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業務分野

養子縁組

養子縁組とは血縁的に親子関係のない者の間に法律上の親子関係を結ぶ身分行為を指す。普通養子・特別養子・国際養子縁組および養子縁組機関による養子縁組等がある。

CONTENTS
  • 1. 養子縁組 | 普通養子縁組
    • - 縁組の種類
    • - 普通養子とは
    • - 成立要件
    • - 養父母および養子の要件
    • - 普通養子縁組の届出
    • - 普通養子縁組後の法的効果
    • - 養子縁組前の関係維持
    • - 普通養子の氏と本貫
  • 2. 養子縁組 | 特別養子縁組
    • - 縁組に関する主な業務分野
    • - 成立要件
    • - 裁判所の審査項目
    • - 養子縁組の届出
    • - 養子縁組の効果
  • 3. 養子縁組 | 養子縁組機関および国際養子縁組
    • - 養子縁組の無効の概念
    • - 縁組の無効の原因
    • - 縁組無効の効果
    • - 養子縁組機関を通じた養子縁組
    • - 国際養子縁組
  • 4. 養子縁組 | 無効と取消
    • - 普通養子縁組の無効
    • - 普通養子縁組の取消し
    • - 特別養子縁組の取消し
  • 5. 養子縁組 | チェックリスト
    • - 家事弁護士の支援体制

1. 養子縁組 | 普通養子縁組

養子縁組 類型 手続および戦略策定


養子縁組の種類のうち普通養子縁組とは血縁関係のない者の間に法律上の親子関係を形成する身分行為を指す。

一定の要件と手続に従い養子縁組届を完了すれば、実子と同一の法的地位を有することとなる。

縁組の種類

縁組児童の発生原因および児童の地位に応じて、「民法上の縁組」と「養子縁組特例法上の縁組」に区分します。

養子縁組特例法上の縁組は、保護対象児童に対する縁組手続きであり、縁組機関が法定代理人です。そのため、縁組機関と縁組手続きを進めることになります。

입양의 종류

縁組は、縁組の過程で一定の要件と手続きを必ず遵守し、縁組児童の権益と福祉が増進することを最優先に考慮しなければなりません。

普通養子とは

法律上親子関係を結んだ者であり、実子と同一の身分上・財産上の権利を有する。

すなわち、扶養義務、相続権、戸籍記載等のすべての面で実子と同一の効力を有する。

成立要件

普通養子縁組が成立するためには以下の3つの要件を備えなければならない。

▷ 養子縁組の意思の合致
: 養子となる者と養父母になろうとする者の間の養子縁組の合意
(※ 条件を付けたり特定の期限を定めてはならない)

▷ 家庭裁判所の許可(未成年者および被成年後見人)
: 養育能力および動機、養子縁組が福利に適合するか等を審査
: 養子の年齢が13歳以上の場合は本人の意見を聴取
: 養父母の所得、健康、犯罪経歴等の確認資料を求める場合がある

▷ 養子縁組届(効力発生)

養父母および養子の要件

養父母になるには

要件

内容

成年者であること

単独または夫婦共同の養子縁組が可能

被成年後見人の場合

成年後見人の同意が必要

既婚者の場合

配偶者との共同養子縁組が必須

養子になるには

要件

内容

養父母より年長でないこと

直系尊属(父母、祖父母)は不可

未成年者の場合

法定代理人および父母の同意が必要

成年者の場合

父母の同意が必要、正当な事由がある場合は除外可能

普通養子縁組の届出

養子縁組は単なる合意のみでは効力が発生せず、家族関係登録法に基づく届出により法的効力が発生する(民法第878条)。

養子縁組の要件が備わった後はいつでも届出が可能であり、方法と場所に応じて多様な方式で処理することができる。

項目

内容

届出者

- 養子縁組の当事者

- 養子が13歳未満の場合は法定代理人が届出

- 未成年者・被成年後見人も本人届出が可能

届出時期

養子縁組の要件が備わった後いつでも可能

届出場所

- 登録基準地

- 届出人の住所地または現在地

- 在外国民は在外公館または家族関係登録事務所

届出方法

- 窓口にて書面または口頭陳述

- 電子届出(電算情報処理システム利用)可能

普通養子縁組届出書の記載事項

∙ 養親および養子の氏名、本貫、生年月日、住民登録番号、登録基準地

∙ 養子の性別

∙ 養子の実親の氏名、住民番号、登録基準地

普通養子縁組届出書の添付書類

∙ 養子縁組に同意が必要な場合
: 同意書または陳述書

∙ 未成年者や被成年後見人に関する養子縁組
: 家庭裁判所の許可書

∙ 父母の同意に代えなければならない場合
: 裁判所の審判書

普通養子縁組後の法的効果

養子縁組が成立すると、養子は法的に実子と同一の地位を有し、養父母およびその家族と血族・姻族関係、扶養および相続関係が新たに発生する。

項目

内容

親族関係の形成

養子は養父母およびその血族・姻族と親族関係を形成(民法第882条の2、第772条)

