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軍人わいせつ

軍人わいせつは、軍人が軍人を相手に強制わいせつの性犯罪を犯すことをいいます。軍人わいせつは軍刑法の適用を受け、非常に厳重な処罰が下されるため留意すべきです。

CONTENTS
  • 1. 軍人性醜行 | 概念
    • - 軍人性醜行の同性
    • - 軍人わいせつ行為 民間人
  • 2. 軍人わいせつ行為 | 主要類型および事例
    • - 軍人性的わいせつの実際の事例を見てみる
    • - 軍人性醜行の結果的加重犯
    • - 軍人性醜行の軍刑法上の醜行罪
  • 3. 軍人わいせつ行為 | 処罰水準について
  • 4. 軍人性醜行 | 対応方法を見る
    • - 予防の心得および注意事項
    • - 除隊後にも責任を問うことができます
  • 5. 軍人性醜行 | 専門弁護士の防御戦略

1. 軍人性醜行 | 概念

법무법인 대륜의 군인성추행 개념 설명


軍人性醜行は、軍刑法の適用を受ける軍人が、軍隊内で軍人、準軍人を相手に強制醜行の犯罪を犯すことをいいます。

民間人の性醜行とは異なり、軍刑法で別途に処罰され、軍組織内の秩序維持と軍紀の確立を目標とします。

軍人性醜行を犯した場合、軍隊の紀綱を阻害し、軍内の雰囲気を乱す可能性があるため、捜査の過程で圧迫を受ける可能性があり、容疑を晴らすことが難しい場合があります。

閉鎖的な軍隊組織の特性上、軍人性醜行の容疑に関して無罪弁論ができる証拠資料を確保することが非常に難しいです。

軍人性醜行は、刑事処罰はもちろん軍の懲戒処分まで賦課され、軍人の地位そのものを失うこともあります。

最近、軍内の同性間の身体接触だけでも軍人性醜行事件として刑事処罰の対象となっているため、意思に反する強制的な同性間のスキンシップ行為は軍人性醜行に該当することを認知すべきです。

軍人性醜行の同性

軍人性醜行は、同性間で発生することもあります。

実際に、軍隊に義務的に服務するのは男性の比率が圧倒的であるだけに、同性間の醜行および強姦が起こる場合があります。

同性間の身体的接触を大したことではないと考える社会的な雰囲気上、軍人性醜行の被害を容易に申告できない場合が多いですが、意思に反する身体接触は性醜行に属するということを、性別に関係なく心に留めておくべきです。

同性間の性醜行行為もまた、性犯罪の構成要件を成立させるのであれば、処罰を受ける可能性があります。

したがって、事実関係に応じて把握した後、望まない身体的接触、性的行為などを強要されたのであれば、軍人性醜行の成立の有無を判断してみるべきです。

ただし、軍人性醜行の犯罪のうち強姦罪は、構成要件が性器間の結合であるため、同性間の性行為によってはその要件が成立しません。

したがって、暴行および脅迫によって行われた同性間の性行為は、類似強姦罪が成立します。

軍人わいせつ行為 民間人

軍人によるわいせつ行為において、よく誤解されるのは、一般の軍人が休暇などで外出して民間人を相手にわいせつ行為を行った場合に、軍刑法の適用を受けるかどうかという点です。

軍刑法は第15章「強姦と醜行の罪」において軍人のわいせつ行為に関連する罪を規定しており、被害の主体は軍刑法の適用を受ける軍人です。

したがって、軍刑法の適用を受けて重く処罰される軍人わいせつ行為の罪が成立するためには、被害者が軍刑法の適用を受ける軍人でなければならないということです。

軍人が民間人を相手にわいせつ行為などの罪を犯した場合は、一般の刑法の適用を受けて処罰されます。

軍人の身分で刑事処罰を受け、別途に懲戒処分を科される場合もあり得ます。

2. 軍人わいせつ行為 | 主要類型および事例

군인성추행 처벌 수위


軍人わいせつ行為の主要類型および事例について見ていきます。

1. 偽計・威力によるわいせつ行為

上級者が下級者にセクハラ・身体接触をする行為

2. 同性間のわいせつ行為

閉鎖的な内務生活の中での同性間の性的行為の強要または身体接触

3. 言語的セクハラ

性的冗談、外見評価、性関連発言などで羞恥心を誘発

4. デジタルわいせつ行為

携帯電話などデジタル機器を通じた猥褻物の送信、不法撮影、性的メッセージの伝達など


相手方の意思を抑圧する程度の強力な物理力を使用しなくても成立し、意図しない身体接触や悪戯のようなスキンシップであっても、相手方を不快にさせれば成立する可能性があります。

