CONTENTS
- 1. 重大産業災害 | 事業主・経営管理者に義務を賦課

- - 重大産業災害の処罰
- - 重大産業災害の処罰刑
- 2. 重大産業災害 | 定義と範囲

- - 重大産業災害に該当する職業性疾病
- - 事業主および経営責任者の安全保健確保義務
- - 実質的・具体的な措置事項
- 3. 重大産業災害|請負・役務・委託関係の義務

- - 重大産業災害の予防法
- 4. 重大産業災害の事例

- 5. 重大産業災害への対応

- 6. 重大産業災害の被害補償

- 7. 重大産業災害 | 義務違反時の刑事処罰および両罰規定

- - 重大災害処罰法の有罪判決の分析
- - 損害賠償責任および被害者保護
- - 被害者保護および裁判手続きの特例
- 8. 重大産業災害 | 勤労者のための実践チェックリスト

- - 弁護士、労務士によるTF構成で着実に対応
1. 重大産業災害 | 事業主・経営管理者に義務を賦課

重大産業災害とは、産業災害のうち重大な被害を引き起こした災害を意味します。
わが国は、産業現場で繰り返される大型事故を予防するため、従来の産業安全保健法だけでは限界があるという問題意識から、「重大災害処罰等に関する法律(以下「重大災害処罰法」)」を制定し、2022年から本格的に施行しています。
この法律は、事業主と経営責任者に、より実質的かつ具体的な安全・保健管理義務を賦課し、これに違反して重大な災害が発生した場合、刑事責任と損害賠償責任を同時に強化して予防効果を極大化することをその目的としています。
特に重大災害処罰法は「重大産業災害」と「重大市民災害」を区分して規律しています。
本稿を通じては、重大産業災害を中心に核心的な内容を整理いたします。
重大産業災害の処罰

• 事業主や経営責任者が 安全および 保健 確保 義務を 尽くさず、重大産業災害が発生すれば 処罰される可能性が あります。
重大産業災害が 発生した 場合、 次の 義務を 遵守しなかったのであれば 処罰を 受ける可能性が あります。
1. 災害 予防に 必要な 安全保健管理体系の 構築および 履行
2. 災害 発生時の 再発防止対策の 策定および 履行
3. 中央行政機関・地方自治体が 関係 法令に 従って 改善 是正 などを 命じた事項の 履行
4. 安全・保健 関係 法令上の 義務 履行に 必要な 管理上の 措置
重大産業災害の処罰刑
• 重大産業災害の事業主と経営責任者等の処罰
死亡者が 1名以上発生すると、 事業主または経営責任者等は懲役または罰金刑を宣告され、
懲役と罰金の両方を宣告されることもあります。
1年以上の懲役または 10億ウォン以下の罰金刑として、 非常に強度高く規定されています。
2. 重大産業災害 | 定義と範囲
産業災害とは、労務を提供する人が業務に関係する建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵などによったり、作業またはその他の業務により死亡・負傷したり疾病にかかることをいいます。
重大災害処罰法は、災害を「重大産業災害」と「重大市民災害」に区分しています。
このうち重大産業災害とは、産業安全保健法上の「産業災害」のうち、次の要件のいずれか一つでも該当すれば適用されます。
すなわち死亡事故がただ一名でも発生すれば、直ちに「重大産業災害」として認定されるため、経営責任者の責任範囲が非常に広く設定されているという点に注意しなければなりません。
ただし、常時勤労者数が5名未満の小規模事業場(個人事業主に限る)は、法の適用対象から除外されます。
重大産業災害に該当する職業性疾病
重大産業災害に該当する職業性疾病は次のとおりです。
- 塩化ビニルなどに露出した中枢神経系障害の急性中毒
- 鉛、水銀、クロム、ベンゼン、その他有機化合物などに露出した急性中毒
- 硫化水素に露出して発生した意識消失、無呼吸、肺浮腫、嗅覚神経麻痺などの急性中毒
- 汚染された冷却水で発生したレジオネラ症
- 高気圧または低気圧への露出による健康障害
- 空気中の酸素濃度が不足する場所で発生した酸素欠乏症
- 電離放射線に露出して発生した急性放射線症または無形成貧血
- 高熱作業、猛暑への露出場所での作業で発生した深部体温の上昇を伴う熱射病
事業主および経営責任者の安全保健確保義務
重大産業災害を予防するため、法は事業主や経営責任者に安全・保健確保義務を規定しています。
主要な義務は次のとおりです。
- 災害予防に必要な人材と予算などを含む安全保健管理体系の構築および履行
- 災害発生時の迅速な原因調査および再発防止対策の策定
- 雇用労働部や地方自治体など関係機関が命じた改善命令と是正措置の誠実な履行
- その他、安全・保健関連法令上の義務履行のための管理上の措置
実質的・具体的な措置事項
事業場内の形式的なマニュアルや組織だけを整えたからといって、義務を果たしたとみることはできません。
実質的に現場で勤労者に対する安全教育、装備の点検、有害・危険要因の除去などを実行してはじめて、義務を忠実に履行したものと認められます。
3. 重大産業災害|請負・役務・委託関係の義務

