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業務分野

贈与

贈与とは当事者の一方が無償で財産を授与し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約である。親が生前に子女に財産を移転しようとする場合、贈与を行う。

CONTENTS
  • 1. 贈与 | 相続との違い
    • - 贈与とは?
    • - 贈与税とは?
    • - 贈与税算定の順序
    • - 贈与税の課税標準と税率
    • - 遺留分侵害による贈与財産の返還
    • - 主な相違点
    • - 贈与 | 関連する法的紛争
    • - 10年以内の相続における注意点
  • 2. 贈与 | 契約の成立と解除
    • - 贈与の主な業務分野
    • - 主要な成立要件
    • - 解除が可能な事由
  • 3. 贈与 | 贈与時の課税
    • - 贈与財産の範囲
    • - 非課税贈与財産
  • 4. 贈与 | 贈与税の納税義務者
    • - 贈与日の基準
    • - 連帯納付責任
  • 5. 贈与 | 贈与税の申告期限および書類
    • - 基本税率適用贈与財産の申告書類
    • - 特例税率適用贈与財産の申告書類
    • - 申告漏れの場合の不利益
  • 6. 贈与 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の支援体制

1. 贈与 | 相続との違い

相続弁護士 生前贈与の類型および種類



贈与は生前に行われる財産の移転であるが、相続は被相続人の死亡後に開始される。


したがって被相続人が生前に子女等に財産を与えようとする場合、相続ではなく贈与の方法を利用しなければならない。

贈与とは?

贈与とは? 贈与者が対価なしで自身の財産を受贈者(相手方)に与えるという意思を表示し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約です。

つまり、言い換えれば、贈与は当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手がこれを承諾することにより成立する契約です。 贈与は、相続開始以前(被相続人の死亡前)に行われた財産などに関する権利移転を意味し、法定相続人でない人も贈与を受けることができます。

※ 贈与は諾成契約であり、また無償・片務契約です。

贈与税とは?

贈与税とは? 贈与を受けた財産を課税物件として賦課される国税です。

すなわち、他人から財産を無償で取得する場合、取得した者に対し、贈与を受けた財産価額に対して賦課する租税です。

※ 他人の贈与によって農地を取得する人が居住者(本店や主たる事務所の所在地が国内にある非営利法人を含む)である場合には、贈与税の課税対象となるすべての贈与財産が納税義務を負うことになります。

贈与税算定の順序

贈与税課税価額の算定 > 贈与財産価額の合計額-当該贈与財産に担保された債務として受贈者が引き受けた金額

贈与税課税標準の算定 > 贈与税課税価額-(贈与財産控除 + 災害損失控除)-鑑定評価手数料

贈与税算出税額の算定 > 贈与税課税標準 × 課税標準別税率

贈与税自主申告納付税額の算定 > (贈与税算出税額-減免税額)-申告税額控除

贈与税決定告知納付の場合 > (贈与税算出税額-減免税額) + 申告不誠実加算税額 + 納付不誠実加算税額

贈与税の課税標準と税率

下記の贈与税の課税標準と税率を参考に、贈与時の贈与税納付にお役立ていただければ幸いです。

課税標準

税率

累進控除額

1億ウォン以下

10%

-

1億ウォン超 ~ 5億ウォン以下

20%

1千万ウォン

5億ウォン超 ~ 10億ウォン以下

30%

6千万ウォン

10億ウォン超 ~ 30億ウォン以下

40%

1億6千万ウォン

30億ウォン超

50%

4億6千万ウォン

遺留分侵害による贈与財産の返還

- 相続開始前の1年間に行った贈与は、遺留分算定の方式に従いその価額を算定して返還対象となり得ます。

- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時には、相続開始1年前に行ったものも価額の算定対象となります。

- 特別受益がある場合には、相続開始相続開始1年前に行ったものも価額の算定対象となります。

※ 共同相続人の中で被相続人から生前に財産を贈与されたり遺贈を受けた相続人を「特別受益者」といいます。「特別受益」は、独立のための住宅購入費、結婚費用、留学資金など他の子女に贈与されなかった相続の性格を帯びた贈与に限ります。

主な相違点

区分

贈与

相続

発生時点

生前

死亡後

法的性質

契約

法律規定

課税種類

贈与税

相続税

遺言の可否

不可

可能(遺贈可能)

