CONTENTS
- 1. 軍隊内の苛酷行為 | 概念を見る

- - 軍隊苛酷行為と除隊
- - 軍隊苛酷行為 | 処罰の水準
- 2. 軍隊内の苛酷行為 | 類型を見る

- - 苛酷行為の事例を見る
- - 軍隊苛酷行為 | 証拠資料の確保
- - 苛酷行為の法的な処罰の程度
- 3. 軍隊内の苛酷行為 | 調査および処理の手続

- - 苛酷行為の通報および保護の手続
- - 苛酷行為の認知および初動措置
- - 軍事警察による捜査の開始
- - 軍検察への送致および起訴の可否の判断
- - 軍事法院における裁判の進行
- 4. 軍隊内の苛酷行為 | 単独で対応するためのガイド

- 5. 軍隊内の苛酷行為 | 実質的な弁護ポイント

- - 軍隊内の苛酷行為、単独での対応が難しい場合
1. 軍隊内の苛酷行為 | 概念を見る

軍隊内の苛酷行為とは、違法または異常な方法で、他の軍人や後任兵などに肉体的・精神的な苦痛を生じさせ、または人格的な侮辱を与えることをいう。
軍隊内の苛酷行為は、具体的な範囲や方式が規定されているわけではなく、一般人の常識から外れた行為などを指す。
これは、軍の服務秩序と人権保障体系を根本的に害する重大な軍内部の犯罪であり、刑事犯罪とみなされる。
近年の兵営文化の改善により過去に比べて軍隊内の苛酷行為は大きく減少したが、依然として軍紀を正すという名目で職権を濫用し、または威力を行使する場合が多い。
軍隊内の苛酷行為は軍刑法に基づき処罰される犯罪行為であり、軍隊内の暴行に該当する。
特に指揮官または上級者が行う苛酷行為は、懲戒の対象であるだけでなく刑事処罰の対象となり、被害者のPTSDや自殺など重大な結果に至った場合は、重大な人権侵害事件として分類される。
軍隊苛酷行為と除隊
軍隊苛酷行為が 行われた 当時には 告訴や 申告を 考えられなかったが、 事件発生後に除隊することになり、 それまで 受けてきた 軍隊苛酷行為に ついて 捜査機関に 申告したいという考えが浮かぶ場合があります。
軍隊苛酷行為 もまた 犯罪行為であるため 公訴時効の 適用を 受けます。
したがって、 公訴時効の 満了前に 申告をすることができます。
軍隊苛酷行為の 公訴時効は最低 5年であり、軍隊苛酷行為の 形態に ついて 正確に 把握し 法律専門家と ともに 公訴時効を 確認してみる必要があります。
相手方が 除隊して もはや 軍人の身分ではないとしても 軍隊苛酷行為に ついて いくらでも 捜査が 可能です。
しかし、 軍隊苛酷行為の 発生後に長い 期間が 経過したのであれば、 行為に 対する 資料と その 証明が 難しい場合があるため、 単独での進行よりは 🔗軍専門弁護士の 助力を 得ることが 望ましいでしょう。
軍隊苛酷行為 | 処罰の水準
軍隊苛酷行為を犯した場合、以下の水準の処罰を受けることになります。
| 自己の職権を濫用して虐待または苛酷な行為を行った場合 | 5年以下の懲役 |
| 威力を行使して虐待または苛酷な行為を行った場合 | 3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
2. 軍隊内の苛酷行為 | 類型を見る

