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業務分野

勤務怠慢

勤務怠慢とは、自分に与えられた職務上の義務を怠ったり、怠慢に行ったりすることをいいます。軍人の勤務怠慢は、軍刑法により刑事処罰が下されることがあります。

CONTENTS
  • 1. 勤務怠慢 | 概念
    • - 勤務怠慢 | 状況
  • 2. 勤務怠慢|行為および代表的な類型
    • - 勤務怠慢の代表的な類型
    • - 勤務怠慢 無断離脱
    • - 軍人の勤務怠慢の実際の事例
    • - 勤務怠慢、軍人と公務員の処罰の違い
  • 3. 勤務怠慢 | 処罰水準
  • 4. 勤務怠慢 | 対応方法
    • - 勤務怠慢の弁護のポイント
    • - 軍人の勤務怠慢、戦略的な対応が必要

1. 勤務怠慢 | 概念

법무법인 대륜의 근무태만 개념 설명


勤務怠慢とは、軍人として誠実に服務する義務を投げ捨て、与えられた任務をきちんと遂行しない行為を意味します。

これは単なるミスや態度不良ではなく、職務に対する誠実義務を著しく違反した場合をいい、軍の規律と戦闘力の維持に直接的な影響を及ぼしうるため、厳重な懲戒および刑事処罰の対象となります。

勤務怠慢は一般兵士だけでなく幹部にも適用される事案で、軍刑法上規定されています。

軍人の服務は単なる雇用契約ではなく、公共性と遵法性を前提とした特殊な法律関係であるため、勤務怠慢は単なる職務怠慢とは異なり軍刑法または軍人服務規律違反として評価されます。

自分でも気づかないうちに犯した行為が勤務怠慢に該当し、調査の対象となる可能性があるため、注意しなければなりません。

勤務怠慢 | 状況

勤務怠慢の行為は 状況に 応じて 法定刑が 異なって 規定されて います。

勤務怠慢を 平時の 状態で 犯した 場合は 軽く 処罰される可能性が ありますが まさに 敵と 直接 対峙を 目前に控えた 状況で 勤務怠慢の 行為を 見せる 場合は、 非常に 厳重に 処罰するという 軍刑法の 目的を 表すもの です。

敵前の 状況 : 敵に 対して 攻撃・防御の 戦闘行動を 開始する 直前と 開始後の 状態 または 敵と 直接 対峙して 敵の 襲撃を 警戒する 状況を いいます。

戦時の 状況 : 相手国や 交戦団体に 対して 宣戦布告と 対敵行為をした 状況から その 相手国や 交戦団体と 休戦協定が 成立した 状況までの 期間を いいます。

事変の状況 : 戦時に 準ずる 動乱状態であって、 全国 または 地域別に 戒厳が 宣布された 期間を いいます。

2. 勤務怠慢|行為および代表的な類型

근무태만 처벌 수위


勤務怠慢に該当する行為は以下のとおりです。

指揮官またはこれに準ずる将校として、その任務を遂行しながら、敵との交戦が予測される場合に戦闘準備を怠った者

将校として部隊または病院を引率してその任務を遂行しながら、敵に遭遇したり、その他の危難に処して、正当な事由なく部隊または病院を遺棄した者


職務上攻撃すべき敵を正当な事由なく攻撃しなかったり、職務上当然甘受すべき危難から離脱した者


軍事機密である文書または物件を保管する者として、危急な場合において、やむを得ない事由なく敵にこれを放任した者


戦時、事変時または戒厳地域において、兵器、弾薬、食糧、被服またはその他の軍用に供する物件を運搬または供給する者として、やむを得ない事由なくこれをなくしたり不足させた者

勤務怠慢の代表的な類型

▶出勤の遅延または無断欠勤

-定められた時間に出勤しなかったり、無断で勤務地を離脱した場合です。

-兵士の場合は訓練所への復帰の遅延、 幹部の場合は定期出勤日の不遵守が該当します。


▶業務の不履行または消極的な態度


-明らかにできる業務を反復的に履行しなかったり、上級者の指示を受動的に聞き流す場合です。

-長期間にわたって業務を先延ばしにしたり報告義務を怠った事例が代表的です。


▶警戒勤務の怠慢


-哨兵または歩哨の勤務中に居眠りしたり勤務地を離脱した場合で、 特に戦時の状況または接境地域では非常に重大に扱われます。


▶任務中の私的行為


-業務中の私的通話、 飲酒、 無断外出など勤務離脱に準ずる行為もまた、怠慢とみなされる可能性があります。

勤務怠慢 無断離脱

勤務怠慢の一 類型の中で、許可 なく本人の 勤務場所 または 指定された場所を 一時的に 離脱したり 指定された 時間までに 指定された 場所に 到達できなかった 者は 1年 以下の 懲役もしくは 禁錮 または 300万ウォン 以下の 罰金に 処せられます。

