CONTENTS
- 1. 重大市民災害 | 国民の生命・安全を保障するための法

- - 重大市民災害の対象
- - 重大市民災害の除外対象
- - 重大市民災害の基準
- - 重大市民災害の例
- 2. 重大市民災害 | 成立要件

- - 重大市民災害の発生範囲
- 3. 重大市民災害 | 事業主の安全保健確保義務

- - 重大市民災害の事業主と経営責任者の安全義務
- - 重大市民災害の処罰
- - 重大市民災害の企業犯罪
- - 請負・役務・委託関係における義務
- - 災害発生時の報告および措置
- 4. 重大市民災害の被害補償

- 5. 重大市民災害 | 違反時の刑事責任、損害賠償

- - 5倍以下の懲罰的損害賠償
- 6. 重大市民災害 | 事業者の公表および被害者への留意事項

- - 労災専門弁護士に相談すべき事案
1. 重大市民災害 | 国民の生命・安全を保障するための法

重大市民災害は、大規模な人身事故が繰り返し発生したことを背景に、産業安全保健法のみでは国民の生命と安全を十分に保護できないという問題意識のもとで導入された。
これに対応するため、2022年から施行されている重大災害処罰法は、不特定多数の市民が公衆利用施設や交通手段、あるいは欠陥のある製造物によって被害を受けた場合に備え、「重大市民災害」を含めて規定を定めている。
重大市民災害とは、特定の工場や事業場で働く労働者ではなく、一般市民、消費者、利用者が被害を受ける場合を指す。
工場で発生した化学物質の漏出事故により近隣住民が被害を受ける場合や、大型ショッピングモールのような公衆利用施設が崩壊して来場者が負傷または死亡する場合、欠陥のある製品(製造物)によって消費者が重大な負傷や疾病に至る場合などがこれに該当する。
重大市民災害の対象
重大市民災害が起こり得る場所には、公衆利用施設と公衆交通手段があります。
重大市民災害の対象の公衆利用施設
地下駅舎、地下街、保育園、屋内駐車場、屋内児童遊技施設、大規模店舗、屋内映画館など
重大市民災害の対象の公衆交通手段
鉄道、モノレール、旅客船、国内線、国際線、市外バス、高速バスなど
重大市民災害の除外対象
重大市民災害は、 事業場の 種類に 応じて、 管理する 場所に 応じて 処罰の 対象から 除外され得ます。
1. 教育機関
2. 小商工人の 事業場
重大市民災害の基準
• 重大市民災害とは
①死亡者1名以上、②同一の事故で2か月以上の治療を要する負傷者10名以上、③同一の原因で3か月以上の治療を要する疾病者10名以上が発生したとき
のいずれか一つに該当する災害をいいます。
重大産業災害に該当する災害は除かれます。
重大市民災害の例
重大災害処罰法を適用する場合、次のような事例が重大市民災害と判断され得る。
製造物による事故
- 変圧変流器内部で加熱された絶縁油が流出し、全身の重度熱傷および死亡に至った事件
- 病院で筋弛緩剤の投与を受け1名が死亡し、集団ショック事故を起こした事件
原料による事故
- 加湿器殺菌剤により約8千名の被害申請者が発生した事件
- 亀尾(グミ)のフッ酸ガス漏出により5名が死亡、12名が重傷を負うなどの被害が発生した事件
2. 重大市民災害 | 成立要件

