CONTENTS
- 1. 熟年離婚 | 概念

- - 熟年離婚の理由
- - 熟年離婚の主な事由
- - 熟年離婚 | 財産分割
- 2. 熟年離婚 | 進行方法

- - 熟年離婚の主な業務分野
- - 熟年離婚の財産分与 年金分割
- - 黄昏離婚の財産分割と専業主婦
- - 協議離婚
- - 裁判上の離婚
- - 行政官庁への離婚届
- 3. 熟年離婚 | 財産分与・慰謝料の問題

- - 熟年離婚の不倫相手に対する訴訟
- - 財産分与
- - 専業主婦の財産分与
- - 慰謝料
- 4. 熟年離婚は後悔する? 後悔なく進める方法

- 5. 熟年離婚 | 年金と相続の問題

- - 国民年金の分割請求
- - 相続権の剥奪
- 6. 熟年離婚 | チェックリスト

- - 熟年離婚の準備
1. 熟年離婚 | 概念

熟年離婚とは、主に子どもが皆成長した後、50代以上の中高年夫婦が離婚を選択する場合をいう。
「黄昏期」とは文字どおり人生の夕暮れにあたる時期を意味し、この時期に離婚を決意する場合を指す社会的な用語である。
熟年離婚の理由
• 熟年離婚は、女性と男性で選択の理由がそれぞれ異なって分析されます。
√ 熟年離婚の女性の原因
性格の違い
経済的な問題
夫の不貞行為
子の独立による家族の解体
√ 熟年離婚の男性の原因
妻の些細な言動
家族の集団による仲間外れの問題
妻が家庭を疎かにする態度
子の独立による家族の解体
熟年離婚の主な事由
熟年離婚が増加している理由は次のとおりである。
② 経済的自立の可能性の増加(特に女性の社会進出の拡大)
③ 平均寿命の伸長
→ 「残された30~40年の人生」を自立して生きたいという欲求の増加
④ 伝統的な結婚観の弱まりおよび離婚に対する社会的認識の緩和
⑤ 退職後の生活様式、価値観の違いの表面化
実際に、熟年離婚は一方の配偶者の不貞や家庭内暴力といった伝統的な離婚事由のほか、「性格の違い」「対話の断絶」「情緒的な疎外」など、心理的な孤立感に起因する場合が多い。
熟年離婚 | 財産分割
熟年離婚の際、一般的に財産分割の問題が最も大きな紛争事案であるでしょう。
結婚生活が長い分、共に築いてきた財産が相当であるためです。
あるいは、自身が結婚生活を続けながら経済的活動をしてこなかったため、財産分割の面で損をすることになるのではないかと不安に思うこともあります。
したがって、熟年離婚を悩んでいるのであれば、離婚専門弁護士と相談を進めて、法的検討およびサポートを要請することが望ましいです。
2. 熟年離婚 | 進行方法

