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業務分野

交通事故 CCTV/ドライブレコーダー

交通事故CCTV/ドライブレコーダーは短い瞬間に発生する事故状況を正確に記録し、事故経緯の立証において決定的な証拠として機能する。

CONTENTS
  • 1. 交通事故 CCTV/ドライブレコーダー | 重要性
    • - 交通事故CCTV、ドライブレコーダーの両方の確保が必要
    • - 事故経緯立証の核心的証拠
  • 2. 交通事故 CCTV/ドライブレコーダー | 確保方法
    • - 交通事故CCTV/ドライブレコーダー 主要業務分野
    • - ドライブレコーダーの確保方法
    • - 車両ドライブレコーダー映像の確保
    • - 周辺CCTV映像の確保
    • - 情報公開請求制度の活用
  • 3. 交通事故CCTV/ドライブレコーダー|代替証拠の確保方法
    • - 目撃者供述の確保
    • - 事故現場の写真および周辺状況の整理
    • - 車両損傷部位の分析による衝突位置の推定
  • 4. 交通事故CCTV/ドライブレコーダー|支援が必要な場合

1. 交通事故 CCTV/ドライブレコーダー | 重要性

交通事故 CCTV/ドライブレコーダーの重要性と必要性

交通事故CCTV/ドライブレコーダーの映像は事故経緯の立証において決定的な証拠である。

事故は極めて短い時間に発生するため、正確な状況を記憶しまたは証言することが困難な場合が多い。

このような場合に映像記録は単純な主張よりはるかに強力な証拠として作用し、刑事・行政・民事事件全般で結果に大きな影響を及ぼす。

交通事故CCTV、ドライブレコーダーの両方の確保が必要

交通事故CCTV・ドライブレコーダーの映像を確保できなかった場合、事故状況や事故の過失算定が困難となる可能性があるため、両当事者の供述が食い違って事件解決が困難になることがあります。

また、自分のドライブレコーダー映像では確認できない事件の状況や、ドライブレコーダーが切れていたり故障している場合、相手方がドライブレコーダー映像の公開を拒否する場合、ドライブレコーダー映像だけでは過失の判断が困難な場合があり、

事件現場にCCTVが設置されていない場合、CCTV映像の確保まで長時間かかる場合など、様々な状況が発生する可能性があります。

したがって、必ず交通事故現場のCCTVとドライブレコーダーの2つの証拠を両方とも確保することが重要です。

事故経緯立証の核心的証拠

交通事故のCCTV/ドライブレコーダーは、「誰が」「どこで」「どのような方法で」事故を引き起こしたかをそのまま記録している。

特に以下のような争点の立証において決定的な役割を果たす。

• 信号違反の有無
• 安全距離未確保や急停車の有無
• 中央線侵犯や車線変更
• 追突地点および事故直前の運転態様

事故現場のドライブレコーダーが鮮明に撮影されていれば、目撃者の供述がなくても明確な判断が可能となる。 

特にドライブレコーダーは衝撃発生前後の状況が連続的に録画されるため、過失判断や損害賠償額の算定において極めて重要な証拠資料として活用される。

2. 交通事故 CCTV/ドライブレコーダー | 確保方法

交通事故 CCTV/ドライブレコーダー 主要業務分野

交通事故CCTV/ドライブレコーダーの映像は事故の真実を立証できる決定的な資料であるが、時間が経過すると自動削除されまたは上書きされる可能性があるため迅速な確保が極めて重要である。

