ、代筆、録取不可)

作成日の記載

年・月・日を正確に記載しなければならず、欠落すると無効

氏名の自筆

氏名を自筆で記載

署名または捺印

必ず自筆署名または捺印が必要

実務上よく発生する誤り

>▷ 日付を日の記載なしで記入
 例)2025年7月

▷ 他人が代わりに作成した場合

▷ 録音や映像で遺言内容を補完した場合

録音遺言

録音遺言は遺言者が口頭で遺言内容を残しこれを録音する方式である。

要件

説明

遺言者の肉声

遺言者は自らの音声で内容を述べなければならない

証人2人の立会い

遺言当時に証人2人以上が立ち会わなければならない

氏名の録音

遺言者および証人がそれぞれ氏名を録音上で明確に発言しなければならない

日付および内容の明示

録音に遺言日付および遺言内容をすべて含めなければならない

実務上よく発生する誤り

▷ 証人2人の立会いがなければ無効

▷ 遺言者本人の声が不明確な場合、後日の紛争の可能性がある

公正証書遺言

公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言内容を口述し、これを公証人が文書として作成し公証する方式である。

要件

説明

遺言者の口述

遺言者が公証人に口頭で遺言内容を伝達

公証人の記載

公証人が遺言内容を文書として作成

読み聞かせおよび確認

公証人が作成した遺言書を読み聞かせ、遺言者がこれを確認

証人2人の立会い

過程全般に証人2人以上が立ち会わなければならない

この際、公正証書遺言では視覚障害者・署名不能者等は証人となることができない。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言者が遺言内容を直接作成(または代筆)し、封印後に公証人に提出する方式である。

遺言の存在は確認されるが、内容は遺言者の死亡前まで誰にも知られずに維持される。

要件

説明

捺印された遺言書の封印

遺言者が自筆または他人の代筆で作成した遺言書に捺印し封印

公証人への提出

公証人と証人2人の前で封筒を提出

遺言者の氏名記載および署名

封筒に遺言者の氏名と提出日付、署名または記名捺印

公証人の確認

公証人が遺言者の提出事実を公証記録として作成

口授証書遺言

口授証書遺言は遺言者が危急な状況で口頭で残す遺言である。

死亡直前または意識をまもなく失うと予想される場合に限り許容される例外的な遺言方式である。

要件

説明

証人2人以上の立会い

遺言者は証人2人以上の前で口述

筆記および読み聞かせ

証人のうち1人が遺言内容を筆記し、遺言者に読み聞かせて確認を得る

署名または記名捺印

遺言者および証人が全員署名または捺印

緊急性の要件

疾病、災害等により書面遺言をすることができない状況でなければならない

3. 遺言|内容

遺言の作成および検討における支援の必要性



遺言は死亡後に法的効果を及ぼす行為であるため、法が定めた事項についてのみ効力が認められる。

遺言によっては財産に関する事項だけでなく、身分および家庭法律関係に関する事項も定めることができる。

民法は遺言で定めることのできる事項を列挙しており、その範囲外の遺言は効力がない(「民法」第1065条)。

遺言の無効

遺言が無効となる場合は、 最初から遺言の効力が発生しないものとみなされます。

1. 民法が定めた方式を備えていない遺言

2. 17歳未満の者または意思能力のない者の遺言

3. 社会秩序・強行法規に違反した遺言

遺言取消

遺言取消発生事由が発生した時点から遺言の効力が発生しなかったものとみなします。

1. 遺言の意思表示が錯誤または詐欺・強迫による場合

遺言で定めることのできる法定事項

区分

内容

相続財産の分割方法の指定

相続財産を誰に、どのように分けるか指定可能

相続分の指定または指定の委託

法定相続の割合とは異なり相続分を別に定めることができる

遺言執行者の指定

遺言内容を執行する者を指定するか裁判所が選任するよう定めることができる

特定財産の遺贈

特定の財産を遺産として贈与可能

一般遺贈

割合または残余財産全体を遺贈

信託の設定

遺言により遺言信託(死後信託)の設定が可能

認知(認知)

