CONTENTS
- 1. 事前監理諮問 | 定義

- - 事前監理顧問の必要性
- - 事前監理顧問 会計監理
- - 事前監理諮問の重要性
- - 事前監理顧問|金融監督院の会計基準
- 2. 事前監理コンサルティングの遂行

- 3. 事前監理諮問、大倫の遂行チームが共に取り組みます。

- 4. 事前監理諮問 | 金融監督院会計基準

- - 事前監理顧問 主な業務分野
- 5. 事前監理諮問 | 監理手続

- - 監理着手
- - 監理の実施方式
- - 違反事項の検討および釈明機会
- - 監理結果および措置
- 6. 事前監理諮問 | 点検項目および対応戦略

- - 主要会計項目の点検
- - 内部資料および証憑の準備
- - 法律・会計専門家との協業
- 7. 事前監理諮問 | 紛争の事前遮断

1. 事前監理諮問 | 定義

事前監理諮問は金融監督院の会計審査および会計監理の実施前に、会計基準に適合しているか点検する手続である。
企業は諮問を通じて会計基準違反を予防し、発生し得る法的リスクを事前に把握して是正措置を講ずることができる。
監理や監査の着手前に積極的に対応するために不可欠な手続といえる。
事前監理顧問の必要性
事前監理顧問を実施する理由は、🔗金融監督院の会計監理に先制的に対応するためです。
会計監理の結果、会計処理が誤っているとの結果が出た場合、外部監査法および資本市場法違反の程度に応じて、法的訴訟を進めることになる場合もあります。
あるいは刑事訴訟を進めた後に刑事処罰を受けることになったり、上場廃止が行われたりする可能性があります。
したがって、企業は金融監督院の会計監理に備えて、自社の会計処理の違法性の有無や会計誤謬などの改善方策に関する事前点検をあらかじめ行い、対策と戦略を立てることが重要です。
事前監理顧問 会計監理
事前監理顧問で言及される金融監督院の会計監理とは、次のとおりです。
企業の会計業務に関する記録が正しいか否かについて、公認会計士が監督し検査することを会計監査といいます。
このような会計監査を、会計監査準則に沿って適切に実施したか否かを、金融監督院や韓国公認会計士会が監督・管理することを会計監理といいます。
すなわち、企業の財務諸表と監査報告書が会計処理基準と監査基準に沿って適切に作成されているかを監督・管理することです。
事前監理諮問の重要性
近年、会計監理制度が一層厳格化している。
粉飾決算により得た不当利得がない場合やその金額の算定が困難な場合でも、会計処理の違法性や故意性そのものを理由に最大10億ウォンの罰金が科され得る構造が整備された。
このように会計監理が強化される流れの中で、企業内部の会計処理に不確実性や争点の余地がある場合、外部監査に先立ち事前監理諮問を通じてリスク要素を点検することが事実上不可欠である。
事前監理顧問|金融監督院の会計基準
事前監理顧問を通じて、次のような金融監督院の会計基準の遵守の可否について見ることができます。
韓国採択国際会計基準(K-IFRS)
外部監査法第5条に従い、 国際会計基準委員会の国際会計基準を採択して定めた会計処理基準
国際会計基準(IFRS 原文)
資本市場の自由化の趨勢に伴い、国際的に企業の会計処理と財務諸表の作成に対する統一性を高めるために、国際会計基準委員会(IASB)が制定した国際会計基準
一般企業会計基準
外部監査に関する法律の適用対象企業のうち、「韓国採択国際会計基準」を適用しない企業が選択して適用する会計基準
特殊分野会計基準
関連法令等の要求事項や、わが国に固有の取引や企業環境などの差異を反映するために、韓国会計基準院会計基準委員会が制定・改正した会計基準
2. 事前監理コンサルティングの遂行
法務法人 大倫は、外部専門家が先制的に会計処理の適正性を検討し、必要な備えができるよう、金監院の監理に準ずる事前監理を遂行します。
また、会計監理対応の経験が豊富なコンサルティングチームを構成し、金監院の監理対象の監理着手前に事前監理コンサルティングを提供します。
3. 事前監理諮問、大倫の遂行チームが共に取り組みます。
法務法人 大倫は、会計監理に関する法令および規制に対する深い理解と豊富な実務経験を基に、専門的な事前監理諮問を提供します。
会計監理対応のために、法務法人 大倫の事前監理諮問遂行チームを迅速に選任していただき、お客様が望む結果を導き出せるよう、大倫の総合的かつ専門的なサービスをご利用いただければと思います。
4. 事前監理諮問 | 金融監督院会計基準
事前監理諮問を通じて以下のような金融監督院の会計基準遵守の有無を確認できる。
▶ 韓国採択国際会計基準(K-IFRS)
外部監査法第5条に基づき国際会計基準委員会の国際会計基準を採択して定めた会計処理基準である。
▶ 国際会計基準(IFRS 原文)
資本市場の自由化の趨勢に伴い、国際的に企業の会計処理と財務諸表作成の統一性を高めるため、国際会計基準委員会(IASB)が制定した国際会計基準である。
▶ 一般企業会計基準
外部監査に関する法律の適用対象企業のうち「韓国採択国際会計基準」を適用しない企業が選択適用する会計基準である。
▶ 特殊分野会計基準
関連法令等の要求事項や韓国固有の取引および企業環境等の差異を反映するために、韓国会計基準院会計基準委員会が制定・改正した会計基準である。
事前監理顧問 主な業務分野
事前監理顧問に関する主な業務分野は以下のとおりです。
事前監理顧問に関する金融監督院の会計基準の検討および顧問
企業の会計処理の適正性の検討および顧問
企業の会計処理における会計誤謬の発見および確認・検討業務の遂行
金融監督院の会計基準の案内および顧問
企業の財務諸表の点検および修正事項の検討
金融監督当局の公示資料の検討および確認
会計関連法令の改正案の内容の検討および顧問
企業の財務分析の実施および顧問
会計基準違反の有無の点検および顧問
審査監理顧問段階の実施および顧問
精密監理顧問段階の実施および検討、会計基準違反の有無の詳細調査の実施
資料提出要求権の発動および資料の検討
会計関連帳簿の検討および証憑資料の調査の予行演習
事前監理顧問に基づくフィードバックの提供および法律顧問の遂行
5. 事前監理諮問 | 監理手続