産業現場は、その特性上、下請構造で運営される場合が多くあります。
実際に、重大産業災害の相当数は、元請と下請の絡み合った構造で発生しています。
これに伴い、重大災害処罰法第5条は、元請業者(請負人)や経営責任者が第三者に請負・役務・委託などを任せた場合でも、受給人の従事者に重大産業災害が発生しないよう、同一の安全・保健確保義務を負うようにしています。
ただし、この場合、請負人または元請が実質的に支配・運営・管理する施設、 設備、 場所などについてのみ義務が発生するという点に限定しています。
重大産業災害の予防法
√ 重大産業災害が発生する有害・危険要因を探すよう努めます。
企業の災害履歴、現場従事者の意見聴取、同種業界の事故事例および専門家の診断などを基礎に、有害・危険要因を確認します。
√ 見つけ出した有害・危険要因は、安全・保健措置を確実に履行できるよう、組織・人材・予算を投入し、モニタリング体系を整えるようにします。
√ 企業・機関の規模、有害・危険要因、人材や財政などを考慮し、業務特性と技術、財政の状況に合わせて履行します。
4. 重大産業災害の事例
① 病院の増築工事現場で働いていた勤労者が墜落して死亡する事故が発生しました。
これにより、元請企業が安全保健管理体系の構築および履行措置を行わなかったとして重大産業災害が認定され、企業の代表が執行猶予を宣告されました。
② 慶南の工事現場で作業中だった勤労者が1.2tの重さの板に脚を挟まれて死亡する事故が発生しました。
これにより、安全措置義務を果たさなかった嫌疑で代表取締役が起訴されました。代表取締役には実刑が宣告されました。
③ 換気口のペイント作業を行っていた勤労者が換気口へ落ちて死亡する事故が発生しました。
検察は重大産業災害処罰法を適用して起訴しました。企業の代表は執行猶予を宣告されました。
5. 重大産業災害への対応
事業場で重大産業災害が発生した事業主や経営責任者であれば、嫌疑から逃れるため対応策を策定しなければなりません。
事業主の過失の有無やその程度とは無関係に、重大産業災害が発生した場合、事業主は処罰を免れることはできません。
重大災害法で求める安全保健管理体系の構築および措置の遵守の規定が曖昧かつ抽象的であるため、結果との因果関係の有無の判断が困難です。
重大産業災害が発生した企業は、イメージの損失はもちろん、不買運動にまでつながる可能性があるため、初期対応が重要です。
企業側で安全規定を疎かにしなかったことを明白に立証しなければなりません。
当該過程で労働専門弁護士の助けを受けて関連資料を収集し
企業の立場から、事故発生過程と事後処理過程において安全規定を守ったことを証明し、徹底した防御を行うことが重要です。
6. 重大産業災害の被害補償
重大産業災害で 被害を 受けた 勤労者の 場合、自身の 被害を 立証する 手続きが 容易では ありません。
会社を 相手取って 自身が 産業災害を 被った 事実を 主張しなければならないため 難しい 過程と なるでしょう。
また 業務中に事故が 発生した 場合は 目撃者が いて 勤務日誌など 証明資料が 多く 発生する可能性が ありますが
職業性 疾病が 発生した 場合は これを 証明できる 資料を 収集することが 容易では ありません。
短期間に 発病した 疾病では なく 数 年間に わたって 被害が 蓄積されて 発現した 場合である ため 業務に よって 発生したという 事実を 立証することが 容易では ありません。
重大産業災害による 被害の 補償を 受ける ためには まず 職業上 勤労者に 該当しなければ ならず、
必要な 書類と 関連 証拠を 収集する 手続きが 必要です。 これに 関連して 専門家の 法律相談が 必要でしょう。
関連 事件の 経験が 豊富な 弁護士に 相談を 受け 類似の 判例を 検討する 作業を 通じて 事件を 進める ことが 必要です。
7. 重大産業災害 | 義務違反時の刑事処罰および両罰規定
