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業務分野

養子縁組

養子縁組とは、血縁的に親子関係のない者の間に法律的に親子関係を結ぶ身分行為をいいます。 一般養子・親生子・国際養子縁組および養子縁組機関による養子縁組などがあります。

CONTENTS
  • 1. 養子縁組 | 一般養子縁組
    • - 縁組の種類
    • - 一般養子とは?
    • - 成立要件
    • - 養親および養子の要件
    • - 一般養子縁組の届出
    • - 普通養子縁組後の法的効果
    • - 養子縁組前の関係の維持
    • - 一般養子の姓と本
  • 2. 縁組 | 親養子縁組
    • - 縁組に関する主な業務分野
    • - 成立要件
    • - 裁判所の審査項目
    • - 養子縁組の届出
    • - 養子縁組の効果
  • 3. 養子縁組 | 養子縁組機関および国際養子縁組
    • - 養子縁組の無効の概念
    • - 縁組の無効の原因
    • - 縁組無効の効果
    • - 縁組機関を通じた縁組
    • - 国際養子縁組
  • 4. 縁組 | 無効と取消し
    • - 一般養子縁組の無効
    • - 一般養子縁組の取消し
    • - 親養子縁組の取消し
  • 5. 縁組 | チェックリスト
    • - 家事弁護士の助力システム

1. 養子縁組 | 一般養子縁組

입양 유형 절차 및 전략 수립


養子縁組の種類のうち、一般養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に法律上の親子関係を形成する身分行為をいいます。

一定の要件と手続きに従って養子縁組の届出を済ませると、實子と同じ法的地位を有することになります。

縁組の種類

縁組児童の発生原因および児童の地位に応じて、「民法上の縁組」と「養子縁組特例法上の縁組」に区分します。

養子縁組特例法上の縁組は、保護対象児童に対する縁組手続きであり、縁組機関が法定代理人です。そのため、縁組機関と縁組手続きを進めることになります。

입양의 종류

縁組は、縁組の過程で一定の要件と手続きを必ず遵守し、縁組児童の権益と福祉が増進することを最優先に考慮しなければなりません。

一般養子とは?

法律上、父母と子の関係を結んだ人で、親生子と同一に身分上・財産上の権利を有します。

すなわち、扶養義務、相続権、戸籍記載などすべての面で実子と同一の効力を持ちます。

成立要件

一般養子縁組が成立するためには、以下の3つの要件を備えなければなりません。

▷ 縁組意思の合致
: 養子となる人と養親となろうとする人との間の縁組の合意
(※ 条件を付けたり特定の期限を定めたりしてはならない)

▷ 家庭裁判所の許可 (未成年者および被成年後見人)
: 養育能力および動機、縁組が福利に適合するか否かなどを審査
: 養子の年齢が13歳以上であれば、本人の意見を聴取
: 養親の所得、健康、犯罪経歴などの確認資料を要請可能

▷ 縁組の届出 (効力発生)

養親および養子の要件

養親になるには?

要件

内容

成年者であること

単独または夫婦共同での縁組が可能

被成年後見人の場合

成年後見人の同意が必要

既婚者の場合

配偶者との共同縁組が必須

養子になるには?

要件

内容

養親より年長者でないこと

直系尊属(父母、祖父母)は不可

未成年者の場合

法定代理人および父母の同意が必要

成年者の場合

父母の同意が必要、正当な事由がある場合は除外可能

一般養子縁組の届出

縁組は、単なる合意だけでは効力が発生せず、家族関係登録法に基づく届出を通じて法的効力が発生します(民法第878条)。

縁組要件が備わった後はいつでも届出が可能であり、方法と場所に応じてさまざまな方式で処理することができます。

項目

内容

届出者

- 縁組の当事者

- 養子が13歳未満であれば、法定代理人が届出

- 未成年者・被成年後見人も本人による届出が可能

届出時期

縁組要件が備わった後、いつでも可能

届出場所

- 登録基準地

- 届出人の住所地または現在地

- 在外国民は、在外公館または家族関係登録事務所

届出方法

- 訪問して書面または口頭で陳述

- 電子届出(電算情報処理システムの利用)が可能

一般縁組届出書の記載事項

∙ 養親および養子の氏名、本、生年月日、住民登録番号、登録基準地

∙ 養子の性別

∙ 養子の実親の氏名、住民番号、登録基準地

一般縁組届出書の添付書類

∙ 縁組に同意が必要な場合
: 同意書または陳述書

∙ 未成年者や被成年後見人に関する縁組
: 家庭裁判所の許可書

∙ 父母の同意に代えなければならない場合
: 裁判所の審判書

普通養子縁組後の法的効果

縁組が成立すると、養子は法的に実子と同一の地位を有し、養父母およびその家族と血族・姻族関係、扶養および相続関係が新たに発生します。

項目

内容

親族関係の形成

養子は養父母およびその血族・姻族と親族関係を形成 (民法第882条の2, 第772条)

