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業務分野

重大産業災害

重大産業災害とは産業災害の中でも重大な被害を引き起こした災害を意味する。事業主や経営責任者が重大産業災害を引き起こした責任が認められた場合、厳重な処罰を受ける。

CONTENTS
  • 1. 重大産業災害|事業主・経営責任者への義務賦課
    • - 重大産業災害の処罰
    • - 重大産業災害の処罰刑
  • 2. 重大産業災害|定義と範囲
    • - 重大産業災害に該当する職業性疾病
    • - 事業主および経営責任者の安全保健確保義務
    • - 実質的・具体的な措置事項
  • 3. 重大産業災害|請負・役務・委託関係の義務
    • - 重大産業災害の予防法
  • 4. 重大産業災害の事例
  • 5. 重大産業災害への対応
  • 6. 重大産業災害の被害補償
  • 7. 重大産業災害|義務違反時の刑事処罰および両罰規定
    • - 重大災害処罰法有罪判決の分析
    • - 損害賠償責任および被害者保護
    • - 被害者保護および裁判手続の特例
  • 8. 重大産業災害|労働者のための実践チェックリスト
    • - 弁護士、労務士TF構成による対応

1. 重大産業災害|事業主・経営責任者への義務賦課

重大産業災害の概念説明

重大産業災害とは産業災害のうち重大な被害を引き起こした災害を意味する。

韓国では産業現場で繰り返される大型事故を予防するために既存の産業安全保健法のみでは限界があるとの問題意識から、「重大災害処罰等に関する法律(以下「重大災害処罰法」)」を制定し、2022年から本格的に施行している。

この法律は事業主と経営責任者に対してより実質的かつ具体的な安全・保健管理義務を賦課し、これに違反して重大な災害が発生した場合、刑事責任と損害賠償責任を同時に強化して予防効果を最大化することをその目的としている。

特に重大災害処罰法は「重大産業災害」と「重大市民災害」を区分して規律している。

本稿では重大産業災害を中心に核心的内容を整理する。

重大産業災害の処罰

중대산업재해 중대산업재해처벌

• 事業主や経営責任者が 安全および 保健 確保 義務を 尽くさず、重大産業災害が発生すれば 処罰される可能性が あります。

重大産業災害が 発生した 場合、 次の 義務を 遵守しなかったのであれば 処罰を 受ける可能性が あります。

1. 災害 予防に 必要な 安全保健管理体系の 構築および 履行

2. 災害 発生時の 再発防止対策の 策定および 履行

3. 中央行政機関・地方自治体が 関係 法令に 従って 改善 是正 などを 命じた事項の 履行

4. 安全・保健 関係 法令上の 義務 履行に 必要な 管理上の 措置

重大産業災害の処罰刑

• 重大産業災害の事業主と経営責任者等の処罰

死亡者が 1名以上発生すると、 事業主または経営責任者等は懲役または罰金刑を宣告され、

懲役と罰金の両方を宣告されることもあります。

1年以上の懲役または 10億ウォン以下の罰金刑として、 非常に強度高く規定されています。

2. 重大産業災害|定義と範囲

産業災害とは労務を提供する者が業務に関連する建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等によるか、作業またはその他の業務により死亡・負傷し、あるいは疾病に罹患することをいう。

重大災害処罰法は災害を「重大産業災害」と「重大市民災害」に区分している。

このうち重大産業災害とは産業安全保健法上の「産業災害」のうち以下の要件の一つにでも該当すれば適用される。

つまり死亡事故が1名でも発生すれば直ちに「重大産業災害」として認定されるため、経営責任者の責任範囲が非常に広く設定されている点に留意しなければならない。

ただし、常時労働者数が5名未満の小規模事業場(個人事業主に限る)は法の適用対象から除外される。

重大産業災害に該当する職業性疾病

重大産業災害に該当する職業性疾病は以下のとおりである。

  • 塩化ビニル等に曝露された中枢神経系障害の急性中毒
  • 鉛、水銀、クロム、ベンゼン、その他有機化合物等に曝露された急性中毒
  • 硫化水素に曝露されて発生した意識消失、無呼吸、肺水腫、嗅覚神経麻痺等の急性中毒
  • 汚染された冷却水により発生したレジオネラ症
  • 高気圧または低気圧曝露による健康障害
  • 空気中の酸素濃度が不足する場所で発生した酸素欠乏症
  • 電離放射線に曝露されて発生した急性放射線症または再生不良性貧血
  • 高温作業、猛暑曝露場所での作業により発生した深部体温上昇を伴う熱射病

