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親子関係不存在

親子関係不存在確認の訴えは、嫡出子として登録されているが実際には生物学的親子関係がないと判断される場合、これを法的に確認して家族関係を正すために提起する訴訟である。

CONTENTS
  • 1. 親子関係不存在|親子関係不存在確認の訴え
    • - 嫡出子不存在・嫡出否認と親子関係存否確認
    • - 親生子不存在の親生推定の場合
    • - 親生子不存在における親生否認
    • - 必要となる場合
    • - 親子関係不存在 | 立証資料
  • 2. 親子関係不存在|訴訟の要件
    • - 親子関係不存在 親生推定の場合
    • - 親子関係不存在 親生否認期間
    • - 親子関係不存在 親生否認許可申請
    • - 親生子不存在の主な業務分野
    • - 原告
    • - 被告
    • - 提訴期間
  • 3. 親子関係不存在|立証資料と裁判の流れ
    • - 親生子不存在・親生子関係存否確認の期間
    • - 親生子不存在親生子関係存否確認の提起
    • - 親生子不存在における親生子関係存否確認の必要性
    • - 親生子不存在 親生子関係存否確認 受検命令の申請
    • - 嫡出子不存在・親子関係存否確認の事例
    • - 立証資料
    • - 訴状の作成
    • - 裁判の流れ
  • 4. 親子関係不存在 親生否認除斥期間の経過
  • 5. 親生子不存在の法的疏明問題
  • 6. 親子関係不存在 | 判決の効果
    • - 登録簿訂正の方法
  • 7. 親子関係不存在 | チェックリスト
    • - 家事弁護士の支援体制

1. 親子関係不存在|親子関係不存在確認の訴え

親子関係不存在 確認請求訴訟 業務分野

親子関係不存在確認の訴えは、民法上の嫡出推定、認知、嫡出否認の訴えでは解決できない場合に、補充的手続として親子関係を争うために提起する訴訟である(民法第865条)。

親子関係存否確認の訴えのうちの一つの種類であり、もう一つの種類として親子関係存在確認の訴えがある。

嫡出子不存在・嫡出否認と親子関係存否確認

子の嫡出子の可否を確認することは非常に重要です。

家族関係登録簿上に、親と子の関係を確実に確立しておかなければ、事後に法的問題に巻き込まれ得ます。

子がもし父の嫡出子でない場合、一方の配偶者を相手に訴訟を提起して、親子関係を整理することができます。

嫡出否認と親子関係存否確認の訴えは 結論を異にするため、状況に応じて自分に合った確認の訴えを家庭法院に提起しなければなりません。

親生子不存在の親生推定の場合

• 民法は 親生 推定 条項を 設けて、子が 生まれた 場合、 夫の 子と 推定します。

1. 妻が 婚姻 中に 妊娠した 子は、 夫の 子と 推定する。

2. 婚姻が 成立した 日から 200日 後に 出生した 子は、 婚姻中に 妊娠した ものと推定する。

親生子不存在における親生否認

• 親生子と推定される子が親生子でない場合、親生否認の訴えを提起する必要があります。

上記のような規定で親生子の推定を受ける子が実質的に親生子でない場合、

家族関係を正すために親生否認の訴えを請求することができます。

この時、当該訴えを提起できる原告は、夫または妻、すなわち配偶者の一方です。

親生否認の訴えで最も重要な立証資料は 「遺伝子検査結果」です。

必要となる場合

親子関係不存在確認の訴えは、主に以下のように親子関係が成立していないにもかかわらず嫡出子として登録されている場合に必要である。

▷ 父ではない者の子として登録された場合
(婚姻外出生子を任意に登録した事例)

▷ 出産過程で児童が取り違えられたか出生届出の誤り

▷ 病院の過誤、養子縁組の誤認等により発生した家族関係登録の誤り

▷ 意図的な虚偽の出生届出

(出生届出を通じた不正受給目的等で虚偽登録した事例)

この訴訟は特に家族関係登録簿の訂正が必要な場合に多く活用される。

親子関係不存在 | 立証資料

親子関係不存在訴訟を進行するため、最も重要な立証資料である遺伝子検査結果書を確保する必要があります。

もし訴訟相手方が遺伝子検査を拒否したり、その他の事情により遺伝子検査を受けられない状況にある場合、親子関係不存在訴訟を進行しながら裁判所に受検命令を要請することができます。

