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軍隊での過酷行為

軍隊での過酷行為とは、軍人が他の軍人に身体的・精神的な苦痛を与える行為です。軍隊での過酷行為は人権保障体系を損なう行為として、厳重な処罰が下されます。

CONTENTS
  • 1. 軍隊苛酷行為 | 概念を見てみる
    • - 軍隊苛酷行為と除隊
    • - 軍隊苛酷行為 | 処罰の水準
  • 2. 軍隊苛酷行為 | 類型を見る
    • - 苛酷行為の事例を見てみる
    • - 軍隊苛酷行為 | 証拠資料の確保
    • - 過酷行為の法的処罰水準
  • 3. 軍隊苛酷行為 | 調査および処理手続
    • - 苛酷行為の申告および保護の手続き
    • - 過酷行為の認知および初動措置
    • - 軍事警察の捜査開始
    • - 軍検察への送致および起訴の可否の判断
    • - 軍事法院の裁判進行
  • 4. 軍隊苛酷行為 | 一人での対応のためのガイド
  • 5. 軍隊苛酷行為 | 実質的な弁護のポイント
    • - 軍隊での過酷行為、一人で対応するのが難しいなら

1. 軍隊苛酷行為 | 概念を見てみる

법무법인 대륜의 군대가혹행위 개념 설명

軍隊苛酷行為は、違法または非正常な方法で、他の軍人や後任兵などに肉体的・精神的な苦痛を引き起こしたり、人格的な侮辱を与えたりすることをいいます。

軍隊苛酷行為は、具体的な範囲や方式が規定されたものはなく、一般人の常識から外れた行為などを指すものです。

これは、軍服務の秩序と人権保障の体系を根本的に害する重大な軍内部の犯罪であり、刑事犯罪とみなされます。

最近、兵営文化の改善により過去に比べて軍隊苛酷行為は大きく減りましたが、依然として軍紀を正すという名目で職権を濫用したり威階を行使したりする場合が多いです。

軍隊苛酷行為は軍刑法により処罰される犯罪行為であり、軍隊暴行に該当します。

特に、指揮官または上級者が行う苛酷行為は、懲戒の対象であるだけでなく刑事処罰の対象となり、被害者のPTSD、自殺など重大な結果につながる場合には重大な人権侵害事件として分類されます。

軍隊苛酷行為と除隊

軍隊苛酷行為が 行われた 当時には 告訴や 申告を 考えられなかったが、 事件発生後に除隊することになり、 それまで 受けてきた 軍隊苛酷行為に ついて 捜査機関に 申告したいという考えが浮かぶ場合があります。

軍隊苛酷行為 もまた 犯罪行為であるため 公訴時効の 適用を 受けます。

したがって、 公訴時効の 満了前に 申告をすることができます。

軍隊苛酷行為の 公訴時効は最低 5年であり、軍隊苛酷行為の 形態に ついて 正確に 把握し 法律専門家と ともに 公訴時効を 確認してみる必要があります。

相手方が 除隊して もはや 軍人の身分ではないとしても 軍隊苛酷行為に ついて いくらでも 捜査が 可能です。

しかし、 軍隊苛酷行為の 発生後に長い 期間が 経過したのであれば、 行為に 対する 資料と その 証明が 難しい場合があるため、 単独での進行よりは 🔗軍専門弁護士の 助力を 得ることが 望ましいでしょう。

軍隊苛酷行為 | 処罰の水準

軍隊苛酷行為を犯した場合、以下の水準の処罰を受けることになります。

自己の職権を濫用して虐待または苛酷な行為を行った場合5年以下の懲役
威力を行使して虐待または苛酷な行為を行った場合3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金