軍人性的わいせつの実際の事例を見てみる

1. 性的な目的がなくても性的わいせつに該当すると判断された事例

軍隊で性的な目的なく二等兵の同期の尻を少し触っただけでも性的わいせつに該当するという裁判所の判決が出ました。

親しみを表そうとして1秒ほど尻をポンと叩いたのであり、わいせつではなく故意性のない行為だと主張しましたが、裁判所は同性同士で性的な意図がなかったとしても尻を触ったのであれば性的わいせつであると判断しました。

2. 身体の特定部位を指で叩いた行為も性的わいせつに該当

部隊の宿舎で休暇に出るために制服に着替えていた後任兵の身体の特定部位を指で叩いた行為もまた性的わいせつとして認められた事例です。

3. 軍人間の合意された性的関係は無罪という判決

同性の軍人同士で互いの合意のもとに性的関係を持ったのであれば処罰できないという判決が出ました。

裁判部は、軍刑法の条項の保護法益は「軍という共同社会の健全な生活と軍紀」という社会的法益であると述べ、当事者たちの自発的な合意による性的満足の行為は保護法益に危害を加えると見ることは難しいと明らかにしました。

軍人性醜行の結果的加重犯

軍人性醜行の犯罪に よって 結果的に 傷害および 死亡の 結果を 発生させた 場合、 加重処罰されます。

• 軍人などを強姦・強制醜行して 傷害したり 傷害に 至らせた者

無期懲役 または 7年 以上の懲役刑

• 軍人などを強姦・強制醜行して殺人したり殺人に 至らせた者

死刑、無期懲役 または 10年 以上の懲役刑

軍人性醜行の軍刑法上の醜行罪

軍人性醜行の処罰規定のうち、一般の刑法では規定していない、 肛門性交やその他の醜行をした者を処罰する規定が存在します。

「その他の醜行」に関連して、やや曖昧であるという意見がありますが、詳しい解釈は判例などを参考にすべきです。

軍刑法第92条の6(醜行)


第1条第1項から第3項までに規定された者に対して肛門性交やその他の醜行をした者は、2年以下の懲役に処する。

当該条項の適用を受けて処罰を受けるためには、軍隊での同性間の性行為などの何らかの性的接触があった場合、実質的な法益侵害が立証されなければなりません。

3. 軍人わいせつ行為 | 処罰水準について

법무법인 대륜의 군인성추행 조력 사항


軍人わいせつ行為の処罰水準について見ていきます。

強制わいせつ:1年以上の有期懲役

強姦:5年以上の有期懲役

類似強姦:3年以上の有期懲役

刑法に基づく強制わいせつ罪は10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金が下されるのに対し、軍人わいせつ行為は罰金刑と懲役刑の上限がないため、実刑が宣告される場合が多くあります。

