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業務分野

労災休業給付

労災休業給付とは、労働災害の発生により負傷を負った労働者が、労働をすることができない間、平均賃金の70%の支給を受けられる保険給付をいう。

CONTENTS
  • 1. 労災休業給付 | 被害労働者の生計保障制度
    • - 労働災害として認められ得る事由
  • 2. 労災休業給付 | 定義と支給金額
    • - 平均賃金の算定方法
    • - 部分休業給付
    • - 低所得労働者の休業給付
    • - 高齢者の休業給付
    • - 再療養期間中の休業給付
  • 3. 労災休業給付 | 申請方法と留意事項
    • - 労災休業給付の提出書類と作成のポイント
  • 4. 労災休業給付 | 休業給付の不正受給に対する制裁
    • - 休業給付への対応前のチェックリスト

1. 労災休業給付 | 被害労働者の生計保障制度

労災休業給付 産業現場 労働災害補償保険法 被災労働者

労災休業給付は、産業現場で事故や疾病により働けない間、生計が立ち行かなくならないよう国が支給する「休業給付」を意味する。


休業給付は、労働災害補償保険法により、労働者が療養のために労働できなかった期間について所得の一部を補填する制度であり、労災保険の給付の中でも多くの労働者が活用する制度である。

休業給付は、被災労働者の生活を保護し、十分な治療を受けられるよう助ける基本的な安全網である。

ただし、申請書類が不十分であったり、手続を誤って理解して不利益を受ける場合があるため、被害を受けた労働者が自ら正確な内容を理解し、段階的に準備することが重要となる。

労働災害として認められ得る事由

業務上の事故

▶事業主の支配管理の下で、業務に関連して偶然に、急激に、外部の影響により発生した事故

▶労働者が労働契約に基づく業務やそれに伴う行為を行っている最中に発生した事故

▶事業主が提供した施設物などを利用している最中に、施設物などの欠陥や管理の怠慢により発生した事故

▶事業主が主管し、または事業主の指示に従って参加した行事や行事の準備中に発生した事故

▶休憩時間中に、事業主の支配管理の下にあるとみることのできる行為により発生した事故など

業務上の疾病

▶業務上の過労などによる脳心血管系の疾病

▶化学物質など労働者の健康に障害を引き起こし得る要因を取り扱い、またはそれに曝露して発生した疾病など

通勤災害

通勤中に発生した事故であって、通常の経路と方法で移動している最中に発生した事故であり、経路の逸脱の間に中断がないことが求められる

2. 労災休業給付 | 定義と支給金額

労災休業給付 労働者 業務上の災害 診断書

労災休業給付は、労働者が業務上の災害により 4日以上の療養を要する場合に支給される。

すなわち、 入院・通院の有無にかかわらず、診断書上の療養期間が 4日以上であれば、誰でも申請することができる。

言い換えれば、療養期間が 3日以下であれば休業給付は申請できず、事業主の故意・過失を原因とする民事上の損害賠償請求または災害補償を検討する必要がある。

また、休業給付の請求権は、休業した日から 3年間行使しなければ時効が消滅する。

[労災休業給付の特徴]

平均賃金の算定方法

休業給付は、療養前の 3か月間の平均賃金の 70%を基準として支給される。


平均賃金とは、 実際に提供された労働に対して支給された賃金の 1日平均値であり、事故前 3か月間の賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額を意味する。

例えば、月 250万ウォンを受け取っていた労働者が 3か月間で 750万ウォンを受け取った場合、これを 89〜92日で割ればよい。

単純に 90日で計算する場合、 1日平均 83,333ウォンが算定される。

この金額の 70%が 1日の休業給付として計算される。

万一、算出された平均賃金が労働者の通常賃金より少ない場合、通常賃金額が平均賃金額となる。

部分休業給付

休業給付は、労災の承認後、療養期間中に実際に働けなかった日について支給され、週末や休日も含まれる。


ただし、実際に働いた日は除外されるため、部分的に出勤した場合はその日は除外される。

したがって、回復段階にある労働者や、軽微な負傷により就業して周期的に療養を受けることのできる労働者の場合には、部分休業給付を支給する。

部分休業給付の算定式

(就業した日に該当するその労働者の平均賃金 – 就業した日に対する賃金) × 90/100 = 部分休業給付

低所得労働者の休業給付

労災を受けた労働者のうち一部の低所得の労働者には、労災休業給付だけでは生計が不足し得る点を補うため、追加補填給付が支給される。

既存の休業給付(70%) に加えて 10% が追加で支給され、結果的に平均賃金の 80%を受け取ることとなる。

ただし、 1日の休業給付の支給額が最低補償基準金額の 80%より少ない場合には、平均賃金の 90%に相当する金額を支給することができる。

もし、休業給付の支給額が最低賃金額より少なければ、最低賃金額が 1日当たりの休業給付となる。

最低補償基準金額

  • 全体の労働者の賃金平均額の 50%
  • 2025年の最低補償基準金額 : 1日 80,240ウォン

高齢者の休業給付

休業給付を受ける労働者が、 61歳となった高齢者になった場合には、平均賃金の 70%、平均賃金の 90%、最低賃金額を基準として休業給付が支給されるなど、減額支給の基準が別途設けられている。

