CONTENTS
- 1. 外部監査 | 定義

- - 目的および監査意見の種類
- - 外部監査 | 対応の必要性
- 2. 外部監査人監理の重点点検項目

- 3. 外部監査人の監理、迅速で専門的な対応が必要です。

- 4. 外部監査 | 対象会社

- - 外部監査対応に関する主要業務分野
- - 外部監査の除外対象
- 5. 外部監査 | 会計監査基準

- - 会計監査基準の体系
- 6. 外部監査人の監理重点点検項目

- 7. 外部監査人の監理対応、大倫が共にいたします。

- 8. 外部監査 | 財務諸表の作成および提出

- - 提出期限
- - 提出対象および開示義務
- - 監査人の関与制限
- 9. 外部監査 | 対応方法

- - 会計資料の事前整備
- - 内部統制の運用実態点検
- - 監査中の対応戦略
- 10. 外部監査 | 紛争予防と事後対応

1. 外部監査 | 定義

外部監査とは、企業が作成した財務諸表が一般に認められた会計原則に従い適正に作成されたかについて、会社から独立した外部監査人が客観的に検証し意見を表明する制度である。
会社内部の監査人とは別に外部監査人が会計監査を実施することにより、企業の健全な経営を支援する。
株主、債権者、従業員等の利害関係者に正確な情報を提供し、これらを保護することにも寄与する。
主に企業が作成した財務諸表が会計基準に従い正確に作成されたかを確認する。
目的および監査意見の種類
外部監査は、企業経営者から独立した会計専門家が財務諸表を監査し、投資家、債権者等の利害関係者に信頼しうる会計情報を提供することを目的とする。
監査人は以下のような意見を表明する。
▪ 適正
財務諸表が企業会計基準に従い適正に作成されたことを意味する。
▪ 限定
監査範囲に制限があるか会計基準違反があり、財務諸表に重要な影響を及ぼしうることを示す。
▪ 不適正
財務諸表に特に重大な会計基準違反事項があることを意味する。
▪ 意見不表明
監査人の独立性が欠如しているか監査範囲に重大な制限があり、意見を表明することができない場合をいう。
外部監査 | 対応の必要性
外部監査の過程で不完全または不正確な財務報告が発見されると、企業は法的リスクに直面し得ます。
会計処理基準の違反、財務諸表の誤謬など不正行為が摘発される場合、企業のイメージに大きな打撃を与え得ます。
また、違反事案に応じて課徴金および刑事処罰も下され得ます。
したがって、外部監査を成功的に遂行するためには、事前の点検と準備が必要であると言えます。
外部監査の対象企業は、金融弁護士および会計監理に関する専門家とともに適切な対応方案を整えるのが良いでしょう。
2. 外部監査人監理の重点点検項目
金融監督院は監査人監理時、以前の監理過程で把握された会計法人の脆弱部分などについて重点的に点検する計画です。
▶ 重点点検項目
① 人事・資金・会計などに対する実質的な統合管理体系運営の有無
② 監査品質に対応する成果評価および報酬体系構築の有無
③ 非監査用役提供など関連の独立性遵守のための政策の効果的な構築および運営の有無
④ 監査情報流出遮断政策・モニタリングなどの適正性
⑤ 代表理事などに対する牽制装置のような支配構造運営の実効性
金融監督院の外部監査人監理実施対象に選定される場合、対応のための迅速な準備が必要です。法務法人 大倫は外部監査人監理の重点点検項目を把握し、適切な対応のための総合的なサービスを提供します。
3. 外部監査人の監理、迅速で専門的な対応が必要です。
法務法人 大倫は、外部監査人の監理対応の経験が豊富な専門家でコンサルティングチームを構成し、専門的で効果的な総合サービスを提供します。
金融監督院の外部監査人の監理対象に指定された場合は、直ちに速やかに法務法人 大倫のコンサルティングチームを選任され、顧客が望む結果を導き出せるよう、大倫の総合的で専門的なサービスをご利用いただくことをお勧めします。
4. 外部監査 | 対象会社
外部監査の対象は「株式会社等の外部監査に関する法律」第4条で規定されている。
・当該事業年度または翌事業年度中に上場法人となろうとする会社
・直前事業年度の資産総額 500億ウォン以上の会社
・直前事業年度の売上高 500億ウォン以上の会社
・以下の基準のうち 2つ以上に該当する会社
- 負債総額 70億ウォン以上
- 売上高 100億ウォン以上
- 従業員数 100名以上
また、 有限会社の場合には以下の基準に従い外部監査対象の可否が決定される。
・直前事業年度の売上高 500億ウォン以上の有限会社
・以下の基準のうち 3つ以上に該当する有限会社
- 負債総額 70億ウォン以上
- 売上高 100億ウォン以上
- 従業員数 100名以上
- 社員数 50名以上 (商法に基づく定款記載社員)
外部監査対応に関する主要業務分野
外部監査に関する主要業務分野は以下のとおりです。
外部監査人の指定手続きの適正性および適法性の検討および諮問
外部監査の選定対象手続きの確認および諮問
外部監査の内容および手続きの確認
外部監査人の不実監査の有無の確認および諮問
不実監査の損害賠償責任の確認および検討
外部監査の会計資料の確保および検討
外部監査の監査意見の検討および適正意見の確認
外部監査の事例の検討および分析
監査基準の確認および検討
不適正意見および意見拒絶の異議申立て
監査人の損害賠償責任の確認および諮問
限定意見の検討および確認
外部監査人の未選任会社の措置の有無の確認および検討
監査人の選任報告手続きの案内および進行
証券先物委員会の外部監査人指定制度の確認および申請
外部監査人の指定の確認および締結報告の進行
外部監査人の指定通報の確認および検討、諮問業務の遂行
その他、外部監査に関する事前の備えおよび派生事件の諮問の遂行
外部監査の除外対象
外部監査から除外される会社は以下のとおりである。
・当該事業年度に初めて設立登記をした会社
・企業構造調整投資会社
・流動化専門会社
・金融委員会の許可を受けて設立された金融決済院が取引停止処分を受けた会社
・解散・清算または破産の事実が登記されたか 1年以上休業中の会社
・合併手続が進行中の会社で当該事業年度内に消滅する会社
・外部監査が不要であると金融委員会が告示した会社
5. 外部監査 | 会計監査基準

