CONTENTS
- 1. 旅客運輸事業法 | 制定目的と適用範囲

- - 旅客自動車運輸事業法の主要用語の整理
- 2. 旅客運輸事業法 | 企業が必ず知っておくべき旅客運輸事業法の主な内容

- - 旅客運輸事業法 | 主要な業務分野
- 3. 旅客運輸事業法 | 違反時の不利益

- 4. 旅客運輸事業法 | 遵守の重要性と法律リスクの予防

- - 旅客自動車運輸事業法の遵法点検チェックリスト
1. 旅客運輸事業法 | 制定目的と適用範囲

旅客運輸事業法の正確な名称は「旅客自動車運輸事業法」であり、旅客自動車運輸事業に関する法律である。
旅客運輸事業法は、バス、タクシーのような旅客自動車を含め、レンタカー、カーシェアリングのような自動車貸与事業、そして市外および高速バスターミナルなどの旅客自動車ターミナル事業に至るまで、一般に人々が利用する多様な交通手段に関連する事業の運営を規律する。
旅客運輸事業法は、こうした運送事業の種類に応じた免許の発給および取消しの要件、許認可手続に関する詳細な事項を規定しており、事業運営者が遵守すべき義務と、これに違反した場合の法的制裁を含んでいる。
旅客自動車運輸事業法は、旅客の安全と利便を保障し、旅客運送秩序を維持して公共の福利を増進することを目的とする。
旅客自動車運輸事業の種類、事業者の登録、運送秩序、安全運行、運送収入、運輸従事者の管理などに関する事項を規律しており、全国のバス、タクシー、貸切バス、レンタカーなど旅客自動車運送業全般に適用される。
事業者は、当該法の適用範囲を正確に理解し、事業類型ごとの規制を十分に把握することで、法的リスクを予防することができる。
特に、プラットフォーム運送事業の法的地位や運送秩序の確立のための制裁根拠の整備に重点が置かれており、事業者は速やかに改正事項を反映した内部規程を整備する必要がある。
旅客自動車運輸事業法の主要用語の整理
用語 | 定義 |
|---|---|
自動車 | 「自動車管理法」第3条に基づく乗用自動車、乗合自動車、特殊自動車(ただし、キャンピング用自動車は自動車貸与事業に限定) |
旅客自動車運輸事業 | 旅客自動車運送事業、自動車貸与事業、旅客自動車ターミナル事業、旅客自動車運送プラットフォーム事業の総称 |
旅客自動車運送事業 | 他人の需要に応じて有償で旅客を運送する事業(バス、タクシーなど) |
自動車貸与事業 | 有償で自動車を貸与する事業(レンタカーなど) |
旅客自動車ターミナル | 道路の路面、一般交通場所以外に、旅客の乗降・停留のために設置された施設 |
旅客自動車ターミナル事業 | 旅客自動車ターミナルを旅客自動車運送事業に提供する事業 |
旅客自動車運送プラットフォーム事業 | アプリ、インターネットのホームページなどの運送プラットフォームを提供して、旅客の運送需要を結び付ける事業(プラットフォームタクシー、配車アプリなど) |
2. 旅客運輸事業法 | 企業が必ず知っておくべき旅客運輸事業法の主な内容

旅客運輸事業法は、免許の登録および事業区域の定め、約款の届出など事業の運営に必要な事項を定めておいた法律であるため、旅客運輸事業を運営しようとする事業主は必ず十分に把握しなければならない。
企業が必ず知っておくべき旅客運輸事業法の主な内容は次のとおりである。
旅客運輸事業法 | 主要な業務分野
1. 免許および登録の義務(第4条)
無免許営業は法的処罰の対象であるため、新規参入・事業拡大の際には徹底した事前の免許検討が欠かせない。
2. 免許基準および需給調整(第5条〜第5条の3)
需給調整の際には登録が最大3年間制限され、2年単位で延長される可能性があるため、企業の事業計画の際にはこれに対する予測と対応戦略の策定が求められる。
3. 欠格事由(第6条)
事業の買収、新規法人の設立、役員の変更の際にも、欠格事由の確認が欠かせない。
4. 運送の開始および事業計画の変更(第7条、第10条)
事業計画の変更の際には、国土交通部または市・道知事の認可・届出の手続を必ず履行しなければならず、一部の事項は軽微な変更として届出をもって代えることができる。
5. 運賃・料金の届出(第8条)
届出の受理期間が経過すると自動的に受理されたものとみなされるが、適正な運賃の設定と法的紛争の予防のため、事前の法律検討が望ましい。
6. 運送約款および共同運輸協定(第9条、第11条)
契約締結の前に、法的有効性と事業を拘束する条件を必ず検討しなければならない。
7. 名義利用・違法運営の禁止(第12条)
これは、事業の譲受・委託運営の際に違法行為とみなされ、強力な制裁が適用されるため、名義利用のリスクを徹底して管理しなければならない。
8. 事業の譲渡・合併および相続(第14条〜第15条)
相続の際にも90日以内の届出が必要であり、欠格事由の検討を経て地位の承継が行われる。
したがって、合併・買収および相続のリスク管理が欠かせない。
9. 休業・廃業の届出(第16条)
休業・廃業の有無は営業所への掲示義務も存在し、営業停止の状況においても法的手続の遵守が求められる。
10. その他、企業が知っておくべき条項
経営およびサービスの評価(第20条):経営実績およびサービス品質の評価は、公表・表彰・財政支援と連携され得るため、企業イメージを考慮してサービス品質の管理が欠かせない。
自動車表示の義務(第17条):車両の外部に運送事業者の名称、記号などを表示する義務がある。
小荷物の運送(第18条):付随的に郵便物、新聞、旅客貨物の運送が可能であるが、国土交通部令の基準の遵守が必要である。
3. 旅客運輸事業法 | 違反時の不利益
旅客運輸事業法に違反した場合、刑事処罰はもとより行政処分まで伴うこととなる。
旅客自動車運輸事業法に違反した場合の不利益は以下のとおりである。
違反類型 | 刑事処罰 | 行政処分 |
|---|---|---|
無登録の旅客自動車運送事業 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 | 車両の運行停止または登録取消し |
無登録の自動車貸与事業 | 事業停止または登録取消し | |
違法な有償運送行為 | プラットフォーム運営の停止または届出の抹消 | |
無届出の運送プラットフォーム事業 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 | 事業停止または課徴金 |
運送事業者の運送委託禁止違反 | 事業停止または登録取消し | |
停留場所・乗降違反 | 500万ウォン以下の罰金 | 車両の運行停止、事業停止 |
4. 旅客運輸事業法 | 遵守の重要性と法律リスクの予防

