CONTENTS
- 1. 産業安全保健法 | 労働者保護のための法

- - 産業安全保健法の目的
- - 産業安全保健法の適用対象
- - 産業安全保健法内の用語の説明
- - 法令内の事業主の義務
- - 産業安全保健法上の労働者の権利
- 2. 産業安全保健法 | 安全保健管理体系

- - 産業安全保健法の特徴
- - 産業安全保健法 | 主な業務分野
- 3. 産業安全保健法 | 有害・危険防止措置

- - 安全措置 - 産業災害の危険予防のための措置
- - 保健措置 - 健康障害予防のための措置
- - 労働者の作業中止権
- 4. 産業安全保健法 | 請負の制限および請負の管理

- 5. 産業安全保健法 | 建設業の産業災害予防

- 6. 産業安全保健法 | 有害・危険機械、物質管理

- - 石綿に対する措置
- 7. 産業安全保健法 | 労働者健康管理

- - 有害・危険作業の労働時間の制限
- 8. 産業安全保健法 | 補則と罰則

- - 事故発生時の刑事処罰
- - 労務士・弁護士とともに行う産業災害予防措置
1. 産業安全保健法 | 労働者保護のための法

産業安全保健法は、産業現場で労働者の生命と身体を保護するために制定された代表的な労働者保護法です。
制定以降、数回の改正を経て産業構造の変化に合わせて安全・保健基準を強化してきており、最近では重大災害処罰法とも連携し、事業主の安全保健義務がさらに厳格になりました。
適用対象は、すべての労働者と事業主、元請・下請構造で運営される建設・製造など、請負現場全体に及びます。
大小の産業災害が繰り返されるだけに、労働者自らが法で定められた安全保健措置が現場で適切に履行されているかを確認し、産業安全保健法上、労働者には申告権と知る権利、損害賠償請求権、作業拒否権などの権利があるため、これを熟知しておくべきです。
産業安全保健法の目的
産業安全保健法の目的は、究極的に事業主の物的財産の保護にあるのではなく、労働者の生命保護にあります。
産業安全保健に関する基準の確立および責任の所在の明確化
労働者の生命保護
労働力の損失防止および生産性の向上
企業および国家経済の発展への寄与
産業災害の予防および快適な作業環境の造成
産業安全保健法の適用対象
産業安全保健法は、事業主および労働者が守るべき、事業場における安全と保健に関する規定です。
いずれか一方のみに適用されるものではなく、 両当事者に適用される法律です。
原則として事業の種類を問わずすべての事業に適用され、 ただし施行令に規定する一部の事業場は例外の対象となります。
• 事業主の義務
1. 産業安全保健法およびその施行令に規定された産業災害予防のための基準に従わなければならない
2. 労働者の身体的疲労や精神的ストレスなどを軽減できる快適な作業環境を造成し、労働条件を改善しなければならない
3. 事業場の安全および保健に関する情報を労働者に提供しなければならない
• 労働者の義務
労働者は、産業安全保健法および施行令に規定された産業災害予防のための基準を遵守しなければならず、 事業主または勤労監督官、 公団など関係者が実施する産業災害予防に関する措置に従わなければなりません。
産業安全保健法内の用語の説明
- 産業災害 : 労務を提供する者が、業務に関係する建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵などまたは作業や、その業務によって死亡、負傷、疾病にかかること
- 請負 : 物件の製造、建設、修理、サービスの提供などを他人に任せる契約
- 請負人(発注者) : 物件の製造、建設、修理、サービスの提供を請け負わせる事業主(建設工事発注者を除く)
- 受給人(請負人) : 請負人(発注者)から物件の製造、建設、修理、サービスの提供などを請け負った事業主
- 建設工事発注者 : 建設工事の請負を行わせる者で、建設工事の施工を主導して総括および管理しない者
法令内の事業主の義務
事業主は、労働者の安全および健康の維持・増進ならびに産業災害の予防政策に従わなければなりません。
産業安全保健法上の労働者の権利
関与権
申告権
知る権利
損害賠償請求権
作業拒絶権
履行請求権
2. 産業安全保健法 | 安全保健管理体系
産業安全保健法は、すべての事業主に適正な安全保健管理体系を備える義務を課しています。
安全保健管理責任者は、 産業災害 予防計画の 策定、 定期点検、 危険性評価、 安全保健教育および 職務教育など 教育 訓練など体系を運営しなければなりません。
特に 労働者は 作業中の安全保健措置が不十分と判断されれば、管理者に直ちに知らせ是正要求をすることができます。
産業安全保健法の特徴
• 複雑性・多様性
事業場の機械および設備の多様化、有害物質の使用量の急増、作業工程・機械装置の複雑性などに伴い、産業災害に対する有害・危険要素はさらに複雑になり、多様化しました。
このように複雑で多様な産業災害の原因要素を除去し、予防するために、産業安全保健法は複雑で多様な内容を含んでいます。
• 事業主規制性
産業安全保健法は、産業災害に対する総体的な責任を有している事業主に対して規制性を帯びています。
事業場で発生するすべての事件・事故の総責任者は結局事業主であるため、産業安全保健法では事業主に対して安全保健確保の義務など多くの規制を課しています。
• 強行性
産業安全保健法は、単に任意的な規定ではなく、産業災害の予防と防止のために必ず守らなければならない法令です。
当事者の意思とは関係なく必ず履行すべき事項が主に規定されており、これを履行しなければ過怠料を賦課するなど、強行性を有しています。
• 技術性
産業安全保健法は、専門技術と関連する事項が規定されています。
事業現場で使用される各種の機械と設備および有害物質などによる有害、危険要素を除去するために、専門技術性について規定する必要があります。
3. 産業安全保健法 | 有害・危険防止措置

