CONTENTS
- 1. 法人再生 | 概念と制度の目的

- - 法人再生の法律顧問の提供
- - 法人再生の申請要件および対象
- - 法人再生と法人破産の比較
- 2. 法人再生 | 手続きの詳細整理

- - 再生手続きの開始申請
- - 法人再生 | 倒産会社のM&A顧問
- - 法人再生 | 再生計画案の諮問
- - 法人再生 | 法人ワークアウト諮問
- - 保全処分および包括的禁止命令
- - 再生手続の開始決定
- - 調査委員の選任および財務状況の調査
- - 債権申告および債権調査
- - 再生計画案の作成および提出
- - 関係人集会および更生計画案の可決
- - 更生計画案認可決定
- - 再生計画の履行および手続の終結
- 3. 法人再生|再生計画案の作成要領

- - 法的要件の充足
- - 利害関係人の説得論理の構成
- - 再生計画案構成例
- 4. 法人再生 | 手続きの主なリスク

- - 債権申告の漏れおよび異議申立て管理の失敗
- - 更生債権者・担保権者の集団的反対
- - 再生計画の履行資金の確保の失敗
- - 調査委員の否定的評価
- 5. 法人更生|法律対応のポイント

1. 法人再生 | 概念と制度の目的

法人再生は、経営上の財政悪化により倒産の危機に瀕した法人を対象に、裁判所が主導して債権者・株主・持分権者など利害関係人の権利を調整し、債務者の営業を継続できるようにして再生と弁済を助ける法的手続きです。
再生手続きは、法人の資産を処分して債権者たちに配分する破産とは異なり、法人の営業を維持しながら経営の正常化を推進する点で差別化されます。
法人再生制度の主な目的は、再生の可能性がある法人の存続を通じて企業価値を保存し、債権者および取引先、労働者など利害関係人の被害を最小化することにあります。
特に、短期的な財務危機を脱して事業の再建と構造調整を併行できるよう、法律的保護を提供することが核心です。
法人再生の法律顧問の提供
法人再生は、倒産法を基本としています。
倒産法は、民法と商法を根幹とし、再生裁判所で法人再生手続きが行われ、倒産関連の法的紛争、再生会社に関するM&Aおよび法人再生の過程で派生する法律的なイシューおよび関連法令の解釈などに効果的に対応できなければなりません。
法人再生を進めるすべての企業の財務構造、企業会計、営業構造が同一ではないため、企業の特性を把握することが必要です。
負債状態と債務発生事由、債権者目録などを作成して弁済計画を策定するなど、専門的な知識と実務経験が必須的に求められる分野です。
したがって、法人再生をともに進めるパートナーを選択する過程は慎重であるべきであり、法人再生のノウハウと専門性の検証が行われた法務法人を選ぶべきです。
法務法人 大倫 企業法務グループは、企業構造調整に豊富な知識と経験を備えた弁護士が、直接法律顧問を提供しています。
法人再生の申請要件および対象
法人再生は次のような法人に適用されます。
▶債務超過状態の法人
▶支払不能状態の法人
▶営利法人はもちろん、公益法人・財団法人など非営利法人も可能
法人再生の申請は、法人自体、債権者、株主または持分権者が行うことができます。
法人再生と法人破産の比較
区分 | 法人再生 | 法人破産 |
|---|---|---|
目的 | 事業の正常化および債権者の権利調整 | 財産の換価および債権者への配当 |
申請権者 | 法人、債権者、株主 | 法人、債権者 |
財産処分 | 裁判所の管理下で一部制限 | 破産管財人による換価 |
債権弁済 | 再生計画案に基づく弁済 | 優先順位に基づく配当 |
企業の存続 | 可能 | 法人解散 |
2. 法人再生 | 手続きの詳細整理

