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器物破損罪

器物破損罪は、 他人の所有物を故意に破損したり毀損したりする犯罪です。 他人の器物を破損する場合、 刑法に従って処罰され得ます。

CONTENTS
  • 1. 器物破損罪 | 定義
    • - 成立要件
  • 2. 器物破損罪 | 類型
    • - 公益建造物破壊
    • - 重損壊
    • - 特殊損壊
  • 3. 器物破損罪 | 処罰基準
    • - 処罰の程度
    • - 量刑基準
    • - 実際の判例で見る処罰水準
  • 4. 器物破損罪 | 対応方法
    • - 器物破損嫌疑関連情報の確認
    • - 被害者との合意
    • - 法的手続きへの対応
  • 5. 器物破損罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 器物破損罪 | 定義

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器物破損罪は、他人の所有物を故意に破損または毀損する行為を意味し、これは刑法上「財物損壊罪」として処罰されます。

財物損壊罪が成立するためには、いくつかの重要な要件が存在します。

成立要件

① 他人の財物

器物破損罪は、法律上は他人の所有物を損傷させる財物損壊罪に該当します。

ここで言う他人の財物とは、個人だけでなく、会社や機関など第三者が所有するすべての物件を含みます。

自動車、電子製品、建物、公共設備など有形物はもちろん、一定の効用を持つ文書や電子記録もここに含まれます。

一方、自分の所有物を本人が破損した場合には成立しません。

② 故意性

単純に誤って他人の物件を壊したり損傷させた場合には成立しません。

故意性があるということは、意図的に他人の財物の効用を喪失させることを認識しながら他人の物件を破損したことを意味します。

大法院は器物破損罪について、必ずしも計画的に損壊しようとした意図が必要ないと判示しています。

計画的ではなくても、他人の意思に反して財物の効用が喪失されることを認識していれば、成立する可能性があります。

例えば、故意に物を壊そうとしなくても、その物が破損することを十分知りながらその行動をした場合には成立します。

③ 実際の損傷

財物損壊罪が成立するためには、物件に物理的損傷が発生しなければなりません。

ここでいう損傷とは、単なる外形変化だけではなく、その物件の使用価値や機能が低下した状態をいいます。

2. 器物破損罪 | 類型

대륜 형사그룹의 기물파손죄 주요 업무분야

器物破損罪の類型としては、公益建造物破壊、重損壊、特殊損壊罪などがあります。

公益建造物破壊

公益建造物破壊罪は、公共の利益のために使用される建物や施設(公益建造物)を故意に破壊または毀損する行為を処罰する犯罪です。

ここで「公益に供される建造物」とは、公共の利益を目的として使用される住宅やこれに類する建築物を意味し、その所有が国家であれ個人であれ関係なく含まれます。

ただし、刑法第141条第2項に基づき、公務所で使用する建造物はその適用対象から除外されます。

重損壊

重損壊は、刑法上の損壊罪の結果的加重犯の一つであり、 財物損壊罪や公益建造物破壊罪を犯して、人の生命または身体に危険を発生させた場合に成立します。

わかりやすく言えば、財物を破損する行為によって、人に傷害を負わせたり死亡に至らせたりした場合を意味します。

特殊損壊

特殊損壊罪とは、団体もしくは多衆が共に行うか、危険な物を携帯した状態で他人の財物等を損壊する犯罪をいいます。

これは単純な財物損壊と異なり、集団的な威力を行使したり危険な手段を伴ったという点で、より厳重に処罰されます。

3. 器物破損罪 | 処罰基準

器物破損罪には、刑法上の財物損壊罪の嫌疑が適用されます。

財物損壊罪、公益建造物破壊罪、特殊損壊罪は、刑法において未遂犯も処罰するよう規定されています。

▶ 刑法第370条(未遂犯)

財物損壊罪、公益建造物破壊、特殊損壊の未遂犯は処罰する。

処罰の程度

▶ 刑法第366条

財物損壊罪

3年以下の懲役、 700万ウォン以下の罰金

▶ 刑法第367条

公益建造物破壊

10年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金

▶ 刑法第368条 (重損壊)

