CONTENTS
- 1. 法人破産 | 概念と意義

- - 法人破産の進行における法律諮問の必要性
- - 法人破産の目的
- 2. 法人破産 | 申請資格及び管轄

- - 法人破産手続き
- - 法人破産 | 破産計画の策定
- - 法人破産 | 訴訟対応
- 3. 法人破産 | 申請時の提出書類

- - 法人破産手続きの費用
- 4. 法人破産 | 主要な法的リスク

- - 法人破産申立ての必須チェックリスト
1. 法人破産 | 概念と意義

法人破産とは、法人が自らの財産ですべての債務を弁済できない状態に至ったとき、裁判所が破産を宣告し、法人の残った財産を換価して債権者に法律上定められた優先順位に従って配当する手続きを意味する。
これは再生の可能性がない法人を整理して債権者の権利の実現を保障し、債権者間の公平性と経済秩序を維持するための法的制度である。
法人破産は営利法人だけでなく非営利法人も申請が可能であり、債権者又は法人の代表者、取締役、清算人などが申請できる。
法人破産の進行における法律諮問の必要性
法人破産を進める企業は毎年増加しています。
予期せぬ状況で企業の経済的困難に直面することがあり、これに適切な対応をしなければ、さらに大きな損害を被ることがあります。
法人破産を実際に進めなくても、法人破産の全般的な手続きや、進めることができる企業の対象、進行時に経験する効果、事後管理などに関する法律諮問を受けてみることも、経済的問題への備えとして十分なことがあります。
そのため、企業が経済的に法人破産を進めてもよいかについての事前検討が重要であり、財務調査など事前の法律諮問を求めて、現在直面している経済的困難を解決できる糸口を提供してもらうことができます。
法務法人 大倫は、事件の進行前に綿密な企業の状況分析と検討をお手伝いいたします。
法人破産の目的
法人破産の目的は二つに要約される。
第一に、法人の財産を換価して債権者が公平に弁済を受けられるようにし、無秩序な債権取立てを防止して秩序を維持することにある。
第二に、もはや再生が不可能な法人を整理して経済的な非効率を除去し、代表取締役や取締役など法人の責任者が新たな経済活動を行えるよう再起の機会を提供することである。
2. 法人破産 | 申請資格及び管轄
債務超過の状態又は支払不能の状態の法人は法人破産を申請できる。
申請人は法人の代表取締役だけでなく、取締役、清算人、無限責任社員、そして債権者も含まれる。
受付は管轄裁判所の受付係(破産課がある場合は破産課)にて行われ、電子訴訟も可能である。
法人破産手続き
破産を望む法人は、経済的にどのような状態に置かれているか、債務の状態はどうか、債権者は把握できているか、法人の財務調査など様々な事案を検討しなければならない。
法人破産は管轄裁判所に破産を申請し、以下のような順序で進行することになる。

