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業務分野

腐敗防止

腐敗防止は、企業を運営するうえで非常に重要な過程である。企業の清廉度に対する国民の期待および要求の水準が高まるにつれ、腐敗防止のための法律サービスが増加している。

CONTENTS
  • 1. 腐敗防止 | 概念の説明
    • - 国内の腐敗防止法令体系
    • - 公職者を対象とする腐敗防止法
  • 2. 腐敗防止 | 頻繁に起こる腐敗行為
    • - 腐敗防止 | 主な業務分野
    • - 腐敗防止 | コンプライアンス
    • - 公職者と公共機関の腐敗行為の類型及び要件
  • 3. 腐敗防止 | 該当の有無の事例
    • - 公職者への該当の有無
    • - 公職者の職務関連性
    • - 第三者の利益を図ることの有無
    • - 公共機関への該当の有無
    • - 公共機関の予算使用等との関連性
  • 4. 腐敗防止 | 対応策整備の必要性
    • - 腐敗防止の遵法経営体制の構築
    • - 事前予防システムの整備
    • - 事後摘発及び制裁システムの構築
    • - 法的リスクの管理及び外部認証の活用
  • 5. 腐敗防止 | 企業の反腐敗リスクチェックリスト

1. 腐敗防止 | 概念の説明

腐敗防止 弁護士 顧問

腐敗防止の分野は、企業経営において重要な要素として、次第に大きな位置を占めるようになっている。


腐敗防止とは、公共・民間部門を問わず、権限が不当に行使され、または私的利益のために公的地位や権限が濫用される行為を予防し、統制し、これを規律する制度と手続を意味する。

腐敗行為は公職者が職務上の地位、権限を濫用して法令に違反し利益を図る行為であり、賄賂、公共部門の腐敗、横領、リベート、背任、権力の濫用、政治資金の不正、契約談合、ロビイスト規制など多様な形態の行為を含む。


腐敗防止を平易に表現すれば「職務上の権限を利用して私的利益を得たり、第三者が不当に利益を得られるよう手助けしたりすることを防ぐための、あらゆる制度的・倫理的な仕組み」といえる。


腐敗の主体も、公務員だけでなく、企業の役職員、協力会社、代理人、果ては顧客までも対象となり得る。


特に近年では、ESG経営の一環として企業の腐敗防止活動がグローバル投資家の重要な評価基準として定着しており、法的義務を超えて持続可能な経営の中核的価値として機能している。

国内の腐敗防止法令体系

韓国の腐敗防止に関する法令は、次のような体系で構成されている。


▶腐敗防止および国民権益委員会の設置と運営に関する法律
腐敗行為の規律と国民権益委員会の腐敗監視機能の明示


▶請託禁止法(いわゆる金英蘭法)
公職者、報道関係者、教師などを対象とした金品の授受、請託、饗応、便宜供与などを規制

公職者を対象とする腐敗防止法

腐敗防止法上の「腐敗」は、次の要件を満たさなければならない。


① 公職者または公共機関の役職員が
② 職務に関連して金品・饗応などを授受し、または
③ 権限を濫用して利益を取得し、または
④ 法令に違反して公共機関に損害を与える行為