親系・親等の適用

養子と養父母間の親系・親等は実子と同一に計算

親権の移転

未成年者は養子縁組と同時に実親の親権が終了 → 養父母に親権移転(民法第909条)

相続および扶養

養父母との相続権、扶養義務が発生(民法第974条)

養子縁組前の関係維持

普通養子縁組では実親との関係も維持される。

これにより実親と養父母双方の相続人となることができる。

また養子が死亡した場合、実親と養父母が共同相続人となる(民法第882条の2第2項)。

普通養子の氏と本貫

普通養子の場合、氏と本貫は変更されない。

ただし子の福利のために必要な場合は裁判所の許可を得て養父母の氏と本貫に変更することができる。

これを請求できる者は子、父母、または未成年者の場合は法定代理人および親族、検察官である(民法第781条第6項)。

2. 養子縁組 | 特別養子縁組

養子縁組 主要業務分野 手続



養子縁組の種類のうち特別養子縁組は子の福利保護を目的として養子を法律上の実子と同一に認める養子縁組制度である。

特別養子縁組は家庭裁判所の許可を通じてのみ成立し、養子縁組が確定すると既存の実親とのすべての親族関係と相続権が終了し、養父母と法律上の実子関係が形成される。

これは子が差別なく安定した環境で成長できるよう支援する制度である。

縁組に関する主な業務分野

縁組に関する主な業務分野は以下のとおりです。

縁組条件の検討および顧問

縁組に必要な書類の案内および書類の代理発給業務

縁組同意書類の作成案内

家庭裁判所への親養子申請書類の作成および提出

国際養子縁組に関する法律顧問および手続きの案内

一般養子縁組に関する効力顧問

実親関係の断絶に関する顧問

実父の姓と本の維持に関する顧問

縁組届出手続きの代行

親養子縁組の要件充足に関する顧問

親養子縁組の取消しおよび離縁に関する顧問、検討

親養子の離縁の進行

実親の同意の協議および法定代理人の縁組承諾の代行業務

婚姻中の出生子の身分取得に関する顧問

親族関係の終了に関する顧問

親養子に関する裁判所の印紙費用の請求

その他、親養子および養子縁組制度に関する法律顧問、派生事件の進行

成立要件

特別養子縁組は以下の要件をすべて備え家庭裁判所の許可を得なければならない。

∙ 養父母
: 3年以上婚姻中の夫婦が共同で養子縁組を請求しなければならない
(例外: 1年以上婚姻した場合、一方の子を単独で養子縁組可能)

∙ 特別養子
: 未成年者でなければならない

∙ 実親の同意が必要
(ただし、親権喪失・失踪等の例外的場合には法定代理人の同意で代替可能)

∙ 法定代理人の養子縁組承諾が必要

- 13歳以上
: 本人が同意 + 法定代理人の同意

- 13歳未満
: 法定代理人が代わりに承諾

裁判所の審査項目

上記の要件をすべて備えた状態で家庭裁判所の許可を得て特別養子縁組が成立する。

裁判所は以下のような事項を審査した上で許可を行う。

審査項目

説明

養子縁組の動機

養子縁組の目的が子の福利に適合するか確認

養育状況

養父母の養育能力、家庭環境等の総合的考慮

子の福利判断

養子縁組が子の生活に肯定的な影響を与え得るか否かの判断

養子縁組の届出

裁判所の決定が確定した日から1か月以内に、次の書類と共に届出しなければならない。

特別養子縁組届出書の記載事項

∙ 当事者の氏名・本貫・出生年月日・住民登録番号・登録基準地
(当事者が外国人の場合はその氏名・出生年月日・国籍および外国人登録番号)

∙ 養子の性別と養子の実親の氏名・住民登録番号および登録基準地

∙ 裁判確定日

特別養子縁組届出書の添付書類

∙ 家庭裁判所の養子縁組許可裁判書謄本

∙ 確定証明書

養子縁組の効果

特別養子は夫婦の婚姻中の出生子と見なされ、これにより特別養子の氏と本貫は養父の氏と本貫に変更される。

また特別養子は養父母の親権に服することとなり、養父母および養父母の血族との間には扶養関係および相続関係が生じる。

項目

効果の内容

出生子の地位付与

婚姻中の子と見なされ養父の氏と本貫に従う

既存関係の終了

実親との親族・相続関係が終了、ただし一部例外あり

新たな権利の発生

養父母との親権・相続・扶養関係が発生

家族関係の登録

家族関係登録簿に特別養子として記録され、関連証明書の発給は厳格に制限される

特別養子縁組は普通養子縁組と異なり、養子縁組前の親族関係が終了する。

(ただし、夫婦の一方がその配偶者の実子を単独で養子縁組した場合は、実子間の親族関係は終了しない(民法第908条の3第2項但書)。)