① 破産申請書の受付
法人破産手続きの始まりは破産申請書の受付である。
債務者法人が自ら、又は債権者が裁判所の管轄に従って破産申請書を提出し、手続きを開始する。
申請書には法人の財産及び債務の状況、申請の理由、債権者の債権内訳などが詳細に記載されなければならず、添付書類と印紙額、送達料を併せて提出しなければならない。
受付後、裁判所は形式的要件を確認し、事件番号を付与して事件を正式に受け付けることになる。
② 審問及び補正命令(必要時)
裁判所は受け付けた申請書を検討した後、必要と判断される場合、債務者法人の代表者又は申請人、主要債権者に対する審問期日を指定して出席を求めることができる。
この審問では、支払不能や負債超過の状態であるか否か、再生の可能性の有無などを確認する。
また、提出書類が不備であったり補完が必要な事項がある場合、裁判所は補正命令を出して一定期間内に書類を補完するよう求めることになる。
これを履行しなければ破産申請が却下され得るため、非常に重要である。
③ 予納命令の発付及び納付
審問の後、裁判所は事件の進行に必要な費用を債務者側にあらかじめ納付させるため、予納命令を発付する。
予納金は破産管財人の報酬、債権者集会の費用、送達費用、財産の管理及び現金化の費用などに使用される。
裁判所は事件の複雑性、財産の規模などを考慮して予納金額を算定し、これを定められた期間内に納付しなければ申請が棄却される。
一般的に基本予納金のほかにも債権者数に応じて追加金が策定される。
④ 破産宣告の決定
審問と予納金の納付手続きが完了すると、裁判所は破産宣告の可否を決定する。
支払不能又は負債超過の状態が認められると破産宣告の決定を下し、これを債務者、債権者及び利害関係人に送達して公式に通知する。
この決定が下されると、法人は法律上解散したものとみなされ、経営及び財産管理の権限が破産管財人に移転する。
⑤ 破産管財人の選任及び債権申告公告
破産宣告と同時に裁判所は破産管財人を選任する。
管財人は債務者の財産を管理・換価し、債権者を調査して配当業務を総括する裁判所の管理人の役割を果たす。
あわせて裁判所は債権者に債権申告期間と申告場所、第1回債権者集会の期日を公告する。
このとき債権者は債権額、担保の有無、執行権原の有無などを記載し、期限内に申告してこそ配当権を行使できる。
⑥ 第1回債権者集会及び債権調査
定められた期日に第1回債権者集会が開催される。
この集会で破産管財人は財産目録、換価計画、債権状況、予納金の使用内訳などを報告し、債権者は申告された債権の存在と額数、優先順位などについて異議を提起できる。
その後、債権調査期日を通じて裁判所と管財人は申告された債権を検討・確定し、弁済順位を決定することになる。
もし債権に対する異議があれば、別途の異議申立て手続きを経て判断する。
⑦ 破産財団の現金化及び債権者への配当
債務者の財産は破産財団に編入され、破産管財人はこれを売却したり回収して現金化する手続きを進める。
⑧ 計算報告及び破産手続きの終了
すべての資産の換価と債権者への配当が完了すると、破産管財人は計算報告のための債権者集会を開催し、業務遂行の内訳と財産状況、弁済の結果を報告する。
裁判所はこれを審査した後、特別な異議がなければ破産手続きを終了する決定を下し、事件を終結する。
これにより法人は法律上解散し、登記上の抹消手続きが行われる。
法人破産 | 破産計画の策定
法人破産は、法人の負債や売上など財政状態を把握することが非常に重要です。
また、債権者たちとのコミュニケーションが重要であり、破産の進行に関連する重要資料などを収集しなければなりません。
また、法人破産の進行時に法人に所属している労働者がいる場合、法人破産手続きが進められることを事前に予告しなければなりません。
これを通じて、労働者に支給されるべき賃金および退職金が存在する場合、これを精算して支給し、後に法的紛争がないように整理しなければなりません。
この過程で法的な問題が生じないように諮問を求めることは重要です。
財政状態の把握において問題が生じれば、法人破産の進行に問題が生じたり、後に法的に問題が発生したりすることがあります。
法人破産 | 訴訟対応
法人破産に関する法律諮問やその他の訴訟など、法的手続きを踏まなければならない状況が発生した場合、法務法人 大倫 企業法務グループは、本法人の 🔗再生破産グループとの協業を通じて訴訟代理業務を進めます。
企業の一般業務だけでなく訴訟領域にも精通した専門弁護士が、協業の要請に迅速に投入されるため、訴訟対応に素早く備えることができます。
このように様々な専門家が一つのチームのように動き、企業顧客中心の法律サービスを提供しています。
3. 法人破産 | 申請時の提出書類
法人破産の申請時に提出しなければならない書類は次のとおりである。
債権者目録
会社登記事項全部証明書
取締役会の会議録
定款
株主名簿
組織一覧表
3年以上の決算報告書
貸借対照表、損益計算書
不動産及び動産の目録
売掛金、債務状況
進行中の訴訟、仮差押え、競売の状況
その他裁判所が要求する書類
債権者が申請する場合、債権の存在及び支払停止の事実の証憑資料も追加提出
法人破産手続きの費用
法人破産手続きの進行時にかかる費用は以下のとおりである。
▶印紙額: 債務者申請1,000ウォン / 債権者申請30,000ウォン
▶送達料: 基本204,000ウォン +(債権者数 × 5,100ウォン × 3)
▶予納金: 裁判所の予納命令時に事件別に異なる
4. 法人破産 | 主要な法的リスク

法人破産手続きにおいて注意すべき点は代表者の連帯保証問題である。
法人の債務について代表取締役や役員が連帯保証をしていた場合、法人の破産とは別個に、代表者には依然として個人債務に対する責任が残る。
したがって、法人破産の後にも債権者は代表者の個人財産に対する民事執行を別途進めることができ、代表者が法人債務の連帯保証をしていた場合、個人破産又は個人再生の手続きを別途考慮しなければならない。
これに加え、横領・背任、粉飾会計などの刑事訴訟の並行の可能性も重要である。
法人破産の過程で資金の流用、虚偽の財務諸表の作成、賃金の未払い、公金の横領などが明らかになった場合、法人の経営陣は刑事処罰を受け得る。
実際に公共機関又は公共資金支援法上の資金横領、背任行為が摘発されると、懲役刑及び罰金刑が併科され得るし、破産宣告の可否とは無関係に処罰が行われ得る。
このように法人破産は、単に法人の負債を整理する手続きにとどまらず、債権者の保護、賃金未払い者の救済、公共債権の回収、経営陣の法的責任の追及まで併せて進行する複合的な手続きである。
したがって、手続きの進行過程では専門的な法律知識が求められ、各利害関係人は法的権利を守るために、破産管財人の処分行為、債権申告、配当手続き、刑事告訴など各種手続きに積極的に対応する必要がある。
企業経営者の立場では、法人破産手続きの開始の可否を判断する前に、再生の可能性と連帯保証の負担、刑事責任リスクまで綿密に検討しなければならず、破産を選択する場合にも手続き開始前から証拠資料の確保、債権者との合意の調整、賃金未払い及び公共債務の整理方案を整えることが必要である。
このすべての過程で法律専門家の助力を受けることが、法的紛争と刑事責任リスクを最小化する実質的な方案となる。
法人破産申立ての必須チェックリスト
□ 支払不能または債務超過状態か否かの確認
□ 取締役会議事録および破産決議の確保
□ 法人登記事項、定款、株主名簿の確保
□ 直近3年の財務諸表ならびに不動産・動産目録の整理
□ 賃金、退職金、公的債務、税金滞納の現況確認
□ 訴訟・競売・仮差押えなど法的紛争の現況把握
□ 債権者目録および債権内容の整理
□ 破産申立書の作成および書類の準備
□ 印紙額および送達料の準備
□ 裁判所の予納命令予想額の算出











