CONTENTS
- 1. 職場内セクハラ | 概念

- - 職場セクハラの被害者
- - 職場セクシュアル・ハラスメント アルバイト
- - 職場セクハラの要件
- - 職場内セクハラ | 処罰の程度
- 2. 職場内セクハラ | 判断基準および代表的な類型

- - 職場内セクハラ | 被疑者・被告人の身分の依頼人
- - 職場内セクハラ | 被害者の依頼人
- 3. 職場内セクハラ | 大倫の助力

- - 職場セクハラの被害申告
- - 職場セクハラの嫌疑
- 4. 職場セクハラ事件の支援

- 5. 職場内セクハラ | 事業主の措置義務

- - 不利益な措置の禁止
- - 事業主の予防教育および指針整備の義務
- 6. 職場内セクハラ | 対応戦略

- - 被疑者の立場での対応戦略
- - 被害者の立場での対応戦略
- - 職場内セクハラで法的支援が必要であれば
1. 職場内セクハラ | 概念

職場内セクハラは性犯罪の一種であり、事業主または上司が地位を利用して部下の職員に性的な言動を行い、性的羞恥心や屈辱感を感じさせる行為をいう。
のみならず、同僚の職員の間でも、相手が望まない性的な言動を行い性的羞恥心を与える場合、職場内セクハラが成立することがある。
職場内セクハラは、男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律第2条第2号において次のように定義される。
-正社員のほか、パートタイム、アルバイト、派遣勤労者、求職者も保護対象
-行為の場所は会社だけでなく、会食、慰安旅行、退勤途中等も含まれ得る
-顧客等の外部者が加害者である場合も含む
職場セクハラの被害者
• 職場セクハラの被害者は、他の労働者に限定されています。
職場セクハラの被害者に事業主は含まれません。一般的に女性労働者だけが職場セクハラの被害者だと考えますが、男性の被害者も最近多く見られています。
同性がセクハラをすることもまた、職場セクハラに含まれるとみなすことができます。
性別に関係なく、被害者が性的羞恥心を感じたり性的屈辱感を感じたりし、業務関連性があれば、これは職場セクハラです。

職場セクシュアル・ハラスメント アルバイト
• 職場セクシュアル・ハラスメントは、アルバイトや非正規職、パートタイムでも起こり得ます。
アルバイトの募集過程でセクシュアル・ハラスメントを受けた場合も、職場セクシュアル・ハラスメントに含まれます。
採用する条件として性的行為を強要するか、アルバイトをする過程で事業主から性的屈辱感を感じさせる行為を受けた場合、職場セクシュアル・ハラスメント行為として申告が可能です。
退職した場合でも、当時労働者であったならば、職場セクシュアル・ハラスメントとして申告が可能です。
職場セクハラの要件
• 職場セクハラの要件は、業務関連性がなければなりません。
業務遂行に関連して性的言動が行われたり、権力を濫用して業務遂行の一環であるかのように性的行為を行ったりした場合も、職場セクハラです。
地位を利用したり業務関連性が認められたりした場合であれば、職場を離れた退勤途中、会食の場所、慰安旅行でも職場セクハラに該当することがあります。
職場内セクハラ | 処罰の程度
職場内セクハラは、行為および類型によって以下のような程度の処罰が科される。
| 事業主が職場内セクハラを行った場合 | 1,000万ウォン以下の過料 |
| 事業主による調査および適切な措置の不実施 | 500万ウォン以下の過料 |
| 事業主が職場内セクハラの事実を申告した被害者に不利益を与えた場合 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
| 職場内で自己の保護または監督を受ける者を偽計、威力によりわいせつ行為をした場合 | 3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| 職場内で暴行または脅迫により人にわいせつ行為をした場合 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| SNS等を通じて性的な発言を行い、人に性的羞恥心を与えた場合 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
事業主の場合、職場内セクハラで直近3年以内に過料処分を受けた事実があるか、一人に対して複数回にわたり職場内セクハラを行う等の場合、より高い水準の過料が科されることがある。
2. 職場内セクハラ | 判断基準および代表的な類型
職場内セクハラの判断基準および代表的な類型について整理する。
▶判断基準
-被害者の主観的な感情を考慮
-社会通念上合理的な第三者の視点
-職場内の上下関係、反復性、被害者の反応等の具体的な状況
▶代表的な類型
1. 身体的な行為
-抱擁、口づけ、後ろから抱きつくこと
-特定の身体部位への接触
2. 言語的な行為
-わいせつな話、容姿の卑下または性的な比喩
-性的な事実を尋ねること、会食の場で隣席を強要すること等
3. 視覚的な行為
-わいせつ物の掲示または共有
-身体の特定部位の故意の露出
4. 業務上の地位を利用した行為
-昇進、採用等に影響力を行使しながら性的な要求をする
5. 顧客または外部者によるセクハラ
-業務関係において発生した場合、事業主が措置義務を負う
職場内セクハラ | 被疑者・被告人の身分の依頼人
職場内セクハラの被疑者・被告人の身分の依頼人に関する主な業務分野は以下のとおりです。
職場内🔗
社内告発手続きに関する就業規則の検討および助言
懲戒回付手続きの案内および対応
被害者との示談の代行
刑事および民事手続きの対応
誣告罪の成立の有無の検討
事件現場の資料の確保業務
事件に関する通話の録音記録の確保および作成業務
事件に関するメッセージなどの🔗デジタルフォレンジック 業務
周囲の人の陳述の確保および事実確認書の確保
反省文の内容の助言
🔗懲戒/解雇 処分への不服手続きの進行
嫌疑への反論供述の準備および検討
会社の調査手続きでの弁護人意見書の提出
その他、職場内セクハラに関する法律顧問
職場内セクハラ | 被害者の依頼人
職場内セクハラの被害者の依頼人に関する主な業務分野は以下のとおりです。
職場内セクハラの社内告発手続きに関する就業規則の検討および助言
🔗
刑事告訴および民事手続きの代理
職場内セクハラの誣告罪の嫌疑への対応
事件現場の資料の確保業務
周囲の人の陳述の確保および事実確認書の確保
示談金の算定および🔗示談書の作成、示談の代理
その他🔗社内セクハラ に関する法律顧問
3. 職場内セクハラ | 大倫の助力