3. 養子縁組 | 養子縁組機関および国際養子縁組

大輪 家事弁護士 養子縁組支援の必要性



養子縁組の種類には先に見たもの以外にも養子縁組機関による養子縁組と国際養子縁組がある。

養子縁組の無効の概念

養子縁組の無効とは? 家族関係登録簿に養子縁組の届出がなされているものの、実際には養子縁組の当事者間に養子縁組の合意がなかったり、養子縁組の届出手続きに誤りがあったりして、養子縁組としての完全な効力が生じないことをいいます。

縁組の無効の原因

縁組の無効には、次の5つの原因が大きく作用します。

● 縁組の届出をした後でも、縁組の成立要件に重大な欠格事由がある場合には、縁組が無効となります。

● 養親となろうとする人と養子となる人との間に縁組の合意がない場合には、縁組の届出が受理されたとしても、その縁組は無効です。

● 未成年者または被成年後見人を縁組しようとする場合には、家庭裁判所の許可を受けなければならず、これを受けられなかった場合には縁組が無効となります。

● 養子となる人が13歳未満である場合には、法定代理人が本人に代わって縁組を承諾しなければならず、縁組の承諾がなければ縁組は無効です。

● 養親となろうとする人が尊属や年長者を縁組した場合、その縁組は無効となります。

縁組無効の効果

● 親族関係の消滅

無効である縁組は、初めから成立しない縁組であり、誰でもその不成立を主張することができ、縁組により発生した養親と養子の関係および親族関係は消滅します。

養子の家族関係証明書には、家族関係登録簿の訂正を通じて、養親の事項はもはや記載されず、実親のみが記載されるため、過去の縁組の事実は表れません。

ただし、縁組関係証明書に対する詳細証明書には、縁組の無効に関する事実が表れます。

● 損害賠償請求権の発生

縁組が無効となった場合、損害を被った当事者の一方は、過失のある相手方に対して損害賠償を請求することができます。

損害賠償の範囲には、財産上の損害だけでなく精神上の苦痛に対する損害も含まれ、精神上の苦痛に対する賠償請求権は、原則的に譲渡または承継することができません。

養子縁組機関を通じた養子縁組

養子縁組機関による養子縁組とは保護者から離脱したか養育に不適切な状態にある児童を「養子縁組特例法」に基づき養子縁組機関が斡旋する養子縁組を指す。

養子縁組対象児童の

資格要件

保護者から離脱し扶養義務者を確認できない場合

父母または後見人が養子縁組に同意し保障施設または養子縁組機関に保護依頼された18歳未満の要保護児童

親権喪失の宣告を受けた実親の子女

養父母の資格要件

養子を扶養するに十分な財産を保有

児童の宗教・教育・社会構成員としての権利を保障可能

児童虐待・家庭内暴力・性暴力等の犯罪経歴がないこと

大韓民国国民でなくとも当該国で養親の資格が認められること

年齢は25歳以上、養子との年齢差60歳以内(例外あり)

養子縁組前に保健福祉部長官指定の教育を修了

養子縁組のためには実親または後見人の書面による同意を得なければならず、養子縁組の対象児童が13歳以上の場合は本人の同意が必要である。

国際養子縁組

国際養子縁組とは外国的要素がある養子縁組であり、大韓民国内における韓国人と外国人間、または外国における韓国人と外国人間の養子縁組等を含む。「国際私法」と「養子縁組特例法」に基づき国際養子縁組は厳格な要件と手続を経て行われる。

国際養子縁組の準拠法

区分

内容

準拠法基準

養子縁組当事者である養親の本国法を適用

養親の本国法の役割

養子縁組要件の決定

養子の本国法の役割

承諾・同意等養子保護に必要な要件充足の判断

一元化の理由

養子縁組後の家族構成、国籍付与等養子縁組の安定性および一貫性の確保

国際養子縁組の成立要件

∙ 養親の本国法に基づく養子縁組の実質要件の充足

∙ 養子の本国法で求められる養子保護要件の充足

∙ 外国人が大韓民国で要保護児童を養子縁組する場合、家庭裁判所の養子縁組許可が必須

∙ 養子縁組当事者の本国法が養子縁組制度を認めない場合、養子縁組は不可

∙ 養親の年齢は25歳以上45歳未満(例外あり)

4. 養子縁組 | 無効と取消

養子縁組 無効 取消 手続 成立要件

養子縁組は一定の要件を備えて成立するが、要件が充足されなかった場合や事後の事情により養子関係の継続が困難な場合には無効または取消となる場合がある。

普通養子縁組の無効

養子縁組の無効とは、家族関係登録簿に養子縁組届出がなされていても、養子縁組当事者間に合意がない場合や手続上の重大な瑕疵がある場合に、養子縁組としての効力が当初から発生しないことをいう。

