CONTENTS
- 1. 養育費 | 負担義務

- - 養育費算定基準
- - 養育費の算定手続
- - 婚姻の有無と関係なく負担
- - 支給期間
- 2. 養育費 | 算定方法

- - 養育費の主要業務分野
- - 養育費の履行命令請求
- - 養育費の変更訴訟
- - 養育費の一時金支給命令
- - 養育費の強制執行
- - 算定基準
- - 裁判所の判断と合意
- 3. 養育費 | 算定手続

- - 標準養育費の決定
- - 養育費総額の確定
- - 養育費分担割合の算定
- - 非養育者の支給額の算定
- 4. 養育費 | 変更方法

- - 変更事由
- - 判断基準
- - 減額の判断
- 5. 養育費 | 未支給の解決方法

- - 養育費直接支給命令の申立て
- - 担保提供命令および一時金支払命令の申請
- - 履行命令の申請
- - 強制執行申請
- - 緊急養育費支援制度
- 6. 養育費 | 履行支援制度

- - 相談および協議成立の支援
- - 法律支援
- - 債権取立の支援
- - 養育費債務者の調査
- 7. 養育費 | 家事弁護士の助力システム

1. 養育費 | 負担義務

養育費とは、未成年の子を保護、養育するための費用であり、実親双方の法的義務です(「民法」第837条の2)。
区分 | 負担主体 | 責任範囲 |
婚姻中の子 | 夫婦共同 | 実質的な養育者を中心に調整 |
離婚後の子 | 非養育者 | 養育者に定期支給 |
事実婚・婚外子 | 実親 | 出生確定後に同様に適用 |
離婚の際には、子を直接養育しない「非養育者」は、養育者に養育費を支給する法的義務があります。
その支給責任は、子が成年に達するか、経済的独立をすることができるときまで継続します。
養育費算定基準
• 養育費算定基準は、親の財産状況と子の健康状態、子が住んでいる居住地域などがあります。
親は現在所得がなくても、最低限の子の養育費について責任を負います。
子に対しては、離婚前と同水準の養育環境を維持してあげなければなりません。
養育費算定基準は、非養育者の経済的状況と財産保有状態に応じて通常決定されますが、ここに子の数や満年齢などを考慮し、その他の養育状況を検討して養育費総額が決定されます。
家庭法院が配布した養育費算定基準表は、養育費算定のガイドラインとして参考資料に過ぎず、法的拘束力はありません。
養育費の算定手続
養育費の 算定手続は 次のように 進行します。
1. 標準養育費の 決定(養育費 算定基準表を 参考に 子の 満年齢、 父母の 合算 所得を 勘案して 決定します。)
2. 養育費 総額の 決定(標準養育費から 個別の 養育状況を検討(加算・減算要素を 適用)
3. 養育費の 分担比率の 決定(父母の 合算 所得の中で養育者と 非養育者の 所得比率を考慮します。)
4. 非養育者が 養育者に 支給する 最終 養育費の算定(養育費 総額の中で分担比率を 計算して 最終 確定します。)
婚姻の有無と関係なく負担
親の婚姻の有無は、養育費負担義務に影響を及ぼしません。
婚姻中の子、離婚した子、事実婚関係の子、婚外子のすべてに同様に養育費支給義務が発生します。
すなわち、法律的には婚姻届の有無と無関係に、子が嫡出子として認められた瞬間、親は養育費の義務を負うことになります。
ただし、嫡出子として認められない場合には、まず別途の法的手続きが必要となる場合があります。
支給期間
養育費の支給義務は、子女が成年になるまで、または子女が経済的に独立できるようになるまで継続します。
ただし、特別な事情がある場合には、支給期間が調整され得ます。
2. 養育費 | 算定方法

