CONTENTS
- 1. 労働災害申請 | 労災保険の補償のための手続

- - 事業主に対する損害賠償との相違点
- 2. 労働災害申請 | 申請の範囲と要点

- - 受けることのできる保険給付の種類
- - 災害補償規定が適用される場合
- - 追加で認められる療養給付
- 3. 労働災害申請 | 申請手続と準備書類

- - 労災申請の必須準備書類
- 4. 労働災害申請 | 特殊形態勤労従事者・労務提供者

- 5. 労働災害申請 | 保険未加入・労災隠蔽と責任

- - 労働災害申請前のチェックリスト
1. 労働災害申請 | 労災保険の補償のための手続

労働災害申請は、労働者が業務中の事故や職業性疾病により負傷し、または死亡した場合に、国が運営する労災保険から治療費、生活費などの補償を受けるために必ず経る必要のある手続である。
労災保険は、雇用保険と同様に使用者が保険料を納付するが、保険金は国が管理・支給するため、使用者にかかわらず、労働者は法で保障された権利を請求することができる。
労災保険の原理は、保険の社会的性格にある。
勤労福祉公団が保険会社の役割を果たし、労働者やその遺族が直接保険金を請求しなければならない。
ただし 事業主は労働災害の発生の事実を必ず届け出て、被災者に資料の提供や事実確認などの協力をする義務があるにとどまり、会社が代理で申請する義務はない。
したがって、労働災害申請の出発点であり中心となるのは、労働者の主体的な申請にある。
事業主に対する損害賠償との相違点
労働者は、 事業主を相手方として民事上の損害賠償を請求することができる。
この場合、民法上の不法行為を法的根拠とし、事業主の故意または過失により業務上の災害を被った場合にのみ損害賠償を請求することができる。
損害額は、労働者が実際に被った損害を金銭に換算して請求すればよい。
ただし、労災を受けた労働者が民事上の損害賠償を既に受けた場合、勤労福祉公団は、損害賠償として受け取った金品の分だけ、保険給付の金額の限度内で保険給付を支給しない。
労災を受けた労働者が労働災害申請を通じて保険給付を受け、または受けることができる場合、事業主は、同一の事由の範囲内で災害補償の責任を免れる。
2. 労働災害申請 | 申請の範囲と要点

労働災害申請を通じて受けることのできる保険給付として、大きく治療費、生活費、リハビリ費などを支援する。
保険給付の 算定基準は平均賃金を基準とする。
平均賃金は、毎年全体の労働者の賃金の平均額の増減率に応じて増減し、労働者の年齢が 60歳に達した後は消費者物価変動率に応じて平均賃金を増減させる。
2025年の賃金平均額の増減率
- 全体の労働者の賃金平均額の増減率:1.0248(2.48% 上昇)
- 消費者物価変動率:1.0306(3.06% 上昇)
- 適用期間:2025年 1月 1日 〜 2025年 12月 31日
受けることのできる保険給付の種類

- 療養給付: 診療・検査費、入院費、手術費、薬代、交通費、義肢・補助器など治療に関連する費用の全額
- 休業給付: 療養中に働けず賃金を受け取れない場合、平均賃金の 70%を支給
- 障害給付: 治療後に身体に永久的な障害が残った場合、障害等級に応じて一時金または年金を支給
- 介護給付: 療養給付を受けた者のうち、治癒後医学的な介護が必要な場合に支給
- 遺族給付: 労働者が業務上の事由により死亡した場合、遺族に支給
- 傷病補償年金: 療養給付を受けた労働者が、療養を開始してから 2年が経過した日以降も疾病が治癒しないか、重症療養状態 1〜3級の水準であり、療養により就業できない場合に支給
このほかにも、葬祭費や職業リハビリ給付などを、労働災害申請を通じて支給を受けることができる。
要点は、 4日以上の治療を要するすべての災害が労災の対象であり、日雇い、アルバイト、外国人労働者、現場実習生も同一に適用される点である。
災害補償規定が適用される場合
3日以内の療養で治療できる場合、または事業場が労災保険の適用外の事業場であれば、労働災害申請をすることはできない。
その代わり、勤労基準法上の災害補償規定を適用することができる。
この場合、事業主は労働者に 治療費(療養補償)と、療養期間中の 60%の平均賃金(休業補償)、障害が生じた場合はその等級に応じた障害補償を支給する。
追加で認められる療養給付
労働災害申請を通じて追加で認められる療養給付は、次のとおりである。
- 歯科補綴
- リハビリ補助器具
- 熱傷患者の薬剤および治療材料
- リハビリ補助器具の処方および検収料
- 搬送料
- 治療補助器具
- 韓方の煎じ薬および煎じ加工料
- リハビリ治療料
- 予防接種費用
3. 労働災害申請 | 申請手続と準備書類