のみならず、身上情報登録義務、身上情報公開などの保安処分が伴う可能性があり、軍懲戒処分が下されます。

4. 軍人性醜行 | 対応方法を見る

性醜行の被害者および被疑者の立場での対応方法について見ていきます。

▶被害者の対応

-直ちに信頼できる上級者または性苦衷相談官に申告

-証拠の確保:文字メッセージ、通話録音、CCTV、目撃者の陳述など

-可能な場合、軍人権センターまたは外部の法律救助機関に助けを要請


▶被疑者(加害者として指目された者)の対応

性醜行の被疑者として指目された場合には、以下のような方式で対応すべきです。

1. 事件初期の陳述に慎重であること

-最初の陳述内容が捜査および裁判の基礎となるため、不利な陳述を避け、陳述拒否権の行使が可能

-事件内容を明確に記憶できなかったり、感情的な対応が懸念される場合、直ちに法律専門家の助力を要請

2. 証拠の分析および反論資料の確保

-被害者の主張に対応できる会話履歴、CCTV、周辺の人の証言を確保

-会話が相互の同意に基づいたものか、性的な意図があったかどうかを中心に構成

3. 性的な意図と強制性の否認

-単なる身体接触、言い間違いなどは性的な意図と強制性がないことを強調

予防の心得および注意事項

軍人による性的わいせつ行為は、何よりも予防が重要です。

特に、閉鎖的で階級構造が明確な軍隊では、些細な誤解も性的わいせつ行為に発展し得るため、日頃の行動に格別の注意が必要です。

以下は、軍人による性的わいせつ行為を予防するために、軍人が必ず熟知すべき基本の心得です。

1. 私的な空間で二人きりになる状況を避ける

生活館、官舎などで異性または下級者と二人きりになる状況は、誤解を招き得るため、回避するのがよいでしょう。

2. 酒の席で過度な身体接触・冗談を慎む

会食の席で飲酒中に起きた言動も、性的屈辱感を引き起こせば軍人による性的わいせつ行為となり得ます。肩を組むこと、ふざけたタッチも注意が必要です。

3. セクハラ予防教育の定期的な履修と認識改善の努力

性に関する冗談、容姿の評価などは、本人には冗談かもしれませんが、相手方には侮辱となり得ます。ジェンダー感受性の涵養のための教育への参加が必要です。

除隊後にも責任を問うことができます

軍服務中に発生した軍人わいせつ事件は、除隊したからといって終わるものではありません。

刑事処罰が確定した場合、性犯罪者の身上情報の登録、電子監督対象の指定、就業制限命令など、民間での法的不利益が伴うことがあり、被害者から損害賠償請求など民事訴訟が別途提起されることもあります。

また、軍刑事判決が民間機関の人事検証の過程で活用され得るため、除隊以降も社会的な烙印や経歴の断絶など実質的な不利益につながる可能性があるので、初期対応から長期的な観点の戦略が必要です。

5. 軍人性醜行 | 専門弁護士の防御戦略

軍人性醜行事件は、軍刑法と軍事裁判、懲戒処分、損害賠償請求まで多方面の法的争点が絡み合っており、単なる刑事弁護を超えた複合的な戦略の策定が必須です。

法務法人 大倫は、以下のような分野について専門的かつ実質的な助力を提供します。


1. 捜査初期の対応および調査時の陳述戦略の顧問

軍事警察・軍検察の調査で予想される質問に対する事前準備、陳述時の留意事項および防御ポイントの戦略策定

2. 軍刑事事件に関する法理分析および判例検討

軍人性醜行および類似強姦罪など主要な軍刑法条項に対する適用の有無の検討、無罪を主張できる判例および法理の分析

3. 被害者との示談調整および示談書の内容検討

被害者側との交渉代行、示談金の規模の適正性の判断、裁判部に提出可能な形式の示談書の検討

4. 反省文、嘆願書およびその他の量刑資料の作成支援

実効性のある量刑資料を裁判部の視点に合わせて構造化し、提出の時期と戦略まで併せて顧問

5. 軍懲戒処分および転役処分への対応

性醜行に関連する軍内部の懲戒手続き(譴責・停職・罷免など)に対する疎明資料の提出および処分不服手続きの代理

6. 損害賠償請求訴訟および民事責任への対応

刑事事件とは別に提起され得る慰謝料請求など民事訴訟に対する法律代理および防御戦略の提供

7. 軍懲戒・転役処分に対する行政訴訟の代理

不当な懲戒および転役処分に対する異議の提起、訴請審査、行政訴訟への対応の全過程を遂行


軍人性醜行事件は、閉鎖的で階級的な軍組織の特性上、不当に容疑をかけられたり、適切な対応の機会を逃しやすいものです。

性的な意図がなかった身体接触も軍刑法上の強制醜行と解釈され得るため、初期の陳述と証拠の確保、防御戦略の策定が何よりも重要です。

軍事裁判、懲戒、民事責任にまでつながり得る軍人性醜行事件は、複合的な法律判断が求められるため、専門家の助力を通じて戦略的に対応することが最善です。

法務法人 大倫は、軍刑法専門弁護士、性犯罪専門弁護士、民事専門弁護士がTF対応を通じてオーダーメイドの弁護戦略を提供しています。

軍人性醜行でサポートが必要であれば、他地域への移動なく衛戍地域内で迅速な相談が可能な法務法人 大倫をお訪ねください。

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