会計監査基準とは、監査人が財務諸表に対する監査を遂行する際に従うべき基準であり、一般に公正かつ妥当と認められる原則と手続を意味する。
監査人はこの基準に従い監査を遂行することにより、監査の信頼性と公正性を確保しなければならない。
会計監査基準は監査人の独立性の維持、財務諸表の信頼性確保、および透明な監査手続の遂行のための詳細事項を含んでいる。
具体的には以下の項目が基準に含まれる。
2. 監査計画の策定方法と監査手続
3. 監査意見の区分および決定方法
4. 監査調書の作成等監査業務の管理
5. 監査結果の報告基準
会計監査基準の体系
会計監査基準は韓国公認会計士会が制定し、制定または改正の際には金融委員会の事前承認を受けなければならない。
この際、制定案または改正案は会計監査基準委員会の審議・議決を経なければならず、当該委員会は 11名以内の委員で構成される。
6. 外部監査人の監理重点点検項目
金融監督院は、監査人の監理時に、以前の監理過程で把握された会計法人の脆弱な部分などについて重点的に点検する計画です。
▶ 重点点検項目
① 人事・資金・会計などに対する実質的な統合管理体系の運営の有無
② 監査品質に対応する成果評価および報酬体系の構築の有無
③ 非監査役務の提供など、関連する独立性遵守のための政策の効果的な構築および運営の有無
④ 監査情報の流出遮断政策・モニタリングなどの適正性
⑤ 代表理事などに対する牽制装置のようなガバナンス運営の実効性
金融監督院の外部監査人の監理実施対象に選定された場合、対応のための迅速な準備が必要です。法務法人 大倫は、外部監査人の監理の重点点検項目を把握し、適切な対応のための総合的なサービスを提供します。
7. 外部監査人の監理対応、大倫が共にいたします。
外部監査人の監理対応分野の専門弁護士
外部監査の監理対応の経験が豊富な、平均法曹経歴20年以上の弁護士を含む3〜20人規模の専門弁護士団を構成して、依頼人の事件を専担します。
特殊分野専門家とのリアルタイム協業体制
事件に応じて会計士・税理士・関税士・弁理士・労務士など特殊分野の専門家が必要な場合、所属の専門家と速やかに協業して関連イシューに事前対応します。
依頼人の最も近くに立ちます。
外部監査人の監理対応は、迅速な対応のための準備が何よりも必要です。大倫法律事務所は、法的助言が必要な依頼人がいつ、どこでも助けを受けられるよう、国内最多の支店、全国38ヶ所の事務所を運営します。
ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができ、企業依頼人の場合は出張相談で諮問を提供します。
8. 外部監査 | 財務諸表の作成および提出
財務諸表は会社の経営成果と財務状態を外部の利害関係者に報告する核心資料であり、その作成責任は会社の代表取締役と会計担当役員にある。
会計担当役員がいない場合、会計業務を遂行する職員がその責任を代わりに負うことになる。
※ ただし、会社の監査人およびその監査人に所属する公認会計士は財務諸表の作成に直接関与したり助言したりすることはできない。
これは監査人の独立性と監査の公正性を維持するための措置である。
提出期限
会社は事業年度終了後、大統領令で定めた期限内に財務諸表を監査人に提出しなければならない。
▶ 財務諸表
- 定時総会 6週間前まで
(再生手続が進行中の会社は事業年度終了後 45日以内)
▶ 連結財務諸表
- 韓国採択国際会計基準(K-IFRS)適用時: 定時総会 4週間前
(再生手続が進行中の会社は事業年度終了後 60日以内)
- 一般基準適用時: 事業年度終了後 90日以内
(ただし、直前事業年度末の資産総額 2兆ウォン以上の法人は 70日以内)
提出対象および開示義務
以下の会社は財務諸表を監査人に提出した後、直ちに証券先物委員会に電子文書の形式で財務諸表を提出しなければならない。
・大型非上場株式会社
・金融会社(金融機関および農協銀行等)
また、上記の会社のうち期限内に提出できなかった場合にはその事由を当該期限の翌日までに証券先物委員会に提出しなければならず、これは開示される。
監査人の関与制限
財務諸表の信頼性と独立性の確保のため、会社の監査人およびその監査人に所属する公認会計士は以下の行為を厳格に禁止される。
・会計処理に対する助言の提供
・会計仕訳や計算を代行する行為
・会計処理方法の決定に関与する行為
会社はこのような行為を監査人に要求してもならず、これに違反した場合には外部監査の独立性毀損に伴う制裁対象となりうる。
9. 外部監査 | 対応方法