職場内セクハラの容疑を受けた場合、事件を大きくしたくないとの思いから相手方と合意してしまうと、結局は自分の行為を認めることになり、後日の民事手続きなどでさらに大きな損害を被ることにもなりかねません。
そのため、もし職場内セクハラの問題に巻き込まれた場合は、防御弁論の準備の方向性について、必ず🔗性犯罪専門弁護士と対策を立てることをお勧めいたします。
一人で事件を大きくしたくないとの思いから静かに解決しようとして、後日さらに大きな被害を招くことがあります。
大きな紛糾なく職場内セクハラの事件を解決できる方法は、専門家とともに解決することです。
職場内セクハラに関しては、社内の懲戒手続き、刑事手続きだけでなく損害賠償請求にまで至り得るため、各分野の専門弁護士がTFを組んで対応できる大倫に事件をご依頼されることをお勧めいたします。
職場内セクハラの被害者の場合、加害者と確実に分離措置を受け、加害者に対して確実な処罰が下されるよう、通報・告訴の代理手続きをお任せください。
大倫は、事件の秘密保持を保証し、ご依頼者の権益保護のため、事案に応じた最適な戦略をご提示いたします。
職場セクハラの被害申告
① 事業主への 苦情の申告
: 職場セクハラの 被害者は 事業主に 職場セクハラの 被害申告をすることができます。
申告を 受けた 事業主は 直ちに 申告に 伴う 措置を 取らなければなりません。 申告者に 不利な 処遇を すれば 処罰を 受け得ます。
② 地方雇用労働官署への 申告
: 事業主が 職場セクハラの 加害者である 場合、 地方雇用労働官署に 申告をすることができます。 この 場合、 公訴時効は 5年です。
③ 国家人権委員会への 救済申請
: 国家人権委員会に職場セクハラに 関して 相談申請を したり 陳情を 入れたりすることができます。
④ 刑事告訴
: 職場セクハラで被害を 受け、 加害者を 刑事処罰したい 場合は、 捜査機関に 告訴状を 受け付けることができます。
⑤ 損害賠償 請求
: 職場セクハラで 金銭的 被害を 受けたり 精神的苦痛を 受けたりした 場合は 慰謝料請求や金銭的 損害に 対する 賠償を 請求することができます。
職場セクハラの嫌疑
職場セクハラの嫌疑を受けている加害者の立場であれば、自身の行為を振り返る過程が必要です。
自身が業務に関連して他の労働者に性的羞恥心を与えるような行為をした事実があるなら、その事実を認めて情状弁論をすることが重要です。
しかし、そのような事実がなく、故意に行われた行為でないなら、無罪弁論をしなければならないでしょう。
不当な職場セクハラの嫌疑を受けているなら、証拠資料を通じて反論をしなければなりません。
4. 職場セクハラ事件の支援
職場セクハラ 事件で 支援を 受けようと するなら、 関連分野に 経験の 豊富な弁護士との相談が 最も 重要です。
職場セクハラは 類型が 非常に 多様で、 被害者の 一貫した 供述だけでも 認められる可能性があるため、自分が どんな 主張を しようとも、 その 主張を 裏付けられる 正確な 証拠資料を 確保しなければ なりません。
自分が 認識して行った 行動でなくても、社会的に 職場セクハラ 行為と 認められるならば、 処罰を 免れることは できないでしょう。
法務法人 大倫は、 職場セクハラを 類型別に 整理して処罰事例を 相談時に 案内して います。
類似事例を ご説明し、 似たような 状況で このような 処罰水準が 出たことを お知らせし、 誇張された 相談では なく 現実に 基づいた 相談と 助力を 差し上げて います。
職場セクハラは、その状況が 非常に 多様で 対処法に よって 処罰 水準も 大きく 変わるため、専門家の 確実な 助けを 受けることが 重要です。
5. 職場内セクハラ | 事業主の措置義務