旅客運輸事業法は、事業許可、有償運送の可否、プラットフォームサービスの運営、運輸従事者の管理まで、事業全般にわたり厳格な規制を設けている。
無登録営業、違法な有償運送、飲酒運転、免許要件の不備などは、刑事処罰および行政処分につながり、事業の存続そのものを脅かし得る。
これに伴い、運送事業者は、法律リスクのチェックリストを構築し、改正法令のモニタリング、運輸従事者の教育、法律専門家による定期的な顧問体系を整えることが欠かせない。
旅客自動車運輸事業法の遵法点検チェックリスト
1. 事業登録・免許事項
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
事業免許・登録証の備置の有無 | 事業場および車両に旅客自動車運送事業の登録証・免許証を備置 | □ あり / □ なし |
運送事業の範囲の確認 | 免許上許容された運送範囲(路線、用途、車種)の遵守の有無 | □ 遵守 / □ 違反 |
貸切バス・レンタカーの有償運送禁止の確認 | 無登録・無許可の有償運送の有無(レンタカー利用の有償運送の有無) | □ なし / □ あり |
2. 有償運送の可否の点検
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
有償運送契約書の有無 | 有償運送の際、旅客との契約書の作成および保管 | □ あり / □ なし |
違法なコールバン・観光車両の運営の有無 | 許可なく有償運送プラットフォーム/コールバンサービスを運営しているか | □ なし / □ あり |
3. 車両および安全管理事項
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
定期点検および日次点検の記録の有無 | 車両の定期検査および運行前の点検表の作成・保管 | □ あり / □ なし |
保険加入の有無 | 対人・対物・車両保険、営業用保険の加入の確認 | □ あり / □ なし |
運行記録計の設置および点検 | バス、貸切バスの運行記録計の設置および定期的な点検 | □ 完了 / □ 未設置 |
4. 運輸従事者の管理
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
| 飲酒・無免許運転の防止教育 | 飲酒運転・速度超過など違法行為の予防教育の実施の有無 | □ 実施 / □ 未実施 |
| 運転中の携帯電話使用禁止の指針 | 運輸従事者の遵守事項の告知および書面による誓約の有無 | □ 完了 / □ 未実施 |
5. プラットフォーム運送事業(コールバン・アプリタクシー)の運営
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
プラットフォーム運送事業の免許の有無 | プラットフォーム運送免許の登録の有無(カカオTブルーなど) | □ 登録 / □ 未登録 |
運行記録および契約事項の管理 | 運行内訳、料金、契約記録の保管および届出の有無 | □ 完了 / □ 未履行 |
保険加入および安全運行教育 | 運輸従事者の保険加入、法定教育の修了の有無 | □ 履行 / □ 未履行 |
6. 行政処分履歴の管理
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
直近3年以内の行政処分履歴 | 課徴金、免許取消し、停止、警告処分の有無および事由 | □ なし / □ あり |
違反事例の再発防止措置 | 行政処分履歴が発生した場合の再発防止策の策定 | □ 完了 / □ 未履行 |
7. 法令改正事項の反映
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|---|---|---|
直近の法令改正の有無の確認 | 直近1年以内の旅客自動車運輸事業法の改正事項の反映の有無 | □ 確認 / □ 未確認 |
法令改正内容の全職員への周知 | 改正内容の教育および周知の実施の有無 | □ 完了 / □ 未履行 |










