CONTENTS
- 1. 勤務怠慢 | 概念

- - 勤務怠慢 | 状況
- 2. 勤務怠慢 | 行為および代表的な類型

- - 勤務怠慢の代表的な類型
- - 勤務怠慢 無断離脱
- - 軍人の勤務怠慢の実際の事例
- - 勤務怠慢、軍人と公務員の処罰の違い
- 3. 勤務怠慢 | 処罰の程度

- 4. 勤務怠慢 | 対応方法

- - 勤務怠慢の弁護ポイント
- - 軍人の勤務怠慢、戦略的な対応が必要
1. 勤務怠慢 | 概念

勤務怠慢とは、軍人として誠実に服務する義務を放棄し、与えられた任務を適切に遂行しない行為をいう。
これは単なる過失や態度不良ではなく、職務に対する誠実義務を著しく違反した場合をいい、軍の規律と戦闘力の維持に直接的な影響を及ぼし得るため、厳重な懲戒および刑事処罰の対象となる。
勤務怠慢は一般の兵士だけでなく幹部にも適用される事案であり、軍刑法上に規定されている。
軍人の服務は単なる雇用契約ではなく、公共性と遵法性を前提とした特殊な法律関係であるため、勤務怠慢は単なる職務怠慢とは異なり、軍刑法または軍人服務規律違反と評価される。
自分でも気づかないうちに行った行為が勤務怠慢に該当し、調査の対象となり得るため、注意が必要である。
勤務怠慢 | 状況
勤務怠慢の行為は 状況に 応じて 法定刑が 異なって 規定されて います。
勤務怠慢を 平時の 状態で 犯した 場合は 軽く 処罰される可能性が ありますが まさに 敵と 直接 対峙を 目前に控えた 状況で 勤務怠慢の 行為を 見せる 場合は、 非常に 厳重に 処罰するという 軍刑法の 目的を 表すもの です。
敵前の 状況 : 敵に 対して 攻撃・防御の 戦闘行動を 開始する 直前と 開始後の 状態 または 敵と 直接 対峙して 敵の 襲撃を 警戒する 状況を いいます。
戦時の 状況 : 相手国や 交戦団体に 対して 宣戦布告と 対敵行為をした 状況から その 相手国や 交戦団体と 休戦協定が 成立した 状況までの 期間を いいます。
事変の状況 : 戦時に 準ずる 動乱状態であって、 全国 または 地域別に 戒厳が 宣布された 期間を いいます。
2. 勤務怠慢 | 行為および代表的な類型

勤務怠慢に該当する行為は次のとおりである。
将校として部隊または兵員を率いてその任務を遂行するにあたり、敵に遭遇し、またはその他の危難に際して、正当な理由なく部隊または兵員を遺棄した者
職務上攻撃すべき敵を正当な理由なく攻撃せず、または職務上当然に耐えるべき危難から離脱した者
軍事機密である文書または物件を保管する者として、危急の場合においてやむを得ない理由なく敵にこれを放任した者
戦時、事変時または戒厳地域において、兵器、弾薬、食糧、被服その他軍用に供する物件を運搬または供給する者として、やむを得ない理由なくこれを滅失させ、または不足させた者
勤務怠慢の代表的な類型
▶出勤遅延または無断欠勤
-定められた時間に出勤せず、または無断で勤務地を離脱した場合である。
-兵士の場合は訓練所への復帰遅延、幹部の場合は定期出勤日の不遵守が該当する。
▶業務不履行または消極的態度
-明らかに遂行できる業務を繰り返し履行せず、または上級者の指示を受動的に聞き流す場合である。
-長期間業務を先延ばしにし、または報告義務を怠った事例が代表的である。
▶警戒勤務の怠慢
-哨兵または歩哨の勤務中に居眠りをし、または勤務地を離脱した場合であり、特に戦時状況または接境地域では極めて重大に扱われる。
▶任務中の私的行為
-業務中の私的通話、飲酒、無断外出など勤務離脱に準ずる行為もまた怠慢とみなされ得る。
勤務怠慢 無断離脱
勤務怠慢の一 類型の中で、許可 なく本人の 勤務場所 または 指定された場所を 一時的に 離脱したり 指定された 時間までに 指定された 場所に 到達できなかった 者は 1年 以下の 懲役もしくは 禁錮 または 300万ウォン 以下の 罰金に 処せられます。
もし このような 離脱に 軍務を 忌避する 目的が あることが確認されると 状況に 応じて 加重処罰される可能性が あります。
1. 敵前の 場合 : 死刑、 無期懲役 または 10年 以上の 懲役
2. 戦時、 事変、 戒厳地域の 場合 : 5年 以上の 有期懲役
3. その 他の 場合: 1年 以上 10年 以下の 懲役
軍務を 忌避する 目的で 復帰しない ことを 一般に 「脱営」 と 呼びます。
もし 軍務忌避の 目的が 確認されると 単なる 勤務怠慢では なく 脱営と みなされる可能性が あるので、必ず 注意しなければ なりません。
軍人の勤務怠慢の実際の事例
1. 人気歌手S氏の不実服務をめぐる論争
人気歌手S氏は、対人恐怖症、双極性障害、パニック障害などを理由に、兵役の身体検査で4級補充役の判定を受け、代替服務を開始した。
しかし、その後に不実服務の疑惑が提起され、大きな社会的非難を受けた。
2. 3年間に124回遅刻して出勤した軍医官
軍医官のA中尉は、軍医官任官後に124回遅れて出勤し、62回電話で休暇を申請していたことが明らかになった。
勤務怠慢が繰り返されたため、所属旅団は常習的な遅延出勤と診療拒否を理由に、A中尉に対して減俸3か月の軽い懲戒処分を下した。
勤務怠慢、軍人と公務員の処罰の違い
勤務怠慢という表現は、軍組織だけでなく一般の行政組織でも用いられるが、適用される法的基準と処罰の程度は本質的に異なる。
一般の公務員社会における職務怠慢は、主に国家公務員法または地方公務員法上の懲戒事由として扱われ、停職・減俸などの行政上の不利益処分を受けることになる。
一方、軍人の勤務怠慢は軍刑法に基づき明示的に刑事処罰の対象となり得るものであり、刑罰として 1年以上の懲役を受ける刑事犯罪である。
特に戦時・事変時または戒厳地域で発生した勤務怠慢は厳重に扱われ、実際に勾留捜査や実刑宣告に至る事例も少なくない。
これは、軍組織が国家安全保障に直結した特殊な組織であり、指揮系統の明確さと任務遂行の一糸乱れぬ統制が絶対的に求められるためである。
また、勤務怠慢の判断基準も一般の公務員に比べてはるかに厳格である。
民間の組織では、職務遂行が多少遅延し、または過失が生じても、「注意」または「警告」水準の内部措置で終わる場合が多いが、軍隊では同一の行為が軍の規律を害する行為とみなされ、軍紀紊乱罪、命令不服従罪、職務遺棄罪などへ拡張して適用され得る。
例えば、上級者の明白な命令に消極的に反応し、または指示の履行を遅延させた場合、単なる職務怠慢ではなく命令不服従として処罰される危険がある。
また、軍隊内の勤務怠慢は、実際の事故・被害と無関係に、怠慢それ自体のみで処罰が可能である。
これは軍組織の任務の特性上、予防的観点から規律を維持しようとする意図であり、一般の行政機関との最も大きな相違点でもある。
3. 勤務怠慢 | 処罰の程度

