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業務分野

売春犯罪

売春犯罪とは、金品または財産上の利益を対価として性を売買する行為をいう。売春を行った者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処される。

CONTENTS
  • 1. 売春犯罪 | 概念
  • 2. 売春犯罪 | 処罰の水準
    • - 性売買犯罪 | 主要な業務分野
    • - 性売買犯罪の未遂犯
  • 3. 売春犯罪 | 代表類型
    • - 性売買犯罪の性売買斡旋
    • - 売春犯罪の動向
  • 4. 性売買犯罪と児童・青少年
    • - 売春犯罪における児童・青少年売春
  • 5. 性売買犯罪への対応
  • 6. 売春犯罪 | 対応方法
    • - 被疑者の立場からの対応方法
    • - 被害者の立場からの対応方法
    • - 被害への対処方法:通報、相談、告訴、損害賠償
  • 7. 売春犯罪 | 実務上の弁護ポイント
    • - 被疑者の立場からの弁護実務ポイント
    • - 被害者の立場からの弁護実務ポイント
    • - 売春犯罪で法的な助けが必要な場合

1. 売春犯罪 | 概念

法務法人大輪が解説する売春犯罪の類型


売春犯罪とは、金銭などの対価を媒介として性行為を行い、またはこれをあっせん・強要する行為をいう。

売春あっせん等行為の処罰に関する法律(以下、売春処罰法)は、単に性を売買する行為だけでなく、これをあっせんし、または性を搾取する形態の行為もすべて犯罪と規定しており、売春の
当事者だけでなく、周辺の行為者までも併せて処罰の対象となる。


売春犯罪には、次のような行為が含まれる。

▶売春行為そのもの(性を売買した当事者)
▶売春をあっせんし、または場所を提供した者
▶売春を目的とした人身売買・強要など人権侵害型の性犯罪

2. 売春犯罪 | 処罰の水準

売春犯罪を犯した場合、類型に応じて以下の水準の処罰が下される。

性を売った場合3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
性を購入した場合1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留または科料
暴行または脅迫により性を売らせた場合10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
売春のあっせん等の行為を行った場合3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
児童・青少年の性を購入した場合