婚姻外の出生子を認知することができる

後見人の指定

未成年の子どもまたは被成年後見人の後見人を指定可能

遺留分権利者の遺留分放棄承諾

ただし、生前の遺留分放棄は別途要件が必要

財団法人の設立と出捐

死亡と同時に財産出捐により財団法人の設立が可能

公益団体に対する寄付

非営利団体や国家、地方自治団体に財産を遺贈

遺言で定められない事項

民法は遺言の効力が認められるために定められた内容のみ可能としている。

したがって以下のような遺言内容は法的効力がない。


▷ 相続人の資格を制限する内容

▷ 特定の相続人の相続権を剥奪する内容

▷ 法的に禁止された条件や負担を課す内容

▷ 虚偽の事実に基づく名誉毀損的な遺言内容

4. 遺言の法的顧問の必要性

유언 유언변호사

遺言は, 家族 関係, 相続や 財産処分に 関する 事項などを 内容と しているため, その疎明と 法的 顧問が 必ず 必要な 手続きです。

もし 被相続人が 遺言を 残して 死亡した場合, その遺言の 効力を 争わなければ ならないでしょう。

また, 被相続人が 死亡を 控えて 死後の 問題に ついて 遺言を 残そうと するなら, その形式と 内容に 関する 法的顧問を 受ける ことが 必要です。

メディアで反映されるように, ただ 死亡 直前に交わす 会話の形式は 法的な 効力を 発生させる 「遺言」には 該当しないため 注意しなければ なりません。

5. 遺言|効力

遺言は 遺言者が死亡した時から法的効力が発生する(「民法」第1090条)。

生存中はいつでも撤回や変更が可能であり、死亡前は遺言の内容に法的拘束力はない。

遺言の効力発生時点

区分

説明

効力発生時期

遺言者の死亡と同時に効力が発生

遡及効

遺言内容は遺言者の死亡当時に遡及して効力が発生

死亡前の遺言の法的地位

死亡前は単なる意思表示に過ぎず法的拘束力はない

したがって遺言者が生前に不動産を第三者に売却するか、遺言内容を翻意しても自由に可能である。

効力と遺言執行

遺言は遺言者の死亡とともに効力が発生するが、実際の財産処分や人的関係の変更は遺言執行を通じて現実化する。

遺言執行者は遺言の効力に基づき以下のような法律行為をすることができる。

遺言の内容

遺言執行の方式

特定財産の遺贈

受遺者名義で所有権移転登記が可能

相続分の指定

法定相続とは異なり遺言内容のとおり分割が可能

認知(認知)

家族関係登録簿の訂正請求が可能

後見人の指定

裁判所は遺言内容に基づき後見人の選任を決定できる

遺言があっても裁判所が介入する場合

遺言は強力な法的手段であるが、以下の場合には裁判所や第三者の介入が必要となる場合がある。

▷ 遺言に基づく登記
:不動産の場合、遺言書および死亡証明書等を添付した登記手続が必要

▷ 遺言者の死亡の有無に関する争い
:死亡時点または死亡の有無が不明確な場合、裁判所の判断が必要

▷ 遺言無効訴訟
:相続人の一部が遺言内容に異議を申し立てた場合、遺言無効確認請求が可能

6. 遺言|撤回と変更

遺言 撤回 変更方法 業務分野



遺言者は生存中いつでも自由に遺言を撤回または変更することができる(「民法」第1093条)。

遺言の効力は遺言者の死亡時点に発生するため、生前は遺言内容をいくらでも変更することができ、これに制限はない。

遺言撤回の方式

方式

説明

新たな遺言の作成

既存の遺言と矛盾するか異なる内容を含む遺言を新たに作成すると、後の遺言が優先適用される

明示的撤回

「○○年○○日付の遺言は撤回する」という文言で明確に撤回の意思を表示

遺言書の破棄

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、本人が遺言書を破るか焼却する等の行為で意思を表示可能

財産処分行為

遺言で贈与された財産を遺言者が生前処分すると、その部分は撤回したものとみなされる(黙示的撤回)

撤回の効力と基準

時間的に後の遺言が優先適用され、同一の方式で作成された場合でも作成日付が後の遺言が効力を有する。

また遺言の一部分のみ撤回または変更することもできる。


この場合、変更された部分のみ後の遺言が優先され、残りは以前の遺言がなお有効である。

遺言書紛失の効果

遺言書が紛失した場合でも遺言者本人が撤回したのでない限り、遺言は有効であり、これを立証すれば効力を主張することができる。

大法院1996.9.20.宣告96ダ21119判決

遺言者が遺言を撤回したとみることができない以上、遺言証書がその成立後に滅失または紛失したという事由のみでは遺言が失効するものではなく、利害関係人は遺言証書の内容を立証して遺言の有効を主張することができる。