勤務怠慢が認められた場合、無期または1年以上の懲役に処せられ得る。
また、刑事処罰とともに譴責、謹慎、減俸、停職、降等、解任、罷免などの懲戒処分を受けることがある。
特に哨兵勤務中に居眠りをし、または無断で離脱した場合は、勤務忌避罪または軍務離脱罪など重い犯罪に転換され得るため、注意が必要である。
4. 勤務怠慢 | 対応方法
勤務怠慢により懲戒または捜査を受けることになった場合の対応方法について見ていく。
▶経緯書作成時の留意事項
-勤務怠慢の事由が客観的に存在する場合、反省の態度を示すことが望ましい。
-持病、過労、うつ病など心身耗弱の状態があった場合は、必ず医学的所見書を添付する必要がある。
-「誰の指示であったか」、「どのような事由で勤務に就けなかったか」、「同僚に引き継いだか」などの状況を具体的に明示する必要がある。
▶証拠資料の整理
-勤務時間表、業務の引継ぎ記録、メール・メッセンジャーの内容などは、正当な事由の立証に役立つ。
-本人の業務量が過重であった点、または客観的な事由があった点を強調できるようにしておくべきである。
▶上級者・同僚の嘆願書の確保
-勤務怠慢の軽重を判断するにあたり、上級者の意見は非常に重要な意味をもつ。
-「普段から誠実に任務を遂行していた者である」ことを立証する嘆願書は、懲戒の程度を軽くするうえで役立つ。
勤務怠慢の弁護ポイント
軍の刑事事件または懲戒事件において、勤務怠慢は一般に、意図性、反復性、組織に及ぼした影響を基準として判断される。
これに応じて、弁護士は次のような戦略上のポイントを中心に対応することになる。
▶故意性または悪意の不存在の立証
-被疑者が明白に勤務を拒否し、または職務を忌避したという証拠がない限り、故意性の不存在を積極的に主張する。
▶正当な事由および事前報告の有無
-事前に上級者へ報告し、または引継ぎ手続を終えていた場合、勤務怠慢ではなく業務の調整または錯誤と解釈される余地がある。
-弁護士は、報告体系があったか、コミュニケーションの誤りがあったかを確認し、正当な事由を体系的に整理する。
▶懲戒水準の緩和戦略
-懲戒委員会への出席前に、被懲戒人の勤務態度・功績事項・軍生活全般を検討し、減軽事由を整理する。
-初犯であること、実質的な被害がないこと、反省の態度などを強調し、懲戒水準を譴責・減俸などへと導く。
軍人の勤務怠慢、戦略的な対応が必要
勤務怠慢は些細に見えるが、軍組織内で規律と結びついた敏感な事案であり、懲戒と刑事処罰のいずれも適用され得る犯罪である。
したがって、勤務怠慢の嫌疑に関与した場合は、本人の経緯と事由を正確に整理し、関連する証拠を速やかに確保して、嘆願および減軽資料を構成することが求められる。
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