CONTENTS
- 1. 遺言代用信託 | 定義と利点

- - 生前から体系的に設計可能
- - 信託財産は別途に保護
- - 委託者の権限の維持
- - 家族間紛争の予防
- 2. 遺言代用信託 | 進行方式と必要書類

- - 信託契約
- - 信託宣言(自己信託)
- - 信託可能な資産
- 3. 遺言代用信託 | 信託の終了事由と方法

- - 法による信託の終了事由
- - 委託者と受益者の合意による終了
- - 裁判所の命令による終了
- 4. 遺言代用信託 | 終了後の財産帰属

- - 受益者に帰属する場合
- - 権利放棄の場合
- - 不正な信託設定の場合
- - 帰属移転の前まで信託は存続
- 5. 遺言代用信託 | チェックリスト

- - 相続弁護士の助力システム
1. 遺言代用信託 | 定義と利点

遺言代用信託は、文字どおり遺言と同じ機能をする生前信託です。
一般的に遺言書を作成する代わりに、生きている間に銀行や証券会社、信託会社など金融機関と契約を結んで財産を預け、相続手続を設計することをいいます。
これに伴い、委託者(財産を預けた人、被相続人)が死亡すると、手続に従って相続人に財産が相続されます。
遺言の役割を代わってくれるとして「遺言代用信託」と呼ばれ、より強力な財産保護機能と柔軟な設定が可能であるという利点があります。
委託者 | 被相続人 |
受託者 | 信託を担当する金融機関 |
受益者 | 相続人 |
生前から体系的に設計可能
遺言は死亡時に発効しますが、 遺言代用信託は生前から信託構造を通じて資産移転を設計することができます。
信託財産は別途に保護
信託財産は、受託者の固有財産と法的に分離して管理されます。
また、受託者が死亡または破産しても、信託財産は安全に保護されます。
さらに、信託財産は強制執行、滞納処分、担保権の実行などからも保護されます(信託法第22条、第23条、第24条)。
委託者の権限の維持
委託者は、次のようなさまざまな権限を有し、信託を直接統制できます。
▷ 受託者の解任および選任
▷ 信託の変更および終了
▷ 信託事務の閲覧および説明の要求
ただし、受益者の変更の権利は、次に該当する信託の場合にのみ可能です。
2. 受益者が委託者の死亡後に信託財産に基づく給付を受ける信託
家族間紛争の予防
遺言をめぐる相続人間の紛争を減らし、予め財産分配を確定することで家族間の対立を予防することができます。
2. 遺言代用信託 | 進行方式と必要書類

遺言代用信託の手続きは、信託契約と信託宣言の2つの方式で進めることができます。
信託契約
金融機関と契約を結んで資産を預け、相続手続きを設計する方式で遺言代用信託を進めることができます。
銀行および信託会社などは様々な信託商品を提示しており、これを比較してみながら自身に適した商品を見つければよいです。
その後、金融機関に必要な書類を提出し、信託する財産を金融機関に移転します。
また、受益者を指定して事後管理手続きを設定すると、信託契約の効力が発生し、契約に従って財産が管理・運用されます。
契約時に必要な書類
必須 | 本人の実名確認証票(住民登録証、運転免許証) |
後見登記事項不存在証明書 | |
印鑑証明書、実印 | |
住民登録抄本(過去の内訳を含む、住所変動事項の全体) | |
家族関係証明書(委託者および連続受益者の関係確認内容を含む) | |
不動産 | ① 登記権利証 |
② 地方税納税証明書 | |
非上場株式 | ① 法人登記簿謄本 |
② 法人の事業者登録証 | |
③ 法人税の税務調整計算書(株主等変動状況明細書の部分) | |
④ 株主名簿(最も最近のもの) | |
⑤ 株券未発行確認書 | |
金銭債権 (保険金請求権) | ① 保険証券の写し |
② 保険契約書の写し | |
③ 保険契約貸付が存在しないことを立証する書類1部 | |
相続者とともに契約を希望する場合 | 本人の実名確認証票 |
※ 上記の書類は金融機関の内部規定により多少の違いがあることがあり、関連する追加資料を求められることがあります。
信託宣言(自己信託)
一方、信託宣言は金融機関なしに委託者自らが受託者となって手続きを進めることができます。
そのためには相続手続きを設計しなければならず、信託を通じて財産をどのように管理・分配するのか具体的な計画を立てなければなりません。
このとき、法的効力を確保するために信託宣言書と公正証書を作成しなければならず、すべての手続きが完了すると信託宣言の効力が発生します。
ただし、信託宣言は原則的に受託者を別途置く必要なく委託者自らが受託者となって宣言することができますが、登記の実務や税務上の効力で制限を受けることがあるため、専門家の顧問が必要です。
信託可能な資産
資本市場法上、金融機関と契約する金銭信託に預けることができる財産は、次の7種類に制限されます。(資本市場と金融投資業に関する法律第103条)
2. 証券
3. 金銭債権
4. 動産
5. 不動産
6. 地上権、伝貰権、不動産賃借権、不動産所有権移転登記請求権、その他の不動産関連権利
7. 無体財産権
(知的財産権を含む)
このとき、信託宣言方式では信託業法上の制限を直接受けませんが、実効性のある実行のため、実質的には上記の資産で構成されるのが一般的です。
3. 遺言代用信託 | 信託の終了事由と方法
遺言代用信託は、一般的に委託者の死亡後まで存続するよう設計されますが、特定の事由が発生したり、当事者間の合意または裁判所の判断に応じて終了する場合があります。
終了事由と方法を正確に理解することが、事後の紛争を防止する鍵となります。
法による信託の終了事由
信託は、次のいずれかに該当する場合、法的に終了します(信託法第98条)。
▷ 信託が合併された場合
▷ 「信託法」第138条により有限責任信託において信託財産に対する破産宣告があった場合
▷ 受託者の任務が終了した後、新受託者が就任しない状態が1年間継続した場合
▷ 目的信託において信託管理人が就任しない状態が1年間継続した場合
▷ 信託行為で定めた終了事由が発生した場合
委託者と受益者の合意による終了
委託者と受益者は、いつでも相互の合意によって信託を終了することができます(信託法第99条)。
これに伴い、一般的に委託者と受益者がともに同意すれば信託を終了することができます。
ただし、委託者が存在しなければ終了することができません。
委託者が信託利益の全部を受益する場合、委託者またはその相続人は単独で終了することができます。
ただし、信託契約書において別途定めた内容があれば、それに従います。
裁判所の命令による終了
信託行為の当時に予測できなかった特別な事情が発生した場合、裁判所に信託の終了を請求することができます(信託法第100条)。
請求可能な主体 | 委託者、受託者または受益者 |
終了要件 | 信託の存続がかえって受益者の利益に反する場合 |
4. 遺言代用信託 | 終了後の財産帰属

