CONTENTS
- 1. 財産犯罪 | 弁護士の必要性

- - 財産犯罪の発生時に企業が被り得る主な不利益
- 2. 財産犯罪 | 類型及び対応策

- - 財産犯罪|主な業務分野
- - 窃盗罪
- - 詐欺罪
- - 横領罪
- - 背任罪
- - 恐喝罪
- - 強盗罪
- - 器物損壊罪
- - 盗品等関与罪
- - 電子計算機使用詐欺
- - 業務上背任・横領の加重処罰
- 3. 財産犯罪 | 予防のための具体的な実行策

- - 財産犯罪予防チェックリスト
1. 財産犯罪 | 弁護士の必要性

財産犯罪は、大企業、公共機関、ベンチャー・スタートアップ企業、さらには中小企業に至るまで、様々な企業環境で頻繁に発生する重大な犯罪であり、企業運営に深刻な影響を及ぼす。
財産犯罪とは、他人の財産を侵害し、又は不当に利益を得るすべての犯罪行為をいう。
刑法上、窃盗、横領、背任、詐欺、恐喝、強盗、器物損壊、盗品などとして規定されており、近年では情報通信網を利用したサイバー財産犯罪も急増している。
企業の場合、内部の役職員の違法行為から、協力会社、顧客、外部からのハッキングなど様々な経路で財産犯罪が発生し、企業資産の損失はもとより、刑事処罰、民事責任、信用度の低下、契約の解除など深刻な法的リスクにつながることがあるため、先手を打った管理が欠かせない。
財産犯罪の発生時に企業が被り得る主な不利益
▶直接的な金銭的損失
保険処理が困難な詐欺・背任の被害が生じた場合、数億ウォンから数百億ウォンの損失が生じる可能性
サイバー財産犯罪による顧客情報の流出及び金銭的損失
▶刑事処罰及び法的制裁
法人に対する懲罰的損害賠償、過料の賦課、刑事告発の可能性
公共機関又は取引先と締結した契約上、違法行為が生じた場合の契約解除及び損害賠償請求
▶民事上の損害賠償責任
被害の規模や過失の有無に応じて損害賠償額が大幅に増額されることがある
集団訴訟、投資者訴訟、株主代表訴訟へと拡大するリスク
▶企業の評判・信用度の低下
顧客の離反、取引先からの信頼の喪失による売上の減少
人材採用への影響、金融機関における信用度の低下及び投資誘致の失敗
▶信用格付けの低下及び金融取引上の不利益
金融機関による融資限度額の縮小、金利の引上げ、新規金融取引の拒否
担保の要求及び既存融資の期限前返済の要求
▶契約関係の解除及び損害賠償請求
供給会社、納入業者、顧客企業による契約違反の損害賠償請求
▶内部の人材流出及び組織の安定性の低下
中核人材の離脱、士気の低下、内部の対立の深刻化
経営陣の責任論、株主総会での追及、労働組合の反発
▶行政処分及び認証の取消し
外国為替取引法、個人情報保護法、電子金融取引法に違反した場合の処罰の可能性
▶追加の犯罪及び模倣犯罪の誘発
内部の役職員又は外部の犯罪組織の標的となる可能性の増大
2. 財産犯罪 | 類型及び対応策