2. 軍隊苛酷行為 | 類型を見る

군대가혹행위 조사 단계

軍隊苛酷行為とはどのような行為を意味するのでしょうか。

軍人が他の軍人に対して暴行、脅迫、ひどい暴言、その他身体的・精神的苦痛を与える行為を行い、軍紀維持の目的を逸脱した場合、刑事処罰の対象となります。

すなわち、正当な指揮・監督目的ではなく、個人的感情、パワーハラスメント、過度な統制や侮辱感の誘発を目的とした行為は、苛酷行為と判断される可能性があります。


具体的な例は次のとおりです。

類型

説明

身体的暴行

他の軍人に傷害や苦痛を加える行為

殴打、足蹴り、暴行道具の使用

言葉による侮辱

継続的な暴言、侮辱、人格的攻撃

「お前は人間でもない」や性的卑下発言など

生活統制

不当または法令に反する方法での軍生活の制限

トイレ制限、食事抜きなど

強要・強制

望まない行動をさせたり苦痛を与える方法

体罰(オルチャリョ)の強要など

軍紀維持の目的であっても、その方法が法令を逸脱すれば苛酷行為として処罰されます。

▶加害者と被害者の関係に応じた争点

-上級者 → 下級者:典型的な苛酷行為の類型であり、指揮権の濫用および威力の行使の有無が争点となります。
-同級者または後任 → 先任:集団いじめ、いたずらを装った暴力などが該当します。
-指揮官 → 全隊員対象:集団罰、不当な教育指示、戦闘訓練の悪用など、広範な問題に発展する可能性があります。

苛酷行為の事例を見てみる

苛酷行為の実際の事例について見ていきます。

1. 就寝時間に眠らせなかった行為を苛酷行為として認定
2. 冗談だとして液状型芳香剤を食べさせ、手のひらに手指消毒剤を噴霧して火をつけた行為
3. 用便をさせず、言うことを聞かないとしてシャワーで冷水を浴びせるなどの行為
4. 顔に放屁するなど非衛生的で人格を侮辱する行為
5. 言葉の暴力および強制的な性関連行為

軍隊苛酷行為 | 証拠資料の確保

軍隊苛酷行為の嫌疑の立証において、証拠資料の提出は有利な立場をもたらし得ます。

軍生活中に作成した日記やメモは、重要な証拠資料となり得ます。

また、 団体生活をするため、 周囲の部隊員の証言を活用することができます。

加害者として調査を受けるなら、 普段 軍生活を誠実に取り組んできた記録や部隊員の供述は、有利に作用し得ます。

過酷行為の法的処罰水準

軍隊での過酷行為を行った場合, 以下のような処罰を受けることになります。

自身の職権を濫用して虐待または過酷な行為を行った場合

5年以下の懲役

威力を行使して虐待または過酷な行為を行った場合

3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金

3. 軍隊苛酷行為 | 調査および処理手続

법무법인 대륜의 군대가혹행위 조력 사항


軍隊苛酷行為は、被害者の供述、内部の申告、外部の情報提供などを契機に認知され、その後、軍事警察の捜査、軍検察の起訴の可否の判断、軍事法院の裁判手続へとつながり得ます。

以下は、軍で一般的に進行される苛酷行為の調査および処理手続です。

苛酷行為の申告および保護の手続き

-内部申告: 指揮官、軍人権センター、兵営生活相談官などに直接申告が可能

-外部通報: 国防部、憲兵隊、国民申聞鼓、軍人権センターへの通報が可能

-申告者の保護: 申告後の身分保障、報復禁止措置、被害者の心理相談支援などが規定されている

-即時転出措置: 第1次調査以後、加害者との分離措置が可能

過酷行為の認知および初動措置

申告・情報提供の受付

被害者または目撃者が、指揮官、憲兵、軍人権センター、兵営生活相談官などに過酷行為を申告すると、当該部隊の指揮官は直ちに事実の有無を把握し、必要な措置を取らなければなりません。