養育費の金額は、法律上定められた固定額がなく、 さまざまな要素を考慮して決定されます。
養育費の主要業務分野
養育費に関する主要業務分野は以下のとおりです。
養育費の算定に関する諮問
養育費の増額および減額に関する諮問
養育費の協議事案に関する検討および諮問
養育費の協議案の代理作成および修正事項の検討
養育費に関する協議の代行
養育費の支給方式に関する諮問
養育費の未支給対処に関する諮問
養育費訴訟に関する事例諮問
養育費の支給に関する刑事処罰に関する告訴諮問
過去の養育費の請求の進行
養育費の一時支給の申請
養育費に関する資料の検討
養育費の分担比率に関する諮問
子の健康状態に関する養育費の増額の検討
養育費に関する強制執行の諮問
監置および過料に関する異議申立て
養育費の未支給者の名簿公開に関する名誉毀損への対応
離婚訴訟の進行中の養育費に関する諮問
養育権の変更および養育費に関する諮問
その他、養育費に関する法律諮問および派生事件の進行
養育費の執行権原の確保問題に関する諮問
養育費の履行命令請求
養育費の執行権原を持っていれば、別途の重複した養育費請求訴訟をする必要なく、履行命令請求を通じて養育費の支給を要請すればよいです。
履行命令決定が下されたにもかかわらず、非養育者が履行命令に従わなければ、監置命令申請をすることができます。
監置決定を受けた以降にも養育費の支給を履行しなければ、運転免許の停止、出国禁止、名簿公開などの行政的制裁が下され得ます。
2024年9月以降、監置命令なしでも行政的制裁措置が可能になり、養育費を継続して未支給とする非養育者に対する債務履行の強制を迅速にできるようになりました。
これにより、これまでは履行命令後に監置命令申請、その後に制裁段階を経ましたが、今後は履行命令後にすぐ制裁措置を取ることができます。
したがって、正当な事由なく養育費を支給しない場合、制裁を受け得る期間が非常に短縮されたことを熟知しなければなりません。
養育費の変更訴訟
養育費を支給されていたり支給していたりする途中、養育費を変更しなければならない事情が生じることがあります。
物価の暴騰、経済的事情の変更などで養育費の変更が必要な場合、養育費の変更訴訟を提起することができます。
これは養育者と非養育者の双方が請求することができます。養育費を増額または減額することが目的であり、合意によって変更されることもあり、裁判所に請求して訴訟によって決定で変更されることもあります。
養育費の変更訴訟は、基本的に両当事者の経済的状況を考慮し、子の福利を最優先に考慮します。
子の福利が阻害されると考えられる場合、変更が棄却されることがあるため、養育費の変更の事由を具体的に疎明しなければなりません。これに専門弁護士の助けを受けることが望ましいです。
養育費の一時金支給命令
養育費は、原則的に分割で支給されます。しかし、裁判所が将来の養育費の全部または一部を一時金で支給するよう命令を下すことができます。
また、過去の養育費を一時金で受け取るために、養育費の一時金支給命令申請をすることができます。
養育費の一時金支給命令の申請前に、担保提供命令申請をしなければなりません。
担保提供命令申請にも非養育者が担保提供命令に応じなければ、一時金支給命令を請求することができます。
養育費の強制執行
養育費の債務を履行しなかった非養育者に対して、財産の差押えなど強制執行をすることができます。
債権の差押え・取立ては、銀行預金、給与債権、賃貸借保証金返還債権などを差し押さえることができます。
債務不履行者名簿登載申請もまた、一つの方法となり得ます。
養育費の未履行者の名簿をみだりに公開していると、名誉毀損など刑事的処罰を受けることがあるため、強制執行への対応については家事専門弁護士の相談を受けることをお勧めします。
算定基準
養育費の 算定の際に 主に 考慮される事項は 次のとおりです。
∙ 養育者の生活費の水準
∙ 非養育者の経済的能力および収入
∙ 子の健康状態と特別な養育の必要性
裁判所の判断と合意
離婚時の養育費は、当事者間の協議で定めることが原則ですが、協議が困難な場合は家庭裁判所が決定します。
裁判所は養育費の金額と支給方法を明確にし、定期支給を命じることができます。
以下は家庭裁判所が養育費を定める際に参考とする「養育費算定基準表」です。