労働災害申請の手続は、次のような段階で進行する。
① 申請対象者の要件の確認
労働災害、すなわち墜落事故、機械事故など業務中に発生した事故であるかを確認する。
じん肺症、職務ストレスによる精神疾患など職業性疾病も労働災害申請が可能である。
② 申請書類の準備
療養給付申請書(計 4枚を準備)と、災害の経緯書、業務上の災害を立証できる証拠などを準備する。
③ 勤労福祉公団への受付および審査
管轄の勤労福祉公団を通じて労働災害申請を行うと、事故性災害であるか、職業性疾病であるかを判断して承認の可否を審査する。
業務上の事由による災害であるかが明確であれば、 7日以内に療養承認の可否が決定される。
④ 不承認の場合の対応
不承認の通報を受けた場合、 90日以内に勤労福祉公団側に再審査を請求すればよい。
もし、業務上疾病判定委員会の審議を経ても不承認となった場合には、雇用労働部の労働災害補償保険再審査委員会に再審査を請求し、または行政訴訟を提起することができる。
この場合、療養給付請求権は 3年間の消滅時効にかかることとなる。

労災申請の必須準備書類
労働災害申請の際には、労働災害による療養給付を受けるべきという事実関係を立証する資料から集める必要がある。
1. 基本書類
- 療養給付申請書 (勤労福祉公団の書式)
- 災害経緯書 (できる限り別途作成)
2. 立証書類
- 労働契約書、職務記述書、勤務日誌
- 事故写真、CCTV、目撃者の陳述書
- 診療記録、診断書、救急活動日誌
- 雇用保険の被保険者資格履歴の照会、健康保険の給付履歴(10年分)
3. 死亡の場合の追加書類
- 死亡診断書、死体検案書、剖検鑑定書
- 被災者・遺族補償のための住民登録謄本、婚姻関係証明書
4. 労働災害申請 | 特殊形態勤労従事者・労務提供者
2023年 7月からは、「特殊形態勤労従事者」にとどまらず、オンラインプラットフォームを通じて 複数の事業者に労務を提供する「労務提供者」の概念へと労災保険が拡大して適用された。
特殊形態勤労従事者の代表的な職種は、保険設計士、学習誌教師、クイックサービス・運転代行の運転手、配達ライダー、家電製品の設置技士、ゴルフ場のキャディー、宅配便の配達員、ソフトウェア技術者など計 18の職種である。
特に、配達アプリのライダーや運転代行の運転手は、プラットフォームを通じて顧客と結び付くため、契約の形式にかかわらず労災の適用を受けることができる。
最初の事故の時点で保険に加入していなくても、労働災害申請が可能である。
5. 労働災害申請 | 保険未加入・労災隠蔽と責任

労働災害補償保険は、使用者に加入義務がある。
しかし、使用者が保険料を納めず、または加入していなくても、労働者の権利は保障される。
使用者が加入していないことにより生じた問題は、事業主と公団との間の問題にすぎず、被災者は補償を受ける権利をそのまま行使することができる。
また、 労災補償は無過失責任主義であり、労働者の不注意や過失により事故が生じたとしても、業務との因果関係さえあれば労災補償が可能である。
事業主の義務および違反事項 | 違反時の制裁 |
重大災害など発生時の作業中止 | 措置なき場合 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金
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災害発生時に遅滞なく雇用労働部長官へ報告 | 発生事実の未報告時 3千万ウォン以下の過料 |
重大災害発生現場の毀損・労働災害発生事実の隠蔽 | 1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金
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労働災害申請前のチェックリスト
労働災害申請は、療養給付申請書の受付が出発点であり、承認の可否が確定するまで、十分な立証資料を丁寧に準備する必要がある。
事実関係が複雑で申請が容易でない場合や、拒絶されるおそれがある場合には、労務士、労働を専門とする弁護士など専門家の助力を受けることが賢明である。
労働災害申請に関して問い合わせがある場合には、当法人の労働・労災グループに相談をお寄せいただきたい。
労働犯罪専従部の裁判官の経歴、雇用労働部および労働委員会の経歴を持つ労災弁護士など、労災に関する法に精通した法律専門家が対応する。