このとき「公職者」とは、公務員、公共機関の役職員、公共機関が委託した業務の遂行者などを含み、一般の民間企業の役職員は適用の対象ではない。

企業内の役職員の横領、背任、リベート、入札談合、架空取引、ロビー活動、海外での腐敗行為などは、腐敗防止法ではなく、当該個別法により処罰される。

腐敗防止とは、このような公職者の腐敗行為を予防し、摘発し、発生した場合には処罰し、その再発を防止する制度的・行政的・法律的な措置を総称するものである。

2. 腐敗防止 | 頻繁に起こる腐敗行為

腐敗防止が必要な理由

腐敗防止法上の腐敗の類型は次のとおりである。


▶金品・饗応の授受 : 職務に関連して金銭、物品、饗応、便宜などを受け、または要求もしくは約束する行為


▶職権濫用 : 権限を濫用して他人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する行為


▶公共機関への損害の惹起 : 法令に違反して公共機関に金銭的損失を生じさせる行為


▶不当取引への介入 : 許認可、事業者の選定など職務を利用して特定の者に便宜を与え、または利益を得る行為


▶親族の採用不正 : 公共機関の採用過程で公正性に反して親族を採用する行為


▶契約談合および入札不正 : 職務に関連する契約締結の過程で特定の者と事前に談合し、取引条件を有利に調整し、または金品を授受する行為

腐敗防止 | 主な業務分野

腐敗防止関連の主な業務分野は以下の通りです。

腐敗防止、コンプライアンス経営システム関連の自問

事業分野による腐敗要素および危険発生要素関連の自問

当局の調査および事案に対する自問

社内構成員対象の腐敗防止教育の実施

内部監査制度の実施および活性化の検討

構成員の横領および背任など刑事手続の対応

🔗収賄罪 事件関与時の対応および訴訟代理

両罰規定および企業処罰規定関連の自問

内部マニュアル作成および検討過程の自問

腐敗防止条項など🔗契約書法律検討

腐敗防止 | コンプライアンス

腐敗防止および 遵法経営の ために, 企業は コンプライアンス システムの 構築の ために 努力して います。

コンプライアンス システムとは, 事業 経営の 過程で 企業が 自発的に法規遵守, 内部監視, 統制 などを 行う 一連の システムを いいます。

企業の 持続 可能性と 信頼性を 高める ために 腐敗防止業務は 重要であり, コンプライアンス システムの 構築は 何よりも 必要性が 高まって います。

したがって, コンプライアンス 関連の 法律顧問を 求める ことが 望ましいです。

会社 経営において 非常に 重要な 要素であるため, 法律顧問を 通じてより 正確な 専門家の 助言を 聞き 徹底的に 準備する ことが 望ましいです。

大企業は もちろん 中小企業も コンプライアンス システムの 構築に 人的・物的 負担を しています。

また, コンプライアンスを活性化するために関連改正案が施行されるに伴い, コンプライアンスシステムの評価が優秀な企業は課徴金を減軽されるなどのインセンティブを受けられるようになりました。

このようなインセンティブ制度の恩恵のために, そして腐敗防止関連法違反の予防のために法律顧問を求めることは, 中小企業およびスタートアップ企業にとっても重要なプロセスといえます。

公職者と公共機関の腐敗行為の類型及び要件

公職者の腐敗防止と公共機関の清廉性の確保のため、「腐敗防止及び国民権益委員会の設置と運営に関する法律」では、二つの類型の腐敗行為を規定している。

一つは公職者の職務に関連する腐敗行為であり、もう一つは公共機関の予算使用等に関連する腐敗行為である。

各類型の要件と該当する事例を具体的に整理すると、次のとおりである。


▶公職者の職務に関連する腐敗行為

公職者が職務に関連して自らの地位又は権限を濫用し、又は法令に違反して自己若しくは第三者の利益を図る行為が、これに該当する。

腐敗防止法上の公職者とは、同法第2条により、国家公務員、地方公務員、公共機関の役職員、公共機関の委託業務遂行者などを含む。

ここで、職務と関連のない純粋な私的紛争や個人的な取引は除外され、必ず職務関連性とともに地位・権限の濫用又は法令違反行為があり、法律上又は事実上の利益がなければ、腐敗行為とは判断されない。

ただし、反射的利益や間接的な影響の程度は含まれない。

▶公共機関の予算使用等に関連する腐敗行為

公共機関が予算を執行し、又は財産を取得・管理・処分し、若しくは契約を締結・履行する過程で、法令に違反して公共機関に財産上の損害を発生させる行為が、これに該当する。