事業主および経営責任者の安全保健確保義務

重大産業災害を予防するため、法は事業主や経営責任者に安全・保健確保義務を規定している。

主要な義務は以下のとおりである。

  • 災害予防に必要な人員と予算等を含む安全保健管理体制の構築および履行
  • 災害発生時の迅速な原因調査および再発防止対策の樹立
  • 雇用労働部や地方自治体等の関係機関が命じた改善命令と是正措置の誠実な履行
  • その他安全・保健関連法令上の義務履行のための管理上の措置

実質的・具体的な措置事項

事業場内に形式的なマニュアルや組織を整えただけでは義務を果たしたとみなすことはできない。

実質的に現場で労働者に対する安全教育、装備点検、有害・危険要因除去等を実行してこそ義務を忠実に履行したものと認められる。

3. 重大産業災害|請負・役務・委託関係の義務

重大産業災害における建設請負、委託

産業現場はその特性上、下請構造で運営される場合が多い。

実際に重大産業災害の相当数は元請と下請の絡み合う構造で発生している。

これに伴い重大災害処罰法第5条は元請業者(注文者)や経営責任者が第三者に請負・役務・委託等を委ねた場合にも受注者の従事者に重大産業災害が発生しないよう同一の安全・保健確保義務を負うものと定めている。

ただし、この場合、注文者または元請が実質的に支配・運営・管理する施設、装備、場所等に対してのみ義務が発生する点に限定している。

重大産業災害の予防法

重大産業災害が発生する有害・危険要因を探すよう努めます。

企業の災害履歴、現場従事者の意見聴取、同種業界の事故事例および専門家の診断などを基礎に、有害・危険要因を確認します。

見つけ出した有害・危険要因は、安全・保健措置を確実に履行できるよう、組織・人材・予算を投入し、モニタリング体系を整えるようにします。

企業・機関の規模、有害・危険要因、人材や財政などを考慮し、業務特性と技術、財政の状況に合わせて履行します。

4. 重大産業災害の事例

① 病院の増築工事現場で働いていた勤労者が墜落して死亡する事故が発生しました。

これにより、元請企業が安全保健管理体系の構築および履行措置を行わなかったとして重大産業災害が認定され、企業の代表が執行猶予を宣告されました。


② 慶南の工事現場で作業中だった勤労者が1.2tの重さの板に脚を挟まれて死亡する事故が発生しました。

これにより、安全措置義務を果たさなかった嫌疑で代表取締役が起訴されました。代表取締役には実刑が宣告されました。


③ 換気口のペイント作業を行っていた勤労者が換気口へ落ちて死亡する事故が発生しました。


検察は重大産業災害処罰法を適用して起訴しました。企業の代表は執行猶予を宣告されました。

5. 重大産業災害への対応

事業場で重大産業災害が発生した事業主や経営責任者であれば、嫌疑から逃れるため対応策を策定しなければなりません。

事業主の過失の有無やその程度とは無関係に、重大産業災害が発生した場合、事業主は処罰を免れることはできません。

重大災害法で求める安全保健管理体系の構築および措置の遵守の規定が曖昧かつ抽象的であるため、結果との因果関係の有無の判断が困難です。

重大産業災害が発生した企業は、イメージの損失はもちろん、不買運動にまでつながる可能性があるため、初期対応が重要です。

企業側で安全規定を疎かにしなかったことを明白に立証しなければなりません。

当該過程で労働専門弁護士の助けを受けて関連資料を収集し

企業の立場から、事故発生過程と事後処理過程において安全規定を守ったことを証明し、徹底した防御を行うことが重要です。

6. 重大産業災害の被害補償

重大産業災害で 被害を 受けた 勤労者の 場合、自身の 被害を 立証する 手続きが 容易では ありません。

会社を 相手取って 自身が 産業災害を 被った 事実を 主張しなければならないため 難しい 過程と なるでしょう。

また 業務中に事故が 発生した 場合は 目撃者が いて 勤務日誌など 証明資料が 多く 発生する可能性が ありますが

職業性 疾病が 発生した 場合は これを 証明できる 資料を 収集することが 容易では ありません。

短期間に 発病した 疾病では なく 数 年間に わたって 被害が 蓄積されて 発現した 場合である ため 業務に よって 発生したという 事実を 立証することが 容易では ありません。