1年以上10年以下の懲役または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金

被害者が満16歳未満である場合、刑の½まで加重

児童・青少年の売春あっせん等の行為を行った場合7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

性売買犯罪 | 主要な業務分野

性売買犯罪に関する主要な業務分野は以下のとおりです。

🔗

性売買犯罪 の成立の有無に関する顧問

被害者が未成年か否か、認知の有無の検討および顧問

性売買犯罪の未遂に関する顧問

対価性の確認

斡旋行為の顧問

再犯に関する顧問

営業場所の提供に関する犯罪成立の顧問

自首および自白による刑の減軽の顧問

🔗
同性性暴行、 性売買に関する顧問

テレグラムの会話内容などメッセージの復旧 🔗
デジタルフォレンジック

身上情報の公開に関する顧問

弁護人意見書の提出および参考資料の提出

反省文の提出代行

ポン引きの情報提供など顧問

性売買犯罪に関するその他の法律顧問

金銭支給の内訳など関連資料の確保

性売買犯罪の未遂犯

• 性売買犯罪には未遂犯の 処罰規定は ありません。

したがって、 未成年者を 対象とした 性売買で なければ、 性売買を 試みたものの 未遂に 終わった 場合は 処罰を 受けません。

しかし、 性売買の 対象者が 未成年者である 場合は、 児童・青少年の 性保護に 関する 法律(児童青少年法)により 処罰を 受ける可能性が あります。

すなわち、 性売買を しようと 試みたが 本人の 意思で 中断したり 詐欺に 遭った 場合は、捜査機関に 申告すれば よいのです。

3. 売春犯罪 | 代表類型

売春犯罪の代表的な類型について整理する。


1. 援助交際および条件出会い

青少年を対象とした売春の形態が多く、児童・青少年の性保護に関する法律違反として加重処罰されることもある。


2. 売春サイトまたはチャットアプリを通じたあっせん

オンラインプラットフォームを活用した非対面のあっせん形態が急増し、情報通信網法、児童・青少年の性保護に関する法律などとも絡む場合が多い。


3. オフィステル・休憩室・マッサージ店など業所を装った売春

一般の業所を装ったまま売春を提供する形態で、業主や管理者、場所の提供者すべてが処罰の対象である。


4. 海外での売春あっせん

国内で募集して海外へ送る形態は、人身売買および国外での売春あっせんの疑いで重刑が宣告されることもある。


5. 強要または脅迫を通じた売春

自発的でない売春は人権侵害として、人身売買罪、強要罪、監禁罪など重大犯罪として処罰される。

性売買犯罪の性売買斡旋

• 性売買犯罪における 性売買斡旋罪は、単純な性売買の 当事者らが 実際に 性売買を 行うか 否かに かかわらず、単純な 性売買の周旋行為が あれば成立します。

性売買 業所の 建物を 貸し出すなどの 行為も 性売買斡旋行為に 含まれます。

売春犯罪の動向

1. デジタル基盤の拡散

条件付き出会い仲介アプリやSNSを介したあっせんが急増しており、捜査機関の取り締まりも非対面チャネルを中心に強化される傾向にある。


2. 青少年を対象とする犯罪の増加

児童・青少年の性保護に関する法律違反と結びついた売春犯罪が増えており、加害者にはより重い責任が課される。


3. 売春場所への取り締まり強化

マッサージ店や宿泊施設などを利用した場所の提供に対する取り締まりが全国的に拡大しており、公衆衛生管理法や食品衛生法など他の法律との併合捜査も進められる。


4. 処罰中心から被害者保護中心への変化

売春被害女性に対して、売春被害者保護法に基づく保護および回復プログラムの支援も並行して行われている。

4. 性売買犯罪と児童・青少年

성매매범죄 성매매알선

• 性売買犯罪において 児童・青少年が 性売買の 対象者と なった 場合、その 処罰は いっそう 重くなります。

児童・青少年の 性保護に 関する 法律(児童青少年法)の 適用を 受ける ためです。

また、 児童および 青少年は、性的 自己決定権が 否定され、 性売買被害者に 該当するため、 性売買を 理由に 処罰されません。

売春犯罪における児童・青少年売春

1. 児童・青少年の売春を誘引または勧誘した場合

:7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑

2. 児童・青少年の売春を暴行や脅迫などの行為を伴ってさせた場合

:5年以上の有期懲役

3. 児童・青少年売春のあっせん行為をしながら対価を受け取ったり要求、約束した場合

:7年以上の有期懲役

4. 児童・青少年売春の購入者

:1年以上10年以下の懲役または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金刑

5. 児童・青少年売春の場所提供者

:7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑

5. 性売買犯罪への対応

単純性売買と 性売買あっせんは 処罰において 違いを 見せます。

もし、単純に 性を 売買する 行為で 取調べを 受けることになった 場合、対価 行為が 行われなかった ことを 立証すれば 性売買犯罪で 処罰を 受けずに 済む可能性が あります。

対価に 対する 合意 なしに 性交後に 一方的に 金品を 支給した 場合は 性売買犯罪が 成立しません。

また、 未遂犯の 処罰規定が ないため 性売買を しようとして やめたのであれば 必ず 自主申告を してください。

性売買あっせん行為で 取調べを 受ける 場合は 初犯であっても 実刑の 宣告を 受ける可能性が あり 拘束捜査が行われる可能性が あります。

自身が 性売買行為に あっせんすることになった 経緯、 状況、 それによる 利得 などを 詳細に疎明して 軽い 処罰を 受けられるよう 対策を 立てなければ なりません。

法務法人 大倫は、性売買犯罪に 関与し 対処を 望んだり 容疑の否認を 望む 依頼人との 相談を 進めて います。

性売買犯罪は 積極的な 初期 対応が 重要です。 性犯罪専門弁護士との 体系的な 防御を 通じて 容疑から 抜け出すことを願います。

6. 売春犯罪 | 対応方法

法務法人大輪の売春犯罪における助力事項


売春犯罪に関して、被疑者および被害者の立場からの対応方法を整理する。

被疑者の立場からの対応方法

1. 陳述は慎重に

売春の疑いで取り調べを受ける場合、陳述は慎重に行う必要がある。

陳述の前に、以下の事項をまず点検しておくとよい。

-対価性の認定の有無:単なる出会いや恋人関係と区別される「金銭的対価」があったか。

-証拠確保の有無:チャット記録、送金履歴、CCTVなど、捜査機関がどのような証拠を確保したか。


2. 減軽要素を把握して対応

-自首
-真摯な反省
-刑事処罰の前歴なし

被害者の立場からの対応方法

1. 売春の強要や脅迫の場合

強制的な売春に該当する場合、次の措置をとる必要がある。

-直ちに警察へ告訴(112)
-売春被害者支援施設への相談または保護の要請
-スマートフォンの証拠保存(録音、メッセージ、映像など)


2. 自身も処罰されるか懸念される場合

売春被害者は処罰されない。

▶売春被害者とは?

