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業務分野

法人再生

法人再生とは、債務により法人の運営に経済的な困難に直面した事業主が活用し得る制度である。法人再生を用いて法人の債務の一部について免除を受けることがある。

CONTENTS
  • 1. 法人再生 | 概念と制度の目的
    • - 法人再生の法律顧問の提供
    • - 法人再生の申立て要件および対象
    • - 法人再生と法人破産の比較
  • 2. 法人再生 | 手続の詳細整理
    • - 再生手続開始の申立て
    • - 法人再生 | 倒産会社のM&A顧問
    • - 法人再生 | 再生計画案の諮問
    • - 法人再生 | 法人ワークアウト諮問
    • - 保全処分および包括的禁止命令
    • - 再生手続開始決定
    • - 調査委員の選任および財務状況の調査
    • - 債権届出および債権調査
    • - 再生計画案の作成および提出
    • - 関係人集会および再生計画案の可決
    • - 再生計画案の認可決定
    • - 再生計画の履行および手続終結
  • 3. 法人再生 | 再生計画案の作成要領
    • - 法的要件の充足
    • - 利害関係人の説得ロジックの構成
    • - 再生計画案の構成例
  • 4. 法人再生 | 手続の主なリスク
    • - 債権届出の漏れおよび異議申立て管理の失敗
    • - 再生債権者・担保権者の集団的反対
    • - 再生計画の履行資金確保の失敗
    • - 調査委員の否定的評価
  • 5. 法人再生 | 法的対応のポイント

1. 法人再生 | 概念と制度の目的

法人再生を専門とする弁護士の必要性

法人再生は、経営上の財政悪化により倒産の危機に陥った法人を対象に、裁判所が主導して債権者・株主・持分権者など利害関係人の権利を調整し、債務者の営業を継続させて再生と弁済を助ける法的手続である。

再生手続は、法人の資産を処分して債権者に配分する破産とは異なり、法人の営業を維持しながら経営の正常化を進める点で区別される。


法人再生制度の主たる目的は、再生の可能性がある法人の存続を通じて企業価値を保全し、債権者および取引先、労働者など利害関係人の被害を最小化することにある。

特に、短期的な財務危機を脱し、事業の再建と構造調整を並行できるよう法律上の保護を提供する点に核心がある。

法人再生の法律顧問の提供

法人再生は、倒産法を基本としています。

倒産法は、民法と商法を根幹とし、再生裁判所で法人再生手続きが行われ、倒産関連の法的紛争、再生会社に関するM&Aおよび法人再生の過程で派生する法律的なイシューおよび関連法令の解釈などに効果的に対応できなければなりません。

法人再生を進めるすべての企業の財務構造、企業会計、営業構造が同一ではないため、企業の特性を把握することが必要です。

負債状態と債務発生事由、債権者目録などを作成して弁済計画を策定するなど、専門的な知識と実務経験が必須的に求められる分野です。

したがって、法人再生をともに進めるパートナーを選択する過程は慎重であるべきであり、法人再生のノウハウと専門性の検証が行われた法務法人を選ぶべきです。

法務法人 大倫 企業法務グループは、企業構造調整に豊富な知識と経験を備えた弁護士が、直接法律顧問を提供しています。

法人再生の申立て要件および対象

法人再生は、次のような法人に適用される。

▶債務超過状態の法人


▶支払不能状態の法人


▶営利法人はもとより、公益法人・財団法人など非営利法人も可能


法人再生の申立ては、法人自体、債権者、株主または持分権者が行うことができる。

法人再生と法人破産の比較

区分

法人再生

法人破産

目的

事業の正常化および債権者の権利調整

財産の換価および債権者への配当

申立権者

法人、債権者、株主

法人、債権者

財産処分

裁判所の管理下で一部制限

破産管財人による換価

債権弁済

再生計画案に基づく弁済

優先順位に基づく配当

企業の存続

可能

法人の解散

2. 法人再生 | 手続の詳細整理

法人再生 | 手続の詳細整理
法人再生手続(出典:ソウル再生裁判所)

法人再生は、法人の債務状態と債務の発生事由、債権者目録の検討など事前の作業を要する。

債権者による債務督促および個別的な権利行使を早期に禁止するため、法人再生の手続について把握する必要がある。

再生手続開始の申立て

再生手続は、債務者本人、資本金の10%以上の債権を保有する債権者、資本金の10%以上を保有する株主または持分権者が、管轄裁判所に再生開始申立書を提出することにより開始する。

申立ての際には、裁判所が求める再生申立書、会社登記事項全部証明書、直近3年間の財務諸表、債権者目録、財産目録など各種の書類を添付する必要がある。予納命令に従い送達料と予納金を納付することで、受付手続が完了する。