遺言代用信託が終了すると、 残っている信託財産は法律と信託契約に基づき、受益者または定められた帰属権利者に移転されます。
信託を設計する際に、財産の帰属主体を明確に定めておくことが、事後の紛争を防止する核心です。
受益者に帰属する場合
次の場合、信託財産は受益者に帰属します。
▷ 受託者の任務が終了した後、新受託者が就任しない状態が1年間継続した場合
▷ 目的信託において信託管理人が就任しない状態が1年間継続した場合
▷ 信託行為で定めた終了事由が発生した場合
▷ 合意によって信託が終了した場合
▷ 裁判所の命令によって信託が終了した場合
ただし、信託行為で信託財産の残余財産について帰属権利者を定めた場合には、その帰属権利者に帰属します(「信託法」第101条第1項)。
権利放棄の場合
受益者と帰属権利者がいずれも残余財産に対する権利を放棄した場合、その財産は委託者または委託者の相続人に帰属します(信託法第101条第2項)。
不正な信託設定の場合
委託者が債権者の回避や執行の免脱などの不正な目的で信託を設定し、これにより信託が裁判所によって終了した場合には、信託財産が委託者に帰属します(信託法第101条第3項)。
帰属移転の前まで信託は存続
信託は終了したとしても、残余財産が帰属権利者に実際に移転される前までは信託財産として存続管理されます。
このとき、帰属権利者は一時的に受益者の地位にあるものとみなされます(信託法第101条第4項)。
これは、税務・登記の実務において帰属権利者名義への移転が完了する前までは受託者の名義で存続することを意味し、残余財産の受益者は従前の受益者と同一の権利行使の地位を持ちます。
5. 遺言代用信託 | チェックリスト
遺言代用信託を準備する場合、信託の目的と資産の現況、受益者の指定などを事前に整理しておくことが重要です。
信託の方式に応じて準備書類と手続きが変わるため、綿密な計画が必要です。
区分 | 準備項目 |
信託目的の設定 | 財産移転の目的、相続計画、紛争防止の目的などを明確に設定 |
信託財産の確認 | 金銭、不動産、証券など信託可能な資産の種類および規模の把握 |
受益者の指定 | 死亡後に財産を受け取る者(相続人など)を具体的に指定 |
契約方式の選択 | 金融機関との契約(信託契約)または自己信託方式(信託宣言)のうち選択 |
書類の準備 | 本人確認書類、印鑑証明書、不動産登記権利証、家族関係証明書など |
相続弁護士の助力システム
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もし一人で手続きを準備することが難しい場合、相続弁護士の助力を通じてより正確で安全な手続きを進めてみることをお勧めいたします。










