CONTENTS
- 1. 軍隊暴行 | 概念および処罰基準

- - 軍隊暴行 反意思不罰罪
- - 上官に対する軍隊暴行
- - 歩哨に対する軍隊暴行
- 2. 軍隊暴行 | 軍隊暴行事件の主要類型

- - 軍隊暴行 | 主要業務分野
- - 軍隊暴行 | 哨兵
- - 軍隊暴行 | 職務遂行中の軍人
- - 軍隊暴行 | 苛酷行為
- 3. 軍隊暴行 | 軍隊暴行への対応方法を見てみる

- - 暴行被害者の立場からの申告および保護手続
- - 暴行加害者の立場からの対応方法
- 4. 軍隊暴行 | 事件手続きおよび特殊性

- - 軍隊内暴行事件の手続き
- - 軍隊暴行事件の特殊性
- 5. 軍隊暴行 | 専門弁護士が必要な理由

1. 軍隊暴行 | 概念および処罰基準

軍隊暴行は、軍隊組織内で発生した暴力行為で、一般刑法ではなく軍刑法が適用されます。
特に軍刑法上の軍隊暴行は、被害者の処罰不願の意思に関係なく刑事処罰が可能であり、戦時状況で発生した場合はより重く処罰されます。
軍隊暴行は、単純な物理的暴行だけでなく、精神的暴力、位階的な強要、常習的ないじめなども含まれます。
故意がなかったり偶発的に行われたりした場合にも、組織内の位階と秩序を害する行為とみなされ、刑事手続が開始されることがあります。
軍隊暴行 反意思不罰罪
• 軍隊暴行は反意思不罰罪の適用対象ではありません。
一般の暴行罪は反意思不罰罪の特性を持ち、被害者が処罰不願の意思を表示すれば、被害者の意思に反して暴行罪で起訴することはできません。
しかし、軍隊暴行は軍刑法が適用され、反意思不罰罪の適用を受けません。
軍隊内部の特性上、上官に暴行を受けた後任は、自発的な意思による処罰不願の意思を表示しない場合があり得ます。
この場合、軍事施設での暴行から兵役義務者を保護する必要があります。
また、軍の規律と戦闘力の阻害の防止を目的とし、国家的法益が保護法益であるため、反意思不罰罪の適用の余地を争うことはできないというのが憲法裁判所の立場です。
上官に対する軍隊暴行
単純暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 1年以上10年以下の懲役 |
集団暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 首魁は無期または10年以上の懲役、その他は3年以上の有期懲役 |
特殊暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 死刑、無期または5年以上の懲役 |
暴行致死 | 敵前の場合 : 死刑、無期または10年以上の懲役 |
暴行致傷 | 敵前の場合 : 無期または3年以上の懲役 |
集団傷害 | 敵前の場合: 首魁は無期または10年以上の懲役、その他の者は無期または5年以上の懲役 |
特殊傷害 | 敵前の場合 死刑、無期または10年以上の懲役 |
歩哨に対する軍隊暴行
単純暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 7年以下の懲役 |
集団暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 5年以上の懲役、その他は3年以上の有期懲役 |
特殊暴行または脅迫 | 敵前の場合 : 死刑、無期または3年以上の懲役 |
暴行致死 | 敵前の場合 : 死刑、無期または5年以上の懲役 |
暴行致傷 | 敵前の場合 : 無期または3年以上の懲役 |
集団傷害 | 敵前の場合: 首魁は無期または7年以上の懲役、その他は無期または5年以上の懲役 |
特殊傷害 | 敵前の場合: 死刑、無期または5年以上の懲役 |
2. 軍隊暴行 | 軍隊暴行事件の主要類型