事業主や経営責任者が安全保健確保義務を果たさず、重大産業災害が発生した場合、刑事処罰が加えられます。
- 勤労者死亡事故 :1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金
- 重大な負傷・疾病事故 :7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 5年内の同一違反 :刑量1/2加重
- 両罰規定 :違反行為をした経営責任者のほか、法人、機関に別途の罰金刑を科す(死亡時は50億ウォン以下、負傷および疾病事故時は10億ウォン以下)
- 教育の履修 :法人、機関の経営責任者の安全保健教育の履修(未履修時は5千万ウォン以下の過怠料)
- 災害の未報告 :重大災害の事実の未報告、虚偽報告時は3千万ウォン以下の過怠料
重大災害処罰法の有罪判決の分析
重大災害処罰法の施行以降、多数の重大災害事件が裁判所の判断を受けました。
施行 3年間で 33件の 有罪 宣告が 下され、 このうち 懲役刑の 実刑は総 5件、 懲役刑の 執行猶予は 26件と 集計されました。
実刑 宣告の 理由は 次のとおりです。
- 過去に 産業災害が 頻繁に 発生
- 代表取締役の 同種前科
- 安全点検機関の 警告 の無視
- 安全措置の 不履行
- 反省の姿勢 なし
損害賠償責任および被害者保護
重大産業災害が発生したとき、事業主や経営責任者が故意または重大な過失で安全保健確保義務に違反した場合、損害額の最大5倍まで賠償しなければなりません。
法院は賠償額を算定する際、次のような事項を考慮します。
- 故意または重大な過失の程度
- 義務違反行為の種類と内容、期間および回数
- 発生した被害の規模
- 違反による経済的利益
- 事業主や法人、機関の財産状態
- 被害救済および再発防止の努力
これは被害者に対する実質的な賠償とともに、企業側の警戒心を高めるための強力な制裁手段です。
被害者保護および裁判手続きの特例
重大産業災害に関する刑事裁判では、被害者や遺族を法院が職権で証人として尋問できるようにしています。
この場合、専門審理委員を参加させて専門性を高め、裁判の公正性と実効性を保障しようとしています。
また、政府は重大産業災害を予防するため、総合的な予防対策を樹立・施行し、災害の原因を分析し、事業場に技術支援を提供し、教育と広報を施行しなければなりません。
政府は重大産業災害の予防に関する履行状況を国会に定期的に報告するよう義務化しています。
この他にも、重大産業災害犯罪の刑が確定すると、関係行政機関長への通報はもちろん、重大産業災害が発生した事業場の名称、発生日時と場所、災害の内容および原因など発生事実を公表することができます。
8. 重大産業災害 | 勤労者のための実践チェックリスト

重大産業災害の発生に関連して、 勤労者もまた自身を保護するため、必ず現場点検と安全に万全を期さなければなりません。
弁護士、労務士によるTF構成で着実に対応
重大産業災害はもはや '現場で起こる事故'としてのみ片付けることはできません。
今や経営者個人が実刑を宣告される可能性があり、 企業は莫大な罰金とともに社会的信頼まで失う可能性があります。
企業は法に従った最小限の義務を超えて、実質的に機能する安全保健管理体系を構築し、 元請・下請の勤労者全員の安全が保障されるよう常時点検を続けていかなければなりません。
勤労者の立場からもまた、自らの権利を認識し、危険な状況ではためらうことなく拒否権を行使しなければなりません。
安全な職場は、勤労者、 経営責任者、 政府の皆がともに作り上げていくべき共同の課題です。
本法人の労働・労災グループは、重大産業災害に関する紛争が発生した場合、直ちに労働および刑事専門弁護士と労務士の TFを構成して事案に対応します。
週末および祝日にも相談が可能な本法人の最寄りの地域の支事務所をご訪問いただき、重大産業災害に関する解決策を受けられることをお勧めします。