軍隊内の苛酷行為はどのような行為を意味するのか。
軍人が他の軍人に対して暴行、脅迫、ひどい暴言その他身体的・精神的苦痛を与える行為を行い、軍紀維持の目的を逸脱した場合、刑事処罰の対象となる。
すなわち、正当な指揮・監督の目的ではなく、個人的な感情、パワーハラスメント、過度な統制や屈辱感を生じさせる目的の行為は、苛酷行為と判断され得る。
具体的な例は次のとおりである。
類型 | 説明 | 例 |
身体的暴行 | 他の軍人に傷害や苦痛を加える行為 | 殴打、蹴り、暴行のための道具の使用 |
言語的侮辱 | 継続的な暴言、侮辱、人格的な攻撃 | 「お前は人間ですらない」および性的な侮蔑発言など |
生活統制 | 不当または法令に反する方式で軍生活を制限 | トイレの制限、食事を抜かせることなど |
強要・強制 | 望まない行動をさせ、または苦痛を与える方式 | 制裁的な体罰の強要など |
軍紀維持の目的であっても、その方式が法令を逸脱すれば苛酷行為として処罰される。
▶加害者と被害者の関係による争点
-上級者 → 下級者:典型的な苛酷行為の類型であり、指揮権の濫用および威力の行使の有無が争点となる。
-同級者または後任 → 先任:集団によるいじめ、悪ふざけを装った暴力などが該当する。
-指揮官 → 全隊員を対象:集団への制裁、不当な教育指示、戦闘訓練の悪用など、広範な問題へと発展し得る。
苛酷行為の事例を見る
苛酷行為の実際の事例について見ていく。
1. 就寝時間に睡眠をとらせなかった行為を苛酷行為と認定
2. 悪ふざけと称して液状の芳香剤を飲ませ、手のひらに手指消毒剤を吹きかけて火をつけた行為
3. 用便をさせず、言うことを聞かないとしてシャワーで冷水を浴びせるなどの行為
4. 顔におならをするなど、不衛生で人格を侮辱する行為
5. 言葉の暴力および強制的な性に関する行為
軍隊苛酷行為 | 証拠資料の確保
軍隊苛酷行為の嫌疑の立証において、証拠資料の提出は有利な立場をもたらし得ます。
軍生活中に作成した日記やメモは、重要な証拠資料となり得ます。
また、 団体生活をするため、 周囲の部隊員の証言を活用することができます。
加害者として調査を受けるなら、 普段 軍生活を誠実に取り組んできた記録や部隊員の供述は、有利に作用し得ます。
苛酷行為の法的な処罰の程度
軍隊内の苛酷行為を行った場合、次のような処罰を受けることになる。
自らの職権を濫用して虐待または苛酷な行為を行った場合 | 5年以下の懲役 |
威力を行使して虐待または苛酷な行為を行った場合 | 3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
3. 軍隊内の苛酷行為 | 調査および処理の手続

