CONTENTS
- 1. 労災休業給付 | 被害勤労者の生計保障制度

- - 産業災害として認定可能な事由
- 2. 労災休業給付 | 定義と支給金額

- - 平均賃金の算定方法
- - 部分休業給付
- - 低所得労働者の休業給付
- - 高齢者の休業給与
- - 再療養期間中の休業給付
- 3. 労災休業給付 | 申請方法と留意事項

- - 労災休業給付の提出書類と作成のコツ
- 4. 労災休業給付 | 休業給付不正受給の制裁

- - 休業給付対応前のチェックリスト
1. 労災休業給付 | 被害勤労者の生計保障制度

労災休業給付は、産業現場で事故や疾病により仕事ができない間、生計が困窮しないよう国家が支給する「休業給付」を意味します。
休業給付は、産業災害補償保険法に基づき勤労者が療養のため勤労できなかった期間中に所得の一部を填補する制度であり、労災保険給付のうち多くの勤労者が活用する制度です。
休業給付は災害勤労者の生活を保護し、十分な治療を受けられるよう手助けする基本的な安全網です。
ただし、申請書類が不備であったり手続を間違って理解して不利益を受ける場合があり得るため、被害勤労者が自ら正確な内容を知り、段階別に準備することが重要です。
産業災害として認定可能な事由
業務上の事故 | ▶事業主の支配・管理下において業務に関連して偶然に、急激に、外部の影響で発生した事故 |
業務上の疾病 | ▶業務上の過労等による脳心血管系の疾病 |
通勤災害 | 通勤中に発生した事故で、通常の経路と方法で移動している最中に発生した事故であり、経路の逸脱の間に中断がないことが求められる |
2. 労災休業給付 | 定義と支給金額

労災休業給付は、労働者が業務上の災害により4日以上の療養が必要な場合に支給されます。
すなわち、入院・通院の有無に関係なく、診断書上の療養期間が4日以上であれば誰でも申請することができます。
言い換えれば、療養期間が3日以下であれば休業給付は申請できず、事業主の故意・過失を原因とした民事上の損害賠償請求または災害補償を考慮しなければなりません。
また、休業給付請求権は、休業した日から3年間行使しなければ時効が消滅します。
[労災休業給付の特徴]
平均賃金の算定方法
休業給付は、療養前3か月間の平均賃金の70%を基準として支給されます。
平均賃金とは、 実際に提供された労働に対して支給された賃金の1日平均値であり、 事故前3か月間の総賃金総額をその期間の総日数で割った金額を意味します。
例えば、月250万ウォンを受け取っていた労働者が3か月間で750万ウォンを受け取った場合、 これを89~92日で割ればよいことになります。
単純に90日で計算した場合、 1日平均83,333ウォンが算定されます。
この金額の70%が1日の休業給付として計算されます。
もし算出された平均賃金が労働者の通常賃金より少ない場合は、 通常賃金額が平均賃金額となります。
部分休業給付
休業給付は、労災承認後の療養期間中に実際に仕事ができなかった日について支給され、週末や休日も含まれます。
ただし、実際に仕事をした日は除外されるため、部分的に出勤したならばその日は除外されます。
したがって、回復段階にある勤労者、軽微な負傷で就業して周期的に療養を受け得る勤労者の場合、部分休業給付を支給します。
部分休業給付の算定公式
(就業した日に該当する当該勤労者の平均賃金 - 就業した日に対する賃金)× 90/100 = 部分休業給付
低所得労働者の休業給付
労災労働者のうち一部の低所得労働者には、労災休業給付では生計が不足する可能性がある点を補完するために追加補填給付が支給されます。
既存の休業給付(70%)以外に10%が追加で支給され、結果として平均賃金の80%を受けることになります。
ただし、1日休業給付の支給額が最低補償基準金額の80%より少ない場合、平均賃金の90%に該当する金額を支給することができます。
もし休業給付支給額が最低賃金額より少なければ、最低賃金額が1日当たりの休業給付となります。
最低補償基準金額
- 全労働者の賃金平均額の50%
- 2025年最低補償基準金額: 1日80,240ウォン
高齢者の休業給与
休業給与を受ける労働者が61歳になった高齢者となった場合、平均賃金の70%、平均賃金の90%、最低賃金額を基準として休業給与を支給されるなど、減額支給の基準が別途設けられています。
▶ 平均賃金70%の休業給与支給を受ける高齢者の減額支給基準
年齢 | 支給額 |
61歳 | 1日当たりの休業給与支給額 × 66/70 |
62歳 | 1日当たりの休業給与支給額 × 62/70 |
63歳 | 1日当たりの休業給与支給額 × 58/70 |
64歳 | 1日当たりの休業給与支給額 × 54/70 |
65歳以後 | 1日当たりの休業給与支給額 × 50/70 |
再療養期間中の休業給付
再療養は、 療養給付を受けた者が 負傷または疾病の再発、 状態悪化などによって追加治療が必要であるという医学的所見がある場合に、再び受ける療養給付を意味します。
この場合、医師、 歯科医師または韓医師の診断書および所見書をもとに、勤労福祉公団の承認を受けてはじめて再療養期間が認められます。
再療養が承認されると、最初の療養と同様に休業給付が支給されます。
再療養によって働けなかった日について、平均賃金の 70%を再び保障されることができます。
[再療養事由の例示]
- 当初の傷病と再療養申請の傷病との相当因果関係の認定
- 再療養による治療効果が期待できる医学的所見がある
- 内固定術で挿入した金属ピンの内固定物の除去が必要な場合
- 義肢装着のための切断部位の再手術が必要な場合
3. 労災休業給付 | 申請方法と留意事項