法人再生 | 倒産会社のM&A顧問

法人再生を進める前、企業はM&Aを検討してみることができます。

法人再生M&Aの過程において、企業の実質的な支配者は債権者となります。

多額の負債を抱えている企業は、M&Aを進めると会社に売却代金が入ってくることになり、その金銭で負債を弁済することになります。

営業譲受渡方式と新株引受方式の二つの方法が存在し、どの方式が会社にとってより有利な方式であるかについて法律顧問を求めることが望ましいでしょう。

ただし、M&A方式で法人再生を進めるためには、再生裁判所の許可が必要であるため、許可の過程でも弁護士の助けを必要とする場合があります。

法人再生 | 再生計画案の諮問

法人再生の進行と再生計画の認可のためには、債権者目録とともに再生計画案を提出しなければなりません。

再生計画案は、法人の財務状態と今後どのように債務を弁済し再生するかについての今後の計画について、詳細に疎明しなければなりません。

個人の主観的な考えを述べるのではなく、企業の財政改善を目的とする専門的知識を基にした記述が主とならなければならないため、必ず専門弁護士の助けを受けて作成してこそ、法人再生手続きの所要期間を短縮することができます。

法人再生 | 法人ワークアウト諮問

法人再生を進めるには、新たな資金投資により再生が可能な法人は、法人ワークアウト制度を検討してみることができます。

一時的な資金調達に困難を抱える法人は、金利の引き下げ、返済期間の延長などの恩恵を受けることができます。

法人再生の手続きと同様に、法人の財政的危機の克服のための制度であるため、企業の状況に応じてどの制度の助けを受けることが適切かについて、法律諮問を求めることが望ましいです。

保全処分および包括的禁止命令

裁判所は、申立書の受付後、債務者の財産の隠匿、弁済行為、強制執行を防ぐため、保全処分決定および包括的禁止命令を発する。

この措置は、再生手続の開始までの間、債務者の財産を安定的に保護するためのものである。


▶保全処分決定 : 一定の財産の処分・借入・役職員の採用などを禁止


▶包括的禁止命令 : 債権者による個別の強制執行、仮差押え、仮処分などを禁止

再生手続開始決定

書類審査と代表者に対する審問などを経て、裁判所は開始決定または棄却決定を下す。

開始決定が下されると、債務者の財産の管理・処分権は裁判所が選任した管理人に帰属し、強制執行などすべての債権取立て行為が中断される。


債務者は、資産の運用および債権の弁済計画の策定のみが可能である。


この決定とともに、債権届出期間、債権者集会、債権調査期日などが公告される。

調査委員の選任および財務状況の調査

裁判所は、開始決定の時またはその直後に調査委員を選任し、企業について次の内容を専門的に調査させる。


▶債務者の資産・負債の状況


▶再生の可能性


▶清算価値 vs 継続企業価値


▶再生計画の可能性


調査委員は、財務諸表の分析、資産評価、経営分析を経て、裁判所に調査報告書を提出する。

債権届出および債権調査

裁判所が定めた債権届出期間内に、再生債権者、再生担保権者、株主・持分権者は、債権の種類、金額、発生原因、担保権の有無を届け出なければならない。届出をしないか漏れた場合、再生手続における配当の権利が失権する。