軍隊内の苛酷行為は、被害者の供述、内部通報、外部からの情報提供などを契機に認知され、その後、軍事警察による捜査、軍検察による起訴の可否の判断、軍事法院の裁判手続へと続き得る。
以下は、軍で一般的に進められる苛酷行為の調査および処理の手続である。
苛酷行為の通報および保護の手続
-内部通報:指揮官、軍人権センター、兵営生活相談官などへ直接通報が可能
-外部からの情報提供:国防部、憲兵隊、国民請願窓口(国民シンムンゴ)、軍人権センターへの情報提供が可能
-通報者の保護:通報後の身分保障、報復禁止措置、被害者への心理相談支援などが規定されている
-即時の転出措置:一次調査後、加害者との分離措置が可能
苛酷行為の認知および初動措置
通報・情報提供の受付
被害者または目撃者が指揮官、憲兵、軍人権センター、兵営生活相談官などに苛酷行為を通報した場合、当該部隊の指揮官は直ちに事実の有無を把握し、必要な措置をとらなければならない。
一次分離措置
被害者と加害者が同一の生活館または分隊にいる場合、直ちに分離措置(転出または配置転換)により二次被害を防止しなければならない。
軍事警察による捜査の開始
初動捜査の着手
苛酷行為が刑事犯罪と疑われる場合、軍事警察(憲兵隊)が捜査を開始する。
被害者の供述の確保、関係者の参考人調査、医療記録・物的証拠の確保などが行われる。
供述の調査
被害者について供述調書を作成し、場合によっては心理相談官の同席または国選弁護人の助力の要請も可能である。
加害者および参考人の調査
加害者および周囲の同僚を調査し、供述の一貫性の有無、反復性、故意性などを検討する。
軍検察への送致および起訴の可否の判断
軍事警察の捜査結果は軍検察へ送致され、軍検事は証拠と供述を検討して起訴の可否を決定する。
軍事法院における裁判の進行
軍検察が起訴を決定すると、軍事法院で刑事裁判が開始される。
刑事裁判とは別に、軍内部の懲戒手続が並行して行われることがある。
特に加害者が幹部(将校・下士官)である場合、軍人事法に基づき停職、減俸、解任などの懲戒処分が下されることがある。
懲戒は刑事上の有罪の有無と無関係に進められることがあり、別途の防御が必要である。
4. 軍隊内の苛酷行為 | 単独で対応するためのガイド
軍隊内の苛酷行為への対応方法を見ていく。
▶被害者の対応方法
1. 直ちに記録する:時間、場所、加害者、具体的な内容などをメモの形で残す
2. 証拠の確保:カカオトーク、メール、通話の録音、傷の写真、診断書、周囲の同僚の供述を確保する
記録の一貫性と具体性の確保が求められる。
▶加害者の対応方法
1. 冷静で一貫した供述の維持
調査が始まると、事実関係を否認しようとする心理から虚偽の供述や誇張した弁明を行う場合が多い。
しかし、調査者は供述の前後の脈絡、被害者・参考人の供述、証拠資料などを総合的に分析するため、一貫性が重要な意味をもつ。
なぜそのような発言をしたのか、どのような状況であったのか、意図は何であったのかを中心に、事実を供述する必要がある。
刑事上で最も主要な争点は、当該行為が軍紀維持を目的としたものであったか、それとも私的な感情に基づく暴力であったかである。
したがって、指揮・指導としての正当な意図であったことを強調できる根拠資料(勤務日誌、生活指導の内容など)を確保しておくとよい。
2. 証拠および情状酌量資料の準備
事件当時の状況を説明できる客観的な資料を確保する必要がある。
被害者との関係、普段の相互のやり取り、現場の雰囲気などを立証できるメッセンジャーの会話、写真、映像、生活記録などを準備するとよい。
同僚または後任の供述書を求め、自らの態度が過度または悪意に基づくものではなかったことを説明することができる。
初犯であるか否か、軍服務中の功績、類似事例における寛大な処分の有無などを通じて、減刑の事由を主張することができる。
反省文、家族による寛大な処分を求める嘆願書、指揮官の嘆願書などが代表的である。
5. 軍隊内の苛酷行為 | 実質的な弁護ポイント
軍隊内の苛酷行為の弁護ポイントについて見ていく。
▶被害者側の弁護戦略
1. 苛酷行為の認定の可否の争点化
-軍紀維持を目的とするという主張に対応し、具体的な行為が比例性・正当性を逸脱したことを立証
-供述の一貫性、精神的被害、多数の証言を通じて意図性と反復性を強調
2. 加重処罰事由の強調
-反復的な暴行、継続的な侮辱、転出要請の無視などは量刑に不利に作用
-身体的被害のほか、精神的苦痛(うつ病、パニック障害など)の診断書を添付して強調
▶加害者側の弁護戦略
1. 故意性の否認および相互の対立の主張
-苛酷行為ではなく、相互の対立・軍隊文化の違いであったと主張することができるが、証拠と態度に応じて信憑性が判断される
2. 初犯、反省文、示談書などの提出
-量刑上の減軽要素を把握して提出
軍隊内の苛酷行為は、単に「軍隊文化」の一部として包み隠せる問題ではない。
これは明らかに刑事法の適用対象であり、人権侵害行為であって、正当な手続と手段を通じて争い、是正すべきものである。
軍隊内の苛酷行為、単独での対応が難しい場合
軍隊内での苛酷行為は、その特性上、通報と立証のいずれも容易ではなく、迅速かつ戦略的な対応が求められる。
単独で対応しようとして被害の事実を歪められ、または逆に虚偽通報として反対に告訴される事例もある。
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