人の生命または身体に対して危険を発生させたとき

1年以上 10年以下の懲役

人を傷害に至らせたとき

1年以上の 有期懲役

死亡に至らせたとき

3年以上の 有期懲役

▶ 刑法第369条

特殊損壊罪

5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

量刑基準

一般的な基準

▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 酌量すべき犯行動機

▷ 未必の故意で損壊行為を犯した場合

▷ 実際の被害が軽微な場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首

▷ 処罰不願または被害の回復

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

実際の判例で見る処罰水準

大田地方法院 2021. 7. 8.宣告 2021고정445判決

被告人は被害者に異議を提起しましたが、望む答弁が得られず不満を抱くようになり、これに抗議の意味で被害者の所有物を毀損することを決心しました。

その後、被告人は被害者所有の床照明を故意に損傷させて修理費が発生するようにしました。

また、被害者の銘板を投げつけ、レンガで何度も引っかくなど毀損行為を繰り返して修理費がかかるようにしました。

このような行為で
被告人には財物損壊罪および特殊財物損壊罪の嫌疑が適用され、最終的に罰金200万ウォン刑が宣告されました。

仁川地方法院 2025. 4. 9.宣告 2024고정1971判決

被告人は被害者が運営する歯科でインプラント手術を受けた後、保険金の問題で被害者と会うことを望みましたが、相談室長がこれを拒否しました。

これに怒った被告人は、相談室に設置されたアクリル板を拳で叩いて割る損壊行為を行いました。

これにより被告人には財物損壊罪が成立し、罰金30万ウォンが宣告されました。

4. 器物破損罪 | 対応方法

器物破損罪の場合、 被害者の主張とご依頼者の立場が相反し得るため、事件の全ての事実を正確に把握し、 合理的かつ論理的な法的対応をしなければなりません。

器物破損嫌疑関連情報の確認

申告された場合、自分の行為がどのような状況で発生したかを迅速に把握することが非常に重要です。

いつ、どこで、どの物件をどのように破損したかを具体的に記憶して整理しなければなりません。

また、破損した物件の写真、動画、目撃者の陳述など客観的な証拠を確保することが必要です。

被害者が主張する内容と自分の記憶や確保した証拠が互いに異なる場合、双方の相違点を具体的に整理して陳述に矛盾がないよう準備しなければなりません。

▷ 自分に有利または無嫌疑を立証できる写真、動画、目撃者の陳述など証拠を徹底的に確保すること

▷ 捜査過程に誠実に臨み、感情的な対応を避けること

▷ 告訴状、告発状など事件関連書類および嫌疑内容を明確に確認すること

被害者との合意

被害者との円満な合意を進めることは、刑事処罰を軽減することに肯定的な影響を及ぼす可能性があります。

そのためには、まず被害物件の修理費用や交換費用を正確に算定しなければならず、これに基づいて被害者に補償の意思を明確に伝えなければなりません。

合意が成立しなくても、今後進行される法的手続きに誠実に臨む準備をすることが重要です。

▷ 合意の意思を明確に伝え、具体的な合意条件を協議すること

▷ 合意内容を必ず書面で作成し、今後の法的紛争に備えること

▷ 合意後も関連文書と証拠を綿密に保管すること

法的手続きへの対応

警察の取り調べや検察への出頭、 法院の裁判など一連の法的手続きでは、事実に基づいた供述を正確かつ一貫して準備しなければなりません。

また、 調査機関や法院が要求する書類と証拠資料を適時に提出するなど、手続きに積極的に協力しなければなりません。

特に供述を翻したり虚偽の供述をする場合は不利に作用しうるため、これを慎まなければならず、 感情を前面に出さず冷静に対応しなければなりません。

▷ 虚偽の供述や供述の翻しは不利に作用するので避けること

▷ 感情に流されず冷静に対応すること

5. 器物破損罪 | 一人で対応するのが難しい場合は?

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事件に関与された場合は、いつでも法務法人 大倫の刑事弁護士に助力をご依頼ください。

当法人は事件初期段階から被告人の故意性、被害物件の状態、被害程度など、器物破損嫌疑の成立に必要なすべての要素を徹底的に検討します。

また、自体の証拠調査センターと協力して、事件現場調査、目撃者陳述の確保など具体的な証拠収集を基に防御戦略を策定しています。

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