会計監理は財務諸表と監査報告書が会計基準を適切に遵守しているか点検する制度であり、違反事実が確認された場合、会社や監査人に制裁が科される可能性がある。
監理手続は一般的に財務諸表審査の結果や通報等を基に着手され、現場実査と問答、違反事実の検討を経て最終措置が行われる。
監理着手
監理は一般的に財務諸表審査の結果、違反の嫌疑が確認された場合、または特定事案に関する通報もしくは争点がある場合に着手される。
嫌疑が具体的かつ重大な場合には審査を経ず直ちに監理に移行することもある。
監理の実施方式
監理の過程で監督当局は会計帳簿、内部文書等を閲覧し、現場実査も実施し得る。
外部監査人に対しては監査調書の提出を求めたり、監理問答および質問書を通じて事実関係を確認する。
違反事項の検討および釈明機会
会社は監理中に違反事項が指摘された場合、問答または書面質疑に対する回答を通じて釈明の機会を付与される。
これにより実際の違反有無と責任主体が確定される。
監理結果および措置
監督当局は監理結果を会社と監査人に事前通知し、監理委員会および証券先物委員会を通じて制裁の有無を決定する。
当事者は監理結果に対する意見書を提出でき、異議申立ても可能である。
6. 事前監理諮問 | 点検項目および対応戦略

事前監理諮問の過程で必ず点検すべき主要会計項目と内部証憑体系、対応戦略を扱う。
各領域別の綿密な検討と体系的な資料準備は、監理リスクを効果的に管理する基盤となる。
主要会計項目の点検
会計監理で最も頻繁に問題となる項目は、収益認識、引当金、関係会社および特殊関係者取引、資産評価等である。
これらの項目は会計基準解釈の相違により紛争の余地が大きく、監理時の重点点検対象となる。
事前監理諮問を通じて当該項目の会計処理の適正性を綿密に検討し、潜在的なリスク要素を事前に把握できる。
内部資料および証憑の準備
監理対応のためには、関連する内部資料と証憑の体系的な整備が不可欠である。
会計処理の根拠となる契約書、取引内訳、検討会議録、内部報告書等を漏れなく準備し整理する必要がある。
特に会計判断に関する意思決定の過程と根拠を明確に文書化し、監理時に迅速な釈明が可能となるようにすることが肝要である。
法律・会計専門家との協業
事前監理諮問の過程で法律および会計の専門家と緊密に協力することが効果的である。
会計処理の技術的争点のみならず、資本市場法違反、未公開重要情報の利用等の法律リスクまで総合的に点検する必要があるためである。
7. 事前監理諮問 | 紛争の事前遮断

事前監理諮問は企業が会計監理や監査の過程で直面し得るリスク要素を事前に遮断できる機会である。
会計審査や監理の過程で予期しない誤りや違反事項が発見された場合、企業には重大な不利益が生じ得る。
そのため専門家の助言を通じてリスクを事前に分析し対応戦略を策定することが不可欠である。
当法人は会計監理および🔗金融弁護士が多数所属しており、公認会計士、税理士等の各分野の専門家が協業する体制を備えている。
これを基に企業の財務状態を徹底的に分析し、潜在するリスクを事前に把握して適切な対応方案を提示し、不利益を予防できるよう支援する。
会計監査等を控えて事前諮問を通じて不要な法的紛争を予防したい場合は、支援を依頼されたい。