もし このような 離脱に 軍務を 忌避する 目的が あることが確認されると 状況に 応じて 加重処罰される可能性が あります。

1. 敵前の 場合 : 死刑、 無期懲役 または 10年 以上の 懲役

2. 戦時、 事変、 戒厳地域の 場合 : 5年 以上の 有期懲役

3. その 他の 場合: 1年 以上 10年 以下の 懲役

軍務を 忌避する 目的で 復帰しない ことを 一般に 「脱営」 と 呼びます。

もし 軍務忌避の 目的が 確認されると 単なる 勤務怠慢では なく 脱営と みなされる可能性が あるので、必ず 注意しなければ なりません。

軍人の勤務怠慢の実際の事例

1. 人気歌手S氏の不実服務論争

人気歌手S氏は、対人恐怖症、双極性障害、パニック障害などを理由に兵役身体検査で4級補充役の判定を受け、代替服務を始めました。

しかし、その後、不実服務の疑惑が提起され、大きな社会的非難を受けました。


2. 3年間で124回遅刻出勤した軍医官

軍医官A中尉は、軍医官の任官後、124回遅刻出勤し、62回電話で休暇を申請していたことが明らかになりました。

勤務怠慢が繰り返されると、所属旅団は常習的な遅延出勤と診療拒否を理由に、A中尉に減俸3か月の軽懲戒を下しました。

勤務怠慢、軍人と公務員の処罰の違い

勤務怠慢という表現は軍組織だけでなく一般の行政組織でも使われますが、適用される法的基準と処罰の水準は本質的に異なります。

一般の公務員社会における職務怠慢は主に国家公務員法または地方公務員法上の懲戒事由として処理され、停職・減給などの行政的不利益処分を受けることになります。

一方、軍人の勤務怠慢は軍刑法に基づき明示的に刑事処罰の対象となり得る、刑罰として1年以上の懲役を受ける刑事犯罪です。

特に戦時・事変の際や戒厳地域で発生した勤務怠慢は厳重に扱われ、実際に拘束捜査や実刑宣告にまで至る事例も少なくありません。

これは軍組織が国家安全保障に直結する特殊な組織であり、指揮系統の明確性と任務遂行の一糸乱れぬ統制が絶対的に求められるためです。

また、勤務怠慢の判断基準も一般の公務員に比べてはるかに厳格です。

民間組織では職務遂行が多少遅延したりミスが発生したりしても、「注意」または「警告」レベルの内部措置で終わる場合が多いですが、軍隊では同一の行為が軍紀を乱す行為とみなされ、軍紀紊乱罪、命令不服従罪、職務遺棄罪などへ拡張適用される可能性があります。

例えば、上級者の明白な命令に消極的に反応したり指示の履行を遅延したりした場合、単純な職務怠慢ではなく命令不服従として処罰される危険があります。


また、軍隊内の勤務怠慢は実際の事故・被害の有無とは関係なく、怠慢それ自体だけで処罰が可能です。

これは軍組織の任務の特性上、予防的次元で軍紀を維持しようとする意図であり、一般の行政機関との最も大きな違いでもあります。

3. 勤務怠慢 | 処罰水準

법무법인 대륜의 근무태만 조력 사항

勤務怠慢が認められた場合、無期または1年以上の懲役に処せられることがあります。

また、刑事処罰とともに譴責、謹慎、減俸、停職、降等、解任、罷免などの懲戒処分を受けることがあります。

特に、哨兵勤務中に居眠りしたり無断で離脱したりした場合は、勤務忌避罪または軍務離脱罪など重い犯罪に転換され得るため、注意が必要です。

4. 勤務怠慢 | 対応方法

勤務怠慢で懲戒または捜査を受けることになった場合の対応方法について見ていきます。

▶経緯書を作成する際の留意事項

-勤務怠慢の事由が客観的に存在する場合は、反省の態度を示すことが重要です。
-持病、過労、うつ病など心神耗弱の状態があったのであれば、必ず医学的な所見書を添付しなければなりません。
-「誰の指示だったのか」「どのような事由で勤務に就けなかったのか」「同僚に引き継いだのか」などの状況を具体的に明示することが必須です。


▶証拠資料の整理

-勤務時間表、業務引継ぎの記録、文字・メッセンジャーの内容などは、正当な事由の立証に役立ちます。
-本人の業務量が過重であった点、または客観的な事由があった点を強調できなければなりません。


▶上級者・同僚の嘆願書の確保

-勤務怠慢の軽重を判断するにあたって、上級者の意見は非常に重要です。
-「普段から誠実に任務を遂行した者であったこと」を立証する嘆願書は、懲戒の程度を下げるのに役立ちます。

勤務怠慢の弁護のポイント

軍の刑事事件または懲戒事件において、勤務怠慢は一般的に意図性、反復性、組織に及ぼした影響を基準に判断されます。

これに伴い、弁護士は次のような戦略ポイントを中心に対応することになります。

▶故意性または悪意の不存在の立証

-被疑者が明白に勤務を拒否したり職務を忌避したという証拠がない限り、故意性の不存在を積極的に主張します。

▶正当な事由および事前報告の有無

-事前に上級者に報告したり引継ぎ手続きを終えていたのであれば、勤務怠慢ではなく業務調整または錯誤と解釈される余地があります。
-弁護士は、報告体系があったか、コミュニケーションの誤りがあったかを確認し、正当な事由を構造化します。

▶懲戒水準の緩和戦略

-懲戒委員会への出席前に、被懲戒人の勤務態度・功績事項・軍生活全般を検討し、減軽事由を整理します。
-初犯、実質的な被害なし、反省の態度などを強調して、懲戒水準を譴責・減俸などへ誘導します。

軍人の勤務怠慢、戦略的な対応が必要

勤務怠慢は些細に見えますが、軍組織内では規律に関連する敏感な事案であり、懲戒と刑事処罰の双方が適用され得る犯罪です。

したがって勤務怠慢の容疑に連累したならば、本人の経緯と事由を正確に整理し、関連する証拠を迅速に確保して嘆願および減軽資料を構成することが非常に重要です。

法務法人 大倫は、実務事件を経験した軍刑法専門弁護士が、初期の懲戒対応戦略の助言および経緯書の作成支援、軍検事の取調べおよび刑事手続きへの対応、裁判の弁護までワンストップの法律サービスを提供しています。

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