重大市民災害は、法で定める要件を充足した場合にのみ成立する。
大きく次の3つの場合に分けられる。
- 死亡事故
特定の原料、製造物、公衆利用施設または公衆交通手段の設計・製造・管理上の欠陥により、死亡者が1名以上発生した場合、重大市民災害に分類される。 - 大規模な負傷事故
同一の事故により、2か月以上の治療を要する負傷者が10名以上発生した場合、当該事故は重大市民災害に含まれる。 - 大規模な疾病事故
同一の原因により、3か月以上の治療を要する疾病者が10名以上発生した場合も、重大市民災害とみなされる。
単純な小規模事故は該当せず、一定規模以上の重大な人身被害が発生した場合にのみ、この法律の保護を受けることができる。
重大市民災害の発生範囲
①公衆利用施設
多くの人が利用する建物や施設であって、大統領令で定める一定規模以上の施設をいう。小商工人の小さな店舗や、学校など教育施設は除外される。
施設のうち公衆利用施設 | 大型ショッピングモール、公演場、体育施設、地下鉄駅舎、地下商店街、待合室、旅客ターミナルなど |
施設物のうち公衆利用施設 | 道路・鉄道橋梁、トンネル、防波堤など港湾、ダム、建築物(延べ面積5千平方メートル以上の文化・集会施設および宗教施設など)、河川など |
②交通手段
公衆交通手段は、不特定多数が利用する都市鉄道(地下鉄)、鉄道、路線バス、旅客船、航空機などがこれに該当する。
専用鉄道や一部の特殊運送手段は除外される。
③原料・製造物
製造物は工場で作られた物全体を含み、一般消費者が使用する電子製品、自動車、食品などさまざまな物品がすべて該当し得る。
ここで原料等は、範囲の制限なくすべての原料および製造物が適用対象となる。
[措置対象となる原料・製造物の例]
- 毒性ガス
- 農薬、天然植物保護剤および肥料
- 麻薬類、有害化学物質
- 殺生物物質および製品
- 食品、食品添加物
- 医療機器、医薬部外品(動物用を含む)
- 放射性物質
- 火薬類
3. 重大市民災害 | 事業主の安全保健確保義務