-偽計(だまし)や威力(強要)などにより売春を強要された者
-保護者や雇用主などによって麻薬・向精神薬・大麻などに中毒させられ売春した者
-青少年や障害者など抵抗能力が不十分な者として誘引・欺罔・あっせんを受けた場合
-売春を目的として人身売買された者



ただし注意すべき点は、単に売春業所で働いていたという理由だけで「被害者」となるわけではないという点である。

自発的に売春を行った場合には、法的に「売春被害者」として認められず、処罰の対象となる。

反対に、上で説明した要件に該当する場合には、たとえ性を売った場合であっても処罰されず、保護の対象となる。


3. 売春被害による二次被害の防止

売春被害者は、社会的烙印、身元の露出、知人による脅迫など二次被害にさらされることがある。

この場合、次の機関を通じて対応することができる。

-売春被害相談所、女性緊急電話、ひまわりセンター

被害への対処方法:通報、相談、告訴、損害賠償

売春被害への対処方法について整理する。

✅ 通報方法

区分

電話

インターネット

警察庁

112

サイバー警察庁

検察庁

地域番号 + 1301

検察庁オンライン民願室

女性緊急電話

地域番号 + 1366

女性緊急電話ホームページ



-注意:

売春に関連する犯罪を知った相談所従事者などは、遅滞なく捜査機関に通報しなければならない法的義務がある。

通報者に不利益を与えたり、身元を公開したりした場合、最大500万ウォン以下の罰金刑を受けることがある。


相談機関

-売春被害相談所
-ひまわりセンター
-女性緊急電話1366


加害者の告訴

-告訴権者:被害者本人、法定代理人、(死亡時)配偶者・直系親族・兄弟姉妹
-告訴の方法:警察または検察の面前で口述するか、告訴状を提出
-例外事項:自己または配偶者の直系尊属も告訴可能(性犯罪に限る)


損害賠償請求

1. 刑事手続内の賠償命令制度

-刑事裁判中に簡便に民事賠償まで受けられる手続
-申請書の提出時、相手方の被告人の数だけ副本を添付
-外国人被害者の場合、賠償命令の確定前まで強制退去を禁止


2. 民事訴訟による損害賠償

-慰謝料、治療費などを請求可能
-消滅時効:
被害者または法定代理人が加害者と被害の事実を知った日から3年

犯罪の発生日から10年

未成年者は成年になるまで時効が進行しない

*被害者が外国人の場合、別途の保護措置と賠償特例があるため、出入国の不安なく法的対応が可能である。

7. 売春犯罪 | 実務上の弁護ポイント

売春犯罪の被疑者および被害者の立場から、実務上の弁護ポイントについて整理する。

被疑者の立場からの弁護実務ポイント

1. 対価性の有無の分析

-金銭または財産上の利益の「対価性」が明確でない場合、売春の構成要件の充足の有無自体を争うことができる
-恋人関係であった、または食事・交通の提供など日常的な好意であったと主張することができる


2. あっせん者または共犯との関連性の遮断

-単なる利用者であることを強調し、あっせんや場所の提供などの積極的な行為はなかったという点を立証する必要がある
-あっせんの疑いは量刑が重いため、共犯関係の解釈を明確に区別する必要がある


3. 違法収集証拠の排除の主張

-チャットアプリのフォレンジック、CCTV、通話の録音などが令状なく収集された場合、違法収集証拠として証拠能力の排除を主張することができる


4. 初犯である点を活用した寛大な処分を求める戦略

-反省文、再犯防止教育の受講、自発的な通報の履歴などを提出し、寛大な処分を要請
-起訴猶予、略式命令、罰金刑などの処分を求める


5. 電子機器フォレンジックへの対応

-携帯電話のフォレンジックへの同意の有無は被疑者の防御権に関わるため、慎重に判断できるよう助言
-他の犯罪へ捜査が拡大しないよう管理

被害者の立場からの弁護実務ポイント

1. 売春被害者に該当するかの法的判断

-偽計・威力・欺罔・誘引・人身売買などの事由があるかを確認
-被害者性が認められる場合、処罰の免除および保護措置の適用が可能


2. 保護施設および相談機関との連携

-売春被害相談所、ひまわりセンター、女性緊急電話1366などと連携し、即時の保護と治療の支援


3. 刑事告訴および陳述の準備

-告訴状の作成および捜査機関での陳述の際の同行
-加害者の脅迫や懐柔の可能性に備えた陳述戦略の策定


4. 損害賠償請求の進行

-刑事裁判中の賠償命令の請求または別途の民事訴訟の提起
-治療費、慰謝料、将来治療費、精神的苦痛に対する賠償の請求

売春犯罪で法的な助けが必要な場合

売春犯罪は、単なる処罰の問題にとどまらず、前科の記録、社会的烙印、生計や職業に及ぼす影響など、非常に重大な結果につながることがある。

一人で対処するには法的・心理的な負担が大きい事件であるため、法律事務所の助力を通じて、被疑者は防御権を、被害者は権利を最大限に保障されることが、安全で有利な対応となる。

当法人は、性犯罪を専門とする弁護士が、証拠調べやデジタルフォレンジックセンターの専門家との緊密な協業を通じて事件の実体を正確に把握し、被疑者・被害者それぞれの状況に応じた戦略的な法的対応を提供する。

売春犯罪による不利益を最小限に抑え、権利を十分に保護されるためには、専門の弁護士に相談することが有効である。

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