もし親子関係不存在訴訟進行中、裁判所の受検命令に応じない場合、過料が賦課される可能性があります。

遺伝子検査で証明できない場合、その他の証拠により親子関係不存在を証明することができます。

具体的な方法と検討は、家事弁護士と協議して個別事案に合わせて選択するのが望ましいです。

2. 親子関係不存在|訴訟の要件

親子関係不存在 確認訴訟 要件 業務分野



親子関係不存在の確認のためには、原告適格者が被告の普通裁判籍所在地管轄裁判所に訴訟を提起すればよい。

親子関係不存在 親生推定の場合

• 民法は親生推定の規定を設け、子供が生まれた場合、夫の子女と推定します。

1. 妻が婚姻中に妊娠した子女は、夫の子女と推定する。

2. 婚姻が成立した日から200日後に出生した子女は、婚姻中に妊娠したものと推定する。

親子関係不存在 親生否認期間

親生否認の訴えは、事由があることを知った日から2年以内に提起しなければなりません。

配偶者の一方が死亡した場合、その死亡を知った日から2年以内に遺伝子検査などを行い、親生否認の訴えを提起することができます。

遺言によっても親生否認の訴えの提起が可能です。

親生否認の訴えに除斥期間が存在する理由は、

2年という時間内に親生否認をしなければ、すでに親子関係が認められており、それを信頼する人がいる可能性があるためです。

したがって、親子関係を否認しようとする場合は必ず除斥期間内に親生否認の訴えを提起する必要があります。

出生後に当該子女が自身の親生子女でないことを認識しながらも親子であることを承認した人は、親生否認の訴えを提起できません。

親子関係不存在 親生否認許可申請

憲法裁判所は、2015年に、

婚姻終了後300日以内に出生した子を前夫の親生子と推定する民法規定について、憲法不合致決定を下しました。

これにより、婚姻終了後300日以内に出生した子女については、親生否認の訴えではなく親生否認許可請求をしなければなりません。

親生否認許可請求は、前配偶者に請求事実を知らせずに一方的に進めることができ、

遺伝子検査結果書さえあれば、親生否認許可は容易に行われます。

親生子不存在の主な業務分野

親生子不存在に 関する 主な業務分野は以下のとおりです。

親生子不存在の 事実関係および事件の経緯の 法律相談の 進行

親生子不存在 訴訟の 進行 可否の 確認

遺伝子 検査の 結果書の 解釈および 検討

遺伝子 検査の 受検命令の 申請

相手方の所在地の 確認

遺伝子 検査 機関への 検査 申請の 代行

親生子不存在に 関する 親生否認および 親生子関係存否確認 訴訟の 相談

親生子不存在に 関する 養育費 訴訟の 防御

親生子不存在の その他の 派生 事件(離婚、 不倫相手に対する訴訟 など)の 同伴 進行および 防御

親生子不存在に関する法律相談の 実施

親生子不存在に 関する 事例の 検討および 分析

親生子不存在の 婚前妊娠に 関する 相談

親生子不存在の 立証資料の 確保

親生子不存在の 周囲の人の 陳述の 確保および 事実確認書の 作成

親生子不存在 訴訟の主位的 請求の趣旨および 予備的 請求の趣旨の 検討、 訴訟 進行 全般の 業務の 遂行

親生子不存在の 判決 以降の 事後 処理

親生子不存在に 関する 詐欺罪など 刑事 告訴の 代理

原告

主に以下のような者が親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。

資格

説明

父、母、子

民法第845条、第846条等の関連当事者

子の直系卑属、法定代理人

未成年者や死亡した子の承継者

成年後見人、遺言執行者等

裁判所が定めたその他の利害関係人

このほか、 相続、扶養等の法的利害関係がある者も訴訟を提起することができる。

ただし、単なる親族であるというだけでは当然に認められるものではなく、法律上の利害関係を立証できなければならない。

被告

親子関係不存在確認の訴えの被告は、事件に関連する父、母、子である。

ただし、当事者が死亡している場合には、検察官を相手方として訴えを提起することができる(民法第865条)。