重大市民災害を予防するため、法は事業主と経営責任者に明確な義務を課している。
一般市民と被害者が知っておくべき点は、事故が発生した際、単純に個人の不注意として片付けてはならないということである。
事業主や経営責任者が安全保健確保義務を果たしたかが極めて重要であり、事業主と経営責任者は次のような措置を必ず履行しなければならない。
これらの義務を果たさない場合、事業主や経営責任者は刑事責任と損害賠償責任を負うことになる。
重大市民災害の事業主と経営責任者の安全義務
1. 災害予防に必要な人力および予算等の安全保健管理体系の構築およびその履行に関する措置
2. 災害発生時の再発防止対策の樹立およびその履行に関する措置
3. 中央行政機関・地方自治体が関係法令に基づき改善・是正等を命じた事項の履行に関する措置
4. 安全・保健の関係法令に基づく義務履行に必要な管理上の措置
重大市民災害の結果が発生しても、事業主や経営責任者は、上記のような安全義務違反の事実がない場合は、処罰対象ではありません。
また、上記に列挙した措置は非常に抽象的であるため、当該措置を履行したかどうかを立証することは容易ではありません。
重大市民災害の処罰
重大市民災害の発生時、事業主と経営責任者等に1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金刑が賦課され得ます。
懲役刑と罰金刑は併科が可能です。代表を処罰すること以外に、法人や機関なども処罰を受けることになります。
重大市民災害の企業犯罪
もし事業主あるいは経営責任者が重大市民災害の容疑を受けている状況であれば、
処罰水準が非常に高く、初犯であっても実刑を受ける可能性が高いです。
また、韓国ではまだ重大市民災害で起訴された事例がありません。
もし当該容疑で起訴されると、国民から非難を受けることはもちろん、企業のイメージは大きく損なわれるでしょう。
したがって、当該容疑に対してきちんとした対処が必要となるでしょう。
重大市民災害は、企業、機関で安全規則をきちんと守らなかったために発生したという認識が強いです。
具体的な事例もないため、量刑基準と求刑基準もまだ確立されていません。
もし重大市民災害の容疑を受けている事業主あるいは経営責任者の場合、
関連事件の経験豊富な専門家の法律顧問を必ず受けることをお勧めいたします。
請負・役務・委託関係における義務
現代社会では、公衆利用施設や交通手段の管理・運営を外部に請け負わせたり委託したりする場合が多い。
この場合、元事業主が実質的に施設を支配・運営・管理しているのであれば、第三者に委ねたとしても安全確保義務を免れることはできない。
すなわち、事故の被害者は責任の所在を問う際、運営を委託された業者だけでなく、元事業主(元請)にも併せて責任を問うことができる。
実質的な支配・運営・管理責任とは
法は、企業・法人が次のような場合、その施設物や製造物などを実質的に支配・運営・管理しているものとみなす。
① 所有権、占有権、賃借権など場所、施設、設備に対する権利を有している場合
② 事業または事業場で生産・製造・販売・流通中の原料や製造物による有害・危険要因を統制できる場合
③ 補修・補強を実施して安全に管理しなければならない義務を有する場合
災害発生時の報告および措置
重大市民災害が発生した場合、安全保健担当者は警察署および消防署に届け出なければならない。
遅滞なく行政機関に状況を報告した後、被災者の緊急救護措置と緊急安全措置を実施しなければならず、その発生状況は経営責任者が直ちに把握しなければならない。
[重大市民災害の届出事項]
- 事故の発生時間および場所
- 事故の内容と原因
- 事故被害の拡大状況
- 現場の応急措置および避難状況
- 届出者および事業場責任者の連絡先
4. 重大市民災害の被害補償
重大市民災害の容疑が認められ、検察が起訴した事例は、今のところありません。
したがって、重大市民災害で被害補償を受けようとする場合、その立証は非常に困難でしょう。
重大市民災害の成立要件の一つである、公衆利用施設の設計・製造・設置・管理上の欠陥を立証する過程を個人が成し遂げるということは、事実上不可能に近いといえます。
先例がないため、類似の事件の経験が豊富な専門家の法律顧問を受けて進めるのがよいでしょう。
状況に応じて、重大市民災害とみなされる場合と、みなしにくい場合に分かれることがあるため、
重大災害について法律的な知識が豊富な専門家に、事前に相談を受けてみることが重要です。
5. 重大市民災害 | 違反時の刑事責任、損害賠償
重大市民災害が発生した際、事業主や経営責任者が法の定める義務を果たさなかった場合、次のような処罰を受けることになる。
- 死亡事故など重大な災害: 1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金(懲役との併科が可能)
- 大規模な負傷・疾病事故: 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 法人の両罰規定: 法人にも、死亡は50億ウォン以下、負傷および疾病は10億ウォン以下の罰金を科す
すなわち、経営責任者は法に違反すると個人としても実刑に処され得るほか、企業にも罰金刑が科される。
ただし、法人や機関が安全事故を防止するために相当の注意と監督を尽くしたことが立証されれば、処罰が免除され得る。
5倍以下の懲罰的損害賠償
被害者にとって重要な部分が、まさに損害賠償である。
事業主や経営責任者が故意または重大な過失により義務に違反して重大市民災害が発生した場合、被害者は損害額の最大5倍まで賠償を請求することができる。
裁判所は次のような事項を総合的に考慮して賠償額を定める。
これは、被害者が実質的に十分な賠償を受けられるようにした制度である。
6. 重大市民災害 | 事業者の公表および被害者への留意事項

重大市民災害が発生すると、雇用労働部長官は当該事故の事業場名、日時、場所、災害の内容と原因などを国民に公開することができる。
これにより、類似事故を防止し、警戒心を高めようとするものである。
また、刑事裁判において裁判所は被害者や遺族を証人として尋問することができ、専門審理委員が参加して専門性を確保し、公正性を高められるようにする。
労災専門弁護士に相談すべき事案
重大市民災害は、もはや対岸の火事として傍観できる他人事ではない。
大型スーパー、地下鉄、公演場、バス、旅客船、航空機、そして私たちが毎日使う製品まで、安全と直結しているためである。
万が一、不慮の事故で重大市民災害の被害者となった場合、当該施設や製造物の欠陥、経営者の義務違反の有無について、必ず専門家の助力を得て確認することを勧める。
被害者は単なる損害賠償請求にとどまらず、加重賠償と刑事責任の追及を通じて実質的な保護を受けることができる。
重大災害処罰法は、いまや国民の生命と安全を守るための最小限の安全網である。
本法人の労働・労災グループの労災専門弁護士が、重大市民災害の被害者が行使し得る正当な権利を実現できるよう、迅速かつ徹底した法的対応に最善を尽くす。