熟年離婚も、一般的な離婚手続と同様に、協議離婚または裁判上の離婚に分けられる。
熟年離婚の主な業務分野
熟年離婚に関する主な業務分野は以下のとおりです。
熟年離婚の慰謝料請求に関する検討および諮問
熟年離婚の進行意思の確認
熟年離婚の調停手続の進行案内および裁判離婚の進行時の手続案内
熟年離婚の訴状の代理作成およびコンファームの進行
熟年離婚に関する資料の確保および検討
離婚の提出書類の検討および不利な資料の検収
熟年離婚の有責配偶者の検討および主張
熟年離婚の財産分割および寄与度の主張
専業主婦の財産増殖の寄与の認定の判例および事例の検討
熟年離婚以降の老齢年金の受領の有無の諮問
熟年離婚以降の退職年金の受領の有無の諮問
所有不動産の価額の確認および相手方所有の不動産の仮差押え申請の進行
相手方所有の財産の確認および金融情報提出命令の申請の進行
相手方の不倫および不貞行為の立証資料の確保
熟年離婚以降の離婚申告の代行
その他、熟年離婚に関する法律諮問
熟年離婚の財産分与 年金分割
熟年離婚の 財産分与の 対象には 相手方が 支給を受ける 年金も 含まれます。
相手方の 配偶者が 公務員である 場合は 公務員年金も 分割の 対象です。 もし 職業軍人の 場合は 軍人年金も 含まれます。
ただし、公的年金の 場合は 婚姻 維持 期間が 5年 以上でなければ ならないなど 一定の 要件が 満たされてはじめて 相手方の配偶者の 年金に 対して 財産分与権を 請求できます。
黄昏離婚の財産分割と専業主婦
専業主婦も 黄昏離婚の際に 財産分割請求権が 認められます。
家事と 育児など 家庭の仕事を しながら 夫の 経済活動を 支えてきた ため、 夫が 経済活動に 集中できたのです。
すなわち、 自身が 経済活動を しながら 稼いだ 所得が なくても 専業主婦は 夫婦の 財産の 維持と 形成に 寄与した ものとして 認められます。
協議離婚
夫婦が離婚に合意した場合、家庭法院で離婚意思の確認を受け、行政官庁に離婚届を提出すれば効力が発生する。
家庭法院で離婚意思の確認を受けるためには、次のような書類を準備して提出しなければならない。
離婚意思確認の申請時に必要な書類
(夫婦双方および成年の証人2名の署名と捺印が必要)
② 夫婦各自の家族関係証明書および婚姻関係証明書 各1通
③ 未成年の子がいる場合
- 親権者および養育方法などに関する協議書1通と写し2通
- または家庭法院の審判正本および確定証明書 各3通
ただし、熟年離婚は長い婚姻期間により財産関係や相続、老後の問題などが絡んでいる場合が多く、単純な協議よりも法的な仲裁が必要な領域である。
裁判上の離婚
一方が離婚を望まない場合や、不貞・暴行・経済的遺棄など責任のある事由がある場合には、家庭法院に裁判を請求することができる。
裁判上の離婚が認められる事由(民法第840条)
② 悪意の遺棄
③ 配偶者または直系尊属による著しく不当な待遇
④ 自己の直系尊属が不当な待遇を受けた場合
⑤ 3年以上の生死不明
⑥ その他婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判上の離婚を進めようとする場合、次の書類を準備しなければならない。
裁判離婚の請求時に必要な書類
• 夫婦各自の婚姻関係証明書
• 夫婦各自の住民登録謄本
• 夫婦各自の家族関係証明書
• 未成年の子の基本証明書、家族関係証明書
• その他の疎明資料
行政官庁への離婚届
離婚は、単に法院の確認や判決だけで効力が発生するのではなく、離婚届を通じて初めて法的に婚姻関係が終了する。
協議離婚の場合
夫婦のうち一方が家庭法院の離婚意思確認書の謄本の交付を受けた日から3か月以内に、離婚届とともに当該書類を登録基準地または住所地を管轄する官庁(市庁・区庁・邑・面事務所)に提出しなければならない。
: 離婚意思確認書の謄本を受け取った日から3か月以内
∙ 必要書類
- 離婚届 1通
- 法院が発給した確認書 1通
- 届出人の住民登録証と印鑑
∙ 未届の場合
: 法院の確認の効力喪失
裁判上の離婚の場合
離婚判決が確定した日から1か月以内に行政官庁へ届け出て初めて離婚の効力が発生する。
: 裁判確定日から1か月以内
∙ 必要書類
- 離婚届
- 裁判書の謄本および確定証明書
∙ 未届の場合
: 離婚の効力は発生しない
3. 熟年離婚 | 財産分与・慰謝料の問題

