CONTENTS
- 1. 事前監理諮問

- - 事前監理相談の必要性
- - 事前監理相談の会計監理
- 2. 事前監理相談制度

- - 事前監理相談の提供
- 3. 事前監理相談のサポート

1. 事前監理諮問
• 事前監理諮問とは、金融監督院の会計監理の施行前に、それに準ずる監理制度を施行する過程で法律諮問を提供するシステムです。
外部監査に関する法律が全面改正された以後、金融監督院は会計審査・監理運営計画を積極的に発表しながら、会計監理をさらに厳格に施行しています。
これは、会計情報の透明性と信頼性を高めるためです。これに、事前監理諮問を施行して会計処理の適正性を点検できるようにしています。
事前監理相談の必要性
事前監理相談を施行する理由は、🔗金融監督院の会計監理に先制的に対応するためです。
会計監理の結果、会計処理が誤っていたという結果が出た場合、外部監査法および資本市場法違反の程度に応じて法的訴訟を進めることになる可能性もあります。
あるいは刑事訴訟の進行後に刑事処罰を受けたり、上場廃止が行われたりする可能性があります。
したがって、企業は金融監督院の会計監理に備え、自身の会計処理の違法性の有無や会計誤謬などの改善方策に対する事前点検を予めしておき、対策と戦略を立てることが重要です。
事前監理相談の会計監理
事前監理相談で言及される金融監督院の会計監理とは、次のとおりです。
企業の会計業務に関する記録が正しいかについて、公認会計士が監督・検査することを会計監査といいます。
こうした会計監査を会計監査準則に従って適切に実施したかを、金融監督院や韓国公認会計士会が監督・管理することを会計監理といいます。
すなわち、企業の財務諸表と監査報告書が会計処理基準と監査基準に従って適切に作成されたかを監督・管理することです。
2. 事前監理相談制度
事前監理相談 制度の ために 見ておくべき 金融監督院の 会計基準は 次のとおりです。
韓国採択国際会計基準(K-IFRS) : 外部監査法第5条に 従って 国際会計基準委員会の 国際会計基準を 採択して 定めた 会計処理基準
国際会計基準(IFRS 原文) : IFRS財団および 国際会計基準委員会(IASB)が 制定した 国際会計基準
一般企業会計基準 : 「韓国採択国際会計基準」を 適用しない 企業が 選択して適用する 会計基準
特殊分野会計基準 : 関連 法令などの 要求事項や 我が国に 固有の 取引や 企業環境 などの 違いを 反映する ために 韓国会計基準院 会計基準委員会が 制定、 改正した 会計基準
公開草案 : 制定 あるいは 改正されて 施行される前に 意見の収集を 経て いる 会計基準の 公開草案
事前監理相談の提供
事前監理相談は、金融監督院の会計基準に合わせて企業の会計処理の適正性を検討します。
そして、当該会計処理が明確な根拠の下で行われたか、金融監督院の会計監理に準じる水準の監理を実施します。
会計誤謬が発見された場合、これに対する治癒方策の策定を講じます。
会計監理手続きは、監理を施行することになった背景と段階別手続きの特性を正確に理解している専門家のサポートが必要であるため、事前相談の提供が必ず必要です。
3. 事前監理相談のサポート
事前監理相談サービスを受けて、金融監督院の会計監理手続きに先制的に備えたい場合は、🔗法務法人 大倫 会計監理グループの専門的な相談をお受けください。
会計実務経験のノウハウを持つ専門弁護士と公認会計士資格を保有している専門家が協業を通じて、各種紛争に解決策をご提示しております。
事前監理相談は、金融監督院の会計基準を正確に熟知している専門家のサポートが必要です。
会計法人の相談とは差別化された法律実務に基づいた総合相談をお受けください。