親系・親等の適用

養子と養父母間の親系・親等は実子と同一に計算

親権の移転

未成年者は縁組と同時に実父母の親権が終了 → 養父母へ親権が移転(民法第909条)

相続および扶養

養父母との相続権、扶養義務が発生 (民法第974条)

養子縁組前の関係の維持

一般養子縁組は、 実の父母との 関係も 維持されます。

これに 伴い、 実の父母と 養父母 の双方の 相続人になることができます。

また、 養子が 死亡した 場合、 実の父母と 養父母が 共同相続人と なります(民法第882条の2 第2項)。

一般養子の姓と本

一般養子の場合、 姓と本は変更されません。

しかし、 子の福利のために必要な場合は、 裁判所の許可を受けて養父母の姓と本に変更することができます。

これを請求できる者は、 子、 父母、 または未成年者の場合は法定代理人および親族、 検事です(民法第781条第6項)。

2. 縁組 | 親養子縁組

입양 주요 업무 분야 절차



縁組の種類のうち、親養子縁組は、子の福利の保護を目的に、養子を法律上の実子と同一に認める縁組制度です。

親養子縁組は、家庭裁判所の許可を通じてのみ成立し、縁組が確定すると、従来の実親とのすべての親族関係と相続権が終了し、養親との間に法律上の実子関係が形成されます。

これは、子が差別なく安定した環境で成長できるよう支援する制度です。

縁組に関する主な業務分野

縁組に関する主な業務分野は以下のとおりです。

縁組条件の検討および顧問

縁組に必要な書類の案内および書類の代理発給業務

縁組同意書類の作成案内

家庭裁判所への親養子申請書類の作成および提出

国際養子縁組に関する法律顧問および手続きの案内

一般養子縁組に関する効力顧問

実親関係の断絶に関する顧問

実父の姓と本の維持に関する顧問

縁組届出手続きの代行

親養子縁組の要件充足に関する顧問

親養子縁組の取消しおよび離縁に関する顧問、検討

親養子の離縁の進行

実親の同意の協議および法定代理人の縁組承諾の代行業務

婚姻中の出生子の身分取得に関する顧問

親族関係の終了に関する顧問

親養子に関する裁判所の印紙費用の請求

その他、親養子および養子縁組制度に関する法律顧問、派生事件の進行

成立要件

親養子縁組は、以下の要件をすべて備え、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。

∙ 養親
: 3年以上婚姻中の夫婦が共同で縁組を請求しなければならない
(例外: 1年以上婚姻した場合、一方の子を単独で縁組可能)

∙ 親養子
: 未成年者でなければならない

∙ 実親の同意が必要
(ただし、親権喪失・失踪など例外的な場合には、法定代理人の同意で代替可能)

∙ 法定代理人の縁組承諾が必要

- 13歳以上
: 本人が同意 + 法定代理人の同意

- 13歳未満
: 法定代理人が代わって承諾

裁判所の審査項目

上記の要件をすべて備えた状態で、家庭裁判所の許可を受けてはじめて親養子縁組が成立します。

裁判所は、以下のような事項を審査したうえで許可を下します。

審査項目

説明

養子縁組の動機

養子縁組の目的が子の福利に適合するかを確認

養育状況

養親の養育能力、家庭環境などの総合的考慮

子の福利の判断

養子縁組が子の人生に肯定的な影響を与えうるか否かの判断

養子縁組の届出

裁判所の決定が 確定した日から 1か月以内に、 次の書類とともに届け出なければなりません。

特別養子縁組届出書の記載事項

∙ 当事者の氏名・本・生年月日・住民登録番号・登録基準地
(当事者が外国人のときは、その氏名・生年月日・国籍および外国人登録番号)

∙ 養子の性別と養子の実父母の氏名・住民登録番号および登録基準地

∙ 裁判確定日

特別養子縁組届出書の添付書類

∙ 家庭裁判所の養子縁組許可裁判書の謄本

∙ 確定証明書

養子縁組の効果

親養子は夫婦の婚姻中の出生子とみなされ、それに従い親養子の姓と本は養父の姓と本に変更されます。

また、親養子は養父母の親権に従うことになり、養父母および養父母の血族の間には、互いに扶養関係および相続関係が生じます。

項目

効果内容

出生子の地位の付与

婚姻中の子女とみなされ、養父の姓と本に従う

既存関係の終了

親生父母との親族・相続関係の終了、ただし一部例外あり

新たな権利の発生

養父母との親権・相続・扶養関係の発生

家族関係登録

家族関係登録簿に親養子として記録され、関連証明書の発給は厳格に制限される

親養子養子縁組は一般養子養子縁組と異なり、養子縁組前の親族関係が終了します。

(ただし、夫婦の一方がその配偶者の親生子を単独で養子縁組した時は、親生子間の親族関係は終了しません(民法第908条の3第2項但書)。)