子女の数、年齢、父母の所得などを反映して養育費の適正額を提示しており、現在はソウル家庭裁判所が2022年3月から施行した基準表が一般的に活用されています。
上記の算定基準表の標準養育費は養育する子女が2名の4人家族を基準とし、子女1人当たりの平均養育費を意味します。
このような算定基準表はソウル家庭裁判所が作成したガイドラインとして、参考資料となり得ます。
3. 養育費 | 算定手続

養育費は、子の生活水準と父母の経済的能力を考慮して算定され、法院の基準表と個別の事情を反映した具体的な計算過程を経ます。
一般的に次のような手続に従います。
標準養育費の決定
先に見た養育費算定基準表を基に、子の年齢と父母の合算所得が出会う地点で標準養育費が定められます。
これは子1人当たりの月平均養育費を意味します。
養育費総額の確定
算定された標準養育費に、子の疾病・障害、特殊教育費、補習塾費など個別の事情を反映して、最終的な総額を確定します。
養育費分担割合の算定
養育費の総額が定まると、父母それぞれの所得が全体の合算所得に占める割合を計算し、各自の分担割合を定めます。
非養育者の支給額の算定
最終的な養育費の総額に非養育者の分担比率を掛けて、実際に支給すべき金額を算定します。
養育費の総額 × 非養育者の分担比率
4. 養育費 | 変更方法

養育費は、いったん決定されると継続して支給しなければならない義務ですが、子の福利のために必要と認められる場合、家庭裁判所は当事者の申請または職権でその内容を変更することができます。
これは「民法」第837条第5項に基づく制度です。
変更請求の主体
変更事由
養育費の変更は、主に次のような事情の変更がある場合に検討されます。
∙ 養育者の所得増加または財産の受贈など経済状況の変化
∙ 子の年齢、教育状況の変化
∙ 物価上昇、養育費の現実化の必要性など
判断基準
しかし、単なる所得変動だけで養育費を減額することは困難です。
家庭裁判所は、変更申請がある場合、次のような要素を総合的に考慮して、養育費の変更が「子の福利のために必要か」を最優先で判断します。
考慮要素 | 主要内容 |
従前の養育費が定められた経緯 | 裁判決定か、協議かの有無 |
既存の財産上の合意内容 | 慰謝料、財産分割などとの連携の有無 |
父母の経済的事情 | 職業、所得、財産、健康、扶養家族数など |
子の状況 | 年齢、数、健康、教育費の負担など |
減額時に子に及ぼす影響 | 子の福利への否定的な影響の有無 |
物価および社会的状況 | 養育費の現実性および経済指標の変化など |
減額の判断
特に養育費の減額請求は、一般的に子の福利を阻害する恐れがあるため、裁判所は減額の必要性とその不可避性、子に及ぼす影響などをより厳格に審査します。
大法院も、減額が正当化されるためには、減額措置自体が子の福利のための最善の方策であることを十分に立証しなければならないと明らかにしました。
大法院 2019. 1. 31.付 2018스566 決定
5. 養育費 | 未支給の解決方法

養育費は、子の生計と教育に直結する重要な権利です。
これにより、約束された養育費が適切に支給されない場合、養育者は様々な法的手段を通じて養育費の履行を強制することができます。
養育費直接支給命令の申立て
養育費の債務者が正当な事由なく2回以上養育費を支給しなかった場合、養育費の債権者は裁判所の定期金支給命令を根拠に、債務者の給与から直接養育費を控除して支給するよう求める「直接支給命令」を申し立てることができます。
この命令は 債務者の所得税を源泉徴収する雇用主に直接適用され、違反時には過料の制裁も可能です。
担保提供命令および一時金支払命令の申請
養育費債務者が支給義務を適切に履行しない場合、 裁判所は債務者に一定の金額の担保を提供するよう命じることができます。
この際、 これに従わなければ養育費の全部または一部を一時金として支給するよう命令を下すことができます。
履行しなければ監置処分も可能であるため、非常に強力な手段です。
履行命令の申請
養育費の支給を明示した判決や調停調書を根拠に 「履行命令」を申請することができます。
その後も不履行が続く場合、 裁判所は 1,000万 ウォン以下の過料または 30日以内の監置処分を通じて履行を強制することができます。
継続的な不履行者に対しては、出国禁止、 名簿公開、 刑事処罰まで可能となることがあります。
強制執行申請
法院の確定判決や調停を通じて養育費が確定したにもかかわらず履行しない場合、債務者の不動産や給与など財産に対して強制執行を申請することができます。
執行文の付与を受けた後、法院に申請し、差押え・取立て・競売などの方法で養育費を確保することができます。
緊急養育費支援制度
養育費の不履行により子の生計が脅かされる場合、一定の要件を満たせば、養育費履行管理院から最大9か月間「一時的な緊急養育費支援」を受けることができます。
これは所得基準およびひとり親家族支援対象者の該当の有無によって異なり、養育費が支給されると即時に終了します。
区分 | 内容 |
申請機関 | 養育費履行管理院 |
支援期間 | 最大9か月 + 追加3か月の延長可能 |
資格要件 | 基準中位所得50%以下 またはひとり親家族支援法上の支援対象者 |
制限事項 | 基礎生活保障など重複支援時は制限 / 債務者の支給時は即時終了 |
6. 養育費 | 履行支援制度