熟年離婚では、長期間にわたって形成された財産の分与が中心となる。
また、配偶者に帰責事由があれば、慰謝料を別途請求することができる。
熟年離婚の不倫相手に対する訴訟
熟年離婚の 訴訟を進める際に 相手方の 配偶者の 不倫行為を 知った のであれば 不倫相手に 対する 訴訟も 一緒に 進めることが できます。
これに 備えて 多くの 証拠を 収集する ことが 望ましいです。
不倫行為を 犯した 場合には 配偶者だけでなく 不倫相手にも 慰謝料を 請求できます。
ただし 慰謝料の請求額を 高く 認められる ためには 具体的な 事実の 証明が 必要であるため 離婚専門弁護士や 関連事件の 経験が 豊富な 弁護士の 助けを 受けることをお勧めします。
財産分与
共有名義または配偶者単独名義の財産について財産分与を請求することができる。
また、婚姻中に蓄積された財産のほか、退職金、年金、事業所得などすべてが財産分与の対象となり得る。
この際、財産形成への寄与度、婚姻期間、子の養育の経過など、総合的な要素を考慮して行われなければならない。
財産分与について合意に至らない場合、離婚日から2年以内に財産分与を請求することができる(民法第839条の2)。
専業主婦の財産分与
専業主婦であっても、財産分与において正当な寄与度を認められることができる。
婚姻期間中に経済活動をしていなかったとしても、家事労働と子の養育を専任し、家庭経済の維持に寄与した点は、明白な財産形成への寄与と評価される。
大法院 1993. 5. 11. 付 93스6 決定
実際に、熟年離婚の事件では、配偶者が単独で所得を得てきた場合であっても、専業主婦の長年の寄与度が認められ、半分程度の財産分与が行われる場合が多い。
専業主婦の寄与度の立証証拠
∙ 長期間居住した住宅に関する書類(チョンセ・家賃の契約書、公共料金の納付明細など)
∙ 家事労働および配偶者への内助に関する陳述書(本人および子、知人などの陳述書)
∙ 配偶者の経済活動を支えた状況(勤続期間、転職・転勤に伴う家族の移住など)
∙ 婚姻期間と財産形成時期の一致の有無
∙ 生活費の管理および支出明細(家計簿、カード明細、通帳取引明細など)
慰謝料
相手方配偶者の不貞や暴行、遺棄など帰責事由が認められる場合、精神的損害に対する損害賠償として慰謝料を請求することができる(民法第806条、第843条)。
この場合、損害および加害者を知った日から3年以内に請求しなければならず、期限が過ぎると請求権は消滅する(民法第766条)。
慰謝料請求時の立証資料
: ショートメール、メッセンジャーの会話、写真・動画、宿泊の領収書、探偵の報告書、不貞相手の陳述書など
∙ 暴行の証拠
: 診断書、病院の診療記録、傷害の写真、警察への届出内容、周囲の人の目撃陳述など
∙ 経済的遺棄の証拠
: 生活費の不払い明細、口座の取引記録、公共料金の滞納資料、子の養育費の不払いの事実など
∙ 家庭不和および心理的被害の証拠
: 心理相談の記録、精神科の診療記録、日記、被害の陳述書など
∙ その他、婚姻破綻の責任を裏づけ得る状況証拠
4. 熟年離婚は後悔する? 後悔なく進める方法
熟年離婚を決心したのであれば、後悔なく進めるべきでしょう。相手方と協議離婚や調停離婚が成立しないケースがほとんどです。
婚姻期間が20年以上であるため、すでに長い年月をともに過ごしてきた夫婦が蓄積してきた夫婦共同財産の規模が相当であり、財産分与をめぐって利害関係が大きく対立するためです。
また、子どもたちも熟年離婚の財産分与問題に介入し、問題が大きくなる状況が発生します。
このような場合、スムーズに手続きを進めるために、離婚専門弁護士や関連専門家の法的サポートを受けることをおすすめします。
法務法人 大倫は、熟年離婚の財産分与手続きにおいて、夫婦共同財産と贈与財産の区分を確実に行い、ご依頼者に最善の結果をもたらすために努めています。
5. 熟年離婚 | 年金と相続の問題

熟年離婚では、子よりも配偶者間の年金、相続の問題が中心となる。
国民年金の分割請求
婚姻期間中に配偶者が国民年金を納付していた場合、離婚時に分割を請求することができる。
分割年金の受給要件
② 配偶者と離婚していること
③ 配偶者であった者が老齢年金の受給権者であること
④ 分割年金の受給権者本人が、出生年度別の支給開始年齢に達すること
相続権の剥奪
離婚は法律的に婚姻関係を解消するものであるため、離婚した配偶者は互いに相続権を有しない。
したがって、熟年離婚の際には、事前の贈与または遺言を通じて分割の調整が必要となる場合がある。
6. 熟年離婚 | チェックリスト

熟年離婚は、感情的な対立だけでなく、財産、相続、老後の生活、健康、子との関係など、さまざまな利害関係が複合的に絡んでいる場合が多い。
次の項目を事前に検討することで、安定した離婚が可能となる。
項目 | 詳細内容 |
婚姻破綻の原因の整理 | 離婚事由が「正当な事由」に該当するかの確認 |
財産の整理 | 婚姻期間中に形成された財産についての分割計画の策定 |
証拠の収集 | 不貞・暴力など裁判上の離婚事由に関する証拠の準備 |
身分上の保護措置 | 接近禁止、子との面会交流の制限など仮処分の準備 |
生活基盤の確保 | 離婚後の居住地・生活費・医療支援など生活の設計 |
相続・年金の問題の確認 | 配偶者の国民年金の分割請求の可否、遺族年金の資格など |
熟年離婚の準備
当法人には、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数所属しており、離婚の方式に応じたオーダーメイドの戦略を策定する。
特に、長い婚姻期間により複雑な財産分与が予想される場合に備え、税理士、会計士、法務士など分野別の専門家との協業を通じて、財産分与・年金・相続など多面的な法律サービスを提供する。
熟年離婚を検討中の場合や、財産分与および慰謝料請求などで困難を抱えている場合は、いつでも離婚弁護士に相談を求めていただきたい。