事業主は、機械・設備・化学物質など有害危険要素から労働者を保護するために、予防的措置を講じなければなりません。
リスクアセスメントの実施および安全保健標識の設置・貼付はもちろん、安全・保健措置と安全保健診断などが必要です。
安全および保健措置を行わず、労働者に有害、危険を招くおそれがあると判断される場合、使用中止、代替・除去または施設改善など、雇用労働部長官の是正措置命令がなされる可能性があります。
これを履行しない場合、作業中止命令が下されます。
安全措置 - 産業災害の危険予防のための措置
- 機械・器具、 設備の 危険
- 爆発性、 発火性および 引火性 物質 などに よる 危険
- 電気、 熱、 エネルギーの 危険
- 掘削、 採石、 荷役、 伐木、 運送、 操作、 運搬、 解体など 作業時の 不良な 作業方法による 危険
- 墜落、 落下、 天災地変の 危険
保健措置 - 健康障害予防のための措置
- 原材料・ガス・蒸気・粉塵・ヒューム・ミストが原因
- 放射線・有害光線・高熱・寒冷・超音波・騒音が原因
- 事業場から排出される気体・液体またはかすが原因
- 計測監視、コンピュータ端末の操作、精密工作が原因
- 単純反復作業などが原因
- 換気・採光・照明など適正基準の違反が原因
- 猛暑・寒波など長時間作業が原因
- その他、顧客の暴言などによる健康障害
特に、産業安全保健基準規則が改正され、体感温度33度以上の猛暑作業時には、2時間ごとに20分以上の休憩が義務化されたため、事業主は保冷装具の支給、水の提供など猛暑安全の規則を点検しておかなければなりません。
労働者の作業中止権
作業中止権は、労働者が産業災害が発生する急迫した危険を認知したとき、作業を止めて安全を確保できるよう保障されています。
この場合、作業中止および避難した労働者は遅滞なく事実を管理監督者などに報告しなければならず、この権利を行使したことを理由として解雇など不利な処遇をしてはなりません。
4. 産業安全保健法 | 請負の制限および請負の管理
産業安全保健法は、めっき作業および水銀、鉛またはカドミウムを用いた作業、有害物質の製造および使用の作業などについて請負を禁止しています。
一時的、間欠的に作業して請負が承認された場合でも、下請けは禁止されます。
下請け労働者もまた、元請の安全保健教育を受ける権利があり、安全施設・装備が適切に提供されなければ、元請・下請の区分なく直ちに是正を要求することができます。
• 現場作業時に作業指示書と安全計画書を事前に確認
• 元請の安全担当者の連絡網を確保
• 安全設備の不備時に直ちに中断を要請
5. 産業安全保健法 | 建設業の産業災害予防
建設工事発注者は産業災害予防のため、工事の計画、設計、施工段階で安全措置を講じなければなりません。
建設工事期間を短縮したり、正当な理由なく定められた工法を変更してはなりません。
[工事期間延長・設計変更の事由]
- 台風、洪水など悪天候
- 戦争・事変、暴動
- 地震、火災、伝染病など不可抗力の事由
- 建設工事発注者の責任による着工遅延・施工中断
- 仮設構造物崩壊など産業災害発生の危険時、設計変更が可能
6. 産業安全保健法 | 有害・危険機械、物質管理

