CONTENTS
- 1. 外部監査|定義

- - 目的および監査意見の種類
- - 外部監査 | 対応の必要性
- 2. 外部監査人監理の重点点検項目

- 3. 外部監査人の監理、迅速で専門的な対応が必要です。

- 4. 外部監査 | 対象会社

- - 外部監査対応に関する主要業務分野
- - 外部監査の除外対象
- 5. 外部監査|会計監査基準

- - 会計監査基準の体系
- 6. 外部監査人の監理重点点検項目

- 7. 外部監査人の監理対応、大倫が共にいたします。

- 8. 外部監査|財務諸表の作成および提出

- - 提出期限
- - 提出対象および開示義務
- - 監査人の介入制限
- 9. 外部監査 | 対応方法

- - 会計資料の事前整備
- - 内部統制の運営実態の点検
- - 監査中の対応戦略
- 10. 外部監査|紛争予防と事後対応

1. 外部監査|定義

外部監査は、企業が作成した財務諸表が一般的に認められる会計原則に従って適正に作成されたかについて、会社と独立した外部監査人が客観的に検証し意見を表明する制度です。
会社内部の監査人とは別に外部監査人が会計監査を行うことで、企業の健全な経営を手助けします。
また、株主、債権者、従業員など利害関係者に正確な情報を提供して、これらを保護することにも寄与します。
主に、企業が作成した財務諸表が会計基準に従って正確に作成されたかを確認します。
目的および監査意見の種類
外部監査は、企業の経営者から独立した会計専門家が財務諸表を監査し、投資家、債権者など利害関係者に信頼できる会計情報を提供することを目的とします。
監査人は、次のような意見を表明します。
▪ 適正
財務諸表が企業会計基準に従って適正に作成されたことを意味します。
▪ 限定
監査範囲に制限があったり、会計基準違反があったりして、財務諸表に重要な影響を及ぼし得ることを示します。
▪ 不適正
財務諸表に特に重要な会計基準違反の事項があることを意味します。
▪ 意見拒絶
監査人の独立性が欠如していたり、監査範囲に重大な制限があったりして、意見を表明できない場合をいいます。
外部監査 | 対応の必要性
外部監査の過程で不完全または不正確な財務報告が発見されると、企業は法的リスクに直面し得ます。
会計処理基準の違反、財務諸表の誤謬など不正行為が摘発される場合、企業のイメージに大きな打撃を与え得ます。
また、違反事案に応じて課徴金および刑事処罰も下され得ます。
したがって、外部監査を成功的に遂行するためには、事前の点検と準備が必要であると言えます。
外部監査の対象企業は、金融弁護士および会計監理に関する専門家とともに適切な対応方案を整えるのが良いでしょう。
2. 外部監査人監理の重点点検項目
金融監督院は監査人監理時、以前の監理過程で把握された会計法人の脆弱部分などについて重点的に点検する計画です。
▶ 重点点検項目
① 人事・資金・会計などに対する実質的な統合管理体系運営の有無
② 監査品質に対応する成果評価および報酬体系構築の有無
③ 非監査用役提供など関連の独立性遵守のための政策の効果的な構築および運営の有無
④ 監査情報流出遮断政策・モニタリングなどの適正性
⑤ 代表理事などに対する牽制装置のような支配構造運営の実効性
金融監督院の外部監査人監理実施対象に選定される場合、対応のための迅速な準備が必要です。法務法人 大倫は外部監査人監理の重点点検項目を把握し、適切な対応のための総合的なサービスを提供します。
3. 外部監査人の監理、迅速で専門的な対応が必要です。
法務法人 大倫は、外部監査人の監理対応の経験が豊富な専門家でコンサルティングチームを構成し、専門的で効果的な総合サービスを提供します。
金融監督院の外部監査人の監理対象に指定された場合は、直ちに速やかに法務法人 大倫のコンサルティングチームを選任され、顧客が望む結果を導き出せるよう、大倫の総合的で専門的なサービスをご利用いただくことをお勧めします。
4. 外部監査 | 対象会社
外部監査の対象は、「株式会社等の外部監査に関する法律」第4条に規定されています。
• 該当事業年度または翌事業年度中に株券上場法人になろうとする会社
• 直前事業年度の資産総額500億ウォン以上の会社
• 直前事業年度の売上額500億ウォン以上の会社
• 次の基準のうち2つ以上に該当する会社
- 負債総額70億ウォン以上
- 売上額100億ウォン以上
- 従業員数100名以上
また、有限会社の場合は、以下の基準により外部監査対象の可否が決定されます。
• 直前事業年度の売上額500億ウォン以上の有限会社
• 次の基準のうち3つ以上に該当する有限会社
- 負債総額70億ウォン以上
- 売上額100億ウォン以上
- 従業員数100名以上
- 社員数50名以上 (商法に基づく定款記載社員)
外部監査対応に関する主要業務分野
外部監査に関する主要業務分野は以下のとおりです。
外部監査人の指定手続きの適正性および適法性の検討および諮問
外部監査の選定対象手続きの確認および諮問
外部監査の内容および手続きの確認
外部監査人の不実監査の有無の確認および諮問
不実監査の損害賠償責任の確認および検討
外部監査の会計資料の確保および検討
外部監査の監査意見の検討および適正意見の確認
外部監査の事例の検討および分析
監査基準の確認および検討
不適正意見および意見拒絶の異議申立て
監査人の損害賠償責任の確認および諮問
限定意見の検討および確認
外部監査人の未選任会社の措置の有無の確認および検討
監査人の選任報告手続きの案内および進行
証券先物委員会の外部監査人指定制度の確認および申請
外部監査人の指定の確認および締結報告の進行
外部監査人の指定通報の確認および検討、諮問業務の遂行
その他、外部監査に関する事前の備えおよび派生事件の諮問の遂行
外部監査の除外対象
外部監査から除外される会社は以下のとおりです。
• 当該事業年度に初めて設立登記を行った会社
• 企業構造調整投資会社
• 流動化専門会社
• 金融委員会の許可を受けて設立された金融決済院が取引停止処分を受けた会社
• 解散・清算または破産の事実が登記されたか、1年以上休業中の会社
• 合併手続きが進行中の会社であって、当該事業年度内に消滅する会社
• 外部監査が不要だと金融委員会が告示した会社
5. 外部監査|会計監査基準