ここで公共機関とは、「腐敗防止法」第2条の規定による機関のみを意味し、私企業や民間法人は該当しない。

この類型は、法令違反行為があること、及びそれによって公共機関に金銭的・経済的損害が発生したことを要件とする。

3. 腐敗防止 | 該当の有無の事例

法務法人大輪の腐敗防止顧問

具体的な事例を通じて腐敗行為に該当するか否かを確認すると、次のとおりである。

公職者への該当の有無

腐敗行為に該当
:担当公務員が、自らと親交のある納品業者から物品を高値で購入し、検収手続なしに代金を支払った場合


腐敗行為に該当しない
:会社の会長が法に違反して会社資金を個人的用途に使用した場合
→ 公職者ではないため、腐敗防止法の適用対象ではない

公職者の職務関連性

腐敗行為に該当
:公務員が職務上知り得た契約関連の秘密を業者に提供し、金品を受け取った場合


腐敗行為に該当しない
:公務員が近隣住民の依頼で不動産の買主を紹介し、謝礼を受け取った場合
→ 職務関連性がない

第三者の利益を図ることの有無

腐敗行為に該当
:交通事故を捜査する警察官が金品を受け取り、当事者に有利に捜査した場合

腐敗行為に該当しない
:裁判長が金品の授受なく、相手方に有利な証言を採用して判決した場合
→ 違法行為を通じて第三者の利益を図ることがない

公共機関への該当の有無

腐敗行為に該当
:公共機関が余った予算を消化するため、不要な機材を法令に違反して購入した後、倉庫に放置した場合


腐敗行為に該当しない
:私企業が社長の知人の会社を助けるため設備を発注し、会社資金を浪費した場合
→ 公共機関ではないため、腐敗防止法の適用対象ではない

公共機関の予算使用等との関連性

腐敗行為に該当
:国民健康保険公団が診療報酬を過大に受け取るため、診療内訳を虚偽に操作して請求した場合


腐敗行為に該当しない
:非給付の診療項目で患者に高額な診療費を請求し、又は注射1本を施術して2本分を請求した行為
→ 公共機関の予算使用と直接的な関連がない

4. 腐敗防止 | 対応策整備の必要性

腐敗防止法は公職者と公共機関の腐敗を直接規制するが、企業がその相手方となる場合、例えば公職者に金品や供応を提供し、又は入札不正、ロビー活動、違法な請託、不当な許認可の要請など腐敗行為に加担する場合、企業もまた刑法上の贈賄罪、公共機関の運営に関する法律違反、公正取引法違反、調達庁の入札参加資格制限など、極めて重い行政上・刑事上の制裁を受けることになる。

特に、国民権益委員会の腐敗行為調査の結果、企業が関与したと明らかになった場合、入札参加制限、公共機関との取引停止、損害賠償請求、税務調査、事後の民事・刑事訴訟など、複数のリスクにさらされる。

仮に法的処罰を受けないとしても、企業の信頼度、株主価値、ブランドの評判、消費者イメージが急激に低下することがある。

そのため、腐敗防止の遵法システムと倫理経営の体制をあらかじめ構築し、リスクの予防と危機対応の体制を整えておく必要がある。

腐敗防止の遵法経営体制の構築

1. 反腐敗経営方針の制定
企業は代表取締役名義で反腐敗経営宣言文又は倫理憲章を宣布し、役職員の遵守を義務化して、社内に腐敗を許容しない方針を明確にする必要がある。

当該方針は、企業のホームページ、電子決裁、電子メールなどにより全社に周知し、すべての従業員と協力会社に告知することが望ましい。

2. 倫理・遵法経営規定の整備
企業は、腐敗防止規定、役職員の倫理綱領、清廉誓約書、内部通報者保護規定などを整備し、役職員が職務遂行の過程で禁止される行為と制裁事項を具体的に明示する必要がある。

特に、金品・供応の授受、不当な許認可の請託、契約不正、入札談合、内部情報の漏えいなどに対する厳格な禁止規定を設けるべきである。


3. 腐敗防止担当組織の新設
全社的な倫理経営の専任部署を設置して腐敗リスクを常時点検し、監査部署とは別に内部通報センターの運営を併せて行う必要がある。

中小企業の場合、外部の法律顧問機関と協約を締結して反腐敗の顧問システムを備えることも効果的である。

事前予防システムの整備

1. 役職員教育及び清廉の誓約
役職員を対象に反腐敗・清廉教育を定期的に実施し、採用及び昇進のたびに清廉誓約書を提出させて、清廉義務を認識させることが望ましい。

特に、高位職や会計・購買・人事の担当者は、別途の集中教育の対象者として指定することが効果的である。

2. 協力会社の清廉契約制の導入
協力会社と締結するすべての契約書に清廉契約の特別条件を挿入し、金品の授受・入札不正が発生した場合に契約解除及び損害賠償責任を課す内容を明示し、入札参加資格の制限とブラックリスト登録制度を運用する必要がある。