交通事故CCTV/ドライブレコーダー 主要業務分野

交通事故CCTV/ドライブレコーダーの確保に関連する主要業務分野は以下の通りです。

交通事故事件現場周辺のCCTV確認および確保業務の代行

交通事故現場の検討および把握

交通事故事件現場周辺の車両検討およびドライブレコーダー確保業務の代行

事件現場CCTVの情報公開請求代行業務

CCTV証拠保全申請業務の代行

ドライブレコーダー提供要請の協議提示業務の代行

CCTV検討後の事件把握業務、訴訟対応、法律諮問の提示

映像資料の検討後の刑事手続き対応業務

交通事故映像資料の訴訟資料への活用方法の提示

確保した映像資料の違法収集証拠該当の有無の検討および法律諮問

映像資料を基にした訴訟対応業務の進行

ドライブレコーダーの確保方法

相手方の車両のドライブレコーダーの確保方法は二つあります。

警察の調査を通じて相手方のドライブレコーダーを要請することができ、

民事訴訟を通じて相手方のドライブレコーダーを要請することができます。

この際、注意すべき点は、要請時期を逃してはならないということです。

また、相手方のドライブレコーダー映像の確保が不可能な場合があるため、必ず自身のドライブレコーダー映像の確保は必須にしなければなりません。

車両ドライブレコーダー映像の確保

① 事故直後、車両ドライブレコーダーのメモリを確認

事故発生前後 5~10分間の映像は、必ず別途保存する必要がある。 

ドライブレコーダーは衝撃感知により自動保存される場合もあるが、手動バックアップが必要な場合がある。

② メモリカードの保管よりも映像バックアップを推奨

無闇にメモリカードを抜いて保管すると映像損傷の恐れがあるため、スマートフォンアプリまたは専用プログラムによるバックアップが安全である。

③ 保存時には原本映像と別途の複製をともに保管

その後の警察調査や法廷提出の際、原本であるかどうかが重要な意味を持つ場合がある。

周辺CCTV映像の確保

事故地点付近に設置された商店、住宅、公共機関、バス停留所等の外部CCTVも非常に有効な証拠となり得る。 

これらの映像は大半が7日~30日以内に自動削除または上書きされるため、迅速な対応が必要である。

① 映像請求前に、該当建物や管理者情報を確認

周辺の商店や建物管理室に直接訪問し、事故の時間と場所を説明して映像が残っているか確認する。

② 映像保存要請の公文書を送付

個人的な要請が拒否された場合、弁護士名義または本人名義で映像保存要請の公文書を内容証明の形式で送付することができる。

③ 警察に協力を要請

本人が直接要請することが困難な場合、事故届出後に担当警察官にCCTV確保を要請すれば、捜査目的で正式な要請が可能である。

情報公開請求制度の活用

情報公開請求は、国民が国家機関、地方自治体、警察署等の公共機関が保有・管理する情報を請求できる制度である。

この制度を活用すれば、交通事故当時に撮影されたCCTV映像を正式に請求することができる。

▶ 請求方法

情報公開ポータルにアクセス -> ログイン -> 情報公開請求 -> 交通事故の日時および場所、目的等を記入

3. 交通事故CCTV/ドライブレコーダー|代替証拠の確保方法

法務法人大輪の交通事故CCTV/ドライブレコーダー支援内容

交通事故のCCTV/ドライブレコーダー映像が確保できない場合も多い。

映像証拠がなければ事故経緯の立証が困難になる場合があるため、他の証拠を体系的に準備する必要がある。

目撃者供述の確保

事故現場を目撃した人がいる場合、連絡先を確保し、できる限り早く事故経緯に関する供述を取得する必要がある。

供述は具体的かつ一貫した内容で記録する必要があり、事故時点、車両の位置、動き、信号の状態等を含めることで信頼性を高めることができる。

事故現場の写真および周辺状況の整理

事故直後、可能なすべての角度から現場写真を撮影する。

車両の位置、破損部位、道路状態、信号機および交通標識の状態、車線の表示、道路表面のタイヤ痕等も詳細に記録する。

周辺環境(街灯、建物、ガードレール等)や事故当時の天候、視界確保の可否等もあわせて整理すれば、事故原因の分析に役立つ。

車両損傷部位の分析による衝突位置の推定

車両別の損傷部位を写真で詳細に記録し、可能であれば整備工場や専門家に損傷分析を依頼する。

損傷の位置と形態を通じて事故当時の衝突地点を推定することができ、これは過失割合の算定および事故状況の再構成において重要な根拠となる。

4. 交通事故CCTV/ドライブレコーダー|支援が必要な場合

交通事故においてCCTVとドライブレコーダーの映像は、事故経緯を明確にする極めて重要な証拠である。

しかし映像の確保から法的手続きの進行まで、過程が複雑かつ困難であり、個人で円滑に対応することが難しい場合が多い。

特に映像の保存期間が短く、確保方法や証拠能力の認定可否等に専門知識が必要なためである。

当法人は自社の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターを運営しており、交通事故CCTV/ドライブレコーダー映像の確保から分析、保存まで体系的に支援している。

各分野の専門弁護士が協業し、収集された映像資料を分析・検討して事件把握から対応戦略の策定まで総合的に支援する。

交通事故CCTV/ドライブレコーダーの確保に困難を抱えている場合は 🔗交通事故専門弁護士に相談を依頼されたい。 

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