会計監査基準は、監査人が財務諸表に対する監査を遂行する際に従うべき基準で、一般的に公正かつ妥当だと認められる原則と手続きを意味します。
監査人は、このような基準に従って監査を遂行することで、監査の信頼性と公正性を確保しなければなりません。
会計監査基準は、監査人の独立性の維持、財務諸表の信頼性の確保、そして透明な監査手続きの遂行のための細部事項を含んでいます。
具体的には、次のような項目が基準に含まれます。
2. 監査計画の樹立方法と監査手続き
3. 監査意見の区分および決定方法
4. 監査調書の作成など監査業務の管理
5. 監査結果の報告基準
会計監査基準の体系
会計監査基準は韓国公認会計士会が制定し、制定または改正の際には金融委員会の事前承認を受けなければなりません。
このとき、制定案または改正案は会計監査基準委員会の審議・議決を経なければならず、当該委員会は11名以内の委員で構成されます。
6. 外部監査人の監理重点点検項目
金融監督院は、監査人の監理時に、以前の監理過程で把握された会計法人の脆弱な部分などについて重点的に点検する計画です。
▶ 重点点検項目
① 人事・資金・会計などに対する実質的な統合管理体系の運営の有無
② 監査品質に対応する成果評価および報酬体系の構築の有無
③ 非監査役務の提供など、関連する独立性遵守のための政策の効果的な構築および運営の有無
④ 監査情報の流出遮断政策・モニタリングなどの適正性
⑤ 代表理事などに対する牽制装置のようなガバナンス運営の実効性
金融監督院の外部監査人の監理実施対象に選定された場合、対応のための迅速な準備が必要です。法務法人 大倫は、外部監査人の監理の重点点検項目を把握し、適切な対応のための総合的なサービスを提供します。
7. 外部監査人の監理対応、大倫が共にいたします。
外部監査人の監理対応分野の専門弁護士
外部監査の監理対応の経験が豊富な、平均法曹経歴20年以上の弁護士を含む3〜20人規模の専門弁護士団を構成して、依頼人の事件を専担します。
特殊分野専門家とのリアルタイム協業体制
事件に応じて会計士・税理士・関税士・弁理士・労務士など特殊分野の専門家が必要な場合、所属の専門家と速やかに協業して関連イシューに事前対応します。
依頼人の最も近くに立ちます。
外部監査人の監理対応は、迅速な対応のための準備が何よりも必要です。法務法人(有限)大倫は、法的助言が必要な依頼人がいつ、どこでも助けを受けられるよう、国内最多の支店、全国38ヶ所の事務所を運営します。
ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができ、企業依頼人の場合は出張相談で諮問を提供します。
8. 外部監査|財務諸表の作成および提出
財務諸表は、会社の経営成果と財務状態を外部の利害関係者に報告する核心的な資料で、その作成責任は会社の代表理事と会計担当役員にあります。
会計担当役員がいない場合、会計業務を遂行する職員がその責任を代わりに負うことになります。
※ ただし、会社の監査人およびその監査人に所属する公認会計士は、財務諸表の作成に直接介入したり諮問することはできません。
これは監査人の独立性と監査の公正性を維持するための措置です。
提出期限
会社は事業年度が終了した後、大統領令で定めた期限内に財務諸表を監査人に提出する必要があります、
▶ 財務諸表
- 定期総会の6週間前まで
(再生手続が進行中の会社は事業年度終了後45日以内)
▶ 連結財務諸表
- 韓国採択国際会計基準(K-IFRS)適用時:定期総会の4週間前
(再生手続が進行中の会社は事業年度終了後60日以内)
- 一般基準適用時:事業年度終了後90日以内
(ただし、直前事業年度末の資産総額2兆ウォン以上の法人は70日以内)
提出対象および開示義務
次の会社は、財務諸表を監査人に提出した後、直ちに証券先物委員会に電子文書の形態で財務諸表を提出しなければなりません。
• 大型非上場株式会社
• 金融会社 (金融機関および農協銀行など)
また、上記の会社のうち期限内に提出できなかった場合には、その事由を当該期限の翌日までに証券先物委員会に提出しなければならず、これは開示されます。
監査人の介入制限
財務諸表の信頼性と独立性の確保のため、会社の監査人およびその監査人に所属する公認会計士は、次の行為を厳格に禁止します。
• 会計処理に関する諮問の提供
• 会計仕訳や計算を代行する行為
• 会計処理方法の決定に介入する行為
会社はこのような行為を監査人に要求してもならず、これに違反した場合、外部監査の独立性の毀損による制裁の対象となり得ます。
9. 外部監査 | 対応方法