3. 養子縁組 | 養子縁組機関および国際養子縁組

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養子縁組の 種類には、 先に 見たもの のほかにも、 養子縁組機関に よる 養子縁組と 国際養子縁組が あります。

養子縁組の無効の概念

養子縁組の無効とは? 家族関係登録簿に養子縁組の届出がなされているものの、実際には養子縁組の当事者間に養子縁組の合意がなかったり、養子縁組の届出手続きに誤りがあったりして、養子縁組としての完全な効力が生じないことをいいます。

縁組の無効の原因

縁組の無効には、次の5つの原因が大きく作用します。

● 縁組の届出をした後でも、縁組の成立要件に重大な欠格事由がある場合には、縁組が無効となります。

● 養親となろうとする人と養子となる人との間に縁組の合意がない場合には、縁組の届出が受理されたとしても、その縁組は無効です。

● 未成年者または被成年後見人を縁組しようとする場合には、家庭裁判所の許可を受けなければならず、これを受けられなかった場合には縁組が無効となります。

● 養子となる人が13歳未満である場合には、法定代理人が本人に代わって縁組を承諾しなければならず、縁組の承諾がなければ縁組は無効です。

● 養親となろうとする人が尊属や年長者を縁組した場合、その縁組は無効となります。

縁組無効の効果

● 親族関係の消滅

無効である縁組は、初めから成立しない縁組であり、誰でもその不成立を主張することができ、縁組により発生した養親と養子の関係および親族関係は消滅します。

養子の家族関係証明書には、家族関係登録簿の訂正を通じて、養親の事項はもはや記載されず、実親のみが記載されるため、過去の縁組の事実は表れません。

ただし、縁組関係証明書に対する詳細証明書には、縁組の無効に関する事実が表れます。

● 損害賠償請求権の発生

縁組が無効となった場合、損害を被った当事者の一方は、過失のある相手方に対して損害賠償を請求することができます。

損害賠償の範囲には、財産上の損害だけでなく精神上の苦痛に対する損害も含まれ、精神上の苦痛に対する賠償請求権は、原則的に譲渡または承継することができません。

縁組機関を通じた縁組

縁組機関による縁組とは、保護者から離脱したり、養育に不適合な状態にある児童を、「養子縁組特例法」により縁組機関があっせんする縁組をいいます。

縁組対象児童の

資格要件

保護者から離脱し、扶養義務者を確認できない場合

父母または後見人が縁組に同意し、保障施設または縁組機関に保護依頼された18歳未満の要保護児童

親権喪失の宣告を受けた実親の子

養親の資格要件

養子を扶養するに十分な財産を保有

児童の宗教・教育・社会構成員としての権利の保障が可能

児童虐待・家庭暴力・性暴力など犯罪経歴がないこと

大韓民国の国民でなくても、当該国で養親資格が認められること

年齢は25歳以上、養子との年齢差60歳以内(例外可能)

縁組前に保健福祉部長官の指定する教育を修了

縁組のためには、実親または後見人の書面による同意を受けなければならず、縁組対象の児童が13歳以上であれば、本人の同意が必要です。

国際養子縁組

国際養子縁組とは、外国的要素のある縁組であり、大韓民国内における韓国人と外国人との間、または外国内における韓国人と外国人との間の縁組などを含みます。「国際私法」と「養子縁組特例法」により、国際養子縁組は厳格な要件と手続きを経て行われます。

国際養子縁組の準拠法

区分

内容

準拠法の基準

縁組の当事者である養親の本国法を適用

養親の本国法の役割

縁組要件の決定

養子の本国法の役割

承諾・同意など養子の保護に必要な要件の充足の有無を決定

単一化の理由

縁組後の家族構成、国籍付与など、縁組の安定性および一貫性の確保

国際養子縁組の成立要件

∙ 養親の本国法に基づく縁組の実質要件の充足

∙ 養子の本国法が要求する養子保護要件の充足

∙ 外国人が大韓民国で要保護児童を縁組する際は、家庭裁判所の縁組許可が必須

∙ 縁組の当事者の本国法が縁組制度を認めない場合、縁組は不可

∙ 養親の年齢は25歳以上45歳未満 (例外可能)

4. 縁組 | 無効と取消し

입양 무효 취소 절차 성립 요건

縁組は一定の要件を備えて成立しますが、要件が充足されなかったり、事後の事情により縁組関係を継続することが困難であったりする場合には、無効または取消しとなることがあります。