主な無効原因

▷ 養子縁組の合意が全くない場合

▷ 意思能力のない者の養子縁組行為

▷ 養子縁組当事者の同意なく第三者が届出した場合

▷ 養子縁組届出後に養子縁組意思を撤回したにもかかわらず養子縁組が受理された場合

▷ 条件付きまたは期限付き養子縁組

▷ 未成年者または被成年後見人の養子縁組の際に家庭裁判所の許可がない場合

▷ 13歳未満の養子の法定代理人の同意がない場合

▷ 尊属や年長者を養子とした場合

無効の養子縁組は当初から成立していないものとされ、何人もその養子縁組が成立していないことを主張できる。

ただし、養子縁組無効の訴えは養父母、養子、法定代理人、4親等以内の親族等が提起でき、家庭裁判所が管轄する。

無効な養子縁組により発生した親族関係は消滅し、損害賠償請求権が発生する場合がある。

普通養子縁組の取消し

養子縁組の取消しとは、養子縁組成立後に一定の法定取消事由がある場合、取消請求権者が家庭裁判所に訴訟を提起して養子縁組関係を将来に向けて消滅させる制度である。

主な取消事由

▷ 未成年者が養子を縁組した場合

▷ 法定代理人の同意のない13歳以上の未成年者の養子縁組

▷ 父母の同意なく未成年者を養子とした場合

▷ 被成年後見人の同意のない養子縁組

▷ 配偶者一方の同意なく単独で養子縁組した場合

▷ 養子縁組当時に悪疾(惡疾)や重大な事由があった場合

▷ 詐欺または強迫による養子縁組の意思表示

取消しは必ず家庭裁判所の判決によってのみ可能であり、養子縁組取消しの意思表示のみでは認められない。

家庭裁判所は未成年者の福利を最優先に考慮して取消しの可否を判断し、取消し確定時に親族関係は取消時点から消滅し、養子縁組前の親権が復活する。

取消しにより生じた損害についても損害賠償請求が可能である。

特別養子縁組の取消し

特別養子縁組は実親の同意を前提に家庭裁判所の許可で成立するため、養子縁組無効の概念は適用されない。


しかし、実親が責めに帰することのできない事由により同意ができなかった場合には、その事実を知った日から6か月以内に特別養子縁組の取消しを請求できる。

訴訟当事者

原告

特別養子縁組当時に同意ができなかった実親

被告

養父母と養子(死亡時は検察官が代理)

養父母の一方の普通裁判籍がある家庭裁判所が専属管轄となり、調停前置主義が適用されるため、まず調停手続を経ることになる。

特別養子縁組の取消判決が確定すると、特別養子関係が消滅し、縁組前の実親との関係が復活する。

取消しの効力は縁組成立日に遡及せず、判決確定時から発生する。

確定判決後1か月以内に養子縁組取消届出をしなければならず、届出書には当事者情報、裁判確定日等が記載される。

5. 養子縁組 | チェックリスト

養子縁組 国際養子縁組 普通養子縁組 手続 成立 要件



養子縁組を円滑に進めるためには、法的要件と手続に沿った綿密な準備が必要である。

特に養子縁組対象児童と養父母の資格、同意書類等を入念に確認することが求められる。

準備項目

内容

養子縁組対象児童の資格確認

要保護児童該当性、親権喪失の有無、保護依頼の状態等の法的資格充足の確認

養父母の資格要件の充足

年齢、財産、犯罪経歴照会、養子縁組教育の履修状況等の法的要件の検討

実親および後見人の同意確保

養子縁組同意書の作成および関連証憑書類の準備(書面同意、後見人同意を含む)

養子縁組熟慮制度に基づく相談の履修

実親を対象とした養子縁組同意前の法律および心理相談の履修状況の確認

家庭裁判所への養子縁組許可申請

養子縁組許可申請書および必要書類の準備、許可手続の把握

養子縁組機関との相談および協力

養子縁組手続全般に関する相談および支援、養子縁組機関との緊密な連携

養育手当および福祉支援の確認

養子縁組後の国および地方自治体の養育手当、医療費支援等の福祉給付の確認

家事弁護士の支援体制

当法律事務所には、大韓弁護士協会に登録された家事専門弁護士および平均10年以上の経験を有する弁護士が多数在籍している。


養子縁組に関して、児童の資格確認から養父母の資格審査、養子縁組同意手続、家庭裁判所の許可および養子縁組後の支援まで、全過程にわたる総合的な法的支援を提供している。


手続の準備が困難な場合、家事弁護士の支援を通じて正確かつ安全に手続を進めることができる。

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