7. 遺言|無効

遺言は意思能力を備えた者が、民法上の方式と手続をすべて充足して作成してはじめて有効である。

この要件を充足できないか事後に問題が発生した場合、遺言は絶対的無効または一部無効となる場合がある。

類型

事由

遺言能力の欠如

17歳未満または意思無能力者

方式違反

法定方式の不遵守

作成要件の不備

日付の欠落、氏名未記載等

強迫・詐欺

外部からの強要や欺罔

法的制限違反

公序良俗違反、禁止された処分等

相続人による遺言書の偽造・変造

遺言書の偽造

また遺言の内容が社会秩序や強行法規に違反する場合、遺言は効力がない(「民法」第103条)。

一部のみ無効の場合

遺言の一部が無効であっても、残りの部分は有効に維持される場合がある。

ただし、全体の趣旨を把握する際に一部が欠落すると遺言者の意思の解釈が不可能となるか矛盾する場合、全体が無効となる場合がある。

有効性を判断する際の考慮事項

 ∙ 作成当時の遺言者の状態が最も重要
(意思能力、強迫の有無等)

∙ 形式と要件は法定基準を徹底的に遵守すること

∙ 遺言が無効となった場合、法定相続の規定が適用されて相続が行われる

∙ 遺言を保管する者は保存・管理の責任に加え、真正性の確保にも留意する必要がある

8. 遺言|執行

遺言 執行権者 執行手続 業務分野



遺言が有効に成立した場合でも、実際に財産が分配されるか遺言が実現されるためには ‘遺言執行’ 手続を経なければならない。

遺言執行は相続財産を整理し遺贈や負担等を実行する一連の手続をいい、遺言者が指定するか裁判所が選任した遺言執行者がこれを遂行する(「民法」第1090条~第1099条)。

遺言執行の基本手続

① 遺言書の開封および検認
相続人および利害関係人が家庭裁判所で遺言書を公式に開封し有効性を確認

② 遺言執行者の指定または選任
遺言で指定された場合はそのまま、なければ裁判所が選任

③ 遺言執行者の権限確認
不動産移転、債権回収等の権限行使の準備

④ 遺言執行の実行
遺言内容に従い財産分割、遺贈の実行、負担の履行等

⑤ 遺言執行完了の報告
遺言内容をすべて履行した後、利害関係者に報告

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の効力が発生した後にその内容を実現する者をいう。


遺言者は遺言により遺言執行者を自由に指定することができる(「民法」第1090条)。

遺言執行者がいない場合、相続人や利害関係人の請求により家庭裁判所が選任することができる。

遺言執行者の主要な権限と義務

∙ 遺言内容の実質的執行権限を保有(例:不動産の名義移転等)

∙ 相続人に対して財産処分の制限が可能

∙ 遺言内容を執行する義務と責任がある

∙ 故意または重大な過失により損害を与えた場合、責任を負う

検認手続が必要な場合

自筆証書遺言、録音遺言、秘密証書遺言は遺言者が死亡した後、家庭裁判所の検認手続が必要である(「民法」第1091条)。

ただし、公正証書遺言は公証人の証明の下で作成されているため検認が免除される。


検認手続は遺言書の変造・偽造防止と真正性確保のためのものであり、家庭裁判所に申請して閲覧、封印解除、確認等の手続が行われる。

9. 遺言|チェックリスト

遺言は形式と方式が法的に厳格に規定されている。

以下のチェックリストに基づき、遺言に関する核心事項を整理されたい。

▷ 遺言時点で17歳以上であり意思能力(判断力)があったか?

▷ 民法上5種類の方式のうちどの形式を使用するか?

▷ 各遺言方式に応じた署名、日付、証人等の要件をすべて遵守したか?

▷ ‘誰に何を与えるか’が具体的かつ明確に記載されたか?

▷ 特定の相続人の遺留分を侵害していないか?

▷ 自筆・録音・秘密遺言の場合、死亡後に検認手続が必要か?

▷ 遺言書を安全に保管し死亡時の伝達方法は整えられたか?

相続弁護士の事件処理体制

当法律事務所には平均経歴10年以上の専門弁護士が多数在籍している。

事件の規模および難易度別に1~20人のTFを構成し、依頼者に合わせた対応戦略を策定する。


遺言の作成および効力の検討、遺言に基づく財産分与と無効訴訟等に関する支援が必要な場合、相続弁護士への相談が可能である。

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