平均賃金の 70%の休業給付支給高齢者の減額支給基準

年齢

支給額

61歳

1日当たりの休業給付支給額 × 66/70

62歳

1日当たりの休業給付支給額 × 62/70

63歳

1日当たりの休業給付支給額 × 58/70

64歳

1日当たりの休業給付支給額 × 54/70

65歳以降

1日当たりの休業給付支給額 × 50/70

再療養期間中の休業給付

再療養とは、療養給付を受けた者が、 負傷または疾病の再発、状態の悪化などにより追加の治療が必要であるとの医学的所見がある場合に、再び受ける療養給付を意味する。


この場合、医師、歯科医師または韓医師の診断書および所見書を基に勤労福祉公団の承認を受けて初めて、再療養期間が認められる。

再療養が承認されれば、最初の療養と同様に休業給付が支給される。


再療養により働けなかった日について、平均賃金の 70%を再び保障される。

[再療養事由の例]

  • 当初の傷病と再療養申請の傷病との相当因果関係の認定
  • 再療養により治療効果の期待がある医学的所見あり
  • 内固定術で挿入した金属ピンの内固定物の除去が必要な場合
  • 義肢の装着のための切断部位の再手術が必要な場合

3. 労災休業給付 | 申請方法と留意事項

労災休業給付 請求書 勤労福祉公団 差額の支給
労災休業給付請求書の書式。出典 : 勤労福祉公団

労災の承認後、療養期間が始まれば直ちに休業給付を申請することができる。


療養給付とともに休業給付も自動的に審査されるため、別途の申請書類を漏れなく準備することが重要となる。

労災休業給付の提出書類と作成のポイント

  • 休業給付申請書
  • 診断書、所見書(治療期間を明示)
  • 給与明細書、勤務記録(災害発生の月を含む直前 4か月間の賃金台帳)
  • 時間外手当、年次手当、賞与などは 1年間の内訳を確認できる資料

労災休業給付を申請する場合には、療養期間と実際の休業日数を正確に区分して記載しなければならない。

申請書に誤記された内訳が多い場合、支給が遅延し得るため、専門家と相談して提出することも望ましい。


審査の結果、不承認となり、または支給が遅延する場合には、公団の担当者に異議申立ての事由を確認し、必要であれば補完資料を提出しなければならない。


再審査請求や行政訴訟も可能である。


特に、労災申請書の受付の際には、給与明細書、労働契約書など所得を立証できる資料を必ず添付しなければならず、所得資料が明確でない場合には低所得の追加補填の適用を受けられないことがあるため、注意が必要となる。

4. 労災休業給付 | 休業給付の不正受給に対する制裁

労災休業給付 不正受給 金額の徴収 名簿の公開

労災休業給付を不正受給する事例も発生する。

療養中に実際に勤務していたにもかかわらず休業給付を受け取った場合、虚偽の診断書を添付した場合または再療養を虚偽で申請した場合を、不正受給とみることができる。

このように、虚偽その他の不正な方法により休業給付を受けた者は、給付額の 2倍に相当する金額を徴収される。

また、不正受給者のうち、 1)不正受給の回数が 2回以上であり不正受給額の合計が 1億ウォン以上、 2)1回の不正受給額が 2億ウォン以上である者は、名簿が公開され得る。

休業給付への対応前のチェックリスト


休業給付は、実際の療養により勤務が中断された期間のみ認められる。


会社との私的示談(公傷処理)、黙示的な復職、無断の再就業などはいずれも不正受給となり得るため、必ず正直に事実関係を記載しなければならない。

労働者は、療養期間の算定、平均賃金の計算、部分勤務の有無など丁寧な事実関係の整理により、不利益を予防する必要がある。

また、負傷や疾病が治癒していない状態、重症療養状態等級の基準に該当する程度であり、療養により 就業できない状態が 2年を経過した日以降も継続する場合には傷病補償年金の支給を受けなければならない。

労災休業給付の申請前に、実益についての助言が必要であれば、大韓民国9位のローファームである大輪(2025年、国税庁付加価値税申告基準)の労務士、労働を専門とする弁護士との早期の相談を通じて、権利を漏れなく保障されることをお勧めする。

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