軍隊暴行は、発生経緯や類型、罪質に応じて処罰の水準が変わる可能性があります。
実務上よく目にする暴行の類型は以下のとおりです。
1. 先任兵の後任兵への暴行
軍隊内の先任・後任間の階層関係で発生する典型的な類型です。
-殴打、体罰、強要などの階層的暴力
-常習性の有無が争点、被害者の供述の確保が鍵
-被害者が自殺した場合、過失致死または遺棄致死に拡大する可能性
2. 上官に対する反発および暴行
上官に反抗したり命令に従わず、身体的接触が発生した場合です。
-抗命罪、上官暴行罪との併合処理が可能
-命令の違法性および正当防衛の主張の可能性が存在
3. 教官および幹部の過剰指導
訓練中に指導を超えた物理的処罰や暴言などが含まれる可能性があります。
-正当な教育訓練であるか否かが核心的な争点
-被害者のPTSDや外傷症状の有無が法理判断に影響
軍隊暴行 | 主要業務分野
軍隊暴行 | 哨兵
軍隊暴行は暴行の対象が哨兵である場合、以下のような法定刑が規定されています。
哨兵に対して暴行をした者
1. 敵前の場合:7年以下の懲役刑
2. その他の場合:5年以下の懲役刑
哨兵に対して集団暴行をした者
1. 敵前の場合:首魁は5年以上の有期懲役、その他の者は3年以上の有期懲役
2. その他の場合:首魁は2年以上の有期懲役、その他の者は1年以上の有期懲役
3. 集団ではない2名以上が共同で暴行する場合、単純暴行罪の法定刑から2分の1まで加重処罰する。
哨兵に対して特殊暴行をした者
1. 敵前の場合:死刑、無期懲役または3年以上の懲役刑
2. その他の場合:1年以上の有期懲役
哨兵に対して暴行をして傷害の結果を生じさせた者
1. 敵前の場合:無期懲役または3年以上の懲役刑
首魁の場合、無期懲役または5年以上の懲役刑
2. その他の場合:1年以上の有期懲役
哨兵に対して暴行をして死亡の結果を生じさせた者
1. 敵前の場合:死刑、無期懲役または5年以上の懲役刑
2. 戦時、事変時または戒厳地域である場合
単純暴行:死刑、無期懲役または3年以上の懲役刑
集団暴行および特殊暴行:死刑、無期懲役または5年以上の懲役刑
3. その他の場合
単純暴行:無期懲役または3年以上の懲役刑
集団暴行または特殊暴行:無期懲役または5年以上の懲役刑
軍隊暴行 | 職務遂行中の軍人
軍隊暴行は、暴行の 対象が上官 または 哨兵 以外の 職務遂行 中の 軍人である 場合、 以下の ような 法定刑が 規定されています。
単純暴行をした 者
1. 敵前の場合 : 7年 以下の 懲役刑
2. その 他の 場合 : 5年 以下の 懲役 または 1,000万ウォン 以下の 罰金刑
集団・特殊暴行をした 者
1. 敵前の場合 : 3年 以上の有期懲役
2. その 他の 場合 : 1年 以上の有期懲役
集団ではない 2名 以上が 共同して 暴行した 場合は、単純暴行の 法定刑から 2分の 1まで 加重処罰する。
暴行の 結果 傷害を 発生させた 者
1. 敵前の場合 : 無期懲役 または 3年 以上の 懲役刑
2. その 他の 場合 : 1年 以上の有期懲役
暴行の 結果、死亡を 発生させた 者
1. 敵前の場合 : 死刑、 無期懲役 または 5年 以上の 懲役刑
2. 戦時、 事変の際 または 戒厳地域の 場合
単純 暴行 : 死刑、 無期懲役 または 3年 以上の 懲役刑
集団・特殊 暴行 : 死刑、 無期懲役 または 5年 以上の懲役刑
軍隊暴行 | 苛酷行為
軍隊暴行行為のうち苛酷行為と判断される場合、すなわち職権を濫用して虐待または苛酷行為をした者は5年以下の懲役刑に処されます。
または威力を行使して虐待または苛酷行為をした者は3年以下の懲役刑または700万ウォン以下の罰金刑に処されます。
3. 軍隊暴行 | 軍隊暴行への対応方法を見てみる