提訴期間

原則として定められた提訴期間はない。

ただし、当事者が死亡した場合には、 死亡を知った日から2年以内に訴えを提起しなければならない。

3. 親子関係不存在|立証資料と裁判の流れ

親子関係不存在 立証資料 裁判手続

親子関係不存在を確認するために裁判所が判断する核心は「実質的親子関係が存在するか」の有無である。

親生子不存在・親生子関係存否確認の期間

相手方が死亡した場合、 死亡の事実を知った日から 2年以内に訴訟を提起しなければなりません。

相手方が生存している場合は、別途 除斥期間の制限がありません。

親生子不存在親生子関係存否確認の提起

親生子関係存否確認の訴えは、以下のような状況で提起される可能性があります。

1. 虚偽の出生届で家族関係登録簿に実際の親生子ではない人が登載された場合

2. 婚姻外出生子として両親が空欄で登載されていたり、他の親の親生子として登載されており訂正が必要な場合

3. 重複した出生届により二重に家族関係登録簿に登載された場合

4. 出生届後、遺伝子検査を通じて親生子ではないことを確認する場合

親生子不存在における親生子関係存否確認の必要性

家族関係登録簿に記載が誤っている場合、これを正すために親生子関係の存否確認を行う必要があります。

親生子関係不存在確認判決を受ければ、家族関係登録簿の記載削除が可能です。

反対に、親生子関係存在確認判決を受ければ、家族関係登録簿への記載が可能となります。

新たに家族関係登録簿を訂正する点で、遺伝子鑑定など客観的かつ科学的な立証資料を通じて認められる場合が多いです。

親生子不存在 親生子関係存否確認 受検命令の申請

親生子関係存否確認の訴えにおいて、最も重要な立証資料である遺伝子検査の結果書があります。

訴訟に要する時間を節約するため、あらかじめ訴状とともに提出することがよくあります。

しかし、一方当事者の拒否やその他の事情により遺伝子検査を受けられない場合には、訴訟を進行した後に裁判所に受検命令を求めることができます。

もし裁判所の受検命令に応じない場合、相手方は過料処分を受けることがあります。


受検命令:遺伝子検査の嘱託申請

嫡出子不存在・親子関係存否確認の事例

1. 婚前妊娠の場合

: 婚姻中に妊娠した場合ではないため、嫡出推定がされません。

したがって、親子関係存在確認の訴えを通じて、子が嫡出子であることを確認すべきです。

2. 明白に妊娠が不可能な場合

: 夫の長期間の出張、健康上の理由などにより妊娠が不可能な状況で子が出生した場合、実子として推定されません。

したがって、嫡出否認の訴えを提起するのではなく、親子関係不存在確認の訴えを提起すべきです。

立証資料

実質的な親子関係が存在しないことを立証するためには、以下のような資料が必要である。

資料の種類

例示

遺伝子検査結果

裁判所指定鑑定機関による DNA 分析

病院出生記録

出産病院の医療記録、出生届出書等

その他の間接証拠

養育事実の不存在、家族間の交流不存在、知人の陳述等

訴状の作成

親子関係不存在確認訴訟を提起するには、訴状を作成して被告の普通裁判籍所在地の管轄裁判所に提出しなければならない。

その際に記載すべき内容は以下のとおりである。

∙ 原告の氏名、住民登録番号、登録基準地、住所

∙ 被告の氏名、住民登録番号、登録基準地、住所

∙ 請求の趣旨(親子関係が存在しないことを確認する)

∙ 請求原因(具体的に作成)

∙ 家族関係証明書、基本証明書、事実確認書、印鑑証明書の添付

∙ その他の立証書類の添付

裁判の流れ

親子関係不存在確認の訴えは民事訴訟手続に従い、以下のような手続で進行する。

① 訴状受付(原告)
: 紛争の解決を求める原告は訴状を作成して裁判所に提出

② 訴状審査(裁判所)
: 訴状に不備がある場合、補正勧告または補正命令が下される

③ 訴状副本の送達(裁判所 > 被告)

④ 答弁書提出(被告)
: 被告が原告の請求を否認する場合、送達から30日以内に答弁書を提出
(答弁書未提出の場合はそのまま判決)

⑤ 答弁書の送達(裁判所 > 原告)