企業で頻繁に発生する財産犯罪の類型と対応策、及び処罰の程度は次のとおりである。
財産犯罪|主な業務分野
財産犯罪関連の主な業務分野は以下のとおりです。
財産犯罪関連の捜査機関調査対応
企業内部の財産犯罪予防プログラムの構築および点検
🔗詐欺罪成立要件の検討
欺罔行為および不法領得意思の確認および関連資料の確保
政府支援金、会社公金使用関連の相談
🔗特定経済犯罪加重処罰等に関する法律の適用有無の検討
窃盗罪
窃盗罪は、他人の財物を窃取する行為である。
企業内の金品、在庫資産、事務用品の窃取、工場設備の部品の窃取などがこれに該当する。
▶処罰の程度 : 6年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金
▶対応策 : CCTV、入退室管理、定期的な資産の実地調査、委託契約書における盗難防止条項の明記
詐欺罪
詐欺罪は、虚偽の事実で他人を欺いて財物や利益を取得する犯罪である。
協力会社による虚偽の取引、取引先による代金のだまし取り、架空の契約、幽霊取引などがこれに該当する。
▶処罰の程度 : 10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 契約前の取引相手の調査、信用調査、偽造・変造を防止する契約書式、代金支払前の検収
横領罪
横領罪は、他人の財物を保管する者がこれをほしいままに使用する犯罪である。
会計担当者による会社資金の流用、経理担当者による任意の引出し、営業社員による集金の未計上などが代表的な事例である。
▶処罰の程度 : 5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 複数承認制度、二重決裁システム、法人カード利用の統制、業務分掌の分離
背任罪
背任罪は、他人の事務を処理する者がその任務に背いて財産上の利益を得、又は他人に損害を与える行為である。
役職員による無断の値引き販売、特定の取引先への便宜供与、不当な取引の指示などがこれに該当する。
▶処罰の程度 : 5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 事前の契約審査、リベート防止条項、利益相反の申告制度、役職員による法令遵守の誓約書
恐喝罪
恐喝罪は、暴行や脅迫により財物や利益を喝取する犯罪である。
協力会社への契約解除の脅迫、取引先への強要行為などがこれに該当し得る。
▶処罰の程度 : 10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 脅迫・暴言の予防教育、クレーム対応マニュアル、紛争発生時の法律顧問による対応
強盗罪
強盗罪は、暴行または脅迫により財物を強取する犯罪であり、外部侵入による強盗や営業現場での金品奪取などがこれに該当する。
▶処罰の程度 : 3年以上の有期懲役
▶対応策 : 営業場の非常ベル、警備会社との連携、CCTVによるリアルタイム監視
器物損壊罪
器物損壊罪は、他人の財物を損傷し、またはその効用を害する行為である。
会社備品の破損、営業設備の故意破損などがこれに含まれる。
▶処罰の程度 : 3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 出入者のCCTV、設備破損時の賠償規定の明文化、管理監督者の教育
盗品等関与罪
盗品等関与罪は、窃盗、詐欺、横領などにより取得された財物を取得、譲受、運搬、保管する行為である。
協力会社の納品在庫の不正買入、横領品の取得などがこれに該当する。
▶処罰の程度 : 7年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
▶対応策 : 納品物流の検査強化、在庫受払台帳の整備、偽造領収書による取引の遮断
電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪は、情報システムを利用して代金の騙取、虚偽送金、無断送金などを行う犯罪である。
▶処罰の程度 : 10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
▶対応策 : システム権限の管理、二重認証システム、システム監査ログの管理、IT監査
業務上背任・横領の加重処罰
企業の役職員が業務上犯した横領・背任は、加重処罰の対象である。
▶処罰の程度 : 5億ウォン以上 → 無期または3年以上の懲役、1億ウォン以上 → 3年以上5年以下の懲役
▶対応策 : 高額取引の取締役会承認制、取引相手方のデューデリジェンス、大規模な損失発生時の速やかな法的検討
3. 財産犯罪 | 予防のための具体的な実行策