軍隊暴行について、被害者・加害者の立場からの対応方法を見ていきます。
暴行被害者の立場からの申告および保護手続
軍隊内で暴行被害を受けた場合、軍という閉鎖された組織の特性上、被害事実を知らせて救助を要請することが容易でないことがあります。
しかし、軍人権保護制度および外部機関を積極的に活用すれば、実質的な保護を受けることができます。
▶申告経路
-所属部隊への申告:直属の上官または指揮官に申告
-国防ヘルプコール:1303への電話申告もしくはインターネット申告が可能です。国防ヘルプコールは、兵営生活の苦衷、軍犯罪、性暴力、麻薬犯罪、兵営安全の申告/相談サービスをワンストップで提供するために、軍事警察が運営している団体です。
-国家人権委員会への申告:国家人権委員会に陳情書を提出して救済手続を踏むことができ、被害者の保護および加害者の処罰のための措置を要請することができます。
▶保護措置
-加害者との隔離措置の要請が可能
-軍医療機関などへの連携治療の支援が可能
暴行の事実を申告した後は軍事警察の捜査につながり、必要に応じて軍検察に送致され、加害者に対する刑事処罰手続が進められます。
加害者の暴行の事実を立証できる証拠を最大限確保し、陳述の一貫性と信憑性を確保しなければなりません。
暴行加害者の立場からの対応方法
暴行の嫌疑を受けることになった場合、実際には正当防衛に該当したり、意図しない結果が発生したりしたにもかかわらず、不利に解釈される場合が多いため、次のような対応戦略が必要です。
1. 捜査段階の対応
-自白の誘導の防止:初動陳述の際に法的助力が必要
-CCTVなどの証拠収集:物証の確保を通じた防御論理の強化
2. 裁判段階の対応
-合意の試み:被害者との真摯な合意を通じて寛大な処分の可能性を高める
-減刑事由の整理:初犯か否か、偶発性、反省文、被害回復の意志など
-軍服務の誠実度:普段の勤務態度、嘆願書などの提出
3. 行政的対応
暴行の嫌疑で起訴されたり有罪判決を受けたりした場合、刑事処罰とは別に行政的な懲戒処分が賦課されることがあります。
-懲戒処分取消請求:懲戒の手続的瑕疵、事実関係の誤り、衡平性の違反などを理由に、軍内部または行政審判委員会に懲戒取消を請求することができます。
-不当な懲戒に対する行政訴訟:必要に応じて民間法院を通じた懲戒処分取消訴訟も考慮できます。
4. 軍隊暴行 | 事件手続きおよび特殊性
軍隊暴行事件は、一般刑事手続きとは異なり、軍刑法手続きに従って進行されます。
特殊に進行されるため、事件の手続きと特殊性を正確に理解して対応するのが望ましいです。
軍隊内暴行事件の手続き
-軍事警察の捜査: 初動の陳述は今後の裁判の核心的な証拠として作用
-軍検察への送致: 起訴の有無の判断および拘束令状の請求が可能
-軍事裁判所の裁判: 軍事裁判所で1審の裁判、民間裁判所への控訴が可能
-懲戒の併行: 行政的な懲戒手続きと刑事処罰が同時に進行され得る
軍隊暴行事件の特殊性
-刑事処罰:
有罪確定時には前科記録が残り、兵役後の社会生活に直接的な支障をきたすことがあります。
公務員、公企業、軍務員など一部の職種への応募が制限され、就職時の犯罪経歴照会で不利に作用することがあります。
ただし、義務服務中の兵士については、2025年6月から施行された国防部訓令の改正により、懲戒処分の記録は除隊後の軍関連証明書から削除され、すでに除隊した兵士にも遡及適用されます。
ただし、刑事処罰(有罪確定)は当該訓令の適用対象ではないため、依然として前科記録として残ることになります。
-懲戒措置:
減給、補職解任、転出措置などさまざまな内部懲戒が並行され、軍生活全般に否定的な影響を及ぼします。
特に幹部の場合、補職解任時には昇進や主要補職への配置に重大な制約が生じることがあります。
-昇進制限:
将校および下士官など幹部の身分の場合、暴行により懲戒記録が残ると昇進審査で漏れる可能性が高く、これにより長期服務審査での脱落、または義務服務後の強制除隊などの結果につながることがあります。
兵士もまた、特級戦士、模範将兵などの選抜から除外されることがあり、長期服務や服務延長に影響を及ぼすことがあります。
5. 軍隊暴行 | 専門弁護士が必要な理由
軍隊暴行事件は、組織特有の閉鎖性により、被疑者が十分な防御権を行使しがたい環境です。
また、被害者である場合は、加害者の暴行を立証するための法理的な証拠を収集することも容易ではありません。
このような場合、事件の初期から軍専門弁護士の助けを受けて対応することがよいです。
捜査段階の陳述の初期から対応し、裁判段階、その後の刑事処罰および懲戒手続まで対応しなければなりません。
軍隊暴行事件は、単純な暴行ではありません。
組織内の位階秩序、兵士の人権、前科および除隊の可否など複合的な要素が絡み合った重大な事案です。
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