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法人破産

法人破産とは、 法人名義の 過大な 債務により 法人の運営が 困難になった 状況で、 破産宣告を 受け、 法人の 財産を 換価して 換価された 金額を 債権者たちに 分配する 過程を いいます。

CONTENTS
  • 1. 法人破産 | 概念と意義
    • - 法人破産の進行における法律諮問の必要性
    • - 法人破産の目的
  • 2. 法人破産|申請資格および管轄
    • - 法人破産の手続き
    • - 法人破産 | 破産計画の策定
    • - 法人破産 | 訴訟対応
  • 3. 法人破産 | 申請時の提出書類
    • - 法人破産の手続き費用
  • 4. 法人破産 | 主要な法的リスク
    • - 法人破産申請の必須チェックリスト

1. 法人破産 | 概念と意義

법인파산 전문변호사의 역할

法人破産とは、法人が自らの財産ですべての債務を弁済できない状態に至ったとき、裁判所が破産を宣告し、法人の残った財産を換価して、債権者たちに法律上定められた優先順位に従って配当する手続きを意味します。

これは再生の可能性がない法人を整理して債権者たちの権利の実現を保証し、債権者間の衡平性と経済秩序を維持するための法的制度です。

法人破産は営利法人だけでなく非営利法人も申請が可能であり、債権者または法人の代表者、理事、清算人などが申請することができます。

法人破産の進行における法律諮問の必要性

法人破産を進める企業は毎年増加しています。

予期せぬ状況で企業の経済的困難に直面することがあり、これに適切な対応をしなければ、さらに大きな損害を被ることがあります。

法人破産を実際に進めなくても、法人破産の全般的な手続きや、進めることができる企業の対象、進行時に経験する効果、事後管理などに関する法律諮問を受けてみることも、経済的問題への備えとして十分なことがあります。

そのため、企業が経済的に法人破産を進めてもよいかについての事前検討が重要であり、財務調査など事前の法律諮問を求めて、現在直面している経済的困難を解決できる糸口を提供してもらうことができます。

法務法人 大倫は、事件の進行前に綿密な企業の状況分析と検討をお手伝いいたします。

法人破産の目的

法人破産の目的は、二つに要約されます。

第一に、法人の財産を換価して債権者が公平に弁済を受けられるようにし、無秩序な債権取立てを防止して秩序を維持することにあります。

第二に、もはや再生が不可能な法人を整理し、経済的な非効率を除去し、代表取締役や取締役など法人の責任者が新たな経済活動を行えるよう再起の機会を提供することです。

2. 法人破産|申請資格および管轄

債務超過状態または支払不能状態の法人は、法人破産を申請できます。

申請人は、法人の代表理事だけでなく、理事、清算人、無限責任社員、そして債権者も含まれます。

受付は管轄裁判所の受付係(破産課がある場合は破産課)に行われ、電子訴訟も可能です。

法人破産の手続き

破産を望む法人は、経済的にどのような状態に置かれているのか、 債務の状態はどうか、 債権者は把握できているのか、 法人の財務調査などさまざまな事案を検討しなければなりません。

法人破産は、管轄法院に破産を申請しながら、以下のような順序で進行することになります。

법인파산 및 법인회생 절차

① 破産申請書の受付

法人破産の手続きの始まりは、破産申請書の受付です。

債務者法人自らまたは債権者が、法院の管轄に応じて破産申請書を提出して手続きを開始します。

申請書には、法人の財産および債務の状況、申請の理由、債権者の債権の内訳などが詳細に記載されていなければならず、添付書類と印紙額、送達料を併せて提出しなければなりません。

受付後、法院は形式的要件を確認し、事件番号を付与して事件を正式に受け付けることになります。


② 審問および補正命令(必要時)

法院は、受け付けた申請書を検討した後、必要と判断される場合、債務者法人の代表者または申請人、主要債権者に対する審問期日を指定して出席を求めることができます。

この審問では、支払不能や債務超過の状態か否か、再生の可能性の有無などを確認します。

また、提出書類が不備であったり補完が必要な事項があったりする場合、法院は補正命令を下し、一定期間内に書類を補完するよう求めることになります。

これを履行しなければ破産申請が却下されることがあるため、非常に重要です。


③ 予納命令の発付および納付

審問の後、法院は事件の進行に必要な費用を債務者側にあらかじめ納付させるため、予納命令を発付します。

予納金は、破産管財人の報酬、債権者集会の費用、送達費用、財産の管理および現金化の費用などに使用されます。

法院は、事件の複雑性、財産の規模などを考慮して予納金額を算定し、これを定められた期間内に納付しなければ申請が棄却されます。

一般的に、基本予納金のほかにも、債権者の数に応じて追加金が策定されます。


④ 破産宣告の決定

審問と予納金の納付の手続きが完了すると、法院は破産宣告の可否を決定します。

支払不能または債務超過の状態が認められると、破産宣告の決定を下し、これを債務者、債権者および利害関係人に送達して公式に通知します。

この決定が下されると、法人は法律上解散したものとみなされ、経営および財産の管理権限が破産管財人に移転されます。


⑤ 破産管財人の選任および債権申告の公告

破産宣告と同時に、法院は破産管財人を選任します。

管財人は、債務者の財産を管理・換価し、債権者を調査して配当業務を総括する、法院の管理人の役割を遂行します。

あわせて、法院は債権者に債権申告の期間と申告場所、第1回債権者集会の期日を公告します。

この際、債権者は債権額、担保の有無、執行権原の有無などを記して期限内に申告してはじめて、配当権を行使することができます。


⑥ 第1回債権者集会および債権調査

定められた期日に第1回債権者集会が開催されます。

この集会で、破産管財人は財産目録、換価計画、債権の現況、予納金の使用内訳などを報告し、債権者は申告された債権の存在と額、優先順位などについて異議を提起することができます。