重大産業災害による 被害の 補償を 受ける ためには まず 職業上 勤労者に 該当しなければ ならず、

必要な 書類と 関連 証拠を 収集する 手続きが 必要です。 これに 関連して 専門家の 法律相談が 必要でしょう。

関連 事件の 経験が 豊富な 弁護士に 相談を 受け 類似の 判例を 検討する 作業を 通じて 事件を 進める ことが 必要です。

7. 重大産業災害|義務違反時の刑事処罰および両罰規定

事業主や経営責任者が安全保健確保義務を果たさず重大産業災害が発生した場合、刑事処罰が科される。

  1. 労働者死亡事故 :1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金
  2. 重大負傷・疾病事故 :7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
  3. 5年以内の同一違反 :刑量1/2加重
  4. 両罰規定 :違反行為の経営責任者以外に法人、機関に別途罰金刑を賦課(死亡時50億ウォン以下、負傷および疾病事故時10億ウォン以下)
  5. 教育履修 :法人、機関の経営責任者の安全保健教育履修(未履修時5千万ウォン以下の過料)
  6. 災害未報告:重大災害事実の未報告、虚偽報告時3千万ウォン以下の過料

重大災害処罰法有罪判決の分析

重大災害処罰法の施行以降、多数の重大災害事件が裁判所の判断を受けた。

施行3年間で33件の有罪宣告が下され、このうち懲役刑の実刑は計5件、懲役刑の執行猶予は26件と集計された。

実刑宣告の理由は以下のとおりである。

  • 過去に産業災害が頻繁に発生
  • 代表取締役の同種前科
  • 安全点検機関の警告を無視
  • 安全措置の不履行
  • 反省の姿勢がない

損害賠償責任および被害者保護

重大産業災害が発生した際に事業主や経営責任者が故意または重大な過失により安全保健確保義務に違反した場合、損害額の最大5倍まで賠償しなければならない。

裁判所は賠償額を算定する際に以下の事項を考慮する。

  • 故意または重大な過失の程度
  • 義務違反行為の種類と内容、期間および回数
  • 発生した被害の規模
  • 違反による経済的利益
  • 事業主や法人、機関の財産状態
  • 被害救済および再発防止の努力

これは被害者に対する実質的な賠償とともに企業側の警戒心を喚起するための強力な制裁手段である。

被害者保護および裁判手続の特例

重大産業災害に関連する刑事裁判では、被害者や遺族を裁判所が職権で証人として尋問できるようにしている。

この場合、専門審理委員を参加させて専門性を高め、裁判の公正性と実効性を保障することとしている。

また、政府は重大産業災害を予防するために総合的な予防対策を樹立・施行し、災害原因を分析し、事業場に技術支援を提供し教育と広報を施行しなければならない。

政府は重大産業災害の予防に関連する履行状況を国会に定期的に報告するよう義務化している。

このほか重大産業災害犯罪の刑が確定すると関係行政機関の長への通報はもちろん、重大産業災害が発生した事業場の名称、発生日時と場所、災害の内容および原因等の発生事実を公表することができる。

8. 重大産業災害|労働者のための実践チェックリスト

重大産業災害の労働者チェックリスト

重大産業災害の発生に関して、労働者も自身を保護するために現場点検と安全に万全を期さなければならない。

弁護士、労務士TF構成による対応

重大産業災害は、もはや「現場で起きる事故」としてのみ扱われる問題ではない。

現在では経営者個人が実刑を宣告される場合があり、企業は多額の罰金とともに社会的信頼を失う可能性がある。

企業は法に基づく最低限の義務を超え、実質的に機能する安全保健管理体制を構築し、元請・下請の勤労者すべての安全が確保されるよう常時点検を継続する必要がある。

勤労者の立場においても、自らの権利を認識し、危険な状況では躊躇なく作業拒否権を行使すべきである。

安全な職場は、勤労者、経営責任者、政府のすべてが共に形成すべき共同の課題である。

当法人の労働・労災グループは、重大産業災害に関する紛争が生じた場合、労働および刑事専門弁護士と労務士によるTFを編成し事案に対応する。

土日祝日も対応可能な当法人の最寄りの分事務所において、重大産業災害に関連する法的対応策について相談を受けることができる。

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