外部監査は企業の財務健全性と会計透明性を検証する法定手続であり、企業は監査人の要求に積極的に協力しつつも戦略的に対応する必要がある。
会計資料の事前整備
外部監査を準備する企業は、まず財務諸表と会計処理内訳、主要取引内訳などを体系的に整理しなければならない。
資料は監査人の要請に即座に対応できるよう準備しておくことが望ましい。
特に特殊関係者取引、一時的な収益発生など非定型的な会計処理については、説明資料を事前に作成しておくことが有益である。
内部統制の運用実態点検
外部監査対象企業は、内部会計管理制度が実際に運用されているか点検しなければならない。
承認手続、権限分掌、二重検討体制などが形式的な構造にとどまらず実務で機能しているか確認し、その記録を保管することが肝要である。
前期監査で指摘された事項がある場合、その改善措置の履行有無を整理しておくことが望ましい。
監査中の対応戦略
監査人が質問する内容に対しては客観的な資料に基づき事実関係を中心に説明を提供すべきであり、会計基準に基づく判断根拠がある場合はこれを文書化して提示することが望ましい。
収益認識の時期、引当金の設定、無形資産の処理など争いの余地がある会計上の論点については、事前に監査人と協議するか外部専門家の助言を受けて整理しておくことが望ましい。
10. 外部監査 | 紛争予防と事後対応
外部監査の過程は複雑な会計基準と法律規定を正確に理解し対応しなければならないため、企業が単独で全ての手続を完全に消化することが困難な場合が多い。
特に監査意見に問題が発生したり監査人との意見調整が必要な場合には、法律専門家の助力が大きな差を生む。
当法人は外部監査人の選任および監査手続に関する全般的な法律諮問を提供しており、公認会計士、税理士等の専門家による協業体制を通じて企業の法的リスク最小化を支援している。
複雑な監査手続で生じ得る法的紛争を予防し、監査結果に伴う派生事件への対応および事後管理体制を通じて企業の安定的な経営を支援している。
外部監査の過程で法的支援が必要であれば、🔗金融弁護士に相談を依頼されたい。