法人再生は、法人の債務状態と債務発生事由、債権者目録の検討など、事前作業が必要です。
速やかに債権者の債務督促および個別的な権利行使を禁止させるために、法人再生手続きについて調べておくことをおすすめします。
再生手続きの開始申請
再生手続きは, 債務者本人, 資本金の10%以上の債権を保有する債権者, 資本金の10%以上を保有する株主または持分権者が管轄裁判所に再生開始申請書を受け付けることから始まります。
申請時には, 裁判所が要求する再生申請書, 会社登記事項全部証明書, 直近3年間の財務諸表, 債権者目録, 財産目録などさまざまな書類を添付しなければならず, 予納命令に従って送達料と予納金を納付してこそ受付手続きが完了します。
法人再生 | 倒産会社のM&A顧問
法人再生を進める前、企業はM&Aを検討してみることができます。
法人再生M&Aの過程において、企業の実質的な支配者は債権者となります。
多額の負債を抱えている企業は、M&Aを進めると会社に売却代金が入ってくることになり、その金銭で負債を弁済することになります。
営業譲受渡方式と新株引受方式の二つの方法が存在し、どの方式が会社にとってより有利な方式であるかについて法律顧問を求めることが望ましいでしょう。
ただし、M&A方式で法人再生を進めるためには、再生裁判所の許可が必要であるため、許可の過程でも弁護士の助けを必要とする場合があります。
法人再生 | 再生計画案の諮問
法人再生の進行と再生計画の認可のためには、債権者目録とともに再生計画案を提出しなければなりません。
再生計画案は、法人の財務状態と今後どのように債務を弁済し再生するかについての今後の計画について、詳細に疎明しなければなりません。
個人の主観的な考えを述べるのではなく、企業の財政改善を目的とする専門的知識を基にした記述が主とならなければならないため、必ず専門弁護士の助けを受けて作成してこそ、法人再生手続きの所要期間を短縮することができます。
法人再生 | 法人ワークアウト諮問
法人再生を進めるには、新たな資金投資により再生が可能な法人は、法人ワークアウト制度を検討してみることができます。
一時的な資金調達に困難を抱える法人は、金利の引き下げ、返済期間の延長などの恩恵を受けることができます。
法人再生の手続きと同様に、法人の財政的危機の克服のための制度であるため、企業の状況に応じてどの制度の助けを受けることが適切かについて、法律諮問を求めることが望ましいです。
保全処分および包括的禁止命令
裁判所は申請書受付以後、債務者の財産逃避、弁済行為、強制執行防止のために保全処分決定、包括的禁止命令を出します。
この措置は、再生手続き開始前まで債務者の財産を安定的に保護するためのものです。
▶保全処分決定 : 一定の財産の処分・借入・役職員採用などを禁止
▶包括的禁止命令 : 債権者たちの個別強制執行、仮差押え、仮処分などを禁止
再生手続の開始決定
書類審査と代表者の審問などを経て、法院は開始決定または棄却決定を下します。
開始決定が下されると、債務者の財産管理・処分権は法院選任の管理人に帰属し、強制執行などすべての債権取立て行為が中断されます。
債務者は、資産運用および債権弁済計画の策定のみが可能です。
この決定とともに、債権申告期間、債権者集会、債権調査期日などが公告されます。
調査委員の選任および財務状況の調査
裁判所は開始決定時またはその直後に調査委員を選任し、企業について次の内容を専門的に調査させます。
▶債務者の資産・負債の状況
▶再生の可能性
▶清算価値 vs 継続企業価値
▶再生計画の可能性
調査委員は、財務諸表の分析、資産評価、経営分析を経て、裁判所に調査報告書を提出することになります。
債権申告および債権調査
裁判所が定めた債権申告期間内に、再生債権者、再生担保権者、株主・持分権者は、債権の種類、金額、発生原因、担保権の有無を申告しなければならず、申告しなかったり漏れたりした場合には再生手続において配当権が失権します。
また、管財人は提出された債権について、是認または否認、異議申立ての有無の決定、異議がある場合には調査確定裁判の請求を通じて債権確定手続を進めます。
再生計画案の作成および提出
開始決定の後、法院は再生計画案の提出期間を定めて通知します。
再生計画案には次の内容が含まれます。
▶債務者の財産の現況
▶債権者別の弁済計画
▶事業正常化の方策
▶債務の構造調整の内容
▶新規資金の調達計画
また、必ず次の要件を満たさなければならず、再生計画案は債務者、債権者、株主の誰でも提出することができますが、通常は債務者側から提出します。
① 法律違反の禁止
② 公正・衡平の原則
③ 平等の原則
④ 清算価値の保障
⑤ 履行の可能性
関係人集会および更生計画案の可決
裁判所は関係人集会を開き、更生計画案の説明、可決の可否の決定を行います。
可決要件は次のとおりです。
▶更生債権者 : 議決権総額の2/3以上の同意
▶更生担保権者 : 議決権総額の3/4以上の同意
▶株主・持分権者 : 議決権総数の1/2以上の同意
更生計画案認可決定
裁判所は、関係人集会で可決された更生計画案の適法性、衡平性、履行可能性を審査し、認可決定または不認可決定を下します。
認可決定が下されると、弁済と正常化計画が法的効力を持つことになり、債権者は更生計画に基づき弁済を受けることになります。
再生計画の履行および手続の終結
管財人は認可された再生計画案に従い、弁済の実行、新規資産の売却、事業の再編、新規投資の誘致などを遂行します。
計画がすべて履行されるか、正常な経営の可能性が確認されると、裁判所は再生手続終結の決定を下し、法人は正常な経営へ復帰します。
3. 法人再生|再生計画案の作成要領
再生計画案は、法人の生死を左右する最も重要な文書です。
単に形式要件のみを満たすのではなく、法律的正当性と経済的実現可能性、利害関係人の受容可能性をすべて備えた設計が不可欠です。
法的要件の充足
▶清算価値保障の原則
すべての再生債権者・担保権者は、清算時より有利な弁済を受ける権利があるため、再生計画案は最低でも清算価値以上で弁済しなければ裁判所の認可を受けることができません。
➝ 清算価値評価書、資産処分計画書、予想債権弁済計画を必ず添付
▶公正・衡平の原則
同一の性格の債権者間で差をつけず平等に弁済しなければならず、特定の債権者を差別する場合は裁判所の認可が不可
➝ 再生債権、再生担保権、租税債権、労働者債権などの分類を明確化
利害関係人の説得論理の構成
主要な債権者、担保権者、株主と事前に協議し、弁済率、担保権の行使範囲、履行期限などについて合意を確保すべきです。
特に再生債権者の議決権の比重が高い者との事前調整は必須の手続きです。
再生利益(存続時の利益と清算時の損失)を明確に分析し、再生の必要性を説得する論理を開発することが重要です。
再生計画案構成例
法人再生計画案の構成例は次のとおりです。
▶総括弁済計画
▶再生債権弁済方策
▶再生担保権弁済方策
▶運営資金調達および財務構造改善方策
▶新規事業推進計画
▶資産売却および費用節減計画
▶既存経営陣の留任の可否
▶利害関係人別の弁済率および弁済方法
4. 法人再生 | 手続きの主なリスク