養育費の支払いが円滑に行われない場合、政府はこれを支援するための様々な履行支援制度を整備しています。
養育費履行管理院を通じて提供されるこれらの制度は、非養育父・母の自発的な協議の誘導から強制執行まで幅広く支援されます。
以下は代表的な4つの履行支援制度とその申請方法、主な内容を整理したものです。
相談および協議成立の支援
非養育の父・母と養育の父・母の間で養育費の協議がなされない場合、履行管理院を通じて合意の仲裁および公証まで連携する支援制度です。
支援内容
▷ 協議成立時の公正証書の作成、家事調停手続きの支援が可能
▷ 訴訟なく協議で履行内容を調整可能
申請方法の要約
区分 | 内容 |
申請対象 | 養育費の負担について協議が必要な養育者または非養育者 |
提出書類 | 養育費履行確保支援申請書(養育費履行管理院の様式) |
申請方法 | オンライン・対面の受付または電話相談 ☎ 1644-6621 (1番) |
手続きの要約 | 申請 → 相手方の協議同意の確認 → 協議日程の通報 → 協議の進行 → 公証など後続支援 |
法律支援
養育費の請求・変更・履行訴訟に必要な訴訟代理および執行権原の確保のための法律支援制度です。
支援内容
▷ 履行命令、担保提供命令、監置など執行支援
▷ 強制執行のための執行権原の確保が可能
法律支援を申請するためには、養育費履行確保支援申請書と訴訟類型別の書類を提出すればよいです。
支援類型 | 必須書類の例示 |
認知請求訴訟 | 基本証明書、家族関係証明書、遺伝子鑑定書または写真など関係を証明する資料 |
養育費請求訴訟 | 所得資料、家族関係証明書、判決文など執行権原に関する文書 |
履行確保訴訟 | 監置命令決定文、直接支給命令など決定書およびひとり親家族証明書など |
債権取立の支援
確定した養育費の支給を受けられない場合、強制執行手続を代理したり、信用情報会社の連携で取立業務を遂行する制度です。
支援内容
▷ 所得・財産把握を通じた強制執行の連携
申請準備事項
区分 | 内容 |
提出書類 | 養育費取立委任状、通帳の写し、債務資料など |
必須情報 | 未払金額、期間、養育費発生根拠資料など |
手続要約 | 申請 → 取立可能性調査 → 信用情報会社連携または法律手続の進行 |
養育費債務者の調査
養育費債務者の所得、財産、金融情報などを把握して、養育費の支給能力を調査する手続きです。
調査方法
▷ 同意拒否時、裁判所に財産明示または財産照会を申請
▷ 必要時、出入国記録、保険情報など総合的に把握
主要な調査対象機関
∙ 銀行、保険会社など金融機関
7. 養育費 | 家事弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された離婚専門弁護士および家事専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍しています。
養育費に関する豊富な法的知識と実務のノウハウをもとに、 養育費の算定から履行の強制措置、 未払いへの対応まで、全方位的な対応が可能です。
もし養育費に関する助けが必要であれば、家事弁護士に助力をお求めください。