1次分離措置

被害者と加害者が同一の生活館または分隊にいる場合、直ちに分離措置(転出または転換配置)を通じて2次被害を防止しなければなりません。

軍事警察の捜査開始

初動捜査の着手

過酷行為が刑事犯罪と疑われる場合、軍事警察(憲兵隊)が捜査を開始します。

被害者の陳述の確保、関係者の参考人調査、医療記録・物的証拠の確保などが行われます。


陳述調査

被害者に対して陳述調書を作成し、場合によっては心理相談官の同席または国選弁護人の助力要請も可能です。


加害者および参考人の調査

加害者および周囲の同僚を調査し、陳述の一貫性の有無、反復性、故意性などを検討します。

軍検察への送致および起訴の可否の判断

軍事警察の捜査結果は軍検察に送致され、軍検事は証拠と供述を検討して起訴の可否を決定します。

軍事法院の裁判進行

軍検察が起訴を決定すると、軍事法院で刑事裁判が開始されます。

刑事裁判とは別に、軍内部の懲戒手続が並行して行われることがあります。

特に加害者が幹部(将校・副士官)である場合、軍人事法に基づき停職、減俸、解任などの懲戒処分が下されることがあります。

懲戒は刑事上の有罪か否かとは無関係に進行されることがあり、別途の防御が必要です。

4. 軍隊苛酷行為 | 一人での対応のためのガイド

軍隊苛酷行為への対応方法について見ていきます。

▶被害者の対応方法

1. 直ちに記録: 時間、場所、加害者、具体的内容などをメモの形で残す

2. 証拠の確保: カカオトーク、文字メッセージ、通話録音、傷の写真、診断書、周囲の同僚の供述の確保

記録の一貫性と具体性の確保が重要です。

▶加害者の対応方法

1. 冷静で一貫した供述の維持

調査が始まると、事実関係を否認しなければという心理で虚偽の供述や誇張した弁明をする場合が多いです。

しかし、調査者は供述の前後の脈絡、被害者・参考人の供述、証拠資料などを総合的に分析するため、一貫性が重要です。

なぜそのような言葉を言ったのか、どのような状況だったのか、意図は何だったのかを中心に事実を供述しなければなりません。

刑事的に最も重要な争点は、当該行為が軍紀維持の目的であったのか、それとも私的感情に基づく暴力であったのかです。

したがって、指揮・指導の次元での正当な意図であったことを強調できる根拠資料(勤務日誌、生活指導の内容など)を確保しておくことをお勧めします。

2. 証拠および情状酌量資料の準備

事件当時の状況を説明できる客観的な資料を確保しなければなりません。

被害者との関係、普段の相互作用、現場の雰囲気などを立証できるメッセンジャーの対話、写真、映像、生活記録などを準備されることをお勧めします。

同僚または後任の供述書を要請し、自身の態度が過度であったり悪意的であったりしなかったことを説明することができます。

初犯の有無、軍服務中の功績、類似事例の寛大な処分の有無などを通じて減刑事由を主張することができます。

反省文、家族の寛大な処分を求める嘆願書、指揮官の嘆願書などが代表的です。

5. 軍隊苛酷行為 | 実質的な弁護のポイント

軍隊苛酷行為の弁護のポイントについて見ていきます。

▶被害者側の弁護戦略

1. 苛酷行為の認定の有無の争点化

-軍紀維持の目的であるという主張に対応し、具体的な行為が比例性・正当性を逸脱したことを立証
-供述の一貫性、精神的被害、多数の証言を通じて意図性と反復性を強調

2. 加重処罰の事由の強調

-反復的な暴行、持続的な侮辱、転出要請の無視などは量刑に不利に作用
-身体的被害のほかにも、精神的苦痛(うつ病、パニック障害など)の診断書を添付して強調


▶加害者側の弁護戦略

1. 故意性の否認および相互の葛藤の主張

-苛酷行為ではなく相互の葛藤・軍隊文化の違いであったことを主張できるが、証拠や態度に応じて信憑性を判断

2. 初犯、反省文、合意書などの提出

-刑量の軽減要素を把握して提出

軍隊苛酷行為は、単に「軍隊文化」の一部として包み隠せる問題ではありません。

これは明白に刑事法の適用対象であり人権侵害行為であって、正当な手続きと手段を通じて争い、正さなければなりません。

軍隊での過酷行為、一人で対応するのが難しいなら

軍内における過酷行為は、その特性上、申告も立証もいずれも容易ではなく、迅速かつ戦略的な対応が求められます。

一人で対応しようとして、被害の事実を歪曲されたり、かえって虚偽申告で逆告訴されたりする事例もあります。

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