事業主は、有害・危険機械に対する防御措置および安全認証、自律安全確認申告と安全検査を通じて、有害・危険機械の安全運転を担保しなければなりません。
事業場において有害・危険物質を取り扱う場合、有害因子のリスク評価と曝露基準の設定、許容基準の遵守などを通じて労働者の安全措置を講じなければなりません。
また、物質安全保健資料(MSDS)を作成・備置し、労働者がこれをいつでも閲覧できるようにしなければなりません。
MSDSには当該物質の成分、危険性、取扱時の注意事項、応急処置要領などが含まれます。
労働者は新しい化学物質を取り扱う前に必ずMSDSを確認し、安全装備を整えずに作業を拒否することができます。これは正当な権利です。
石綿に対する措置
産業安全保健法は、建築物・設備の撤去および解体の際の石綿調査と、解体・除去作業の基準を提示しています。
石綿の解体・除去作業の際、当該作業場の空気中の石綿濃度は、石綿1立方メートルあたり0.01個でなければなりません。
- 石綿の解体・除去業者以外による作業 : 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
- 石綿の解体・除去作業の基準の違反 : 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
- 機関石綿調査を実施した機関が解体・除去 : 500万ウォン以下の過料
- 石綿濃度基準の超過 : 5千万ウォン以下の過料
7. 産業安全保健法 | 労働者健康管理
事業主は、作業環境測定および労働者健康診断・健康管理を通じて、勤労環境の改善のための努力を尽くさなければなりません。
労働者の異常所見が発見された場合は、直ちに作業転換、治療、追加診断などの事後管理を実施しなければならず、感染症、精神疾患の疾病者は勤労を禁止または制限しなければなりません。
労働者もまた自ら定期健康診断を受ける義務があります。
有害・危険作業の労働時間の制限
有害または危険な作業を行う 労働者の場合、1日6時間、1週34時間を超えて労働させてはなりません。
[有害・危険作業の例]
- 潜函または潜水作業
- 坑内作業
- 多量の高熱物体を取り扱い、著しく暑く熱い場所での作業
- 多量の低温物体を取り扱い、著しく寒く冷たい場所での作業
- ラジウム放射線、 エックス線、 有害放射線を取り扱う作業
- ガラス、 土、 石、 鉱物の粉塵が激しく舞う場所での作業
- 強烈な騒音および振動が発生する場所での作業(削岩機など)
- 人力で重量物を取り扱う作業
- 鉛、 水銀、 クロム、 マンガン、 カドミウムなどの重金属や化学物質が多量に発生する場所での作業
8. 産業安全保健法 | 補則と罰則

事業主が産業安全保健法上の安全措置に違反して産業災害を発生させた場合、雇用労働部長官は営業停止、業務停止、公共機関施行事業の発注制限、課徴金処分などを行うことができます。
ただし、業務停止を命じることが利用者に大きな不便を与えたり、公益を害するおそれがある場合、業務停止処分に代えて10億ウォン以下の課徴金を賦課することができます。
有害作業の請負および再下請けなど、請負禁止義務に違反した場合もまた、10億ウォン以下の課徴金を賦課することができます。
事故発生時の刑事処罰
事業主の 安全措置の 不備と それに よる 死亡事故 などが 発生した 場合、事業主は 刑事的 処罰の 対象と なります。
安全措置の 不備による 労働者 死亡 | 7年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金 |
安全措置の不備、 作業中止 違反、 有害物質 製造などの 禁止 違反、 雇用労働部の 是正措置 違反など | 5年 以下の 懲役 または 5千万ウォン 以下の 罰金 |
請負人の 安全措置違反、 有害な 作業の 請負 禁止、 安全保健 評価 業務の 虚偽・不正 遂行など | 3年 以下の 懲役 または 3千万ウォン 以下の 罰金 |
顧客の 暴言による 職務 転換などの 要請に対し解雇、 不利な 処遇をした 場合 | 1年 以下の 懲役 または 1千万ウォン 以下の 罰金 |
重大災害 発生 現場の 毀損および 産業災害 発生 事実の 隠蔽など | |
法人の両罰規定 | 労働者 死亡 : 10億ウォン 以下の 罰金 その他、該当条文の 罰金刑を科す |
また、 労働者 死亡の 事業主に対する 有罪 判決 などについては、 200時間の 範囲内で 産業災害 予防に 必要な 産業安全保健プログラムの履修などの 受講命令が 併科されることが あります。
のみならず、 重大災害が発生すると、産業安全保健法違反だけでなく重大災害処罰法違反として、 現場管理者だけでなく 代表者までもが その 責任を 問われることになります。
労務士・弁護士とともに行う産業災害予防措置
すべての事業場は、産業災害予防計画を策定し、これを周期的に点検しなければなりません。
また、事故が発生したら、ただちに作業中止、応急措置、管轄の労働官署に報告する義務があります。
労働者は、軽微な事故でも必ず管理者に報告しなければならず、これを黙認したり放置すると、後に補償や労災処理において不利になる可能性があります。
産業安全保健法は、労働者の生命と身体を守る最も実効性のある保護装置です。
いくら法が強化されたとしても、事業場内の労働者がこれを知らなければ無用の長物となります。
最近では、重大災害処罰法の施行により事業主の責任が強化されたため、労働者もまた、自らの権利を積極的に行使し、安全保健の守則を守る主体とならなければなりません。
また、産業安全保健法は、保険設計士、クイックサービス運転手、運転代行運転手など特殊形態労働従事者、配達従事者、加盟店事業者など、さまざまな雇用形態で働く労働者のためにも、別途の安全保健措置を規定しています。
この場合、さまざまな雇用形態とプラットフォーム基盤の労働を包括して安全保健措置の義務を明確に判断し、必要な権利行使をすべきです。
もし産業安全保健法違反などの事案で法律相談が必要な場合は、証拠調査の専門家、労務士、労働専門弁護士などがTFを構成し、ご依頼者の味方に立つ当法人にご連絡ください。
大倫の労働・労災グループは、365日24時間、ご依頼者のお話に耳を傾けます。