職場内セクハラにおける事業主の措置義務について整理する。
不利益な措置の禁止
セクハラの事実を申告した勤労者および被害勤労者等に不利な処遇をしてはならない。
不利な処遇には次のような行為が含まれる。
-罷免、解任、解雇等の身分喪失措置
-懲戒、停職、減給、昇進制限等の不当な人事措置
-職務の不付与、強制的な転勤等、本人の意思に反する措置
-勤務評価・賃金・賞与金等の差別的な支給
-教育訓練の機会の制限
-仲間はずれ、暴行・暴言等、精神的・身体的な損傷を誘発する行為
-その他被害者の意思に反する不利益
上記の措置に違反した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が科されることがある。
事業主の予防教育および指針整備の義務
事業主は 年1回以上のセクハラ予防教育を実施しなければならず、これに違反すると500万ウォン以下の過料が科される。
予防教育は、職員研修、インターネット講義等の方式で実施できるが、単なる資料の配布のみでは教育として認められない。
予防教育には次の事項が含まれなければならない。
-事業場内の処理手続および被害者救済手続
-その他予防に必要な事項
ただし、常時勤労者10名未満の事業場等、一部の事業場では、広報物の配布等、簡素化された教育が可能である。
セクハラ予防のための指針を設け、勤労者が閲覧できるように備え置かなければならず、指針には次の事項が含まれなければならない。
-セクハラの調査および被害者保護の手続
-加害者の懲戒手続および水準
6. 職場内セクハラ | 対応戦略
職場内セクハラに関する被疑者、被害者の立場での対応戦略について整理する。
被疑者の立場での対応戦略
▶初期供述の前の事実関係の整理
事件発生の日時、場所、会話の内容、周辺の人物、経緯等を文書化する。可能な限り具体的に作成し、供述の際に一貫性を維持できるようにする必要がある。
▶客観的な証拠の確保
メッセージ、メッセンジャー、電子メール、録音、CCTV等、行為の性質が誤解であったこと、または悪意のある意図がなかったことを示すことができる資料を整理する。
公的・日常的な会話であったことを立証できる第三者の供述の確保も重要である。
▶被害者との接触の禁止
無分別な弁明の試みや接触は、かえって不利な状況となることがあるため、法的手続の中でのみ立場を伝える必要がある。
▶供述拒否権の検討
事実関係が不明確であるか、不利な供述のおそれがある場合、一定部分について供述を留保したり、供述拒否権を行使することも戦略の一つである。
被害者の立場での対応戦略
▶初期の証拠確保
性的な発言・行動の日時、場所、方法等をメモしたり、当時の状況が記録された会話のキャプチャ、録音等を収集する。
▶内部の苦情処理手続の活用
会社の苦情処理委員会、人事チーム、セクハラ申告センター等を通じた申告は、後日不利益が生じた際の対応の基礎資料となる。
申告は書面で行い、受理日を記録しておくことが望ましい。
▶被害者保護措置の要請
勤務地の変更、有給休暇、加害者との接触の遮断等の要請は正当な権利である。
事業主はこれを拒絶できず、要請の内容と事業主の対応を文書化しておかなければならない。
▶外部機関の活用
労働庁への陳情、警察への告訴、国家人権委員会への陳情等、外部機関の活用も可能であり、陳情の際には事件の概要と証拠資料を整理して併せて提出することが望ましい。
▶不利益が生じた際の救済手続の活用
不当解雇、転勤、減給等の人事上の不利益がある場合、3か月以内に労働委員会へ救済を申し立てることが可能であり、使用者に対する損害賠償請求も検討できる。
▶長期対応の時期への備え
刑事手続は数か月以上続くことがあるため、身体的・精神的な安定のための相談機関との連携、心理治療の並行等も考慮する必要がある。
職場内セクハラで法的支援が必要であれば
職場内セクハラは、単なる不快感にとどまらず、民事・刑事・労働法等の多様な法律が交差する複合的な事案である。
法務法人大輪は、性犯罪専門弁護士、労働専門弁護士、刑事専門弁護士がTFチームによる対応を通じて、事件の経緯および文脈の分析、正確な法の適用と対応戦略の策定、社内手続と刑事手続の並行対応等に取り組んでいる。









