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法人再生(企業再生)

法人再生(企業再生)とは、破産危機にある企業の債権者など利害関係者の権利を調整し、企業の営業の維持と債務の弁済を助ける法的制度です。

CONTENTS
  • 1. 法人再生(企業再生) | 概念
    • - 法人再生の申請資格
  • 2. 法人再生(企業再生) | 裁判所の主な措置
    • - 再生手続費用の予納および代表者尋問
    • - 企業再生申請 | 既存経営者管理人選任制度
    • - 企業再生申請 | 合併買収(M&A)
    • - 財産保護のための保全処分決定
    • - 強制執行の中止および包括的禁止命令
    • - 更生申請取下時の留意事項
  • 3. 法人再生(企業再生) | 再生計画案の提出
    • - 再生計画案の必須要件
  • 4. 法人再生(企業再生) | 再生計画案の可決要件
  • 5. 法人再生(企業再生) | 自律的構造調整制度(ARS)
    • - ARS手続きの概要
    • - ARSの長所
  • 6. 法人再生(企業再生) | 再生のための戦略

1. 法人再生(企業再生) | 概念

법무법인 대륜의 기업회생 개념 설명

法人再生(企業再生)は, 財政的な困難により破産の危機に瀕した企業(債務者)に対して, 債権者・株主・持分権者などの利害関係者の法的権利関係を調整することにより, 企業またはその事業の効率的な回復を助けるための法的制度です。

この制度の核心的な目的は, 企業の営業を維持しながら債務を弁済できるようにすることであり, 単に資産を処分して債権者に配当する破産手続きとは明確に区別されます。

法人再生の申請資格

再生手続きは, 以下のような資格を備えた場合に申請することができます。

▶ 申請権者

• 債務者本人
• 全体資本金の10%以上に相当する債権を保有する債権者
• 全体資本金の10%以上に相当する株式または持分を保有する株主または持分権者

すなわち, 企業のほかにも一定比率以上の利害関係を持つ債権者や株主も, 直接再生手続きを申請することができます。

これは, 会社が自ら再生を推進しなくても, 利害関係者が会社を救済する必要があると判断すれば, 法的手続きを開始できるようにしたものです。

2. 法人再生(企業再生) | 裁判所の主な措置

再生手続の開始申請が行われると、裁判所は手続の公正性と実効性を確保するため、さまざまな措置を段階的に取ることになります。

再生手続費用の予納および代表者尋問

まず最初に、裁判所は、申請人が再生手続を進めることができ、必要な費用の予納を命令し、代表者を尋問します。

これは、申請の真正性および再生の可能性を判断するための初期の手続です。

企業再生申請 | 既存経営者管理人選任制度

企業再生申請 の過程で 既存企業 の代表者を法定管理人として 選任する 制度です。

引き続き 企業の 経営陣に 経営を 任せることで, 企業再生 開始 前後の経営ノウハウを 活用することが できます。

企業再生申請 | 合併買収(M&A)

企業再生申請 の手続きにおいて 合併買収(M&A)を 行う 方法が あります。

安定的な 資本力を 備えた 会社と 合併買収 方式を 通じて企業再生手続きを 進めれば, 早期に 事業が回復する 可能性が あります。

また, 企業再生手続きの 期間を 短縮することが でき, 債権者との 不安定な債務関係の 回復も 可能です。

しかし, このような 合併買収 手続きには さまざまな 法的 論争や 問題点が 存在するため, 必ず 専門家の 助力を 受けて 判断し 進めなければ なりません。

財産保護のための保全処分決定

再生手続きの開始前に, 債務者が放漫な経営を行ったり財産を逃避・隠匿する恐れがある場合, 裁判所は財産保護のための保全処分決定を下します。

この決定により, 債務者は以下のような行為を行うことができません。

• 債務の弁済行為の禁止
• 一定金額以上の財産処分の禁止
• 新たな金銭の借入(借財) の禁止
• 役職員の新規採用の禁止

保全処分は再生手続きの開始決定が下されるまで効力を有します。

強制執行の中止および包括的禁止命令

裁判所は、債務者の財産に対する個別の強制執行手続きを中止させることができ、必要に応じて、すべての再生債権者および再生担保権者を対象とした包括的禁止命令を発令することもできます。

• 債権者による差押え・仮差押え・競売などの執行行為の禁止

• 担保権の実行など強制執行一切の禁止

このような命令は、債務者の営業と資産を保全し、再生計画の策定の実効性を確保する役割を果たします。

更生申請取下時の留意事項

更生手続き申請は、開始決定前までのみ撤回することができます。

ただし、保全処分・中止命令・包括的禁止命令が下された以後に申請を取り下げようとする場合、裁判所の許可を受けなければならないため、慎重な判断が必要です。

3. 法人再生(企業再生) | 再生計画案の提出

법인회생(기업회생)  회생 계획안 제출 요건

再生計画案は、裁判所の提出命令に従い、以下に該当する者が定められた期間内に提出することができます。

• 債務者
• 再生債権者(目録に記載されているか、直接申告した場合)
• 再生担保権者
• 株主または持分権者

また、総債務の2分の1以上を保有する債権者、またはその債権者の同意を得た債務者は、再生手続き開始前に先行して再生計画案を作成し提出することができます。

再生計画案の必須要件

再生計画案は、単なる弁済計画ではなく、債権者と裁判所が受け入れられる合理的かつ実行可能な計画でなければならず、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