この場合、「死んだらA不動産は長男に」のように遺言により無償移転するものは遺贈に該当する。


これにより遺言に基づく財産移転は相続税の課税対象となる。

贈与 | 関連する法的紛争

贈与後、財産の管理や相続に関連した葛藤が発生する場合があり、法的紛争につながるケースが多くあります。

特に贈与後、贈与者は贈与税の申告および納付の義務を負うことになりますが、贈与税賦課の基準に対する不満や、贈与が実際に行われた時点に関する争いが発生する場合があります。

また、贈与が隠匿されたり申告されなかったりした場合、国税庁の調査を受けることもあります。

このほかにも、贈与が相続財産に関連する紛争につながる場合があります。

親が相続財産をあらかじめ子女に贈与した場合、相続時に贈与が相続財産に含まれるのか、それとも別途処理されるのかについての争いが発生する場合があります。

したがって、このような法的紛争を解決するためには、贈与と相続法に関する専門的な知識を有する相続専門弁護士に諮問するのが良いでしょう。

10年以内の相続における注意点

生前に贈与したとしても、贈与後10年以内に贈与者が死亡した場合、当該財産は相続財産に合算される。

これは相続税課税時の漏れ防止と公平性確保のための制度であり、次のような基準に従い適用される。

区分

相続税合算対象となる期間

受贈者が相続人の場合

死亡日前10年以内の贈与財産

受贈者が相続人でない場合

死亡日前5年以内の贈与財産

2. 贈与 | 契約の成立と解除

贈与 契約 成立要件 解除要件



贈与は 当事者の一方が無償で財産を授与するという意思表示をし、相手方がこれを承諾することにより成立する契約である(民法第554条)。

贈与の主な業務分野

贈与に関する主な業務分野は以下のとおりです。

贈与に関する法律顧問および進行検討

贈与財産の把握および事前調査

贈与契約書の作成および公証手続きの案内

贈与税の確認および納付業務の案内

贈与/相続手続きの進行の比較分析および顧問

贈与財産控除に関する顧問

贈与税の節税に関する顧問

その他贈与税および相続税の課税に関する顧問

🔗

事実婚相続 および贈与に関する顧問

遺留分返還請求訴訟への対応方案の顧問

遺贈に関する顧問

贈与に関する申告業務の代理

社会寄付に関する顧問

贈与の鑑定評価に関する顧問

株式贈与に関する法律顧問

他人間贈与に関する顧問

その他相続贈与に関する法律顧問

主要な成立要件

① 無償性
: 対価なく行われなければならない

② 合意の必要
: 一方的な宣言のみでは不十分であり、受贈者の「承諾」が必要

③ 書面要件
: 口頭による贈与はいつでも解除可能であり、書面により意思が表示されてこそ安定的な法的効力を有する(民法第555条)。

解除が可能な事由

贈与契約が成立した後、次のような事由が発生した場合は契約を解除することができる(民法第556条~第557条)。

① 受贈者が贈与者に対し犯罪行為をした場合

② 受贈者が扶養義務を履行しなかった場合

③ 贈与者の財産状態が著しく悪化し生計に重大な影響を及ぼす場合

ただし、①、②の解除原因があることを知った日から6か月を経過した場合、または贈与者が受贈者に対し許しの意思を表示した場合は解除権が消滅する。

3. 贈与 | 贈与時の課税

贈与 贈与税 計算 対象財産



贈与税とは他人から無償で財産を受けた場合、これを受けた者(受贈者)が負担する税金を指す。

贈与は表面的には「贈り物」のように見える場合もあるが、実際には所得が移転される行為と見なされ、国税庁の課税対象となる。

贈与財産の範囲

贈与税の課税対象である財産は、受贈者に帰属する財産であって金銭に換価し得る経済的価値のあるすべての物件および財産的価値のある法律上または事実上のすべての権利、金銭に換算し得るすべての経済的利益を含む。

非課税贈与財産

ただし次のような贈与財産は課税されない。

∙ 国家または地方自治団体から贈与を受けた財産の価額

∙ 政党法の規定に基づき政党が贈与を受けた財産の価額

∙ 社会通念上認められる罹災救護金品・治療費・被扶養者の生活費・教育費、その他これに類するものの価額

∙ 障害者および「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」に基づき登録した傷痍者を受益者とする保険の保険金として年間4,000万ウォン以下の保険金等

4. 贈与 | 贈与税の納税義務者

贈与 贈与税 納税義務者 税金計算



贈与により財産を受けた者、すなわち受贈者(個人または非営利法人)が贈与税の納税義務者となる。

ただし受贈者が営利法人の場合には課されない。


また受贈者の居住の有無により課税の範囲および納付義務者が異なる。

区分

課税対象

納付義務者

受贈者が居住者

国内外すべての贈与財産

受贈者

受贈者が非居住者

国内贈与財産

受贈者

非居住者が居住者から国外財産の贈与を受けた場合

国外贈与財産

贈与者

(特殊関係人以外 + 外国で税金が課された場合免除可能)