一般養子縁組の無効

養子縁組の無効とは、家族関係登録簿に養子縁組の申告がされていても、 養子縁組の当事者間に合意がなかったり、手続き上の重大な瑕疵があったりして、養子縁組としての効力が初めから発生しない場合をいいます。

主な 無効 原因

▷ 養子縁組の合意が全くない場合

▷ 意思能力のない者の養子縁組行為

▷ 養子縁組当事者の同意なく第三者が申告した場合

▷ 養子縁組の申告後に養子縁組の意思を撤回したにもかかわらず養子縁組が受理された場合

▷ 条件付きまたは期限付きの養子縁組

▷ 未成年者または被成年後見人の養子縁組時に家庭裁判所の許可がない場合

▷ 13歳未満の養子の法定代理人の同意がない場合

▷ 尊属や年長者を養子にした場合

無効である養子縁組は初めから成立していないものとして、誰でも養子縁組が成立しなかったことを主張することができます。

ただし、 養子縁組無効の訴えは、養父母、 養子、 法定代理人、 4親等以内の親族などが提起することができ、 家庭裁判所が管轄します。

無効の養子縁組により発生した親族関係は消滅し、 損害賠償請求権が発生する可能性があります。

一般養子縁組の取消し

縁組の取消しとは、縁組の成立後、一定の法的取消事由があるとき、取消請求権者が家庭裁判所に訴訟を提起して、縁組関係を将来に向かって消滅させる制度です。

主な取消事由

▷ 未成年者が養子を縁組した場合

▷ 法定代理人の同意のない13歳以上の未成年者の縁組

▷ 父母の同意なく未成年者を縁組した場合

▷ 被成年後見人の同意のない縁組

▷ 配偶者の一方の同意なく単独で縁組

▷ 縁組の当時、悪疾(惡疾)や重大な事由があった場合

▷ 詐欺または強迫による縁組の意思表示

取消しは必ず家庭裁判所の判決によってのみ可能であり、縁組取消しの意思表示だけでは不可能です。

家庭裁判所は、未成年者の福利を最優先に考慮して取消しの可否を判断し、取消しが確定すると、親族関係は取消しの時点から消滅し、縁組前の親権が復活します。

取消しにより発生した損害についても、損害賠償の請求が可能です。

親養子縁組の取消し

親養子縁組は、実親の同意を前提に家庭裁判所の許可で成立するため、縁組無効の概念は適用されません。


しかし、実親が自らに責任のない事由により同意できなかった場合には、その事実を知った日から6か月以内に親養子縁組の取消しを請求することができます。

訴訟当事者

原告

親養子縁組の当時、同意することができなかった実親

被告

養親と養子(死亡時は検事が代理)

養親のうち1人の普通裁判籍がある家庭裁判所が専属管轄となり、調停前置主義が適用されるため、まず調停手続きを経ることになります。

親養子縁組の取消し判決が確定すると、親養子関係が消滅し、縁組前の実親との関係が復活します。

取消しの効力は、縁組成立日にさかのぼらず、判決確定時から発生します。

確定判決後1か月以内に縁組取消しの届出をしなければならず、届出書には当事者の情報、裁判の確定日などが記載されます。

5. 縁組 | チェックリスト

입양 국제입양 일반양자입양 절차 성립 요건



縁組を円滑に進めるには、法的要件と手続きに沿った徹底した準備が必要です。

特に、縁組対象の児童と養親の資格、同意書類などを綿密に点検することが重要です。

準備項目

内容

縁組対象児童の資格確認

要保護児童か否か、親権喪失の有無、保護依頼の状態など、法的資格の充足の有無を確認

養親の資格要件の充足

年齢、財産、犯罪経歴の照会、縁組教育の修了の有無など、法的要件の検討

実親および後見人の同意の確保

縁組同意書の作成および関連する証憑書類の準備 (書面同意、後見人同意を含む)

縁組熟慮制の相談の修了

実親を対象とした縁組同意前の法律および心理相談の修了の有無の確認

家庭裁判所への縁組許可の申請

縁組許可申請書および必要な書類の準備、許可手続きの熟知

縁組機関との相談および協力

縁組手続き全般に関する相談および支援、縁組機関との緊密な疎通

養育手当および福祉支援の確認

縁組後の国および地方自治体の養育手当、医療費支援など福祉の恩恵の確認

家事弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された家事専門弁護士および平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数配置されています。


養子縁組に関連して、児童資格の確認から養親の資格審査、養子縁組同意手続き、家庭裁判所の許可および養子縁組後の支援まで、全過程にわたって総合的な法律助力を提供することができます。


一人ですべての手続きを準備するのが難しい場合、家事弁護士の助力を通じてより正確かつ安全に手続きを進行してみてください。

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