① 法律違反の禁止

→ 再生計画案の内容は、関連する法律に違反してはなりません。

② 公正性と衡平性の維持

→ 再生担保権者、再生債権者の間に公正な差等がなければならず、利害関係者の衡平性が保障されなければなりません。

③ 平等の原則の遵守

→ 同一の条件の権利を持つ債権者の間には、同一の弁済条件が適用されなければなりません。

④ 清算価値の保障

→ 再生手続を通じた弁済金が、事業の清算時に各債権者に渡る金額より少なくてはなりません。

⑤ 履行可能性の確保

→ 計画案が実際に履行可能な構造を備えていなければならず、現実性が立証されなければなりません。

4. 法人再生(企業再生) | 再生計画案の可決要件

법인회생(기업회생) 회생 계획안 가결 요건

再生計画案が可決されるためには, 各利害関係者集団ごとに一定比率以上の同意が必要です。

▪ 再生債権者の組別同意

当該組に属する 議決権総額の 3分の 2(66.7%) 以上に相当する者の同意が必要です。

▪ 再生担保権者の組別同意

再生担保権者の 議決権総額のうち 4分の 3(75%) 以上に相当する者の同意が必要です。

▪ 株主・持分権者の同意

議決権を有する株主・持分権者のうち, 議決権総数の過半数(50% 以上) の同意が必要です。

5. 法人再生(企業再生) | 自律的構造調整制度(ARS)

法人再生(企業再生) 手続きの開始前に, 自律的構造調整制度を検討することができます。

自律的構造調整制度(ARS)とは, 法人再生申請の開始を一時的に保留し, 債務者と債権者が自律的に構造調整を協議できるよう支援する制度です。

ARSは裁判所の監督下で行われる再生手続きとは別に, 債務者が直接債権者と協議して構造調整案をまとめる自律的な交渉プロセスを意味します。

これは債権者と債務者の双方に, 実質的かつ迅速な再生の可能性を模索する機会を提供します。

ARS手続きの概要

ARSは再生手続きの開始申請から再生手続きの開始決定前までの期間に行われます。

すなわち, 裁判所の再生開始決定前の空白期間を活用して, 債務者と債権者間の構造調整交渉を活性化する制度です。

▪ ARS 手続きの開始方法

債務者や債権者が裁判所に ARS への付託の意思を申請することができ, 裁判所も利害関係者の状況を考慮して ARSを勧めることができます。

▪ ARS の進行期間

ARS の期間は原則として最大 3か月に制限され, 一般的に最初の 1か月を付与した後, 必要に応じて 2か月延長することができます。

ただし, 裁判所が必要と判断した場合は 3か月を超える延長も可能です。

▪ ARS の結果に応じた措置

構造調整案が債権者と債務者の間で合意されると, 債務者は再生手続きの開始申請を取り下げることができます。

(すでに保全処分が下されている場合でも, 裁判所が申請の取り下げを許可します。)

一方, 協議が決裂すると, 裁判所は再生手続きの開始の可否を審査することになります。

ARSの長所

▪ 迅速な権利関係の安定化

ARSは裁判所の再生手続き開始前の段階で, 利害関係者間の迅速な協議を促し, 不確実性を低減します。

▪ 自律的交渉の促進

裁判所の介入なしに当事者が直接構造調整案をまとめることで, 実務的かつ現実的な解決策の策定が可能になります。

▪ 手続きの効率性向上

ARSを通じて再生手続き開始前の不要な法的紛争と費用を削減し, 円滑な企業再生を支援します。

6. 法人再生(企業再生) | 再生のための戦略

法人再生(企業再生)は, 企業が再生申請可能な企業であるかという申請資格の要件を確認することが第一段階です。

企業の規模や状況に応じて手続きは複雑で困難なものになり得るため, 関連書類の準備から裁判所との手続き進行, 債権者との交渉まで, 綿密な戦略と専門知識が必要です。

当法人は企業再生・企業破産, 個人再生・個人破産など倒産の全分野において, 再生破産弁護士と会計士, 税理士が有機的に協力して法律ソリューションを提供します。

また, 再生手続きの 終了 後にも, 法律顧問と追加訴訟への対応を含む 包括的な事後サービスを提供し, 依頼人の権利保護と安定的な経営正常化を支援して います。

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