また、管理人は、提出された債権について認否を行い、異議申立ての有無を決定する。異議がある場合には、調査確定裁判の申立てを通じて債権確定の手続を進める。

再生計画案の作成および提出

開始決定の後、裁判所は再生計画案の提出期間を定めて通知する。

再生計画案には、次の内容が含まれる。

▶債務者の財産の現況


▶債権者ごとの弁済計画


▶事業正常化の方策


▶債務の構造調整の内容


▶新規資金の調達計画


また、必ず次の要件を満たさなければならない。再生計画案は債務者、債権者、株主のいずれもが提出できるが、通常は債務者側が提出する。

① 法令違反の禁止

② 公正・衡平の原則

③ 平等の原則

④ 清算価値の保障

⑤ 履行可能性

関係人集会および再生計画案の可決

裁判所は、関係人集会を開き、再生計画案の説明および可決の可否の決定を行う。


可決の要件は次のとおりである。

▶再生債権者 : 議決権総額の2/3以上の同意


▶再生担保権者 : 議決権総額の3/4以上の同意


▶株主・持分権者 : 議決権総数の1/2以上の同意

再生計画案の認可決定

裁判所は、関係人集会で可決された再生計画案の適法性、衡平性、履行可能性を審査し、認可決定または不認可決定を下す。

認可決定が下されると、弁済および正常化の計画が法的効力を持つこととなり、債権者は再生計画に従って弁済を受ける。

再生計画の履行および手続終結

管理人は、認可された再生計画案に従い、弁済の実行、新規資産の売却、事業の再編、新規投資の誘致などを遂行する。

計画がすべて履行されるか、正常な経営の可能性が確認されると、裁判所は再生手続の終結決定を下し、法人は正常な経営に復帰する。

3. 法人再生 | 再生計画案の作成要領

再生計画案は、法人の存続を左右する最も重要な文書である。

単に形式的要件を満たすだけでなく、法律上の正当性と経済的な実現可能性、利害関係人の受容可能性をいずれも備えた設計が求められる。

法的要件の充足

▶清算価値保障の原則
すべての再生債権者・担保権者は清算時より有利な弁済を受ける権利を有するため、再生計画案は最低でも清算価値以上で弁済しなければ裁判所の認可を受けられない。

➝ 清算価値評価書、資産処分計画書、予想債権弁済計画を必ず添付する。


▶公正・衡平の原則
同一の性質の債権者間で差を設けず平等に弁済しなければならず、特定の債権者を差別する場合は裁判所の認可を受けられない。

➝ 再生債権、再生担保権、租税債権、労働者債権などの分類を明確化する。

利害関係人の説得ロジックの構成

主要な債権者、担保権者、株主とあらかじめ協議し、弁済率、担保権の行使範囲、履行期限などについての合意を確保する必要がある。

特に、再生債権者のうち議決権の比重が高い者との事前の調整は欠かせない手続である。

再生による利益(存続時の利益と清算時の損失)を明確に分析し、再生の必要性を説得するための論理を組み立てることが有効である。

再生計画案の構成例

法人再生計画案の構成例は次のとおりである。

▶総括的な弁済計画


▶再生債権の弁済方策


▶再生担保権の弁済方策


▶運営資金の調達および財務構造の改善方策


▶新規事業の推進計画


▶資産の売却および費用削減の計画


▶既存の経営陣の留任の可否


▶利害関係人ごとの弁済率および弁済方法

4. 法人再生 | 手続の主なリスク

法人再生を専門とする弁護士の役割

法人再生手続は、企業の存続と債務の弁済を同時に達成する必要がある複合的な法的手続である。

したがって、各段階ごとに多様な法的・経営上のリスクが存在し、これを事前に把握して管理しなければ、再生の失敗または手続の廃止、破産への移行という結果につながることがある。

債権届出の漏れおよび異議申立て管理の失敗

債権者は、定められた債権届出期間内に必ず債権を届け出ることで、再生計画において弁済を受けることができる。

届出が漏れた場合、弁済の権利が失権し、財産分配から除外されるという重大な損失が生じる。

また、債権者が届け出た債権について管理人が適切に認否を行わなければ、存在しない債権が再生計画に含まれ、債務の負担が加重されることがある。そのため、債権の検討および異議申立ての管理体制を徹底して構築する必要がある。

再生債権者・担保権者の集団的反対

再生計画案の認可のためには、各組ごとの議決権比率の同意を得る必要があるが、再生債権者や担保権者の集団の反対があると、認可要件を満たせず手続が廃止される危険がある。

事前の協議および利害関係の調整に関する戦略の策定が求められ、認可の可能性を高めるため、弁済率、担保権の存続の可否、経営計画案を債権者ごとに差を設けて設計する戦略的な取組みが求められる。

再生計画の履行資金確保の失敗

計画の履行に必要な資金調達(営業収益、資産売却、新規投資、DIP金融)が円滑に行われなければ、計画自体が無意味となり、履行不能により手続の廃止・破産へとつながる。

再生計画案の策定に際しては、キャッシュフロー計画書、DIP金融の約定書、資産売却の予想価値の鑑定書を必ず準備し、実現可能性を証明することが実務上求められる。

調査委員の否定的評価

調査委員が提出する調査報告書における清算価値 vs 継続企業価値の判断は、再生手続の存廃を左右する重大な基準となる。

調査委員から清算価値を超えるとの判定を受けると、再生が頓挫する可能性が高いため、事前に経営改善計画と資産価値評価を綿密に準備し、調査委員の意見に積極的に対応する戦略を整える必要がある。

5. 法人再生 | 法的対応のポイント

法務法人大輪の法人再生における支援事項

法人再生の申立てに際しては、次の法的ポイントを把握して的確に対応することが望ましい。

✅再生開始申立書の作成および書類の検討


✅保全処分、禁止命令の申立ての代理


✅債権調査表の作成および異議への対応


✅債権者集会への出席および意見書の提出


✅再生計画案の作成代行および可決に向けた戦略の策定


✅再生計画の履行過程の管理、裁判所への報告対応


✅利害関係人との協議および交渉の主宰


✅認可後の手続終結および再生終了決定の申立て

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