ここで居住者とは国内に住所を有するか183日以上居所を置いた者を指す。


それ以外はすべて「非居住者」に分類される。

贈与日の基準

贈与税は財産を「受けた時点」を基準に課税される。

この「贈与日」は財産の種類に応じて異なって判断される。

財産区分

贈与日と見なされる時点

登記・登録が必要な財産

移転登記・登録申請書の受付日

建物・分譲権

使用承認日、事実上の使用日のうち早い日

株式・出資持分

引渡日または名義書換日

名義信託財産

名義書換日または使用日

その他

実際の引渡しまたは使用開始日

連帯納付責任

原則として受贈者が贈与税を納付しなければならないが、以下のような場合には贈与者も連帯納付義務を負うこととなる。

▷ 受贈者の住所または居所が不明であり徴収困難な場合

▷ 受贈者に納税能力がなく、強制徴収によっても徴収困難な場合

▷ 受贈者が非居住者の場合

5. 贈与 | 贈与税の申告期限および書類

贈与 贈与税 申告期限 必要書類



贈与税は財産の贈与を受けた日が属する月の末日から3か月以内に申告しなければならない。

この場合、次のような書類を準備する必要がある。

基本税率適用贈与財産の申告書類

1. 贈与税課税標準申告および自主納付計算書
(基本税率適用贈与財産申告用)

2. 贈与財産および評価明細書

3. 債務事実等その他の立証書類

特例税率適用贈与財産の申告書類

1. 贈与税課税標準申告および自主納付計算書
(創業資金および家業承継株式等特例税率適用贈与財産申告用)

2. 創業資金贈与財産評価および課税価額計算明細書
または家業承継株式等贈与財産評価および課税価額計算明細書

3. 創業資金特例申請書または株式等特例申請書

4. 債務事実等その他の立証書類

申告漏れの場合の不利益

無申告および過少申告加算税

期限内に贈与税を申告しなかった場合、または一部のみ申告した場合には次のような加算税率が適用される。

区分

加算税率

一般無申告

納付税額 × 20%

不正無申告

納付税額 × 40%

一般過少申告

過少申告税額 × 10%

不正過少申告

過少申告税額 × 40%

ただし贈与財産に関する訴訟等により所有権が確定していない場合や、贈与控除の適用における単純な錯誤、財産評価額の見解の相違がある場合には過少申告加算税が免除される場合がある。

納付遅延に伴う加算税

申告はしたが期限内に税金を納付しなかった場合、または不足額を納付した場合にも利息型の加算税が課される。

区分

計算方式

賦課時期

未納・不足納付

未納税額 × 未納期間 × 0.00022

納付期限の翌日から自主納付日まで

超過還付

超過還付税額 × 超過還付期間 × 0.00022

還付日の翌日から納税告知日まで

6. 贈与 | チェックリスト

贈与は単に財産を渡す行為ではなく、税金、法律、家族関係全般に影響を及ぼす決定である。

したがって以下のような段階別チェックリストにより事前に綿密に準備する必要がある。

主要検討事項

説明

贈与対象の選定

どの財産を、誰に、どのような方法で贈与するか決定

受贈者の資格確認

未成年者・非居住者等の法的制限要素があるか検討

税金シミュレーション

贈与税の計算および申告時点に応じた税額の推定

贈与契約書の作成

書面による贈与契約書で法的安定性を確保(民法第555条)

贈与税申告の準備

課税標準申告書、財産明細書、評価資料等の具備

将来の相続との関係検討

10年以内の相続時に相続税合算の有無を点検

紛争予防措置

家族間の葛藤予防のための利害関係調整または公正証書の活用

相続弁護士の支援体制

当法律事務所には大韓弁護士協会に登録された相続専門弁護士をはじめ平均10年以上の経験を持つ弁護士が在籍している。

事件の性格と規模に応じて1~20名のTFを構成し、贈与契約の検討から事後に発生し得る法的紛争および法的地位の分析、必要に応じた相続回復請求、無効確認訴訟の代理まで全方位的な支援を行う。


また税理士、会計士等の租税専門家との協業を通じた贈与に伴う税務リスクへの対応も可能である。


支援が必要な場合はいつでも相続弁護士にご相談いただきたい。

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