⑥ 争点整理期日
: 第1回弁論期日として双方当事者が裁判官と早期に面談し、事件の争点を確認

⑦ 弁論準備手続(裁判所)
: 書面による弁論準備手続および弁論準備期日

⑧ 弁論期日
: 弁論準備手続が終了した場合、直ちに弁論期日を指定

⑨ 集中証拠調べ期日
: 当事者の主張と証拠を整理した後、証人尋問と当事者尋問

⑩ 判決

4. 親子関係不存在 親生否認除斥期間の経過

婚姻中に出生した子女であっても、夫婦の一方が事実上の離婚で別居している場合など、

妻が夫の子女を妊娠できない明白な外観上の事情がある場合、親子推定が及ばないと、裁判所は判例を通じて判示しています。

このような場合は、親子推定が及ばない場合として、親子関係不存在確認の訴え提起が可能でしょう。

親生否認の訴えは、除斥期間が2年と明示されているため、除斥期間を経過すると親子関係を訂正できません。

したがって、このような親子推定が及ばない例外を設け、いつでも親子関係を正すことができるようにしたものです。

5. 親生子不存在の法的疏明問題

親生子不存在を確認されるために 親生否認で進めるか 親生子関係不存在確認で進めるかは、家事専門弁護士の助言を得ることが望ましいです。

実務的には、主位的請求趣旨と予備的請求趣旨を分けて、親生否認と親生子不存在確認の訴えの内容を入れて、効力を同一に受けるようにしています。

誤った親生子関係を予め整理しておかなければ、今後法的問題に巻き込まれる可能性があります。

したがって、詳細な相談に基づき、自身の状況においてどのような訴訟が実益があるかについての法律諮問を聞くことが重要です。

6. 親子関係不存在 | 判決の効果

親子関係不存在 判決の効果 業務分野

親子関係不存在確認の訴えにおいて裁判所が親子関係は存在しないとの判決を確定すると、当該子は法的に親との親子関係を完全に喪失する。

これは家族関係登録簿の訂正はもちろん、身分上の地位と財産上の権利関係全般に影響を及ぼす。

区分

効果

家族関係登録簿の訂正

子は親との家族関係から抹消され、法的に他人に転換される

相続権の喪失

親子ではないため、当該親またはその家族に対する相続権が消滅する

扶養義務の消滅

扶養関係も終了し、相互の扶養義務を負わなくなる

親権・監護権の消滅

未成年者の場合、従来行使されていた親権および監護権が終了する

登録簿訂正の方法

親子関係不存在の判決が確定すると、当該子の家族関係登録簿において親との関係を訂正しなければならない。

この訂正手続は裁判所の判決を根拠として行われ、関連する申請は以下の手続に従って進行する。

申請場所

申請人の登録基準地、住所地または現在地管轄の市(区)・邑・面事務所

※ 在外国民は在外国民家族関係登録事務所でも可能

申請書の記載事項

∙ 訂正事項

∙ 申請年月日

∙ 申請人の人的事項(出生年月日・住民番号等)

∙ 申請事件本人の人的事項および届出人の資格

必須添付書類

∙ 確定判決文および確定証明書

∙ 申請人の身分証明書

7. 親子関係不存在 | チェックリスト

親子関係不存在確認 準備チェックリスト 業務分野

親子関係不存在確認の訴えを提起するためには、事実関係の立証に必要な書類を十分に準備し、家族関係登録簿の訂正まで続く手続を念頭に置いて臨む必要がある。

特に遺伝子検査と家族関係証明資料の確保が核心である。

準備項目

内容

訴状の作成

親子関係不存在の経緯、請求の趣旨および原因を具体的に記載

管轄裁判所の確認

被告の住所地を基準に管轄家庭裁判所を決定

立証資料の確保

家族関係証明書、基本証明書、遺伝子検査結果、事実確認書、陳述書等、関係不存在を立証できる文書

関係者の陳述または事実確認書

第三者(例:養育者、親族等)の陳述書および事実確認書の確保

確定判決後の手続準備

確定判決文および確定証明書の確保後、家族関係登録簿訂正申請の準備

家族関係登録簿訂正申請

訂正のための申請書作成および管轄行政機関への提出準備

家事弁護士の支援体制

本法律事務所には大韓弁護士協会に登録された家事専門弁護士および平均10年以上の経歴を有する弁護士が多数所属している。


生物学的親子関係の不存在の立証から訴え提起、裁判確定および家族関係登録簿訂正申請に至るまで、全過程にわたり精密かつ総合的な法律支援を行っている。


すべての手続を単独で進めることが困難な場合、家事弁護士の支援を通じてより正確かつ迅速な手続の進行を検討し得る。

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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
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