財産犯罪は企業のイメージに深刻な打撃を与えることがあり、このような犯罪に巻き込まれた企業にとって、迅速かつ適切な対応が欠かせない。
1. 財産の管理・運用システムの二重統制
企業資産、会計、在庫、有価証券、金融取引、電子文書などの資産管理業務について、二重の承認体系及び権限分離のシステムを導入し、単一の人物による全権運営を防ぐ。
特に会計・資金管理の部署は、定期的に外部監査又は内部統制の監査チームによる点検を受けるようにし、口座振替、カード決済、支払決裁について二重決裁のプロセスを義務化することが望ましい。
2. 内部告発及び不正申告制度の活性化
匿名での申告が可能な内部通報システムと、外部監査・法務相談の窓口を構築し、役職員による不正行為が発生した際に速やかに把握し、調査できるようにする。
不正の通報者に対する保護措置及び表彰制度を設けて申告の実効性を高め、申告後の事後処理の手続を透明に管理し、通報者の保護に対する信頼を確保する必要がある。
3. 主要な資産及び情報へのアクセス権限の統制
資金、在庫、顧客情報、営業秘密、内部の情報システムなど主要な資産と情報へのアクセス権限を、業務上必要な最小限に制限し、定期的に権限の再検討及びログの監視を実施する。
退職者や人事異動者に対する即時の権限回収の手続を設け、権限の変更及び付与の履歴を記録して管理する。
4. 電子金融及びサイバーセキュリティシステムの強化
メールのハッキング、電子金融詐欺、システムへの不正侵入などに備え、ファイアウォール、侵入検知システム、二要素認証、暗号化技術を積極的に導入し、サイバーセキュリティ事故への対応マニュアルを整備して非常時に備える。
情報システムへのアクセス記録と外部接続の履歴ログを定期的に点検し、セキュリティ上の脆弱性の分析と模擬ハッキングを定期的に実施する。
5. 従業員の倫理教育及び犯罪予防教育
役職員を対象とした定期的な倫理経営教育と、財産犯罪の類型、発生事例、処罰の程度、対応策を含む予防教育を実施し、法的リスクへの認識を高める。
新規入社者、主要な資産管理者、会計担当者、営業管理者に対しては、別途の個別最適化した法律教育と責任の誓約を併せて行い、予防の効果を高める。
6. 外部業者及び協力会社の管理制度の運営
下請業者、協力会社、外注人員に対する事前の信用調査、契約条件における不正な働きかけの防止、公正取引に関する取決めの締結などを通じて、外部からの犯罪の介入の可能性を最小化する。
財産犯罪が発生した際に協力会社の責任を明確にするため、契約書に「刑事事件が発生した場合の契約解除及び損害賠償の条項」を含めることも有効である。
7. 財産犯罪の発生時における即時対応体制の構築
事故発生時に、届出、初動対応、法的助言、捜査機関への届出、被害回復の手続を速やかに行えるよう、対応マニュアルを整備し、担当部署を指定する。
財産犯罪の事故の履歴は事例集として整理し、再発防止の教育に活用するとともに、類似の事件が発生した際に迅速な対応ができるよう管理する必要がある。
財産犯罪予防チェックリスト
財産犯罪の予防は、一時的な管理ではなく、企業全般の組織文化、統制システム、法的リスク管理体制を総合的に構築し、定期的な点検と教育を並行することが核心である。
とりわけ内部統制と電子金融・セキュリティ体制の強化、法律顧問と連携した対応体制を整えることで、企業の経済的・法的リスクを事前に遮断し、事故発生時には速やかな収拾および被害回復を通じて経営の安定性を確保することが望ましい。
▶財産犯罪予防チェックリスト
| 区分 | 点検項目 |
|---|---|
| 資産管理の統制 | 資産および資金の二重決裁、権限分離、定期的な監視 |
| 内部告発制度の運営 | 匿名通報システム、通報者保護、報奨制度 |
| 情報アクセス権限の統制 | 権限の最小化、権限変更および回収履歴の管理 |
| 電子金融・セキュリティシステムの点検 | 侵入検知、二重認証、ログ分析、模擬ハッキング |
| 倫理教育および法律教育の実施 | 定期教育、新規職員向け教育、誓約書の徴求 |
| 協力会社のリスク管理 | 信用調査、不正行為防止に関する約定、契約解除条項 |
| 事故対応マニュアルの構築 | 初動措置、捜査への通報、被害回復の手続 |
| 定期点検および事故事例の管理 | 年2回以上の全数点検、事故事例集の構築 |