法人再生手続きは、企業の存続と債務の弁済を同時に達成しなければならない複合的な法的手続きです。
したがって、各段階ごとにさまざまな法的・経営上のリスクが存在し、これを事前に認知し管理しなければ、再生の失敗または手続きの廃止、破産への転換という結果につながる可能性があります。
債権申告の漏れおよび異議申立て管理の失敗
債権者は、定められた債権申告期間内に必ず債権を申告してこそ、再生計画で弁済を受けることができます。
申告漏れの際には弁済権の失権、財産分配からの除外という致命的な損失が発生します。
また、債権者が申告した債権について管理人が適切に是認・否認しなければ、不存在の債権が再生計画に含まれて債務負担が加重されることがあるため、債権検討および異議申立て管理体系を徹底的に構築すべきです。
更生債権者・担保権者の集団的反対
更生計画案の認可のためには、各組別に議決権の比率の同意を得る必要がありますが、更生債権者や担保権者の集団による反対があれば、認可要件を満たせず手続きが廃止される危険があります。
事前の協議および利害関係の調整戦略の策定が重要であり、認可の可能性を高めるために、弁済率、担保権の存続の可否、経営計画案を債権者別に差をつけて設計する戦略的なアプローチが必要です。
再生計画の履行資金の確保の失敗
計画の履行に必要な資金調達(営業収益、資産売却、新規投資、DIP金融)が円滑に行われなければ、計画自体が無意味となり、履行不能で手続の廃止・破産につながります。
再生計画案の策定時に、キャッシュフロー計画書、DIP金融約定書、資産売却の予想価値の鑑定書を必ず準備し、実現可能性を証明することが実務上必須です。
調査委員の否定的評価
調査委員が提出する調査報告書の清算価値 vs 継続企業価値の判断が、再生手続きの存廃の重大な基準となります。
調査委員から清算価値超過の判定を受けると再生が頓挫する可能性が高いため、事前の経営改善計画と資産価値評価を精密に準備し、調査委員の意見に積極的に対応する戦略を整えるべきです。
5. 法人更生|法律対応のポイント

法人更生申請時に、次の法律ポイントを認識して確実に対応してください。
✅更生開始申請書の作成および書類検討
✅保全処分、禁止命令の申請代理
✅債権調査表の作成および異議対応
✅債権者集会への出席および意見書提出
✅更生計画案の作成代行および可決戦略の策定
✅更生計画履行過程の管理、裁判所報告の対応
✅利害関係人協議および交渉の主管
✅認可以後の手続き終結および更生終了決定の申請