3. 利益相反の防止システムの構築
役職員が職務上の利害関係にある外部業者、親族、知人の会社と取引を行う場合、必ず利益相反の申告を義務化し、利益相反が生じた場合には職務から排除し、又は独立した監査及び承認を経るようにする必要がある。

事後摘発及び制裁システムの構築

1. 内部通報制度の運営
役職員、協力会社、外部者からの通報を受けられる匿名・非公開の内部通報センターを運営し、受け付けた通報は倫理経営室又は監査室が独立して調査する必要がある。

外部の法律専門家の助言を通じて、調査結果の公正性を確保することが望ましい。


2. 通報者保護制度の整備
通報者に対する人事上の不利益の禁止、身分保障、身辺保護、報奨金の支給を規定で明確にし、不利益が生じた場合に迅速な救済措置を取れるよう規定を整備する必要がある。

腐敗の通報を促す報奨金制度を併せて導入することもできる。


3. 腐敗摘発時の厳格な制裁
腐敗行為の摘発時には、これを許容しない原則に従い、内部の懲戒規定と人事管理規定を適用して、懲戒解雇、損害賠償請求、刑事告発を併せて行うことが原則である。

協力会社の場合、契約解除、入札参加制限、法的な損害賠償措置が必要となる。

法的リスクの管理及び外部認証の活用

1. 公共機関入札リスクへの対応
腐敗事件が発生した場合、調達庁の入札参加制限、公共機関との取引停止、信用評価の低下、信認度評価の低下などの行政上の制裁が課され得るため、事前のリスク点検と、摘発時の迅速な原因調査及び改善措置を報告する必要がある。

2. 腐敗防止経営システム認証の取得
企業の信頼度と対外的な入札競争力のため、腐敗防止経営システムの認証を取得し、腐敗防止の管理体制を客観的に検証してもらうことも効果的である。

大企業と公共機関では必須であり、中堅・中小企業でも次第に導入が拡大する傾向にある。

3. 法律顧問及び外部監査の活用
企業は、反腐敗に関する法令の改正事項、国民権益委員会の勧告事項、腐敗行為の摘発事例を常時モニタリングし、外部の法律事務所又は会計法人と契約して、定期的な法律顧問、内部監査の支援体制を運用することが望ましい。

5. 腐敗防止 | 企業の反腐敗リスクチェックリスト

✅主要な役員及び部門長に、最近3年以内の腐敗、横領、贈収賄、背任の前歴がないか。


✅納品業者、協力会社、委託業者の選定及び契約の過程で、入札不正、リベート、裏取引の可能性を点検するシステムが構築されているか。

✅公共機関との契約、許認可、承認業務の担当者に対する外部からのロビー活動、請託、贈り物・供応の提供という慣行がないか。

✅公共機関の担当者との会議、食事、接待の際に、社内の承認及び記録のシステムが整備されているか。


✅公共入札への参加時に、入札談合、不当な事前協議、違法な下請けの可能性を事前に点検しているか。


✅腐敗行為が発生した場合の内部懲戒、契約解除、法的措置の手続がマニュアルとして整備されているか。


✅協力会社、代理店、下請業者に対し、腐敗防止の誓約書や倫理規範の遵守誓約を求めているか。


✅腐敗事件が発生した場合に、法律専門家及び外部の法律事務所と直ちに対応できる体制を構築しているか。


✅腐敗行為の摘発時に、被害の回復、損害賠償、加害者の責任の所在の究明という方策を整えているか。

✅公共機関の入札参加制限、公共支援事業からの排除など、行政処分に備えたロードマップを構築しているか。

✅ESG評価機関、機関投資家、主要取引先に対する腐敗事件の告知及び事後説明の方策を備えているか。

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