その後、債権調査期日を通じて、法院と管財人は申告された債権を検討して確定し、弁済の順位を決定することになります。

もし債権に対する異議があれば、別途の異議申立ての手続きを経て判断します。


⑦ 破産財団の現金化および債権者への配当

債務者の財産は破産財団に組み込まれ、破産管財人はこれを売却したり回収したりして現金化する手続きを進めます。

⑧ 計算報告および破産手続きの終了

すべての資産の換価と債権者への配当が完了すると、破産管財人は計算報告のための債権者集会を開催し、業務遂行の内訳と財産の現況、弁済の結果を報告します。

法院はこれを審査した後、特別な異議がなければ破産手続きを終了する決定を下し、事件を終結します。

これにより、法人は法律上解散され、登記上の抹消手続きが行われます。

法人破産 | 破産計画の策定

法人破産は、法人の負債や売上など財政状態を把握することが非常に重要です。

また、債権者たちとのコミュニケーションが重要であり、破産の進行に関連する重要資料などを収集しなければなりません。

また、法人破産の進行時に法人に所属している労働者がいる場合、法人破産手続きが進められることを事前に予告しなければなりません。

これを通じて、労働者に支給されるべき賃金および退職金が存在する場合、これを精算して支給し、後に法的紛争がないように整理しなければなりません。

この過程で法的な問題が生じないように諮問を求めることは重要です。

財政状態の把握において問題が生じれば、法人破産の進行に問題が生じたり、後に法的に問題が発生したりすることがあります。

法人破産 | 訴訟対応

法人破産に関する法律諮問やその他の訴訟など、法的手続きを踏まなければならない状況が発生した場合、法務法人 大倫 企業法務グループは、本法人の 🔗再生破産グループとの協業を通じて訴訟代理業務を進めます。

企業の一般業務だけでなく訴訟領域にも精通した専門弁護士が、協業の要請に迅速に投入されるため、訴訟対応に素早く備えることができます。

このように様々な専門家が一つのチームのように動き、企業顧客中心の法律サービスを提供しています。

3. 法人破産 | 申請時の提出書類

法人破産の申請時に提出すべき書類は以下のとおりです。

破産申請書

債権者目録

会社登記事項全部証明書

取締役会の議事録

定款

株主名簿

組織一覧表

3年以上の決算報告書

貸借対照表、損益計算書

不動産および動産の目録

売掛金、債務の現況

進行中の訴訟、仮差押え、競売の現況

その他、裁判所が要求する書類

債権者が申請する場合、債権の存在および支給停止の事実の証憑資料も追加提出

法人破産の手続き費用

法人破産の手続きを進める際にかかる費用は以下のとおりです。

印紙額: 債務者の申請 1,000ウォン / 債権者の申請 30,000ウォン


送達料: 基本 204,000ウォン + (債権者数 × 5,100ウォン × 3)


予納金: 法院の予納命令の際、事件ごとに異なる

4. 法人破産 | 主要な法的リスク

법인파산 자문 필요하다면

法人破産手続きにおいて注意すべき点は代表者の連帯保証問題です。

法人の債務について代表取締役や役員が連帯保証をしていた場合、法人の破産とは別に、代表者は依然として個人債務に対する責任が残ります。

したがって法人破産後も債権者は代表者個人の財産に対する民事執行を別途進めることができ、代表者が法人債務の連帯保証をしていた場合は、個人破産または個人再生手続きを別途検討する必要があります。

これに加えて横領・背任、粉飾会計などの刑事訴訟が並行する可能性も重要です。

法人破産の過程で資金の流用、虚偽の財務諸表の作成、賃金未払い、公金横領などが明らかになった場合、法人の経営陣は刑事処罰を受けることがあります。

実際に公共機関または公的資金支援法上の資金横領、背任行為が摘発されると懲役刑および罰金刑が併科されることがあり、破産宣告の有無とは無関係に処罰が行われることがあります。

このように法人破産は単に法人の負債を整理する手続きにとどまらず、債権者の保護、賃金未払い者の救済、公的債権の回収、経営陣の法的責任の追及まで併せて進められる複合的な手続きです。

したがって手続きの進行過程において専門的な法律知識が要求され、各利害関係者は法的権利を守るために、破産管財人の処分行為、債権申告、配当手続き、刑事告訴など各種手続きに積極的に対応する必要があります。

企業経営者の立場では、法人破産手続きの開始の是非を判断する前に、再生の可能性や連帯保証の負担、刑事責任のリスクまで綿密に検討しなければならず、破産を選択する場合でも、手続き開始前から証拠資料の確保、債権者との合意の調整、賃金未払いおよび公的債務の整理方策を用意することが必要です。

このすべての過程において法律専門家の助力を受けることが、法的紛争と刑事責任リスクを最小化する実質的な方策となります。

法人破産申請の必須チェックリスト

□ 支払不能または債務超過状態の有無の確認


□ 取締役会の議事録および破産決議の確保


□ 法人登記事項、定款、株主名簿の確保


□ 直近3年の財務諸表および不動産、動産の目録の整理

□ 賃金、退職金、公的債務、税金滞納の現況の確認

□ 訴訟・競売・仮差押えなど法的紛争の現況の把握


□ 債権者の目録および債権内容の整理


□ 破産申請書の作成および書類の具備


□ 印紙額および送達料の準備


□ 裁判所の予納命令予想額の算出

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