労災承認後に療養期間が始まると、直ちに休業給付を申請することができます。
療養給付とともに休業給付も自動的に審査されるため、別途の申請書類を漏れなく準備することが重要です。
労災休業給付の提出書類と作成のコツ
- 休業給付申請書
- 診断書、所見書(治療期間明示)
- 給与明細書、勤務記録(災害発生月を含む以前4か月間の賃金台帳)
- 延長手当、年次手当、賞与金などは1年間の内訳確認が可能な資料
労災休業給付を申請する場合、療養期間と実際の休業日数を正確に区分して記載する必要があります。
申請書に誤記載された内訳が多い場合、支給が遅延され得るため、専門家と相談して提出するのも良いです。
もし審査結果が不承認となったり支給が遅延される場合、公団担当者に異議申立の事由を確認し、必要に応じて補完資料を提出する必要があります。
再審査請求と行政訴訟も可能です。
特に労災申請書受付時に給与明細書、勤労契約書など所得を立証できる資料を必ず添付する必要があり、所得資料が明確でない場合は低所得追加填補を受けられない可能性があるため、注意が必要です。
4. 労災休業給付 | 休業給付不正受給の制裁

労災休業給付を不正受給する事例も発生します。
療養中に実際には勤務していたにもかかわらず休業給付を受領した場合、 虚偽の診断書を添付した場合、 または再療養を虚偽で申請した場合を、不正受給とみなすことができます。
このように、偽りやその他の不正な方法で休業給付を受けた者は、給付額の2倍に相当する金額を徴収されます。
また、不正受給者のうち、 1)不正受給の回数が2回以上で不正受給額の合計が1億ウォン以上、 2)1回の不正受給額が2億ウォン以上の者は、名簿が公開される可能性があります。
休業給付対応前のチェックリスト
休業給付は実際の療養により勤務が中断された期間のみ認められます。
会社との示談合意、暗黙的な復職、無断の再就職などはすべて不正受給となる可能性があるため、必ず正直に事実関係を記載しなければなりません。
労働者は療養期間の算定、平均賃金の計算、部分勤務の可否など、綿密な事実関係の整理で不利益を予防する必要があります。
また、負傷または疾病が治癒されていない状態、重症療養状態等級基準に該当する程度、療養により就業できない状態が2年が経過した日以後までも持続する場合は傷病補償年金を支給されなければなりません。
労災休業給付申請前、実益についての助言が必要であれば、大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)の労務士、労働専門弁護士との迅速な相談を通じて権利を漏れなく保障されますことを願います。