外部監査は、企業の財務健全性と会計透明性を検証する法定手続きであり、 企業は監査人の要求に積極的に協力しながらも、戦略的に対応する必要があります。
会計資料の事前整備
外部監査を準備する企業は、まず財務諸表と会計処理の内訳、 主要取引の内訳などを体系的に整理しなければなりません。
資料は監査人の要請に即時対応できるよう準備しておくのが望ましいです。
特に特殊関係者との取引、 一時的な収益の発生など非定型的な会計処理については、説明資料を事前に作成しておくことが役立ちます。
内部統制の運営実態の点検
外部監査の対象企業は、内部会計管理制度が実際に運営されているかを点検しなければなりません。
承認手続き、権限の分掌、二重検討体系などが形式的な構造にとどまらず実務で機能しているかを確認し、その記録を保管することが重要です。
また、前期の監査で指摘された事項があれば、その改善措置の履行の有無を整理しておくことが望ましいです。
監査中の対応戦略
監査人が質疑する内容については客観的な資料に基づき事実関係を中心とした説明を提供すべきであり、 会計基準に従った判断の根拠があるならば、これを文書化して提示するのが望ましいです。
収益認識の時期、 引当金の設定、 無形資産の処理など議論の余地がある会計イシューについては、事前に監査人と協議するか、外部専門家の助言を受けて整理するのが望ましいです。
10. 外部監査|紛争予防と事後対応
外部監査の過程は、複雑な会計基準と法律規定を正確に理解して対応しなければならないため、企業が一人ですべての手続きを完璧にこなすのが難しい場合が多くあります。
特に監査意見に問題が生じたり、監査人との意見調整が必要なときは、法律専門家の助力が大きな差を生みます。
当法人は、外部監査人の選任および監査手続きに関する全般的な法律諮問を提供しており、公認会計士、税理士など専門家の協業システムを通じて、企業の法的リスクの最小化を支援します。
複雑な監査手続きで発生し得る法的紛争を予防し、監査結果に伴う派生事件への対応および事後管理システムを通じて、企業の安定的な経営を手助けしています。
もし外部監査の過程で法的助力が必要であれば、いつでも🔗金融弁護士に助けをお求めくださいますようお願いいたします。











